社労士からのおたより

 
2021/03/02 17:34:04|ねづ通信
3月号(158)
★★★コロナ禍でも月日の経つのは早いものです。3月に突入し、春の気配を感じつつも寒暖
   差に戸惑うことも多い時期ですね。
   ワクチン接種が始まり、すこし明るい兆しが見え始めましたが、小規模企業ではどれ
   だけ絶えられるかギリギリの瀬戸際を迎える2021年。何とか踏ん張っていただき
   たいと思うばかりです。
   雇用調整助成金等延長されていますので、或いは休業手当も払えない企業には新型
   コロナウイルス感染症対応休業金・給付金(休業支援金)があります。是非
   活用してほしいところです。★★★




○休業支援金申請に必要なもの

  初回申込み:支給申請書(HPより印刷可)
        支給要件確認書
        本人確認書類
        振込先確認できる書類
        休業前と休業中の賃金支払が確認できる書類
  2回目以降:支給申請書
        前回申請時の支給・不支給決定通知書
        休業中の賃金支払が確認できる書類
     

 オンラインや郵送でも受付け
  新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 (mhlw.go.jp)
 

○届出押印不要
 労災申請、雇用保険手続き、年金手続き、6協定届、協会けんぽの手続き等
 及び助成金等押印不要となっています。記名でOKということなので、印字されたもの
 でも良いということになりました。ただ、内容が不明な場合には連絡が来ることもあり
 得ます。
 書類を確認し、【印】マークが無ければ押印不要と考えてください。

○年金大改正に向けて
 @被用者保険適用拡大
  ・短時間労働者も対象にするため、段階的に引き下げて社会保険加入義務化されます。
  現在は、500人超企業が対象
  ↓
  令和4年10月から100人超企業へ拡大
  ↓
  令和6年10月から50人超企業へ拡大

  要件:イ)週20時間以上 ロ)@ね異常雇用が見込まれる ハ)月額8.8万円以上 
     ニ)学生でないこと
  
  ・我々士業の個人事務所も常時5人以上の労働者がいる場合、令和4年10月より適用事業
   所となります。


 A在職老齢年金の支給調整が、令和4年4月から下記のとおり変更されます。
  ・60〜64歳 支給停止基準額の引き上げ 28万円 → 47万円
  ・退職時か70歳時点での年金額見直し → 毎年改定へ
  ・年金受給開始の選択肢の拡大 60歳〜70歳の間 → 60〜75歳の間
   
○健康保険料及び介護保険料率変更(令和3年3月分(4月納付分)より)
 埼玉県  健康保険料率 9.81% → 9.80%
 東京都    〃    9.87% → 9.84%
 
 介護保険料率(全国一律) 1.79% → 1.8%

 







2021/02/04 14:07:02|ねづ通信
2021.2月号(157)
★★★ どうしたことなのか最近労災手続きが多くなっている。それも入院を要する程の
    事故で死傷病報告の提出を続けて扱った。
    長引きコロナ禍でのストレスなのか油断なのか・・・。
    人生初の出来事ですが、1月行政から感謝状を受けました。授賞式では緊張して
    いないつもりが結構緊張していたようで、我ながら驚きました。困った
    コロナ禍で仲間や知人にも会うことを自粛している中で、表彰されることの意味
    合いにいろんな思いを感じた次第です。 ★★★



○2021年度の祝日一部変更
 
カレンダーや手帳の印刷には間に合わなかったので、お手持ちのカレンダー等の祝日は
 毎年同じ内容となっています。しかし、今年に限りオリンピック開催に合わせ、祝日
 3日間が移動されていますので、ご注意ください。

  海の日      7月19日(月)  →  7月22日(木)
  スポーツの日   
10月11日(月) →  7月23日(金)
  山の日
      8月11日(水)  →  8月8日(日)
                      ※ 8月9日(月)振休

○同一労働同一賃金(令和3年4月1日〜中小企業)
 いよいよ、中小企業さんは正社員と非正規社員との均等・均衡待遇改善である【同一労働
 同一賃金】がスタートします。
 非正規社員(パート、有期雇用労働者等)を多く抱える事業所にとっては、悩ましい問題
 ですが、【短時間・有期雇用労働法】に定められているため遵守しなければなりません。
 そのためにも正社員と非正規社員の職務内容の洗い出しが必要になり、職務の違いの有無
 を検討されることをお勧め致します。

均等待遇
 @職務内容が通常の労働者と同一で
 A職務内容及び配置が通常の労働者と同一の範囲で変更されることが見込まれること

     ↓
     ↓
   差別的な取扱い禁止(基本給、賞与その他の待遇)
 
均衡待遇
 @職務内容に違いがある場合で
 A待遇差が職務の内容や職務の内容及び配置の変更等に違いに応じたものであるか否か

     ↓
     ↓
   不合理な待遇の禁止

説明責任
 雇入れ時雇入れ後求めがあった場合
 待遇に違いがある場合には、その違いを説明する責任が必要です。
 単に短時間だから賞与を支給しないと言う理由だけでは不合理とされますのでご注意くだ
 さい。
 







2021/01/08 12:53:00|ねづ通信
2021.1月号(156)
★★★明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申し上げます。    
   通信アップが相変わらず遅くなりました。年末年始どのようにお過ごしでしたか?    31日〜2日まで休みましたが、内容的には韓流ドラマばかり見ていました。
   一度はまるとなかなか抜け出せなくて困ってしまいます。明るく元気がでるドラマが
   好きなようで、時には台湾や中国ドラマを見たりして楽しんでいます。日本語に似た
   読み方があったりして結構心地良い会話が耳に入ってきます。とは、言ってもまった
   く話せないし理解できないですが・・・。今年は1カ国語でも外国語を身につけたい
   ですね。★★★ 
 
○雇用調整助成金等 特例措置期間の延長  
令和2年12月末までの予定が、令和3年2月末まで延長されました。しかし、ここにきて緊急事態宣言(1都3県)が出されたいるので、再度延長されることもあり得ますね。   
 延長対象 ・雇用調整助成金      
      ・緊急雇用安定助成金      
      ・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 
 
 ○雇用保険法一部改正  
 @65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置(令和3年4月施行)  
 A65歳までの高年齢雇用継続給付の縮小(令和7年4月施行) 
 B副業就労者に対する労災保険にかかる、給付基礎日数の算定や給付の
  対象範囲の拡充(令和2年9月) 
 C離職票の「支払基礎日数」の見直し(令和2年8月施行) 
 D失業等給付にかかる「給付制限期間」の短縮等(令和2年10月〜)  
 E高年齢者被保険者の特例(令和4年1月施行) 
 
上記@〜Cは説明済みなので、以下DEについて説明します。  
D現在、失業給付にかかる給付制限期間は、『1ヶ月以上3ヶ月以内』と雇用保険法に定められているため、法改正はないが、実務上位の取扱いが変わります。    
        ↓         ↓  
 2ヶ月に短縮されるのは、5年間のうち、2回目の離職まで。 
 ※自己の責めによる重大な事由で退職する場合の給付制限は、これまで通りです。      ↓         ↓   
 3回目の離職以降は、その離職から遡って5年間に2回以上離職(自己都合)があるか否かを確認します。あれば、給付制限期間は3ヶ月となります。

E65歳以上の高年齢者が複数の事業所に雇用され、それぞれ所定労働時間が20時間未満だが、合算すると20時間以上であれば厚生労働大臣に申出を行った日から雇用保険に加入できます。







2020/11/24 16:42:00|ねづ通信
12月号(155)
★★★コロナ感染者の増加で、緊急措置終了期間である12月末の予定から、更に雇用調整助成金も継続の見込みです。
   今まで休業していなかった事業所も休業を検討する段階にはいっているところも見受けられます。
   これから寒さも一段と増すうえ、年末に向け気持ちが滅入ってしまい、うつ状態にならないようにしてほしいですね。
★★★ ゆみこ

○70歳までの就業機会確保(株)改正高年齢者雇用安定法)(令和3年4月1日〜)
 
  現行 @65歳まで定年引き上げ
     A65歳までの継続雇用制度
     B定年廃止
  ↓
  義務づけ@〜B


  改正 @70歳まで定年引き上げ
     A70歳までの継続雇用制度 
     B定年廃止
  ↓
  努力義務@〜B

     C高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に
      業務委託契約締結する制度導入
     D高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に
      ・事業主が実施する社会貢献導入
      ・社会貢献に従事できる制度導入


○高年齢者雇用継続給付の縮小(令和7年1月〜)
 受給要件 @60歳異常65歳未満の雇用保険加入者であること
      A雇用保険に継続して5年以上加入していること
      B現在の賃金が60歳前の75%未満であること
  ↓
  
  上限の見直し 支給率 15% ⇒ 10%へ
 

○75歳以上の免許更新制度改正(令和4年4月〜予定)

  改正案では、75歳以上で【道路における交通の危険を生じさせる恐れがある者】と
  定めれていた。
  改正案を通常国会に提出し、2022年(令和4年)にも施行。

 75歳以上
   一定の違反・事故歴(新設)→ 有り → 実車試験(新設) → 不合格 
                   ⇒ 免許更新認めず

   一定の違反・事故歴(新設)→ 無し、或いは上記合格 → 認知機能検査 
                   → 認知症診断 ⇒ 免許取り消し
  
   上記、認知機能検査 → 合格 → 高年齢者講習 ⇒ 免許更新

 70歳〜74歳
   高年齢者講習 ⇒ 免許更新


○不正受給対応強化(高齢・障害・求職者雇用支援機構)
 2020年10月から助成金を不正受給した事業主に対する制裁を強化し、不支給期間を
 3年から5年に延長。
 
 制裁:@助成金の返還
    A返還額の20%額の金額返還
    B5年間の不支給期間措置を実施

 上記機構の助成金として
  ・65歳超雇用推進助成金
  ・障害者作業施設設置等助成金
  ・障害者福祉施設措置等助成金



 







2020/11/12 15:47:03|ねづ通信
11月号(154)
★★★ 寒くなりましたね。あっという間に11月半ばです。
    ブログアップも遅れ気味で失礼しました。
    そろそろ、12月号を作成しなくてはいけない時期なんですが・・・。
    
    コロナ禍で、まだまだ休業にかんする助成金申請が続いています。企業の体力も限
    界に近いのではないでしょうか。じわじわとあらゆる業種に影響を与えています
    ね。今まで労働保険も雇用保険も未加入業者が、助成金対象事業者になり得るのか
    否かの相談も増えてきています。なんとか手助けをしたいところですが・・・。
    期待に添うことができずにいます。   ★★★ ゆみ子


9月〜12月まで、中小企業宛に厚労省から【働き方改革推進支援】DMが送られています。その後、業務委託を受けた全国社会保険労務士会所属の社会保険労務士より各事業所にお電話、或いはご訪問などの致しますので、その節はご協力くださるようお願いいたします。


○働き方改革 法改正(中小企業)
 2019年4月〜 
 @労働基準法
  ・年次有給休暇(年5日)の時期指定義務   
  ・フレックスタイム制の清算期間の見直し   
 A労働安全衛生法
  ・労働時間の状況把握義務          
  ・産業医等の強化              
 B労働時間等設定改善法
  ・勤務間インターバル制度導入(努力義務)  

 2020年4月〜
 @労働基準法
  ・時間外労働の上限規制
 A労働者派遣法
  ・選択制となる派遣労働者の同一労働同一賃金

 2021年4月〜
 @パートタイム・有期雇用労働法
  ・同一労働同一賃金
 A労働基準法
  ・月60時間超の時間外労働に対する割増し賃金5割適用


○特例措置期間が延長された助成金
 ・雇用調整助成金           令和2年12月31日迄
 ・緊急雇用安定助成金             〃
 ・小学校休業等対応助成金・支援金       〃
 ・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金   〃
 ・母性健康管理措置による休暇取得支援助成金   〃


○特例改定期間が延長(社保)
 コロナ禍の影響による休業で報酬が大幅に減額された際の標準報酬月額の特例改定の期間
 を延長し、8月〜12月に休業した場合にも対象とした。
 通常だと、4ヶ月目から社会保険料が変更されるが、特例により翌月から改定ができる。

 要件:
  @新型コロナウイルスによる休業で、8月〜12月までの間に報酬が著しく下がった月がある
  A2等級以上下がる
  B受業員本人の同意書
  C特例改定用の変更届で申請