社労士からのおたより

 
2021/09/24 15:23:00|ねづ通信
10月号(165)
★★★中秋の名月(9/21)を堪能!
   散策中、ススキと萩を見つけたので早速花瓶に生け、夜は満月を眺めるという何とも
   風流な時間を過ごした。これこそ贅沢な時間ですね。
   ススキは折って採るので無く、引き抜くような感じで採るとほんとに楽に採れる!
   これも知り合いから教えてもらったことです。
   8年ぶりにお彼岸と満月が合致したということで、更にお天気にも恵まれ素晴らしく
   綺麗な満月に、昔の人も同じように眺めて同じような感じを持っていたのかもと考え
   てしまい、少し感傷的になりました。 
   韓流ドラマを見ていると秋夕(チュソク)には帰るという場面があり、  
   どんな意味なんだろうと思っていたらこの時期だったんですね。一大イ
   ベントらしいです。   ★★★



最低賃金
 
令和3年度の最低賃金が10月から改定になります。昨年度はそれほど増額されていなかっ
 たが、今年度は大幅な増額(28円以上)となっています。


 全国の最低賃金

 
最低賃金の時間単価について
 1.時間給制の場合 : 時間給≧ 最低賃金額
 2.日給制の場合  : 日給÷1日の所定労働時間≧ 最低賃金額
 3.月給制の場合  : 月給÷1ヶ月平均所定労働時間≧ 最低賃金額
  ↓
 各種手当がある場合には加算して計算、ただし通勤手当や時間外労働等は除く
 
 ※最賃を引き上げ、設備投資等を行う場合には助成金活用
  業務改善助成金、キャリアアップ助成金(賃金規程等改定コース)、人事評価改善
  等・・・。

育児休業給付の要件見直し(令和3年9月1日から施行)
 対象者は、育児休業開始日が令和3年9月1日以降の人。
 入社して間もない人は今まで育休給付金を受給できなかったが、雇用保険の改正により
 該当する人に対し救済措置が設けられた事になる。
 
 現行:「育休開始日前2年間」に賃金支払基礎日数が11日以上(※1)ある月が12月
     以上あること
 ↓
 ↓ (追加)
 ↓
 改正後:上記要件を満たさない場合でも、「産前産後開始日(※2)前2年間」に賃金
     支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば要件を満たすことにな
     る。

※1  11日以上の月が12月ない場合、賃金支払基礎となった時間数が80時間以上の月
    を1ヶ月とする。
※2  産前休業開始する前に出産した場合は「子を出産した日の翌日」、産前休業を開始す
    る日前に休業に先行する母性保護のための休業をした場合は「先行する休業を開始
    した日」を開始日とする。

社会保険の被扶養者要件
 ・国内に住所があること
 ・主に被保険者により生計維持されていること
 ・年収130万円(60歳以上は180万円)未満、かつ、被保険者の年収の1/2未満
     ↓
    130万円は、今後の収入の見込みから判断
   ○収入・・・給与、事業収入、不動産収入、公的年金、失業給付、出産手当金、傷病
         手当金等
   ×一時金・・・不動産売却、退職金など一時的な収入 → 130万円には含まれない


★★小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付開始★★
令和3年9月30日〜

 







2021/08/17 16:51:00|ねづ通信
9月号(164)
★★★九州地方、中国地方は今までに経験したことが無い雨量で大災害を被っています。
   被害に遭われた皆様は今も大変な思いをされていることと存じます。
   妹も熊本に住んでおり、地方公務員をしている関係で、この災害時には 交代で支所
   にて待機しているそうです。2日間で睡眠時間約2時間程度とのことで張り詰めた空気
   が伝わってきます。
   年々「異常気象」という言葉が出ますが、もう当然のように「異常気象」という言葉
   は定位置にあるように思えます。日本国内だけでなく、世界的規模での災害が繰り
   返されており、我々はいつでも・どこでも・どんな災害を被ってもおかしくない時代
   を迎えているといえます。
   生き方も変化せざるを得ないのかもしれないと最近考えています。★★★ 




●業務改善助成金000591257.pdf (mhlw.go.jp) 令和3年8月1日〜緩和
 ・事業所内最低賃金を一定額以上引き上げ
 ・生産性向上のため設備投資などを実施
  する事業所に費用の一部を助成してくれます。

  詳細は、厚労省のHPで確認してください。


雇用保険の基本手当日額の変更|厚生労働省 (mhlw.go.jp) 令和3年8月1日〜


雇用調整助成金延長000819708.pdf (mhlw.go.jp)
 緊急事態宣言を受け、9月末→11月末まで延長


●36協定届と36協定書について
  36協定書・・・押印必要
  36協定届・・・押印不要
 
  36協定書・・・事業場と労働者との間で時間外労働等が何時間までできるという双方の
         合意書
  36協定届・・・その合意したものを監督署に届ける書類
  ↓   ↓
  ただ、簡素化のため36協定届を協定書としても良いというのが認められているので、36
  協定届を提出している事業場には36協定書を作成していないというのが見受けられま
  す。36協定書には合意を示すための根拠として押印が必要だが、兼用している場合には
  36協定届にも押印は必要だといえます。

●使用者の義務 一部
 労働者名簿の調製義務 (労基法107条)
 賃金台帳の調製義務  (労基法108条)
 記録保存義務     (労基法109条)
  ↓
 違反した場合、30万円以下の罰金 (労基法120条1号)


 







2021/07/29 14:00:00|ねづ通信
8月号(163)
★★★オリンピックが何とか開催され、日本選手の活躍が目立っています。
   TVの前でも十分楽しめますね。卓球の混合ダブルスは目が離せないほど集中して見
   てしまいました。最初はどうなるかと心配しましたが、だんだん中国の戦法にも慣れ
   てきた様子で、良い試合内容になりましたね。
   一方、国内ではコロナウイルス感染症の増加傾向で雇用調整助成金も12月まで延長さ
   れることになりました。急激な感染者増加は慣れが原因の一つでしょうね。ワクチン
   接種もまだ全国民に行き渡るには時間がかかります。もう少しの我慢と思いこの時期
   を乗り切りましょう。★★★



○自営業を営んでいる者が別の会社で従業員として働いていている場合の雇用保険
  令和3年1月1日以降、自営業者であっても、従業員として働いている者は、雇用保険加
  入要件を満たしている限り雇用保険に加入できる。収入の多寡は問わない。
  令和3年1月1日前から雇用している従業員も、それまでは自営業を営んでいる者は雇用
  保険加入できなかったが令和3年1月1日付けで被保険者となる。該当する人がいれば遡
  及して手続きすることになる。
  ただし、退職し自営業にもどる場合には雇用保険の失業給付は貰えないことになる。


○産業雇用助成金
  新型コロナウイルスの影響により、従業員を在籍出向させた場合、出向元及び出向先に
  助成金がでるのが新設されている。
  @出向運営経費
   資金、教育訓練及び労務管理に関する厚生経費など、出向中の必要経費の一部助成
   助成率:9/10(解雇4/5)
       上限 12,000円
  A出向初期費用
   1.就業規則や出向契約書類整備費用
   2.出向元企業が出向に向け事前に行う教育訓練費用
   3.出向先企業が出向者の受入れで必要な機器などの整備等の費用
  B助成額
   出向元・出向先に対し、それぞれ10万円/1人

  注意)申請は出向元が代表して出向先の分も一緒に行う
     企業の都合による退職の場合、出向元には支給されるが出向先には支給されない
  提出先:ハローワーク


○夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(令和3年8月1日〜)
 @夫婦とも社会保険加入の場合
  ・年間収入の多い方の被扶養者とする
  ・年間収入差が1割以内なら、届出により主として生計維持する者の被扶養者とする
   ↓
   被扶養者とにんていしないときは、決定に係る通知書を出す 
   ↓
   それをもう一方の保険者に添えて届出する
  ・いずれの扶養とするか保険者間で調整出来ない場合は、標準報酬月額が高い方の
   被扶養者とし、標準報酬月額が同等の場合は、届出による主たる生計維持する者
   の被扶養者とする

 A夫婦の一方が国保の被保険者の場合
  ・被用者保険の被保険者は年間収入と、国保の被保険者は直近の年間所得との比較
   により、多い方を主として生計を維持する者とする
   ↓
   被扶養者と認定しないときは、決定に係る通知書を出す
   ↓
   それを国保の保険者に届け出る
  ・いずれの扶養とするか保険者間で調整出来ない場合は、課税証明書の所得が高い方
   を主とする

 B主として生計維持する者が育児休業等を取得した場合
  ・被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多い被保険者の被扶養者として認定
   を確認したうえで、削除すること

※ 最低賃金一律引き上げ(今年10月頃から)
  中央最低賃金審議会は、全国平均で28円引き上げると決定した。これを基に各都道府県
  が実際の最低賃金を決めることになるが、審議会自体も全体一致での可決に至っていな
  かったので、最終決定には時間を要するかもしれない。(7/15現在)

  
 







2021/06/29 18:00:05|ねづ通信
2021年7月号(162)
★★★今年の梅雨は、朝晩涼しく過ごしやすいですね。
   いよいよ7月突入しますが、オリンピックムードが一向に高まらない状況ですが、
   いざ本番を迎えるとどうなるんでしょうか。
   私は、7月8日に1回目の職域接種することが決まりましたが、TVで予想以上の
   申込みでワクチンが不足し、職域接種の申請受付けを中止したとの情報が流れて
   いました。ワクチンを早く確保してほしいものです。★★★ ゆみこ



●育児・介護休業法改正
 今国会で育児・介護休業法の改正案が成立し、令和4年4月から段階的に施行 される
 ことになりました。

 1.出生時育休制度(男性版産休) 公布後1年6ヶ月以内施行
  男性の育休取得促進のため、子の出生後から8週間以内に4週間まで取得できる
  @休業申出期限  現行 1ヶ月前 → 原則 2週間前まで
  A分割取得回数  2回
  B労使協定締結している場合、個別同意により休業中に就労することを可能とする

 2.育休取得に向け使用者の労働者への周知義務等(令和4年4月1日施行)
  @育休申出・取得を円滑にするための雇用環境整備措置
  A妊娠・出産(本人又は配偶者)の申し出をした者に対して個別の制度周知及び育休
   取得意思確認の措置

 3.育休分割取得(公布後1年6ヶ月以内に施行)
   改正前 分割不可
       1歳以降に延長の場合、育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定
    ↓
   改正後 (出生時育休とは別に)分割して2回まで可能
       1歳以降に延長の場合、育休開始日を柔軟化

 4.有期雇用労働者の取得要件緩和(令和4年4月1日施行)
   改正前  引き続き雇用された期間が1年以上
        1歳6ヶ月までの間に契約が満了することが明らかでない
    ↓
   改正後  引き続き雇用された期間が1年以上は廃止


●働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
 要件 @交付申請時点で、成果目標1〜3の設定に向けた条件を満たしていること
    A交付申請時点で、年5日の年休取得に向けて就業規則等を整備していること
 取り組みを1つ以上実施
    1 労務管理担当者に対する研修
    2 労働者に対する研修、周知、啓発
    3 外部専門家によるコンサルティング
    4 就業規則・労使協定等の作成・変更
    5 人材確保に向けた取り組み
    6 労務管理用ソフトウエアの導入
    7 労務管理用機器の導入・更新
    8 デジタル式運行記録計導入・更新
    9 労務能率の増進に資する設備・機材などの導入・更新
 成果目標の設定
    1 36協定について、労働時間数縮減し、月60時間以下、又は月60時間超えて80
      時間以下に上限設定し届出
    2 特別休暇の規定を1つ以上(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、不妊
      治療のための休暇、感染対応のための休暇)
    3 時間単位の年休規定を新に導入

助成額
  実施前の36協定設定時間数
   ★月80時間超えて設定事業場
     → 月60時間以下に設定   100万円
     → 月60時間超え80時間以下 50万円
   ★月60時間超えて設定
     → 月60時間以下設定    50万円
   それ以外、賃金加算あれば別途加算あり

申請期間  令和3年11月30日まで
実施期間  交付決定から令和4年1月31日までに実施






 







2021/05/28 14:24:03|ねづ通信
2021年6月号(161)
★★★姪っ子の結婚式が明日土曜日行われます。1年待ってのお披露目です。
   地方の親戚は出席したくてもコロナ禍での異動はリスクが高いと判断し
   欠席となりました。残念ですが、致し方ない状況といえます。
   いつもの日常を過ごすことができるよう願うなかりです。★★★ゆみこ



●雇用調整助成金の特例措置(5月・6月)
 中小企業
  判定基礎期間の初日    〜 4/末       5月・6月
  原則  助成率      4/5(10/10)    4/5(9/10)
      上限        15,000       13,500
  業況特例           −        4/5(10/10)
                           15,000
  地域特例 緊急事態宣言    ー        4/5(10/10)
                           15,000
       まん延防止等重点措置 ー       4/5(10/10)
                           15,000

  ※( )は、令和3年1月8日から判定基礎期間の末日まで解雇等あった場合
  ※業況特例とは、特に業況が激しい全国の事業主
  ※地域特例とは、まん延防止対象地域における飲食店やイベントなど開催する事業主等
   が営業時間の短縮等に協力する場合


●育児休業給付延長の周知徹底
 総務省より厚労省に対し、育児休業期間延長に関する周知を徹底するよう要請があった。
  原則 : 育児休業給付は、子が1歳に達するまでを支給対象としている。
   ↓
  延長 : 1歳6ヶ月まで
   ↓
  再延長 : 2歳まで

延長要件
 @市役所に保育利用申込みをし
 A市役所より「入所保留通知書」等、入所できなかったことの証明書をもらい
 B延長手続きの際、証明書として添付

要請理由
 保育所に空きがなく、入所を申し込んでいなかったため、育児休業給付の延長が認められ
 なかったという苦情が多数あったため。


●出産についての諸手続
 @産前産後
   ・出産前42日〜産後56日の期間(多胎は産後98日)、産前産後休暇
   ・手続きすることで、労使とも社会保険免除
 A出産手当金
   ・産前産後期間、仕事を休んで賃金を受けられない場合、協会けんぽや健康保険組合
    へ申請
 B育児休業
   ・産後57日目から子が1歳に達するまで、育児休業できる
   ・その間の社会保険料は、手続きすることで労使共に免除
 C育児休業給付金
   ・女性は、育児休業開始から子が1歳(原則)に達するまでハローワークから支給
   ・男性は、出産日から子が1歳(原則)に達するまで支給

●両立支援等助成金・・・育児休業に関する助成金
  ・一般行動計画作成し公表、労働局へ一般行動計画策定届
  ・就業規則、育児休業規程に育休復帰支援プラン等記載
  ・3ヶ月以上の育児休業取得させることz(産後引き続き育休の場合、産後休暇含む)
  ・両立支援等助成金は、育児休業コース以外にもいくつかコースがあるのでご確認ください


●有期契約労働者の育児休業要件
 現在、有期契約労働者が育児休業を申し出する場合には、事業主に引き続き雇用された期
 間が1年以上必要となっている。さらに、子が1歳6ヶ月に達するまでに労働契約の期間が
 満了することが明らかでないことが必要となっている。
 現在、国会で審議されているのが通過すれば、「引き続き1年以上の雇用」要件は廃止され
 るそうだ。ただし、労使協定が必要となる。