社労士からのおたより

 
2021/07/29 14:00:00|ねづ通信
8月号(163)
★★★オリンピックが何とか開催され、日本選手の活躍が目立っています。
   TVの前でも十分楽しめますね。卓球の混合ダブルスは目が離せないほど集中して見
   てしまいました。最初はどうなるかと心配しましたが、だんだん中国の戦法にも慣れ
   てきた様子で、良い試合内容になりましたね。
   一方、国内ではコロナウイルス感染症の増加傾向で雇用調整助成金も12月まで延長さ
   れることになりました。急激な感染者増加は慣れが原因の一つでしょうね。ワクチン
   接種もまだ全国民に行き渡るには時間がかかります。もう少しの我慢と思いこの時期
   を乗り切りましょう。★★★



○自営業を営んでいる者が別の会社で従業員として働いていている場合の雇用保険
  令和3年1月1日以降、自営業者であっても、従業員として働いている者は、雇用保険加
  入要件を満たしている限り雇用保険に加入できる。収入の多寡は問わない。
  令和3年1月1日前から雇用している従業員も、それまでは自営業を営んでいる者は雇用
  保険加入できなかったが令和3年1月1日付けで被保険者となる。該当する人がいれば遡
  及して手続きすることになる。
  ただし、退職し自営業にもどる場合には雇用保険の失業給付は貰えないことになる。


○産業雇用助成金
  新型コロナウイルスの影響により、従業員を在籍出向させた場合、出向元及び出向先に
  助成金がでるのが新設されている。
  @出向運営経費
   資金、教育訓練及び労務管理に関する厚生経費など、出向中の必要経費の一部助成
   助成率:9/10(解雇4/5)
       上限 12,000円
  A出向初期費用
   1.就業規則や出向契約書類整備費用
   2.出向元企業が出向に向け事前に行う教育訓練費用
   3.出向先企業が出向者の受入れで必要な機器などの整備等の費用
  B助成額
   出向元・出向先に対し、それぞれ10万円/1人

  注意)申請は出向元が代表して出向先の分も一緒に行う
     企業の都合による退職の場合、出向元には支給されるが出向先には支給されない
  提出先:ハローワーク


○夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(令和3年8月1日〜)
 @夫婦とも社会保険加入の場合
  ・年間収入の多い方の被扶養者とする
  ・年間収入差が1割以内なら、届出により主として生計維持する者の被扶養者とする
   ↓
   被扶養者とにんていしないときは、決定に係る通知書を出す 
   ↓
   それをもう一方の保険者に添えて届出する
  ・いずれの扶養とするか保険者間で調整出来ない場合は、標準報酬月額が高い方の
   被扶養者とし、標準報酬月額が同等の場合は、届出による主たる生計維持する者
   の被扶養者とする

 A夫婦の一方が国保の被保険者の場合
  ・被用者保険の被保険者は年間収入と、国保の被保険者は直近の年間所得との比較
   により、多い方を主として生計を維持する者とする
   ↓
   被扶養者と認定しないときは、決定に係る通知書を出す
   ↓
   それを国保の保険者に届け出る
  ・いずれの扶養とするか保険者間で調整出来ない場合は、課税証明書の所得が高い方
   を主とする

 B主として生計維持する者が育児休業等を取得した場合
  ・被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多い被保険者の被扶養者として認定
   を確認したうえで、削除すること

※ 最低賃金一律引き上げ(今年10月頃から)
  中央最低賃金審議会は、全国平均で28円引き上げると決定した。これを基に各都道府県
  が実際の最低賃金を決めることになるが、審議会自体も全体一致での可決に至っていな
  かったので、最終決定には時間を要するかもしれない。(7/15現在)

  
 







2021/06/29 18:00:05|ねづ通信
2021年7月号(162)
★★★今年の梅雨は、朝晩涼しく過ごしやすいですね。
   いよいよ7月突入しますが、オリンピックムードが一向に高まらない状況ですが、
   いざ本番を迎えるとどうなるんでしょうか。
   私は、7月8日に1回目の職域接種することが決まりましたが、TVで予想以上の
   申込みでワクチンが不足し、職域接種の申請受付けを中止したとの情報が流れて
   いました。ワクチンを早く確保してほしいものです。★★★ ゆみこ



●育児・介護休業法改正
 今国会で育児・介護休業法の改正案が成立し、令和4年4月から段階的に施行 される
 ことになりました。

 1.出生時育休制度(男性版産休) 公布後1年6ヶ月以内施行
  男性の育休取得促進のため、子の出生後から8週間以内に4週間まで取得できる
  @休業申出期限  現行 1ヶ月前 → 原則 2週間前まで
  A分割取得回数  2回
  B労使協定締結している場合、個別同意により休業中に就労することを可能とする

 2.育休取得に向け使用者の労働者への周知義務等(令和4年4月1日施行)
  @育休申出・取得を円滑にするための雇用環境整備措置
  A妊娠・出産(本人又は配偶者)の申し出をした者に対して個別の制度周知及び育休
   取得意思確認の措置

 3.育休分割取得(公布後1年6ヶ月以内に施行)
   改正前 分割不可
       1歳以降に延長の場合、育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定
    ↓
   改正後 (出生時育休とは別に)分割して2回まで可能
       1歳以降に延長の場合、育休開始日を柔軟化

 4.有期雇用労働者の取得要件緩和(令和4年4月1日施行)
   改正前  引き続き雇用された期間が1年以上
        1歳6ヶ月までの間に契約が満了することが明らかでない
    ↓
   改正後  引き続き雇用された期間が1年以上は廃止


●働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
 要件 @交付申請時点で、成果目標1〜3の設定に向けた条件を満たしていること
    A交付申請時点で、年5日の年休取得に向けて就業規則等を整備していること
 取り組みを1つ以上実施
    1 労務管理担当者に対する研修
    2 労働者に対する研修、周知、啓発
    3 外部専門家によるコンサルティング
    4 就業規則・労使協定等の作成・変更
    5 人材確保に向けた取り組み
    6 労務管理用ソフトウエアの導入
    7 労務管理用機器の導入・更新
    8 デジタル式運行記録計導入・更新
    9 労務能率の増進に資する設備・機材などの導入・更新
 成果目標の設定
    1 36協定について、労働時間数縮減し、月60時間以下、又は月60時間超えて80
      時間以下に上限設定し届出
    2 特別休暇の規定を1つ以上(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、不妊
      治療のための休暇、感染対応のための休暇)
    3 時間単位の年休規定を新に導入

助成額
  実施前の36協定設定時間数
   ★月80時間超えて設定事業場
     → 月60時間以下に設定   100万円
     → 月60時間超え80時間以下 50万円
   ★月60時間超えて設定
     → 月60時間以下設定    50万円
   それ以外、賃金加算あれば別途加算あり

申請期間  令和3年11月30日まで
実施期間  交付決定から令和4年1月31日までに実施






 







2021/05/28 14:24:03|ねづ通信
2021年6月号(161)
★★★姪っ子の結婚式が明日土曜日行われます。1年待ってのお披露目です。
   地方の親戚は出席したくてもコロナ禍での異動はリスクが高いと判断し
   欠席となりました。残念ですが、致し方ない状況といえます。
   いつもの日常を過ごすことができるよう願うなかりです。★★★ゆみこ



●雇用調整助成金の特例措置(5月・6月)
 中小企業
  判定基礎期間の初日    〜 4/末       5月・6月
  原則  助成率      4/5(10/10)    4/5(9/10)
      上限        15,000       13,500
  業況特例           −        4/5(10/10)
                           15,000
  地域特例 緊急事態宣言    ー        4/5(10/10)
                           15,000
       まん延防止等重点措置 ー       4/5(10/10)
                           15,000

  ※( )は、令和3年1月8日から判定基礎期間の末日まで解雇等あった場合
  ※業況特例とは、特に業況が激しい全国の事業主
  ※地域特例とは、まん延防止対象地域における飲食店やイベントなど開催する事業主等
   が営業時間の短縮等に協力する場合


●育児休業給付延長の周知徹底
 総務省より厚労省に対し、育児休業期間延長に関する周知を徹底するよう要請があった。
  原則 : 育児休業給付は、子が1歳に達するまでを支給対象としている。
   ↓
  延長 : 1歳6ヶ月まで
   ↓
  再延長 : 2歳まで

延長要件
 @市役所に保育利用申込みをし
 A市役所より「入所保留通知書」等、入所できなかったことの証明書をもらい
 B延長手続きの際、証明書として添付

要請理由
 保育所に空きがなく、入所を申し込んでいなかったため、育児休業給付の延長が認められ
 なかったという苦情が多数あったため。


●出産についての諸手続
 @産前産後
   ・出産前42日〜産後56日の期間(多胎は産後98日)、産前産後休暇
   ・手続きすることで、労使とも社会保険免除
 A出産手当金
   ・産前産後期間、仕事を休んで賃金を受けられない場合、協会けんぽや健康保険組合
    へ申請
 B育児休業
   ・産後57日目から子が1歳に達するまで、育児休業できる
   ・その間の社会保険料は、手続きすることで労使共に免除
 C育児休業給付金
   ・女性は、育児休業開始から子が1歳(原則)に達するまでハローワークから支給
   ・男性は、出産日から子が1歳(原則)に達するまで支給

●両立支援等助成金・・・育児休業に関する助成金
  ・一般行動計画作成し公表、労働局へ一般行動計画策定届
  ・就業規則、育児休業規程に育休復帰支援プラン等記載
  ・3ヶ月以上の育児休業取得させることz(産後引き続き育休の場合、産後休暇含む)
  ・両立支援等助成金は、育児休業コース以外にもいくつかコースがあるのでご確認ください


●有期契約労働者の育児休業要件
 現在、有期契約労働者が育児休業を申し出する場合には、事業主に引き続き雇用された期
 間が1年以上必要となっている。さらに、子が1歳6ヶ月に達するまでに労働契約の期間が
 満了することが明らかでないことが必要となっている。
 現在、国会で審議されているのが通過すれば、「引き続き1年以上の雇用」要件は廃止され
 るそうだ。ただし、労使協定が必要となる。

   
   
   







2021/04/30 16:17:00|ねづ通信
2021年5月号(160)
★★★GW突入ですね。
   妹が亡くなったのもGW突入した時期です。亡くなって2年経過してしまいました。
   月日が経つのがとても早いです。お花を買い、好きな炭酸ジュースを供え、3年目に
   入るに当たり気持ちも新にし頑張るからと独り言を言って供養しましたが、自分に
   向けての言葉ですね。
   ワクチン接種がいつになるのか不明ですが、年内にできるだろうと期待しています。  
   ★★★ 4/30


●改正育児・介護休業法案、改正健康保険法案が上程
 改正育児・介護休業法

 1.雇用保険の「みなし被保険者期間」特例の創設 (公布から3ヶ月以内施行)
   産休開始日から起算も可能になる
 2.雇用環境整備・周知の義務づけ (令和4年4月1日施行予定)
   休業の可能性のある従業員に個別に意向確認等
 3.有期雇用労働者の取得要件緩和 (令和4年4月1日施行予定)
   育休の1年以上継続雇用の要件削減
 4.出生時育児休業の創設 (公布から1年6ヶ月以内施行)
   男性対象に出差直後の新たな育休制度を整備
 5.育児休業の分割可能 (公布から1年6ヶ月以内施行)
   通常の育休を分割して2回まで取得可能にする
 6.育児休業給付規定の整備 (公布から1年6ヶ月以内施行)
   育休法の改正にあわせ、雇用保険方の育児休業給付に関する規定飲み直し


 改正健康保険法
 1.傷病手当金の支給期間の緩和 (令和4年4月1日施行予定)
   休業日を通算して1年6ヶ月まで支給
 2.任意継続被保険者制度の見直し (令和4年月1日施行予定)
   任意脱退の仕組みを整備
 3.育休中の保険料免除要件の見直し (令和4年4月1日施行予定)
   2週間以上の休業で免除等の規定を追加
 4.高年齢者の窓口負担引き上げ (令和4年10月1日〜令和5年3月1日施行予定)
   年収200万円以上は2割に引き上げ



●70歳までの高年齢者の就業確保措置を講ずる努力義務 (令和3年4月〜)
 現時点では、65歳までの雇用確保措置がとられていますが、今年度からは70歳までの
 雇用について努力義務となっていますが、行く行くは義務化される前触れだと思い、今後
 継続雇用制度などの措置を検討しなければならなくなります。
 @定年の廃止
 A70歳までの定年に引き上げ
 B継続雇用制度導入
 C個人と業務委託契約締結する制度
 D社会貢献事業等に受持できる契約締結


 上記C.Dは創業支援等措置による雇用以外による方法として追加されている



 







2021/03/31 16:01:00|ねづ通信
2021.4月号(159)


★★★暖冬により桜の開花が早く、また、この時期は強風吹き荒れるため散っていくのも
   あっという間の出来事。花の命は短し・・・。
   コロナ禍での花見のタイミングは難しいですね。通勤途中の桜を眺める位しかでき
   なかった2021年の春でした。
   最近は、半袖Tシャツの上に軽いジャケットで済む位の気候になっており、マスク
   がだんだん暑苦しくなってきました。酸素不足に陥りそうです。
   ワクチン接種も遅れ気味の様子。オリンピックも外国客不在による盛り上がり欠如と
   経済的効果の損失等ではかりしれない喪失感に襲われますね。
   そんな中でも世界で活躍する日本人がいると応援したくなります。        
   女子テニスの大阪なおみ選手は、世界第2位(3/22現在)。男子テニスでは怪我に
   悩まされながらも世界第39位の錦織圭選手。
   野球の大谷翔平選手、八村塁バスケット選手等・・・。スポーツ選手についつい目が
   いってしまいますが、TVで紹介される機会が多いからでしょうね。

   いよいよ、新年度突入です。新社会人や新入生のとってはコロナ禍での出陣式と
   なりますが、記憶に残る1年のスタートをきることになります。頑張ってください。  ★★★ 



○助成金の廃止及び創設(令和3年度)
  助成金も国の予算上、そのときの状況に反映され重要と思われるものは継続されるか
  新たな助成金が創設されることになります。一方、今年3月末までに廃止される助成金
  もあります。

  廃止:@人材確保等支援助成金(人事評価等助成金コースの制度整備助成金)
     A人材確保等支援助成金(働き方改革支援コースの廃止)
  創設:@人材確保等支援助成金(テレワークコースの創設)
     A産業雇用安定助成金|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
     B両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース創設)
     C両立支援等助成金(介護離職防止支援コースPowerPoint プレゼンテーション (mhlw.go.jp)
  
 以上の他にも創設或いは要件変更等あるので、厚労省のHPでご確認ください。事業主の方のための雇用関係助成金|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

○コロナ禍での対応
 1.新型コロナウイルスに感染した場合
     → 欠勤扱いで無給。傷病手当金(協会けんぽ、健康保険組合)
 2.濃厚接触者で本人から休みたいと連絡があった場合
     → 欠勤扱いで無給。休業手当を支給するか否かはケースバイケース
 3.濃厚接触者で会社から休むように言われた場合
     → 労基法第26条による休業手当支給

○36協定新様式(令和3年4月〜)
 押印手続きの見直しが行われたため、36協定の様式が変更されます。また、その関連書類
 についても押印署名が不要となっています。ただし、協定当事者の確認チェック欄が設け
 られていますので、見落としが無い用にして下さい。