★★★GW突入ですね。 妹が亡くなったのもGW突入した時期です。亡くなって2年経過してしまいました。 月日が経つのがとても早いです。お花を買い、好きな炭酸ジュースを供え、3年目に 入るに当たり気持ちも新にし頑張るからと独り言を言って供養しましたが、自分に 向けての言葉ですね。 ワクチン接種がいつになるのか不明ですが、年内にできるだろうと期待しています。 ★★★ 4/30
●改正育児・介護休業法案、改正健康保険法案が上程 改正育児・介護休業法
1.雇用保険の「みなし被保険者期間」特例の創設 (公布から3ヶ月以内施行) 産休開始日から起算も可能になる 2.雇用環境整備・周知の義務づけ (令和4年4月1日施行予定) 休業の可能性のある従業員に個別に意向確認等 3.有期雇用労働者の取得要件緩和 (令和4年4月1日施行予定) 育休の1年以上継続雇用の要件削減 4.出生時育児休業の創設 (公布から1年6ヶ月以内施行) 男性対象に出差直後の新たな育休制度を整備 5.育児休業の分割可能 (公布から1年6ヶ月以内施行) 通常の育休を分割して2回まで取得可能にする 6.育児休業給付規定の整備 (公布から1年6ヶ月以内施行) 育休法の改正にあわせ、雇用保険方の育児休業給付に関する規定飲み直し
改正健康保険法 1.傷病手当金の支給期間の緩和 (令和4年4月1日施行予定) 休業日を通算して1年6ヶ月まで支給 2.任意継続被保険者制度の見直し (令和4年月1日施行予定) 任意脱退の仕組みを整備 3.育休中の保険料免除要件の見直し (令和4年4月1日施行予定) 2週間以上の休業で免除等の規定を追加 4.高年齢者の窓口負担引き上げ (令和4年10月1日~令和5年3月1日施行予定) 年収200万円以上は2割に引き上げ
●70歳までの高年齢者の就業確保措置を講ずる努力義務 (令和3年4月~) 現時点では、65歳までの雇用確保措置がとられていますが、今年度からは70歳までの 雇用について努力義務となっていますが、行く行くは義務化される前触れだと思い、今後 継続雇用制度などの措置を検討しなければならなくなります。 ①定年の廃止 ②70歳までの定年に引き上げ ③継続雇用制度導入 ④個人と業務委託契約締結する制度 ⑤社会貢献事業等に受持できる契約締結
上記④.⑤は創業支援等措置による雇用以外による方法として追加されている
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