社労士からのおたより

 
2020/11/24 16:42:00|ねづ通信
12月号(155)
★★★コロナ感染者の増加で、緊急措置終了期間である12月末の予定から、更に雇用調整助成金も継続の見込みです。
   今まで休業していなかった事業所も休業を検討する段階にはいっているところも見受けられます。
   これから寒さも一段と増すうえ、年末に向け気持ちが滅入ってしまい、うつ状態にならないようにしてほしいですね。
★★★ ゆみこ

○70歳までの就業機会確保(株)改正高年齢者雇用安定法)(令和3年4月1日〜)
 
  現行 @65歳まで定年引き上げ
     A65歳までの継続雇用制度
     B定年廃止
  ↓
  義務づけ@〜B


  改正 @70歳まで定年引き上げ
     A70歳までの継続雇用制度 
     B定年廃止
  ↓
  努力義務@〜B

     C高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に
      業務委託契約締結する制度導入
     D高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に
      ・事業主が実施する社会貢献導入
      ・社会貢献に従事できる制度導入


○高年齢者雇用継続給付の縮小(令和7年1月〜)
 受給要件 @60歳異常65歳未満の雇用保険加入者であること
      A雇用保険に継続して5年以上加入していること
      B現在の賃金が60歳前の75%未満であること
  ↓
  
  上限の見直し 支給率 15% ⇒ 10%へ
 

○75歳以上の免許更新制度改正(令和4年4月〜予定)

  改正案では、75歳以上で【道路における交通の危険を生じさせる恐れがある者】と
  定めれていた。
  改正案を通常国会に提出し、2022年(令和4年)にも施行。

 75歳以上
   一定の違反・事故歴(新設)→ 有り → 実車試験(新設) → 不合格 
                   ⇒ 免許更新認めず

   一定の違反・事故歴(新設)→ 無し、或いは上記合格 → 認知機能検査 
                   → 認知症診断 ⇒ 免許取り消し
  
   上記、認知機能検査 → 合格 → 高年齢者講習 ⇒ 免許更新

 70歳〜74歳
   高年齢者講習 ⇒ 免許更新


○不正受給対応強化(高齢・障害・求職者雇用支援機構)
 2020年10月から助成金を不正受給した事業主に対する制裁を強化し、不支給期間を
 3年から5年に延長。
 
 制裁:@助成金の返還
    A返還額の20%額の金額返還
    B5年間の不支給期間措置を実施

 上記機構の助成金として
  ・65歳超雇用推進助成金
  ・障害者作業施設設置等助成金
  ・障害者福祉施設措置等助成金



 







2020/11/12 15:47:03|ねづ通信
11月号(154)
★★★ 寒くなりましたね。あっという間に11月半ばです。
    ブログアップも遅れ気味で失礼しました。
    そろそろ、12月号を作成しなくてはいけない時期なんですが・・・。
    
    コロナ禍で、まだまだ休業にかんする助成金申請が続いています。企業の体力も限
    界に近いのではないでしょうか。じわじわとあらゆる業種に影響を与えています
    ね。今まで労働保険も雇用保険も未加入業者が、助成金対象事業者になり得るのか
    否かの相談も増えてきています。なんとか手助けをしたいところですが・・・。
    期待に添うことができずにいます。   ★★★ ゆみ子


9月〜12月まで、中小企業宛に厚労省から【働き方改革推進支援】DMが送られています。その後、業務委託を受けた全国社会保険労務士会所属の社会保険労務士より各事業所にお電話、或いはご訪問などの致しますので、その節はご協力くださるようお願いいたします。


○働き方改革 法改正(中小企業)
 2019年4月〜 
 @労働基準法
  ・年次有給休暇(年5日)の時期指定義務   
  ・フレックスタイム制の清算期間の見直し   
 A労働安全衛生法
  ・労働時間の状況把握義務          
  ・産業医等の強化              
 B労働時間等設定改善法
  ・勤務間インターバル制度導入(努力義務)  

 2020年4月〜
 @労働基準法
  ・時間外労働の上限規制
 A労働者派遣法
  ・選択制となる派遣労働者の同一労働同一賃金

 2021年4月〜
 @パートタイム・有期雇用労働法
  ・同一労働同一賃金
 A労働基準法
  ・月60時間超の時間外労働に対する割増し賃金5割適用


○特例措置期間が延長された助成金
 ・雇用調整助成金           令和2年12月31日迄
 ・緊急雇用安定助成金             〃
 ・小学校休業等対応助成金・支援金       〃
 ・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金   〃
 ・母性健康管理措置による休暇取得支援助成金   〃


○特例改定期間が延長(社保)
 コロナ禍の影響による休業で報酬が大幅に減額された際の標準報酬月額の特例改定の期間
 を延長し、8月〜12月に休業した場合にも対象とした。
 通常だと、4ヶ月目から社会保険料が変更されるが、特例により翌月から改定ができる。

 要件:
  @新型コロナウイルスによる休業で、8月〜12月までの間に報酬が著しく下がった月がある
  A2等級以上下がる
  B受業員本人の同意書
  C特例改定用の変更届で申請







2020/09/28 14:14:04|ねづ通信
10月号(153)
★☆ 最近、整骨院通いです。
   足のアーチが崩れ、外反母趾になりしびれや痛みを感じてきたので
   整形外科に行ったところ(特に左足悪い)「手術した方が良い。」と言われました。
   そして、入院(リハビリ入れて)に約1ヶ月間くらいかかるとのことで、すぐには無理
   なので靴に装具を入れてもらうことにしました。
   その後、整骨院で腰のゆがみから来る足のバランスの悪さも指摘され、
   しびれや痛みのところを電気を通したりマッサージを行ってもらっています。
   自分ではテーピングをしたり、教えてもらった体操をして元の体に戻るようにして
   いますが、運動不足からくる筋力低下も一因ですね。
   少しづつですがやり続けられるようにしていきたいと思っています。ファイト!! ★★
    by ゆみこ


○雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の特例措置の延長
 9月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイ
 ルス感染症対策休業支援・給付金が12月末まで延長されます。
 ただし、段階的に縮減を行っていくようですが、詳細については今後発表される予定
 です。
 6月以前の休業に対する支給申請の期限は、令和2年9月末までとなっています。
 7月以降の申請は、判定基礎期間(賃金計算期間)の末日の翌日から2ヶ月以内です。
 
 休業した期間    受付開始日      締切日(必着)
 令和2年7月     令和2年8月1日    令和2年10月31日
 令和2年8月     令和2年9月1日    令和2年11月30日
 令和2年9月     令和2年10月1日    令和2年12月31日

○心の健康づくり計画助成金
 対象  ・メンタルヘルス対策に取り組んだ事業所にたいし
 助成額 ・一律10万円(1法人又は1個人事業主当たり1回限り)
 ポイント・メンタルヘルス対策促進員の助言・指導を受けること
     ・助言を受けながら「心の健康づくり計画」策定し、対策を実施すること
 問合せ先 埼玉産業保健総合支援センター  048-829-2661
      又は、独立行政法人労働者健康安全機構 0570-783046


○厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定
 令和2年9月1日より、現在の標準報酬月額の最高等級(第31級)の上に、新たな等級が追
 加される。
 年金事務所より該当する被保険者がいる事業所へお知らせが届くので、特別な手続きをす
 る必要はありません。

 改定前   第31級  620,000円(報酬月額 605,000円以上)
  ↓     ↓     ↓          ↓
 改訂後   第31級  620,000円(報酬月額 605,000以上635,000円未満)
       第32級  650,000円(報酬月額 635,000円以上)


 







2020/09/07 15:08:02|ねづ通信
9月号(152)
☆☆★7月末頃PCが突然動かなくなっていまい内部が壊れてしまったようです。
   データー保存もPCと一体化のため、データー復旧依頼をしたりとドタバタした半月
   を過ごしていました。
   バックアップ用に外付けHDやクラウド等導入することを検討しています。
   給与計算の資料など手元(紙媒体)に残していないので、お客様にはご迷惑をおかけ
   することになってしまいました。猛省!猛省!




○最低賃金
 埼玉県 2円アップ  928円(10/1より)
 東京都 据え置き

○傷病手当金
 ・業務外の病気やけがで療養中であること
 ・仕事に就けなかったこと
 ・継続する3日間を含み、4日以上労務につけなかったこと
 ・給与の支払いがないこと

 支給期間:支給開始から最長で1年6ヶ月間
      有給休暇扱いで傷病手当金が不支給だった場合、給与が不支給に
      なった日が支給開始日となる
 支給額: 1日につき
      支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を
      平均した額 ÷ 30日 × 2/3
      ※ 給与支払いがあっても、傷手額より少ない場合には差額支給   

 退職後の取り扱い
  ・被保険者期間が継続して1年以上あること
  ・傷病手当金を受けているか、受けられる状態であること
   ※任意継続被保険者は受け取れない

 支給調整
   @出産手当金が同時に受給できる場合には、傷病手当金は支給されない。
    ただし、傷病手当金の方が多ければ差額分が支給される。
   A同一傷病により厚生年金の障害厚生年金か障害手当金を受けられるように
    なったときは傷病手当金は支給されない。
    ただし、差額支給有り。
   B老齢年金・退職年金を受けるときは、傷病手当金は支給されない。
    ただし、差額支給有り。
   C労災の休業補償給付金を受けている間は、傷病手当金は支給されない。
    ただし、差額支給あり。
      

 







2020/08/03 15:23:00|ねづ通信
8月号(151)
★★★今回は公私ともにトラブル続きでした。
   7月28日、仕事で使用していたPCが急に動かなくなり画面には立ち上げてもエラ
   ーメッセージ。機械自体が破損したのか、データーオーバーなのか??
   バクアップはPC一体だったので、データー復旧をメーカーに依頼しているけど、
   まだ旧PCの回収に来ない。復旧作業に2週間から1カ月程度かかるそうで・・・、
   既に電子申請した公文書が見れない! 
   今、新PCにメールが見れるように設定してもらっている段階。こんな時に、機械に
   弱いのが情けない・・・。
   
   長梅雨で、気づかないうちに自宅の畳にカビ・・・。あまり使っていない部屋だった
   ので、洗濯物を一時的に干していたことが原因だと思う。とっさの自己判断で消毒液
   と濡れ雑巾で対処したが、これが増しがった判断だったみたいで、本当はエタノール
   とブラシ、それに乾いた雑巾が必要だったようで、PCに続きダブルショックで自己
   嫌悪で落ち込み気味です。
   
   8月はデーター復旧が不可能を前提に、最初からデーター入力作業をやることになる
   かな〜。   ★★★byゆみこ

 

○失業給付の被保険者期間の算定方法変更(令和2年8月1日〜)
 改正前  ・離職日から1カ月毎区切った期間に
      ・賃金支払いの基礎となる日数が
      ・11日以上ある月を1カ月と計算

 改正後  ・離職日から1カ月毎区切った期間に
      ・賃金支払いの基礎となる日数が
      ・11日以上ある月算
      ・又は、賃金支払いの基礎となった労働時間数が
       80時間以上ある月を1カ月として計算

       ↓
     賃金支払基礎日数が10日以下の期間がある場合には、
     『離職証明書』のL欄に労働時間数を記載


○副業・兼業における労働時間通算方法を示した『管理モデル』案(厚労省)  
 労働者が副業・兼業を行う場合、会社での管理が難しい。そのため、副業・兼業事業場での労働時間は労働者からの申告により把握することになるが、時間外労働等の把握など手続きが煩雑になるし、負担が大きい。
 そこで、厚労省案として『管理モデル』が示されました。

  使用者A : 先に会社と労働者が労働契約締結
  使用者B : 事後、労働契約締結

 Aの事業場における法定外労働時間とBにおける労働時間の合計
  労働時間合計 > 100時間未満、複数月平均80時間以内

           ↑

  その範囲内において、労働時間の上限をそれぞれ設定
  各々使用者がそれぞれの範囲内で労働させる
 
           ↓

  設定した労働時間の範囲内で労働させる限り、他の使用者の事業場での実労働時間の把握は必要なし


○エイジフレンドリー補助金
 厚労省は、高齢者対策として職場環境改善に要した費用最大100万円の補助をする。
 対象 : 60歳以上の高齢労働者を1人以上雇用している事業者
 申請時期:今年10月まで
 窓口 : 日本労働安全衛生コンサルタント会社
 内容 : 高齢者の体力の状況把握、安全衛生教育の実施、身体機能の低下を補う設備や装置の導入など


○月額改定の特例
 本来、報酬などが著しく減少した場合3ヶ月支払後、月額変更することになるが、コロナ禍で休業した場合、特例により翌月から随時改定することが可能になりました。 特例専用申請書類がHPにアップされています。電子申請不可。