| 2022年3月号(170) | ★★★3月1日付で社労士3名により法人設立致しました。近日中に更新できていない個人 HPは削除させていただきます。今後は、ブログのみで配信となる予定です。 華々しいスタートの反面、顧問先が資金繰り悪化に伴い顧問契約解除の申出を受け、 ちょっと落ち込んでしまいました。 コロナの影響が少しずつボディーブローのように効いてきているのかもしれないと 戦々恐々としています。大殺界最後の年なので、まだまだ控えめに行動しないといけ ないと思っている次第です。 ★★★
●協会けんぽの保険料率の変更(3月分〜) 全体的に保険料が引き上げされると思っていたが、健康保険料も介護保険料も引き下げと なっている。考えられる理由としては、社会保険加入要件が今後2段階で適用範囲が拡大 され、保険料が増える見込みという想定のもと個々の負担を減らすためと思われる。
埼玉県 健康保険料率 9.80% → 9.71% 東京都 同じ 9.84% → 9.81% 介護保険料率 全国一律 1.80%→1.64%
現 行: @501名以上の(厚生年金加入被保険者数)会社で働くパート A週20h以上の勤務 B賃金月額8.8万円以上(年約106万円以上) C1年以上の使用が見込まれること D学生でないこと ↓
R4.10〜:@101名以上の会社で働くパート A2ヶ月を超える期間使用が見込まれること ↓
R6.10〜:@51名以上の会社で働くパート
●シフト制の留意点 (一部 労働新聞抜粋) 個別紛争が多いシフト制について、厚労省から「シフト制により就労する労働者の適切な 雇用管理を行うための留意事項」が出ています。 就業規則に「個別契約による」とか「シフトによる」と記載するだけでは、作成義務を果 たしていないと指摘し、労働条件の基本となる始業・終業時刻や休日も明記するよう求め ました。 労働日・労働時間の設定については、一定の期間に労働する日数・時間数の幅や時間帯な どに関し、労働契約であらかじめ合意することが望まれると指摘しています。 シフト制を採用するのであれば、決定方法(労働者の意見聴取、労働者への通知する期 限・方法)を定めると同時に、確定したシフトの変更方法(申出期限・手続き)等につい ても検討する必要があります。
●雇用保険料率 コロナ禍で雇用調整助成金などで雇用保険積立金の財源が枯渇し、雇用保険料率が段階的 に引き上げられることに閣議決定されました。(R4.2.1)
現行:雇用保険料率 時限措置で 9/1000(一般) 内訳 失業給付関連 2/1000、育休給付関連 4/1000、雇用2事業 3/1000 ↓ R4.4〜R4.9 11.5/1000 失業給付関連 2/1000、育休給付関連 4/1000、 雇用2事業 3.5/1000 ↓ R4.10〜R5.3 13.5/1000 業給付関連 6/1000、育休給付関連 4/1000、雇用2事業 3.5/1000 |
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| 2月号(169) | ★★★毎日、寒いですね。例年の冬に比べ、今年の冬は足の冷えが半端なく毎日ズボン スタイル。ズボンも裏起毛で、かつ、レッグウオーマーで保護している状態です。 若い頃は、年配のかたが暖かな季節になってもステテコや2重に着込んでいる姿に 驚いたものですが、今やその気持ちがわかるようになりました。だんだん寒さが身に しみて温度差の感覚が鈍ってくるのかも・・・? 寒さももう少しの辛抱ですね。あっという間に2月突入してしまいました。日も延びて いるので少し嬉しく感じる今日この頃です。 晴天にたたずむ富士山、夕日をバックにする富士山 富士山が一番綺麗に見える季節です。 ★★★
●60歳〜64歳の在職老齢年金支給停止額変更(R4年4月〜) ・・・あくまでも老齢厚生年金で、老齢基礎年金は関係ありませんので・・・
現行:60歳〜64歳 年金月額+総報酬月額相当額=合計 ↓ 合計額が、28万円以下なら年金全額支給 合計額が、28万円超なら年金支給停止
65歳以上 合計額が、47万円以下なら年金全額支給 合計額が、47万円超なら年金支給停止 ↓ ↓ 改正:60歳〜64歳も65歳以上も基準額を47万円に一本化
これにより、働くモチベーションアップにつながり、かつ、定年過ぎても厚生年金加入 していることで年金受給額も増加していくことになります。ちなみに年金額の見直し時期 も、今までは65歳と退職時となっていましたが、毎年に変更されました。
参考までに: 総報酬月額相当額=標準報酬月額+直近一年間の標準賞与額÷12 標準報酬月額とは、簡単にいうと毎月の総報酬額を区分した額 標準賞与額とは、年間の賞与総額から1,000未満切り捨てた額 基準額は、毎年見直しされます
●育休取得要件緩和(R4年4月〜) 現行:育児介護休業の取得要件に「事業主に引き続き雇用された期間1年以上」 ↓ ↓ 緩和:上記の取得要件は廃止されるので、就業規則に記載がある場合には削除すること になります。削除しても、新たな労使協定を締結することで、引き続き申出を拒 否することができます。 ※令和4年4月から、厚労省のQ&Aで改めて締結するように示しているため労使 協定を見直しする必要があります。
●全面施行 改正個人情報保護法(R4年4月〜) 個人情報保護法の取扱いについて公表すべき事項(プライバシーポリシー)の確認をし、 対応していくことが求められます。
改正:本人の請求権(利用停止・消去・第三者提供の停止)範囲の拡充 @利用する必要がなくなった場合 A重大な漏洩などが発生した場合 B本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合
※今年は3連休(土日含)が多いそうです。嬉しいけどコロナ禍では自粛ムードで旅行も出来かねるかな〜? 1月、2月、3月、GW、7月、9月、10月
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| 2022年1月号(168) | ★★★何とか無事に2021年を終わられることができそうです。 コロナ禍での業務及び行事など制限がありましたが、その分いろいろ自分を見つめな おすチャンスでもありました。 2022年はオミクロン株でまだまだ油断できない年になりそうですが、制限された日々 の中でもちょっとした嬉しいことや楽しいことを見つけて過ごししていければと思っ ています。 2022年、皆様のご健康と笑顔に満ちた日常を送られますよう祈っております。★★★
● 雇用保険料 来秋引き上げ予定で調整中 2022年度の雇用保険料の「失業給付」料率に関し、2022年10月から引き上げという情報 があります。これも夏の参議院選を控えている自民党の意向ということですが、情けない ですね。そんなにしてまで勝ちたいのかという気持ちです。 雇用調整助成金等の特例措置実施したため、資源の枯渇があり雇用保険料率を引き上げる ことは予想できたことだが、建前として回復低迷低迷の中、中小企業及び労働者の負担増 は忍びないということらしい。 雇用保険の区分 1.失業等給付 ・失業等給付 料率0.2% → 0.4%へ引き上げ予定 ・育休給付 0.4% 2.雇用保険二事業 0.3%
●職場における労働衛生基準の変更(2022年12月施行) 1. 照度の作業区分と基準引き上げ ・一般的な事務作業(300ルクス) ・付随的な事務作業(150ルクス) 2. 便所の設備 原則、男女別々に区分して設置しなければならないが、少人数10人以内の事業場では 独立個室型の便所があれば1つの便所(男女兼用)で大丈夫とした。 3. 救急用具の見直し 作業場の備えるべき負傷者の手当用に救急用具等備えていなければならない品目の規 定がなくなり、労災事故に応じて応急手当に必要な物を産業医等の意見を聞き備え付 けることとした。
●運転前後のアルコールチェック義務化@2022年4月、A2022年10月 一定台数以上の自動車を使用する事業所で、安全運転管理者への義務づけ 1.2022年4月〜 ・運転前後の運転者に対し、目視などで酒気帯びの有無を確認 ・酒気帯び有無の記録、1年間保存 2.2022年10月〜 ・アルコール検知器を使って酒気帯びの有無の確認 ・アルコール検知器を常時有効に保持すること
●職場のハラスメント防止措置義務化 2022年4月から中小企業もハラスメント防止措置が義務化されます。 「コミュニケーション不足」 「世代間ギャップ・価値観の相違」 「ハラスメントへの理解不足(管理職)」 上記は、経団連の実際した職場のハラスメントアンケートでは上位3位を締めている。 効果的な取組みとして、研修を実施すること、事案等の共有、コミュニケーションの活性 化のための1on1ミーティング実施、社内イベントの実施などが紹介されている。 各事業所でできるところからまず取組み、かつ、継続していくことが大事。労働者や管理 職等への意識改革は時間がかかるので、研修を年に複数回行うことも検討する価値があ る。 コロナ禍で社内イベントも難しいところがあるが、工夫次第で盛り上がりを見せることも あるうえコミュニケーション活性化には早い効果が期待できる。 ハラスメント防止措置については、就業規則等に規定し労働者に周知する必要がありま す。
※1月の届出関係 ・法定調書(支払調書、合計表) → 税務署 ・給与支払報告書 → 市役所 ・固定資産税の償却資産申告 → 市役所 |
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| 2021年12月号(167) | ★★★ワクチン接種後、約6ヶ月間は抗体ができてウイルス感染も押さえられるということ なので、そのお陰なのか日本では感染者が減少しています。ただ、早く接種した方の 抗体が切れる頃だと思いますので、早く第3回目の接種をしていくことが感染者増加 を食い止める策なのかもしれません。しかし、ワクチンも抵抗力の強いウイルスが出 てきた場合には対応できず、もっと強力なワクチン開発が行われるというイタチごっ この状態になるかと思います。 人間は今までもこれからもウイルスとの共存をしながら生きていくことになるし、 その中においても生き延びていくことが大事なのかも・・・★★★
●雇用調整助成金の特例措置を段階的に縮小へ 来年3月末まで特例措置が延長されているが、来年(2022年)1月以降段階的に減額する 意向を厚労省が公表した。 現在 助成額 13,500円 ↓ ↓ 2022年1月〜2月 11,000円 2022年3月 9,000円
ただし、地域特例及び業況特例は据置く
●雇用保険 マルチジョブホルダー制度開始(令和4年1月〜) 複数の事業所で勤務する場合、原則『生計維持するうえで主たる賃金を受けている雇用 関係がある場合に被保険者』となり得る。 ↓ ↓ 令和4年1月〜 マルチジョブホルダー制度 対象者:複数事業場に雇用される65歳以上の者 二つの事業所の週労働時間を合算して20時間以上 二つの事業場の雇用見込み期間がそれぞれ31日以上 本人からの申出があること
加入日:ハローワークへの申出を行った日(遡及加入不可) 届出先:資格取得届は被保険者本人の住所地のハローワーク 注意点:二つの事業所からそれぞれ確認が必要(組閣届の所定欄に証明必須)
●特別加入制度(事業主・役員等も労災適用) 本来、事業主や役員等は労災保険に加入できないが、実態として労働者としての側面が ある場合には補償の対象としている。 特別に任意で加入できるというものだが、事務組合や特別加入団体経由での加入となる。 業務災害及び通勤災害を補償してくれるので、自ら働いている方は検討の余地がある。 加入対象 ・中小企業事業主等 ・一人親方等 ・特定作業従事者 ・海外派遣労働者 ↓ 令和3年4月〜 芸能関係作業従事者も加入可 (俳優や映画,寄席、劇場等関係者) 令和3年9月〜 ITフリーランス加入可 (プログラマーやWEBデザイナーズ等) 自転車を使って貨物運送事業者も加入可
※加入届出の前(受付日当日含む)の災害は、保険給付の対象となりません。
●『心の健康づくり計画助成金』産業保健活動総合支援事業として実施 メンタルヘルス対策の取組 メンタルヘルス対策促進員の助言・指導を受け「心の健康づくり計画」作成・実施 助成額:一律10万円 要 件:労働者を雇用している事業場 労働保険の適用事業場 登記上の本店又は本社機能を有する事業場(個人事業主なら開業届が出ている 事業場) 申込先:各都道府県の産業保健支援センター 期 間:取組期間は、令和4年3月31日まで(実施したことを確認した日まで) 申 請:令和4年6月30日まで(消印有効)
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| 2021.11月号(166) | ★★★ 昨年7月末PCが破損し、HPの更新ができない状態です。PCの仕組みに疎い ので、また、いろいろいじっていたら益々開くことができなくなるという悲しい 状態です。HPを新に作り直そうかと検討してみましたが、もしかしたら来年法人 化するかもしれないので、HP作成については今のところ見合わせています。 雇調金の特例は来年3月まで延長されました。このところ、コロナウイルス感染症 の数も2桁まで減り、落ち着き初めているようです。このままの状態が続くように願 っていますが、年末に向けどうなるのか予測不能ですね。★★★ (10/29)
●ワクチン接種の有無による不利益菜取扱いをしないように! ワクチン接種も進み、2回接収者は約60%になったようです。そこで、問題になるのが 未接種者への差別や強要等が起こりうることが考えられます。 各自のワクチン接種状況は個人情報に当たりますので、適切な取扱いが求められます。 ワクチン接種を拒否している人への強要はパワハラになりかねません。また、接種を拒否 したからと解雇等不利益な取扱いはしないようにして下さい。 ワクチン接種は、個人の意思によるものなので個人の意思を尊重することが大事です。
●雇用保険二事業 資金底をつく (労働新聞より抜粋) 二事業とは、「雇用安定事業」と「能力開発事業」を総称。 財源は、事業者が納付する 保険料となっており、国や被保険者負担分からの支出はありません(ただし、職業能力 受給給付金は1/2国庫負担あり)。 事業内容: 雇用保険安定事業 ・助成金 ・中高年齢者などへの再就職支援 ・若者や女性の就労支援 能力開発事業 ・教育訓練 ・事業主が行う教育訓練への支援 ・ジョブ・カード制度構築
残高推移 令和元年 → 令和2年度 → 令和3年度 コロナ禍 コロナ禍 4兆4,800億円 1兆9,800億円 4,000億円
長引くコロナ禍での助成金が影響し、令和3年度も一般会計からの受入金含めた全収入は同年度全額支出される見込みだそうだ。 失業給付関係積立金からの借入金は累計で1兆6,200億円にのぼるそうだ。
以上、この数字を見ても、次年度は雇用保険料率がアップする可能性が高いと予想されます。
●育休改正(令和4年10月〜)で社保関係の取扱い 現 行:報酬と賞与の保険料で区分はない 改正後:育休期間が1ヶ月以下である者は、標準報酬月額にかかる保険料に限り、免除され る仕組み。賞与は免除されません。
・保険料免除経過措置は、施行日以後に開始する育休等について新法適用されます。 ・連続する2以上の育休等は、その全部を一の育休等とみなす。 例1、育休10/10〜11/12(1ヶ月超え)の場合 ⇒ 10月 報酬免除 ○ 賞与免除 ○ 例2、育休11/25〜12/10(1ヶ月以下)の場合 ⇒ 11月 報酬免除 ○ 賞与免除 ×
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