社労士からのおたより

 
2021/12/23 13:39:00|ねづ通信
2022年1月号(168)
★★★何とか無事に2021年を終わられることができそうです。        
   コロナ禍での業務及び行事など制限がありましたが、その分いろいろ自分を見つめな    おすチャンスでもありました。    
   2022年はオミクロン株でまだまだ油断できない年になりそうですが、制限された日々
   の中でもちょっとした嬉しいことや楽しいことを見つけて過ごししていければと思っ
   ています。       
   2022年、皆様のご健康と笑顔に満ちた日常を送られますよう祈っております。★★★



● 雇用保険料 来秋引き上げ予定で調整中
 2022年度の雇用保険料の「失業給付」料率に関し、2022年10月から引き上げという情報  があります。これも夏の参議院選を控えている自民党の意向ということですが、情けない  ですね。そんなにしてまで勝ちたいのかという気持ちです。  
 雇用調整助成金等の特例措置実施したため、資源の枯渇があり雇用保険料率を引き上げる  ことは予想できたことだが、建前として回復低迷低迷の中、中小企業及び労働者の負担増  は忍びないということらしい。   
 
  雇用保険の区分   
  1.失業等給付      
   ・失業等給付   料率0.2% → 0.4%へ引き上げ予定      
   ・育休給付      0.4%      
  2.雇用保険二事業   0.3%  

職場における労働衛生基準の変更(2022年12月施行)  
1. 照度の作業区分と基準引き上げ   
 ・一般的な事務作業(300ルクス)  
 ・付随的な事務作業(150ルクス)
2. 便所の設備    
  原則、男女別々に区分して設置しなければならないが、少人数10人以内の事業場では
  独立個室型の便所があれば1つの便所(男女兼用)で大丈夫とした。
3. 救急用具の見直し    
  作業場の備えるべき負傷者の手当用に救急用具等備えていなければならない品目の規
  定がなくなり、労災事故に応じて応急手当に必要な物を産業医等の意見を聞き備え付
  けることとした。


運転前後のアルコールチェック義務化@2022年4月、A2022年10月  
一定台数以上の自動車を使用する事業所で、安全運転管理者への義務づけ  
1.2022年4月〜   
 ・運転前後の運転者に対し、目視などで酒気帯びの有無を確認    
 ・酒気帯び有無の記録、1年間保存
2.2022年10月〜  
 ・アルコール検知器を使って酒気帯びの有無の確認  
 ・アルコール検知器を常時有効に保持すること


●職場のハラスメント防止措置義務化
 2022年4月から中小企業もハラスメント防止措置が義務化されます。  
 「コミュニケーション不足」
 「世代間ギャップ・価値観の相違」
 「ハラスメントへの理解不足(管理職)」
 上記は、経団連の実際した職場のハラスメントアンケートでは上位3位を締めている。  
 効果的な取組みとして、研修を実施すること、事案等の共有、コミュニケーションの活性
 化のための1on1ミーティング実施、社内イベントの実施などが紹介されている。  
 各事業所でできるところからまず取組み、かつ、継続していくことが大事。労働者や管理
 職等への意識改革は時間がかかるので、研修を年に複数回行うことも検討する価値があ
 る。
 コロナ禍で社内イベントも難しいところがあるが、工夫次第で盛り上がりを見せることも
 あるうえコミュニケーション活性化には早い効果が期待できる。
 ハラスメント防止措置については、就業規則等に規定し労働者に周知する必要がありま
 す。



※1月の届出関係  
・法定調書(支払調書、合計表) → 税務署  
・給与支払報告書        → 市役所  
・固定資産税の償却資産申告   → 市役所







2021/11/29 14:01:01|ねづ通信
2021年12月号(167)
★★★ワクチン接種後、約6ヶ月間は抗体ができてウイルス感染も押さえられるということ
   なので、そのお陰なのか日本では感染者が減少しています。ただ、早く接種した方の
   抗体が切れる頃だと思いますので、早く第3回目の接種をしていくことが感染者増加
   を食い止める策なのかもしれません。しかし、ワクチンも抵抗力の強いウイルスが出
   てきた場合には対応できず、もっと強力なワクチン開発が行われるというイタチごっ
   この状態になるかと思います。
   人間は今までもこれからもウイルスとの共存をしながら生きていくことになるし、
   その中においても生き延びていくことが大事なのかも・・・★★★



●雇用調整助成金の特例措置を段階的に縮小へ
 来年3月末まで特例措置が延長されているが、来年(2022年)1月以降段階的に減額する
 意向を厚労省が公表した。
 
   現在       助成額 13,500円 
   ↓             ↓
   2022年1月〜2月     11,000円
   2022年3月        9,000円

 ただし、地域特例及び業況特例は据置く


●雇用保険 マルチジョブホルダー制度開始(令和4年1月〜)
 複数の事業所で勤務する場合、原則『生計維持するうえで主たる賃金を受けている雇用
 関係がある場合に被保険者』となり得る。
   ↓
   ↓  令和4年1月〜
 マルチジョブホルダー制度
   対象者:複数事業場に雇用される65歳以上の者
       二つの事業所の週労働時間を合算して20時間以上
       二つの事業場の雇用見込み期間がそれぞれ31日以上
       本人からの申出があること

   加入日:ハローワークへの申出を行った日(遡及加入不可)
   届出先:資格取得届は被保険者本人の住所地のハローワーク
   注意点:二つの事業所からそれぞれ確認が必要(組閣届の所定欄に証明必須)

●特別加入制度(事業主・役員等も労災適用)
 本来、事業主や役員等は労災保険に加入できないが、実態として労働者としての側面が
 ある場合には補償の対象としている。
 特別に任意で加入できるというものだが、事務組合や特別加入団体経由での加入となる。
 業務災害及び通勤災害を補償してくれるので、自ら働いている方は検討の余地がある。
 
 加入対象
 ・中小企業事業主等
 ・一人親方等
 ・特定作業従事者
 ・海外派遣労働者
 ↓
 令和3年4月〜 芸能関係作業従事者も加入可
        (俳優や映画,寄席、劇場等関係者)
 令和3年9月〜 ITフリーランス加入可
        (プログラマーやWEBデザイナーズ等)
        自転車を使って貨物運送事業者も加入可

 ※加入届出の前(受付日当日含む)の災害は、保険給付の対象となりません。

●『心の健康づくり計画助成金』産業保健活動総合支援事業として実施
 メンタルヘルス対策の取組
 メンタルヘルス対策促進員の助言・指導を受け「心の健康づくり計画」作成・実施
 助成額:一律10万円
 要 件:労働者を雇用している事業場
     労働保険の適用事業場
     登記上の本店又は本社機能を有する事業場(個人事業主なら開業届が出ている
     事業場)
 申込先:各都道府県の産業保健支援センター
 期 間:取組期間は、令和4年3月31日まで(実施したことを確認した日まで)
 申 請:令和4年6月30日まで(消印有効)
 


 







2021/10/29 14:45:00|ねづ通信
2021.11月号(166)
★★★ 昨年7月末PCが破損し、HPの更新ができない状態です。PCの仕組みに疎い
    ので、また、いろいろいじっていたら益々開くことができなくなるという悲しい
    状態です。HPを新に作り直そうかと検討してみましたが、もしかしたら来年法人
    化するかもしれないので、HP作成については今のところ見合わせています。
    雇調金の特例は来年3月まで延長されました。このところ、コロナウイルス感染症
    の数も2桁まで減り、落ち着き初めているようです。このままの状態が続くように願
    っていますが、年末に向けどうなるのか予測不能ですね。★★★ (10/29)



●ワクチン接種の有無による不利益菜取扱いをしないように!
 ワクチン接種も進み、2回接収者は約60%になったようです。そこで、問題になるのが
 未接種者への差別や強要等が起こりうることが考えられます。
 各自のワクチン接種状況は個人情報に当たりますので、適切な取扱いが求められます。
 ワクチン接種を拒否している人への強要はパワハラになりかねません。また、接種を拒否
 したからと解雇等不利益な取扱いはしないようにして下さい。
 ワクチン接種は、個人の意思によるものなので個人の意思を尊重することが大事です。

●雇用保険二事業 資金底をつく (労働新聞より抜粋)
 二事業とは、「雇用安定事業」と「能力開発事業」を総称。 財源は、事業者が納付する
 保険料となっており、国や被保険者負担分からの支出はありません(ただし、職業能力
 受給給付金は1/2国庫負担あり)。
 
 事業内容: 雇用保険安定事業 ・助成金
                ・中高年齢者などへの再就職支援
                ・若者や女性の就労支援
       能力開発事業   ・教育訓練
                ・事業主が行う教育訓練への支援
                ・ジョブ・カード制度構築

 残高推移  令和元年   →  令和2年度   →  令和3年度
                 コロナ禍       コロナ禍
       4兆4,800億円    1兆9,800億円    4,000億円

 
長引くコロナ禍での助成金が影響し、令和3年度も一般会計からの受入金含めた全収入は同年度全額支出される見込みだそうだ。
失業給付関係積立金からの借入金は累計で1兆6,200億円にのぼるそうだ。

以上、この数字を見ても、次年度は雇用保険料率がアップする可能性が高いと予想されます。


育休改正(令和4年10月〜)で社保関係の取扱い
 現 行:報酬と賞与の保険料で区分はない
 改正後:育休期間が1ヶ月以下である者は、標準報酬月額にかかる保険料に限り、免除され
     る仕組み。賞与は免除されません。

 ・保険料免除経過措置は、施行日以後に開始する育休等について新法適用されます。
 ・連続する2以上の育休等は、その全部を一の育休等とみなす。
 
 例1、育休10/10〜11/12(1ヶ月超え)の場合
    ⇒ 10月 報酬免除 ○  賞与免除 ○
 例2、育休11/25〜12/10(1ヶ月以下)の場合
    ⇒ 11月 報酬免除 ○  賞与免除 ×


 
      







2021/09/24 15:23:00|ねづ通信
10月号(165)
★★★中秋の名月(9/21)を堪能!
   散策中、ススキと萩を見つけたので早速花瓶に生け、夜は満月を眺めるという何とも
   風流な時間を過ごした。これこそ贅沢な時間ですね。
   ススキは折って採るので無く、引き抜くような感じで採るとほんとに楽に採れる!
   これも知り合いから教えてもらったことです。
   8年ぶりにお彼岸と満月が合致したということで、更にお天気にも恵まれ素晴らしく
   綺麗な満月に、昔の人も同じように眺めて同じような感じを持っていたのかもと考え
   てしまい、少し感傷的になりました。 
   韓流ドラマを見ていると秋夕(チュソク)には帰るという場面があり、  
   どんな意味なんだろうと思っていたらこの時期だったんですね。一大イ
   ベントらしいです。   ★★★



最低賃金
 
令和3年度の最低賃金が10月から改定になります。昨年度はそれほど増額されていなかっ
 たが、今年度は大幅な増額(28円以上)となっています。


 全国の最低賃金

 
最低賃金の時間単価について
 1.時間給制の場合 : 時間給≧ 最低賃金額
 2.日給制の場合  : 日給÷1日の所定労働時間≧ 最低賃金額
 3.月給制の場合  : 月給÷1ヶ月平均所定労働時間≧ 最低賃金額
  ↓
 各種手当がある場合には加算して計算、ただし通勤手当や時間外労働等は除く
 
 ※最賃を引き上げ、設備投資等を行う場合には助成金活用
  業務改善助成金、キャリアアップ助成金(賃金規程等改定コース)、人事評価改善
  等・・・。

育児休業給付の要件見直し(令和3年9月1日から施行)
 対象者は、育児休業開始日が令和3年9月1日以降の人。
 入社して間もない人は今まで育休給付金を受給できなかったが、雇用保険の改正により
 該当する人に対し救済措置が設けられた事になる。
 
 現行:「育休開始日前2年間」に賃金支払基礎日数が11日以上(※1)ある月が12月
     以上あること
 ↓
 ↓ (追加)
 ↓
 改正後:上記要件を満たさない場合でも、「産前産後開始日(※2)前2年間」に賃金
     支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば要件を満たすことにな
     る。

※1  11日以上の月が12月ない場合、賃金支払基礎となった時間数が80時間以上の月
    を1ヶ月とする。
※2  産前休業開始する前に出産した場合は「子を出産した日の翌日」、産前休業を開始す
    る日前に休業に先行する母性保護のための休業をした場合は「先行する休業を開始
    した日」を開始日とする。

社会保険の被扶養者要件
 ・国内に住所があること
 ・主に被保険者により生計維持されていること
 ・年収130万円(60歳以上は180万円)未満、かつ、被保険者の年収の1/2未満
     ↓
    130万円は、今後の収入の見込みから判断
   ○収入・・・給与、事業収入、不動産収入、公的年金、失業給付、出産手当金、傷病
         手当金等
   ×一時金・・・不動産売却、退職金など一時的な収入 → 130万円には含まれない


★★小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付開始★★
令和3年9月30日〜

 







2021/08/17 16:51:00|ねづ通信
9月号(164)
★★★九州地方、中国地方は今までに経験したことが無い雨量で大災害を被っています。
   被害に遭われた皆様は今も大変な思いをされていることと存じます。
   妹も熊本に住んでおり、地方公務員をしている関係で、この災害時には 交代で支所
   にて待機しているそうです。2日間で睡眠時間約2時間程度とのことで張り詰めた空気
   が伝わってきます。
   年々「異常気象」という言葉が出ますが、もう当然のように「異常気象」という言葉
   は定位置にあるように思えます。日本国内だけでなく、世界的規模での災害が繰り
   返されており、我々はいつでも・どこでも・どんな災害を被ってもおかしくない時代
   を迎えているといえます。
   生き方も変化せざるを得ないのかもしれないと最近考えています。★★★ 




●業務改善助成金000591257.pdf (mhlw.go.jp) 令和3年8月1日〜緩和
 ・事業所内最低賃金を一定額以上引き上げ
 ・生産性向上のため設備投資などを実施
  する事業所に費用の一部を助成してくれます。

  詳細は、厚労省のHPで確認してください。


雇用保険の基本手当日額の変更|厚生労働省 (mhlw.go.jp) 令和3年8月1日〜


雇用調整助成金延長000819708.pdf (mhlw.go.jp)
 緊急事態宣言を受け、9月末→11月末まで延長


●36協定届と36協定書について
  36協定書・・・押印必要
  36協定届・・・押印不要
 
  36協定書・・・事業場と労働者との間で時間外労働等が何時間までできるという双方の
         合意書
  36協定届・・・その合意したものを監督署に届ける書類
  ↓   ↓
  ただ、簡素化のため36協定届を協定書としても良いというのが認められているので、36
  協定届を提出している事業場には36協定書を作成していないというのが見受けられま
  す。36協定書には合意を示すための根拠として押印が必要だが、兼用している場合には
  36協定届にも押印は必要だといえます。

●使用者の義務 一部
 労働者名簿の調製義務 (労基法107条)
 賃金台帳の調製義務  (労基法108条)
 記録保存義務     (労基法109条)
  ↓
 違反した場合、30万円以下の罰金 (労基法120条1号)