| 180号 | ★★★180号(3/29作成) 今回は178号〜180号同時アップしています。 3月も残すところあと僅かです。桜満開も天気悪くお花見に行く機会が無かったのが残 念。車の中から少し見た程度で、「まあ〜満足とするか」と言い聞かせて日々を過ご しています。桜以外でもレンギョやユキヤナギが可愛く咲き誇り、楽しませてもらっ ています。春は気持ちもわくわくし、綺麗な花々が咲き誇るので美しい季節だな〜と 思っています。★★★
○健康保険料率と介護保険料率の改定 令和5年3月分(4月納付分)から料率が変更されます。 健康保険料率 介護保険料率は全国一律 埼玉県 9.82%(旧 9.71%) 1.82%(旧1.64%) 東京都 10.00%(旧 9.81%) 神奈川県 10.02%(旧 9.85%)
○雇用保険料率の改定 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率が改定されます。 労働者負担 事業主負担 一般の事業 0.6%(旧 0.5%) 0.95%(旧 0.85%) 建設の事業 0.7%(旧 0.6%) 1.15%(旧 1.05%)
給与から控除する時期は、給与締日が4月1日より先か後かによります。 例:4月15日締め末払い → 4月末支給分から控除 3月末締め4月10日払い → 5月支給分から控除 4月支給分は旧料率で計算
○高速道路深夜割の見直し 国土省は、令和6年度を目途に高速道路の深夜割引制度を見直すことを検討。深夜割引が適用される0時前に割引の適用を待つトラックが料金場前で滞留し長時間労働になるのを改善するため、割引対象を適用時間内に走行した距離のみとすることにし、労基法上の深夜時間に合わせた深夜時間帯の割引の適用とする。
現行 ・適用時間内に高速道路を走っている時間帯であれば、どの時間に入場、または 退場しても適用OK ・深夜0時〜4時が対象時間帯 見直し ・適用時間帯に走行した距離のみ3割引き ・22時〜翌日5時までが対象時間帯
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| 179号 | ★★★179号(3/28作成) 第1期分のおおよその納付税額を教えてもらったが、額が半端ないので驚くばかり。 第2期目は消費税課税業者となるが、その額のため毎月貯蓄していかなければと感じる 次第。★★★
○雇調金 いよいよ、雇用調整助成金コロナ特例が3月末で終了します。4月以降は、通常の雇用調整 助成金となり支給要件等がコロナ特例と相当違います。 ・事前に休業計画を届出(ただし、6/30迄の間は提出不要) ・経済上の理由により事業活動縮小を余儀なくされた事業主が対象 ・直近3ヶ月の売上と前年同期と比較し10%以上低下 ・雇用保険加入期間6ヶ月以上の者が対象 ・クーリング期間1年間 その他の要件有り。
○年金額の改定 令和5年度の老齢年金額は、67歳以下(新規裁定者)か68歳以上(既裁定者)かにより 年金額が変わります。 新規裁定者は前年から2.2%の引上げ(名目手取り賃金変動率)となり、一方既裁定者は 前年から1.9%の引上げ(物価変動率)となり下記の年金額(月)となります。 当然、 老齢厚生年金額も変更されます。
老齢基礎年金(満額) R4年度 64,816円 ↓ 新規裁定者 66,250円 既裁定者 66,050円
○国民年金保険料 平成16年度水準を維持するため、法により名目賃金の変動に応じて毎年改定されており、 令和5年度及び令和6年度の国民年金保険料は下記のとおりとなっています。 R5年度 16,520円 R6年度 16,980円
○在職老齢年金の支給停止調整額 令和5年度の在職老齢年金の支給停止調整額は、48万円です。老齢厚生年金と賃金(賞与 含み)の合計額が上回る場合には、超えた部分の1/2支給停止、或いは全額支給停止とな ります。
支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-基準額48万円)÷2 *基本月額=老齢厚生年金(月) *総報酬月額相当額=賃金(賞与1ヶ月含む)
○新型コロナウイルス感染症対応特例(両立支援等助成金) 新設予定 小学校休業等対応助成金・支援金が3月で終了し、4月からは小学校等臨時休校をした場合 に新型コロナ感染症への対応として、両立支援制度を企業が整備することで安心して休む ことができるような取組みに対し、両立支援等助成金育児休業支援コース「新型コロナウ イルス感染症対応特例」を新設した。 ・対象となる子の世話をするため、特別有給休暇を取得できる制度の規定化 ・小学校等が臨時休校等した場合でも勤務できる仕組み作り(テレワーク・短時間勤務 等) ・労働者が特別有給休暇を取得したこと 支給額:100,000円
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| 178号 | ★★★結構サボっていたようで、178号はアップしたと思い勘違いありました。 失礼しました。1/26作成したものをアップします。ただ、今回は179号と180号も アップします。法人決算月が2月だったので、経理に集中したため遅延してしまいま した。2回分は3/28と3/29作成したものです。★★★
○2023年4月1日からの変更点 T.時間外労働60時間超えの割増賃金率の引上げ (中小企業) いよいよ、中小企業も1ヶ月の時間外労働が60時間を超えた場合には、割増率が 50%(3月末までは25%)に引上げられます。 時間外労働が、深夜((22:00〜5:00)に及ぶ場合には「 50%+25%=75% 」 となります。 対策としては、@時間外労働が60時間を超えないように労働時間を管理し、残業は 事前届出制にする A代替休暇制度導入し、60時間超えた引上げ分の割増賃金の支払の代わりに有休の 休暇(代替休暇)を付与。この場合は労使協定締結が必要となります。
U.出差育児一時金が増額 現行1人あたり42万円支給されている出産育児一時金が、4月から50万円に引上げら れることになります。しかし、それに便乗(?)した形で病院等も出産費用の値上げ をするようです。物価高のため、病院も設備や人件費等費用がかさむのだろうと推測 しますが、タイミング的に批判されても致し方ないと思います。今回の増額分は、 75歳以上の後期高齢者から徴収するようです。
V.雇用保険料率の引上げ 前回ご案内したとおり一般の事業の雇用保険料率が 15.5/1000(3月末まで 13.5/1000)となり、本人負担分は 6/1000(5/1000)。
W.年金繰り下げ申出みなし制度 70歳以上80歳未満の人が繰下げ申出をしなかったとしても「5年前に繰下げの申出が あったとみなす制度で、年金の受給していなかった方又は繰下げの手続きを行ってい なかった人も5年前までの分は増額された年金を受け取れます。
X.給与デジタル払いの解禁 ただ、事業場が賃金のデジタル払い(例:PAYPAY等)を実行するには多少時間を要し ます。4月1日から資金移動業者が厚労省に指定申請し、審査に数ヶ月かかると されています。その後、事業場としては資金移動業者を指定し労使協定締結のうえ、 デジタル払いを希望する労働者に説明し、同意書を貰い、振込ができるという流れに なります。
○民法改正 ・相隣関係規定改正により、必要な範囲で他人の土地にライフライン設備を設置する権利や 他人が所有するライフライン設備を使用する権利などが明文化。一定の場合に越境した枝 を自ら切断できることになります。 一定の場合とは:所有者に枝を切断するように催告したにもかかわらず、相当の期間内 に切断しないとき 所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき 急迫の事情があるとき
・所有者不明土地管理制度の創設 等
*2021年 日本の時間あたり労働生産性は、「5,006円」。 アメリカは「8,534円」。(日本生産性本部の公表) OECD加盟38カ国中27位と低い。コロナの影響で行動や活動を控えていたが、今後は経済 面に力を入れる国の方針で、生産性向上にむけた取組が取り上げられていくことと思う。 |
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| 177号 | 明けましておめでとうございます。 2023年はどんな年になるのか・・・楽しみでもあり、不安でもあります。 コロナもインフルエンザ並の取扱を検討しており、今年は経済優先の年となりそうです。 相変わらずマスクは外せないけど、街には活気が出始めています。一方物価の高騰に驚く ばかり。少しの買い物でもお札さん達が飛んでいきます。 年が明けると心機一転の気持ちになり気持ちが上向きになるのが不思議ですね。まるで昨 年の行いをリセットしてくれるような作用があります。とは言っても、日々継続している のが現状ですが・・・。気持ちだけでも新たな志を持って2023年を過ごしたいです。
★中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース) 2022年12月2日改正で、助成金対象及び助成額の見直しを行っています。 1.A・・・中途採用率の拡大 B・・・45歳以上の中途採用率の拡大 以下の全てを満たす事業主に対する助成金 ・中都市亜擁立を20ポイント以上上昇させた ・うち45歳以上の労働者で10ポイント以上上昇させた ・45歳以上の労働者全員の賃金を前職と比べて5%以上上昇させた ↓ 2.A・・・中途使用率の拡大 助成額 500,000円 B・・・45歳以上の中途採用率の拡大 助成額 1,000,000円
3.下記の@とAにかかる「中途採用計画」を作成し、労働局に届出 @中途採用者の雇用管理制度 A中途採用の拡大に取組む期間(1年間)
4.中途採用計画中に、全て取組実施すること ・対象労働者を2人以上雇入れ ・中途採用率を計画期間前3年間と比較し20ポイント以上向上させること ・45歳以上の中途採用率を計画期間前3年間と比較し10ポイント以上向上させること(Bの場合のみ) ・45歳以上の対象労働者全員の雇入れ前事業所において支払われた賃金と雇入れ後 6ヶ月間の賃金がD%以上上昇させたこと(Bの場合のみ)
★雇用保険料率の引上げ(2023年4月〜) 長引くコロナの影響で助成金の財源が枯渇している現状において、雇用保険料率の引上げ ることが決まりました。労使共に負担する方向で0.2%引上げ、原則の1.55%に戻ったこ とになります。 一般の事業 13.5/1000 → 15.5/1000 (本人負担 5/1000 → 6/1000)
★全直営郵便局でキャッシュレス決済導入 2023年6月頃を目途に、全直営郵便局の窓口でキャッシュレス決済を導入する。外国客対応が不可欠となっている現状で、サービスの利便性を考えると全国各地方にある郵便局にとっては、取扱拡大に繋がる取組と言える。
○1月末まで提出 ・給与支払報告書(市町村) ・・・ 住民税 ・合計表(税務署)・・・支払調書、給与総額など1年間の支払状況 ・固定資産税申告書(市町村)・・・固定資産税 ○その他 納期特例(金融機関)・・・源泉所得税
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| 176号 | ★★★久しぶりのアップです。 3年ぶりにNZから幼なじみが帰国し、半月あまり我が家に宿泊していました。その前 の半月は実家に帰って認知が始まった母親の世話を四六時中していたそうで、とても 窮屈な生活だったようです。我が家に来るなり水を得た魚のように外出や友人と会っ たり買い物したりで自由を謳歌したようです。たくましい友人です。 彼女と友人とで横浜・鎌倉に泊まりで行ってきましたが、2日間で4万歩も歩いてビッ クリです。ほとんど歩くことが少なかったので、歩けた自分に感動です。 5回目のワクチン接種しましたが、今回は初ファイザー制ワクチンでしたが副作用もな くほっとしました。 ★★★ 12/2
○雇調金特例 2022年12月以降の取扱 12月以降は、特例措置でなく通常制度になるとのことだが、業況が厳しい事業主について は経過措置を設けることとなりました。 判定期間の初日 12月〜R5年1月 2月〜3月 原則(※1) 2/3 2/3 8,355円 特に業況が厳しい 2/3(9/10) − 事業主(※2) 9,000円
要件:前年同期比が、月10%以上減少していること ※1 令和元年から4年までのいずれかの年の同期又は1年のうち任意月との 比較でも可 ※2 直近3ヶ月の月平均で、前年、前々年又は3年同期比で30%以上減少し ている事業主
コロナ特例(休業の計画書提出不要、クーリング期間を適用しないこと等)は、経過措置の対象事業所の場合、経過措置期間中は継続する予定です。 同じく、緊急雇用安定助成金も雇用調整助成金と同じ上限額及び助成率が適用されます。対象期間も3月31日まで延長されることになります。
○日経新聞の「くらし探検隊」に面白い記事がありました。 世界では、美の基準として「黄金比」があるそうだ。 黄金比は1対1.62、正確には1対(1+√5)/2。 有名なのはギリシアのパルテノン神殿で正面から見た高さと幅が1対1.62となっており、 クフ王のピラミッドも高さと底辺の比率が黄金比。ミロのビーナス、モナリザ・・・。 身近では名刺サイズやクレジットカードがある。 欧米で、いろいろな四角形を選ばせる実験をしたところ黄金比率のが大人気だったそう だ。欧米人の長身や足の長さ等をとってもその比率が一番美しいということになる。 文化や生育等の違いか。一方日本においては、「白銀比」が人気だそうだ。やはり、 身長が低く頭が大きいとなると美意識も違って当然。 白銀比は1対1.42(√2)。白銀比としては東京スカイツリー(展望回廊までの高さと 全体の高さの比率)、法隆寺の五重塔等があるそうだ。キャラクターでは、ドラえもん、 ミッキーマウス、トトロ等がいる。 欧米では美を、日本ではかわいさを求めているため、それぞれの美の基準が違うとのこと だそうだ。
○月60時間残業の5割割増賃金 令和5年4月より、中小企業に猶予されていた月60時間を超える時間外労働に対し割増賃金 50%の支払義務が生じます。ただし、労使協定締結があれば、60時間を超える部分の割増(50%-25%)に対し代替休暇としても良いととなっています。代替休暇は1日又は半日単位 となりますので、満たない場合であっても有給休暇等、通常の賃金が支払われる休暇と合 わせて1日または半日の休暇を与えることは認められています。ただ、60時間超えた時間 に対し25%の割増賃金は払わなければなりません。
例:月76時間の残業 16×0.25=4h → 4hの代替休暇可 所定労働時間が8時間としたら、半日与えることになります。
会社が代替休暇を与える日は、60時間を超えた月の末日の翌日から2ヶ月以内にしなけれ ばなりません。 代替休暇を導入する場合、絶対的記載事項である「休暇」に該当するため就業規則に記載 しなければなりません。 代替休暇を取得するか否かは労働者の意思によるものなので、強制はできません。取得し ない場合には、50%以上の割増賃金を支払うことになります。
1日又は半日に不足していた場合、その分は50%以上の割増賃金を支払うことになります。 |
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