社労士からのおたより

 
2022/06/13 12:57:00|ねづ通信
173号
★★★支部長の突然の訃報に衝撃が走りました。まさか!なんで!・・・嘘でしょう! 
   言葉になりません。
   いつも笑顔で人当たりがソフトな支部長でした。仕事一筋で歩んでこられた誠実な方
   というイメージです。ご冥福をお祈り致します。
   いつ何時どうなるか先が読めない時代だし、人生だし、災害だし・・・、つくづく
   法人化にして良かったと思います。お客様だけにはご迷惑をおかけしないようにと
   いう気持ちがより強くなりました。★★★ (6/13)



●雇用調整助成金等の特例措置の延長
 特例措置が6月末までのところ、今年9月末まで延長されることになりました。
 延長後も引き続きの助成額となります。
              支給率(解雇無い場合)
   原則的な特例措置   4/5(9/10)   上限 9,000円(1人1日あたり)
   地域特例・業況特例  4/5(10/10)   上限15,000円(  〃  )
  
 ※ 判定基礎期間が4月1日以降は、添付書類が厳格になっていますのでご注意ください。


●令和4年度労働保険の年度更新の留意点
 令和4年度は、期中10月から雇用保険料率が変更されるため、年度更新の概算保険料の
 計算方法が違います。まず、集計表下段に計算式が2段階(z値喜・後期)に区分されて
 おり、そこで計算した保険料の合算が申告書の概算保険料額となります。

        前期(4月〜9月)    後期(10月〜3月)
 一般の事業    9.5/1000       13.5/1000
 建築の事業    12.5/1000      16.5/1000

 なお、集計表は労基署に提出義務はありませんが、計算の根拠となるため事跡として残し
 ておくようにと労災課より指摘がありました。

●育休の保険料免除について
 今年10月より健康保険法改正が行われますが、それに伴い育休の社会保険料免除のとり扱
 いに関し要件が変更されています。
 社会保険料はそもそも月末から月をまたいでの休業の場合、休業期間日数にかかわらず保
 険料免除となっていますが、育休を月初めから月の途中まで取得した場合には免除扱いと
 なっていないという不公平が生じていました。
 今回の法改正では、同一の月内で合算した14日以上の育休が場合も保険料免除扱いとす
 る。また、賞与に関しても支払月の末日を含む連続した1ヶ月超えの育休を取得した場合
 のみ免除扱いとするということになります。
 ただ、注意すべき点は同一の月内での育休が14日以上のため、前月から引き続き育休を
 取っている場合の最終月は月の途中で復職すると最終月の保険料は免除になりません。

●出生時育児休業(産後パパ休業)
 今年10月から今までのパパ休暇は廃止され、新に出生時育休(産後パパ休業)が
 スタートします。
 男性の育休取得促進を図るためである。出生時育休は男性を対象として出生後8週間以内に
 4週間(28日)まで取得できる制度で、2回まで分割で取得できる。さらに労使協定するこ
 とで、合意した範囲内で就労させることができる。育休中はハローワークより育児休業
 給付金が受けられ、社会保険も前記の要件に該当すれば免除となります。




 







2022/05/11 11:30:00|ねづ通信
2022年5月(172号)
GWも終わり、いつもの日常生活が始まっています。
私のHPも4月30日付で閉鎖手続きを完了しましたので、このブログだけでの配信となります。法人化により定期的な通信を一律化したので、CATVでは個人的な通信となりますが、不定期に掲載する予定です。今後ともよろしくお願いします。(2022/5/11)



1.雇用調整助成金の申請時の添付書類の厳格化
  雇用調整助成金の不正が相次いでおり、取り締まりを強化する方針を打ち出していま
  す。そのため、4月1日以降に初日がある判定基礎期間の開始から下記の変更および
  提出書類が必要となります。(判定基礎期間ごとに必要)
  ※ 判定基礎期間・・・給与計算期間が4/1日〜月末であれば、4/1日が判定基礎期間の初日となります。

 4月以降の休業から開始
 @ 業況特例の場合、毎回業況の確認 ・・・ 最近3ヶ月平均で前年、前々年または3年前
                     同期比30%以上減少  
 A令和3年度の確定申告から平均賃金額を計算。
  または、令和3年度または令和4年度の任意の月に提出した所得税徴収高計算書に記載
  の額。
 B休業対象労働者を確認できる書類および休業手当の支払が確認できる書類
  確認書類 : 雇用調整助成金 イ)の書類 、 緊急雇用安定助成金 ア)及びイ)の書類
  ア)休業対象労働者全員の氏名・年齢・住所が確認できる以下のいずれかの書類
   ・住民票記載事項証明書 ・運転免許証 ・マイナンバーカード表面 ・パスポート ・在留カード
    ・障害者手帳・健康保険証(住所記載欄があるもの)

  イ)休業手当を含む給与の支払が確認できる以下のAおよびBの書類写し
   A 源泉所得税の直近の納付を確認できる書類(所得税徴収高計算書の領収日付印があるものなど、
     納付を確認
   B 給与振込みを確認できる書類(振込依頼書や支払が確認できる通帳など)
     現金払いの場合は会社名・金額・氏名(労働者の直筆)・住所・電話番号・受領日を明記した領収書



2.65歳超雇用推進助成金の取扱い(R4年度)
  内容は各コースをご覧のうえ、詳細は(独)高年齢・障害・求職者支援機構にお問い
  合わせ下さい。
  R4継続コース (jeed.go.jp)65歳超継続雇用促進コース   
  R4評価コース (jeed.go.jp)高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
  R4無期コース (jeed.go.jp)高年齢者無期雇用転換コース


3.協会けんぽと産業保健センターとの連携(4年度事業計画)
  協会けんぽへの傷病手当金申請が増加傾向にあり、その内32.72%が精神疾患による
  ものであった。精神疾患は長期に及ぶ治療となるのが特徴のため、財源の負担が大き
  い。そこで、メンタルヘルス予防対策を強化するために産業保健センターとの連携で
  精神疾患患者を減らすための施策を共同で取組む。
  メンタルヘルス不調で休業となると不調者もまたその周辺の労働者もモチベーション
  が低下し、会社にとっては生産性も落ちていくことになり、リスクマネージメントが
  必要になる。会社にとっても協会けんぽにとってもメリットがある。
  労働者50人未満の企業であれば、是非域産業保健センターを活用していただきたい。
  無料で相談等に応じているので、センターの方にご相談ください。ただし、令和4年度
  は事業予算の都合上対応できかねることもあるそうです。

4.算定基礎(定時決定)・・・社会保険
  毎年、7/1付で4月〜6月支給された給与総額の3ヶ月平均から9月改定の社会保険料
  が変更されるという算定基礎のの時期を迎えるにあたり、社会保険料を少しでも安
  くするには残業を押さえるようにしてしてください。

5.年度更新(労働保険料確定・概算申告)・・・(労災・雇用保険)
  5月中旬〜6月にかけ、労働局から年度更新(労働保険料概算・確定申告書の)書類が
  届きますが、年1回前年(R3年度)の給与確定額にもとづき保険料の確定及びR4年度
  の概算保険料を計算し、7月10日までに納付します。
  ただし、口座振替をされている会社は最大2ヶ月位の猶予があります。

 







2022/04/18 18:03:00|ねづ通信
2022年4月号(171)
★★★5月号から事務所通信が1本化となり、個人的に作成しなくなったのでブログも遅延
   気味になる可能性があるかも・・・。HPのサーバーには本日解約申出したけど、
   機械に弱いからちゃんと対応できたのか不安ですね。
   4月は入退職者手続きが多くなるので、電子申請は早いと言っても行政からの返戻は
   遅いですね。規程改定事案もまだ手をつけておらず、焦り気味です。法改正やら助成
   金要件変更やら申請用紙変更やら・・・、失念しないように気を引き締めていかなけ
   ればと思う次第です。★★★ 



○キャリアアップ助成金令和4年度内容一部変更
(日付入りLL040221 No.2)『キャリアアップ助成金が変わります〜令和4年4月1日以降変更点の概要〜』 (mhlw.go.jp)

○雇用調整助成金等の特例期間延長
 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金等の特例措置につ
 いて、令和4年4月〜6月まで延長されます。
 
 1.延長チラシ:スライド 1 (mhlw.go.jp)

 2.申請内容の厳格化(R4.4.1〜)スライド 1 (mhlw.go.jp)

○就業規則の見直しはお済みですか?
 育児・介護休業法改正(R4.4.1〜&R4.10.1〜)000789715.pdf (mhlw.go.jp)
  今回の改正は、段階的な改正となっていますので就業規則もその都度作成することにな
  りますが、改定した就業規則を1度の提出で済ませたい場合には、10月から改正される
  部分については「R4年10月1日より適用する」と一文追記する必要があります。
  何故なら、本来10月から支給対象になる産後パパ休暇が4月から適用になると思い休暇
  取得した場合には育児休業給付金が支給対象外となります。そのため、10月から適用
  される旨を周知する必要があります。

  ※パパ休暇  出産後8週間以内に父親の育休取得(出生時育休制度)。分割2回。
         別途、10月からは育休制度でも2回取れることになっているので、合計 
         4回取れることになります。

4/1適用  ・妊娠・出産申出した労働者に対する個別の周知・意向確認措置の義務づけ
      ・育休取得しやすい雇用環境整備
      ・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件緩和
10/1適用  ・産後パパ休暇創設  ※現行のパパ休暇廃止
      ・育休の分割取得







2022/03/10 19:09:00|ねづ通信
2022年3月号(170)
★★★3月1日付で社労士3名により法人設立致しました。近日中に更新できていない個人
   HPは削除させていただきます。今後は、ブログのみで配信となる予定です。    
   華々しいスタートの反面、顧問先が資金繰り悪化に伴い顧問契約解除の申出を受け、
   ちょっと落ち込んでしまいました。        
   コロナの影響が少しずつボディーブローのように効いてきているのかもしれないと
   戦々恐々としています。大殺界最後の年なので、まだまだ控えめに行動しないといけ
   ないと思っている次第です。  ★★★


●協会けんぽの保険料率の変更(3月分〜)    
 全体的に保険料が引き上げされると思っていたが、健康保険料も介護保険料も引き下げと
 なっている。考えられる理由としては、社会保険加入要件が今後2段階で適用範囲が拡大
 され、保険料が増える見込みという想定のもと個々の負担を減らすためと思われる。         

  埼玉県    健康保険料率 9.80% → 9.71%       
  東京都      同じ   9.84% → 9.81%   
  介護保険料率  全国一律  1.80%→1.64%     

現  行: @501名以上の(厚生年金加入被保険者数)会社で働くパート
      A週20h以上の勤務            
      B賃金月額8.8万円以上(年約106万円以上)
      C1年以上の使用が見込まれること             
      D学生でないこと    
↓      

R4.10〜:@101名以上の会社で働くパート       
      A2ヶ月を超える期間使用が見込まれること
   ↓     

R6.10〜:@51名以上の会社で働くパート

●シフト制の留意点 (一部 労働新聞抜粋)    
 個別紛争が多いシフト制について、厚労省から「シフト制により就労する労働者の適切な  雇用管理を行うための留意事項」が出ています。    
 就業規則に「個別契約による」とか「シフトによる」と記載するだけでは、作成義務を果
 たしていないと指摘し、労働条件の基本となる始業・終業時刻や休日も明記するよう求め
 ました。    
 労働日・労働時間の設定については、一定の期間に労働する日数・時間数の幅や時間帯な
 どに関し、労働契約であらかじめ合意することが望まれると指摘しています。    
 シフト制を採用するのであれば、決定方法(労働者の意見聴取、労働者への通知する期
 限・方法)を定めると同時に、確定したシフトの変更方法(申出期限・手続き)等につい
 ても検討する必要があります。

●雇用保険料率    
 コロナ禍で雇用調整助成金などで雇用保険積立金の財源が枯渇し、雇用保険料率が段階的
 に引き上げられることに閣議決定されました。(R4.2.1)

 現行:雇用保険料率 時限措置で 9/1000(一般)   
      内訳 失業給付関連 2/1000、育休給付関連 4/1000、雇用2事業 3/1000
 ↓  
 R4.4〜R4.9  11.5/1000                
       失業給付関連 2/1000、育休給付関連 4/1000、 雇用2事業 3.5/1000    
 ↓  
 R4.10〜R5.3  13.5/1000               
       業給付関連 6/1000、育休給付関連 4/1000、雇用2事業 3.5/1000







2022/02/02 11:19:03|ねづ通信
2月号(169)
★★★毎日、寒いですね。例年の冬に比べ、今年の冬は足の冷えが半端なく毎日ズボン
   スタイル。ズボンも裏起毛で、かつ、レッグウオーマーで保護している状態です。
   若い頃は、年配のかたが暖かな季節になってもステテコや2重に着込んでいる姿に
   驚いたものですが、今やその気持ちがわかるようになりました。だんだん寒さが身に
   しみて温度差の感覚が鈍ってくるのかも・・・?
   寒さももう少しの辛抱ですね。あっという間に2月突入してしまいました。日も延びて
   いるので少し嬉しく感じる今日この頃です。
   
   晴天にたたずむ富士山、夕日をバックにする富士山
   富士山が一番綺麗に見える季節です。    ★★★ 




●60歳〜64歳の在職老齢年金支給停止額変更(R4年4月〜)
 ・・・あくまでも老齢厚生年金で、老齢基礎年金は関係ありませんので・・・

 現行:60歳〜64歳  年金月額+総報酬月額相当額=合計
                          ↓
           合計額が、28万円以下なら年金全額支給
           合計額が、28万円超なら年金支給停止

    65歳以上   合計額が、47万円以下なら年金全額支給
           合計額が、47万円超なら年金支給停止
  ↓
  ↓
 改正:60歳〜64歳も65歳以上も基準額を47万円に一本化

 これにより、働くモチベーションアップにつながり、かつ、定年過ぎても厚生年金加入
 していることで年金受給額も増加していくことになります。ちなみに年金額の見直し時期
 も、今までは65歳と退職時となっていましたが、毎年に変更されました。


 参考までに:
  総報酬月額相当額=標準報酬月額+直近一年間の標準賞与額÷12
  標準報酬月額とは、簡単にいうと毎月の総報酬額を区分した額
  標準賞与額とは、年間の賞与総額から1,000未満切り捨てた額
  基準額は、毎年見直しされます


●育休取得要件緩和(R4年4月〜)
  
  現行:育児介護休業の取得要件に「事業主に引き続き雇用された期間1年以上」
   ↓
   ↓
  緩和:上記の取得要件は廃止されるので、就業規則に記載がある場合には削除すること
     になります。削除しても、新たな労使協定を締結することで、引き続き申出を拒
     否することができます。
  
     ※令和4年4月から、厚労省のQ&Aで改めて締結するように示しているため労使
      協定を見直しする必要があります。

●全面施行 改正個人情報保護法(R4年4月〜)
 個人情報保護法の取扱いについて公表すべき事項(プライバシーポリシー)の確認をし、
 対応していくことが求められます。

 改正:本人の請求権(利用停止・消去・第三者提供の停止)範囲の拡充
    @利用する必要がなくなった場合
    A重大な漏洩などが発生した場合
    B本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合




※今年は3連休(土日含)が多いそうです。嬉しいけどコロナ禍では自粛ムードで旅行も出来かねるかな〜?
 1月、2月、3月、GW、7月、9月、10月