社労士からのおたより

 
2022/09/15 13:35:00|ねづ通信
175号
★★★ 昨年の今頃と比べると結構忙しく過ごしています。お陰様で寝付きは良くなりまし
    た。    
    帰りも8時頃と遅く、料理する意欲もなく、食事しようとする気持ちもあまり起き
    ないので、若干体重が減り喜んで良いのかどうか分かりませんね〜。1日2食で昼
    食は食べず仕事をしています。そのため、夕食は取りたいところですが、時間帯が
    遅いと食欲も失せてしまうんだな〜と感じています。私自身、食事に関してはあれ
    が食べたい! これが食べたい! と言うこだわりがなく、口に入れば良いという
    程度です。    
    生きるということは食べるということに繋がっていると思います。食べることも
    粗食タイプ・美食タイプとありますが、私は完全に粗食タイプです。食を楽しむと
    いうより、生きるために食べているという感じのようです。もっと、楽しめば良い
    のでしょうが、こればかりは性格なのでしょうか。私の友人は、食を楽しんでいま
    す。美味しい物を食べたいという探究心には感心するばかりです。★★★  9/15 
 
○雇調金特例 段階的縮小へ  
 またまた、雇調金特例が延長されることになりました。ただし、10月以降は支給上限額
 が引き下げられています。          
         7月〜9月      10月〜11月 
原則的な特例   4/5(9/10)      4/5(9/10)          
         9,000円          8,355円
 地域特例    4/5(10/10)      4/5(10/10)
 業況特例    15,000円         12,000円
 
 
○産業雇用安定助成金の拡充
 在籍型出向により労働者維持のため、出向元及び出向先のどちらにも助成する制度(R4.2
 施行)
 ・出向運営経費:賃金、教育訓練及び労務管理に関する調整経費など、一部助成
  助成率:4/5(9/10)上限有り
 ・出向初期経費:就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が行う教育訓練、受入
  れるための機器備品整備への助成
  助成額:各10万円/1人
 
 
○業務改善助成金(特例コース)
 本来の業務改善助成金は受付終了していますが、特例コースの申請や対象期間が延長され
 ているので該当する事業所はご検討してみてください。
 申請時期:令和5年1月31日まで(変更前はR4.7.29まで)
 賃上げ対
 R3.12.31)
 対象事業者:下記の@Aのいずれか
       @コロナの影響で売上が㉚%以上減少
        (比較対象期間R3.4〜R4.12) 3年前まで比較可
       A原材料費の高騰等で利益率が前年同月対比で5%以上低下
        (R3.4〜R4.12のうち任意1ヶ月の総利益又は営業利益の金額を売上高で
        除した率)
 事前提出:計画書
 
○雇用保険料率変更
 10月1日から労使共に負担する雇用保険料率が変更となります。給与計算の際には
 ご注意下さい。
 
    労働者負担   事業主負担  雇用保険料率合計
 一般  5/1000    8.5/1000    13.5/1000
 建設  6/1000   10.5/1000     16.5/1000
 
 
○地域産業保健センターの予算削減にともない
 地産保センターは、50人未満の事業場に対し、産業医による意見聴取や健康相談等を無料
 で提供しております。
 ただ、今年は予算が大幅な削減となり、それにともない今後利用申込いただいてもお受け
 できなくなるかもしれません。国は労働者の健康問題を重視している割には、逆行した
 方針転換になっており、残念な結果としか言えません。
 
 
 
 







2022/08/04 11:32:19|ねづ通信
2022年(174)
★★★毎日毎日、暑い日が続いています。マスクをし出歩くと息するのも苦痛になります。
   ブログアップが遅れてしまいました。この猛暑の中、いつになく多忙な日々を過ごし
   ており通信作成も遅延してしまいました。
   数年続いていた足の異変(特に左足の筋肉か神経によるものか)が酷くなったため、
   先月やっと整形外科に通院。外反母趾が原因なのかと思っていたが、座骨神経痛に
   よる部分もあると診断されました。そのため週1回リハビリに通院しています。
   公私ともに、ずーと座りぱなしの生活が続いていたからか、自分に甘い生活をしすぎ
   た結果か・・・、あ〜年齢と共にあちらこちらにガタが来ています。★★★8/4



○年次有給休暇の取得時の賃金はいくら支払うべきか?
 年休を取得した場合の賃金を支払う方法として、@平均賃金、A通常の賃金、B健保法の
 標準月額の1/30相当額(労基法第39条の9)からの選択となります。 
   ↓      ↓
 原則は、@の平均賃金とAの所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金といえま
 す。

1. 所定労働時間数が日によって異なる時給者の場合は?
  @の平均賃金を適用し、直近3ヶ月間の賃金総額をその計算の基礎となった期間の総日数
  で割った金額となります。
  賃金総額には、固定賃金の他、残業代や歩合給等も含まれます。
  デメリットは、その都度計算をしなければならないので事務負担が増えると言うことで
  す。

2. 1ヶ月単位の変形制の場合、所定労働時間が短い日の支払は?
  Aの場合は、所定労働時間に応じた通常の賃金を支払うことになります。
  その場合のデメリットは、所定労働時間が長い日にはそれ相当の賃金にな  
  るので、年次有給休暇取得が増える可能性があります。
 
○コロナ感染者の傷病手当金申請の取扱い
1. 感染したため労務に服することが出来ない場合 → 傷病手当金支給 可
  ・傷病手当金の要件有り
2. 発熱等の自覚症状のため自宅療養の場合 → 医師の意見書に初診日前に労務不能の
  状態と記載あれば支給 可
  一律に労働者に休んでもらう場合には、休業手当を支給することになります。
  労働者が自主的に休む場合には休業手当不要。
3. 濃厚接触者で休んだ場合 → 従業員自体が労務不能か否か → 労務不能なら支給
  対象
              → 労務不能でないなら支給対象外

○最低賃金額31円の引上げ提示(8/2 中央最低賃金審議会)
 令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について、東京など17都道府県で31円最賃引上げ
 をすることを答申しました。物価上昇が続く中での賃金アップは致し方ないと思います。
 今後、各都道府県の地方最低賃金審議会で審議され、各都道府県労働局長が決定すること
 になります。決定されると10月から改定されることになるので賃金の見直しをしてくださ
 い。

 Aランク(31円)  東京・埼玉・千葉・神奈川・愛知・大阪     
 Bランク(31円)  茨城・栃木・山梨・長野・静岡・富山・三重・滋賀・京都・兵庫・
           広島
 C及びDクラス(30円) 残り30道県
 







2022/06/13 12:57:00|ねづ通信
173号
★★★支部長の突然の訃報に衝撃が走りました。まさか!なんで!・・・嘘でしょう! 
   言葉になりません。
   いつも笑顔で人当たりがソフトな支部長でした。仕事一筋で歩んでこられた誠実な方
   というイメージです。ご冥福をお祈り致します。
   いつ何時どうなるか先が読めない時代だし、人生だし、災害だし・・・、つくづく
   法人化にして良かったと思います。お客様だけにはご迷惑をおかけしないようにと
   いう気持ちがより強くなりました。★★★ (6/13)



●雇用調整助成金等の特例措置の延長
 特例措置が6月末までのところ、今年9月末まで延長されることになりました。
 延長後も引き続きの助成額となります。
              支給率(解雇無い場合)
   原則的な特例措置   4/5(9/10)   上限 9,000円(1人1日あたり)
   地域特例・業況特例  4/5(10/10)   上限15,000円(  〃  )
  
 ※ 判定基礎期間が4月1日以降は、添付書類が厳格になっていますのでご注意ください。


●令和4年度労働保険の年度更新の留意点
 令和4年度は、期中10月から雇用保険料率が変更されるため、年度更新の概算保険料の
 計算方法が違います。まず、集計表下段に計算式が2段階(z値喜・後期)に区分されて
 おり、そこで計算した保険料の合算が申告書の概算保険料額となります。

        前期(4月〜9月)    後期(10月〜3月)
 一般の事業    9.5/1000       13.5/1000
 建築の事業    12.5/1000      16.5/1000

 なお、集計表は労基署に提出義務はありませんが、計算の根拠となるため事跡として残し
 ておくようにと労災課より指摘がありました。

●育休の保険料免除について
 今年10月より健康保険法改正が行われますが、それに伴い育休の社会保険料免除のとり扱
 いに関し要件が変更されています。
 社会保険料はそもそも月末から月をまたいでの休業の場合、休業期間日数にかかわらず保
 険料免除となっていますが、育休を月初めから月の途中まで取得した場合には免除扱いと
 なっていないという不公平が生じていました。
 今回の法改正では、同一の月内で合算した14日以上の育休が場合も保険料免除扱いとす
 る。また、賞与に関しても支払月の末日を含む連続した1ヶ月超えの育休を取得した場合
 のみ免除扱いとするということになります。
 ただ、注意すべき点は同一の月内での育休が14日以上のため、前月から引き続き育休を
 取っている場合の最終月は月の途中で復職すると最終月の保険料は免除になりません。

●出生時育児休業(産後パパ休業)
 今年10月から今までのパパ休暇は廃止され、新に出生時育休(産後パパ休業)が
 スタートします。
 男性の育休取得促進を図るためである。出生時育休は男性を対象として出生後8週間以内に
 4週間(28日)まで取得できる制度で、2回まで分割で取得できる。さらに労使協定するこ
 とで、合意した範囲内で就労させることができる。育休中はハローワークより育児休業
 給付金が受けられ、社会保険も前記の要件に該当すれば免除となります。




 







2022/05/11 11:30:00|ねづ通信
2022年5月(172号)
GWも終わり、いつもの日常生活が始まっています。
私のHPも4月30日付で閉鎖手続きを完了しましたので、このブログだけでの配信となります。法人化により定期的な通信を一律化したので、CATVでは個人的な通信となりますが、不定期に掲載する予定です。今後ともよろしくお願いします。(2022/5/11)



1.雇用調整助成金の申請時の添付書類の厳格化
  雇用調整助成金の不正が相次いでおり、取り締まりを強化する方針を打ち出していま
  す。そのため、4月1日以降に初日がある判定基礎期間の開始から下記の変更および
  提出書類が必要となります。(判定基礎期間ごとに必要)
  ※ 判定基礎期間・・・給与計算期間が4/1日〜月末であれば、4/1日が判定基礎期間の初日となります。

 4月以降の休業から開始
 @ 業況特例の場合、毎回業況の確認 ・・・ 最近3ヶ月平均で前年、前々年または3年前
                     同期比30%以上減少  
 A令和3年度の確定申告から平均賃金額を計算。
  または、令和3年度または令和4年度の任意の月に提出した所得税徴収高計算書に記載
  の額。
 B休業対象労働者を確認できる書類および休業手当の支払が確認できる書類
  確認書類 : 雇用調整助成金 イ)の書類 、 緊急雇用安定助成金 ア)及びイ)の書類
  ア)休業対象労働者全員の氏名・年齢・住所が確認できる以下のいずれかの書類
   ・住民票記載事項証明書 ・運転免許証 ・マイナンバーカード表面 ・パスポート ・在留カード
    ・障害者手帳・健康保険証(住所記載欄があるもの)

  イ)休業手当を含む給与の支払が確認できる以下のAおよびBの書類写し
   A 源泉所得税の直近の納付を確認できる書類(所得税徴収高計算書の領収日付印があるものなど、
     納付を確認
   B 給与振込みを確認できる書類(振込依頼書や支払が確認できる通帳など)
     現金払いの場合は会社名・金額・氏名(労働者の直筆)・住所・電話番号・受領日を明記した領収書



2.65歳超雇用推進助成金の取扱い(R4年度)
  内容は各コースをご覧のうえ、詳細は(独)高年齢・障害・求職者支援機構にお問い
  合わせ下さい。
  R4継続コース (jeed.go.jp)65歳超継続雇用促進コース   
  R4評価コース (jeed.go.jp)高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
  R4無期コース (jeed.go.jp)高年齢者無期雇用転換コース


3.協会けんぽと産業保健センターとの連携(4年度事業計画)
  協会けんぽへの傷病手当金申請が増加傾向にあり、その内32.72%が精神疾患による
  ものであった。精神疾患は長期に及ぶ治療となるのが特徴のため、財源の負担が大き
  い。そこで、メンタルヘルス予防対策を強化するために産業保健センターとの連携で
  精神疾患患者を減らすための施策を共同で取組む。
  メンタルヘルス不調で休業となると不調者もまたその周辺の労働者もモチベーション
  が低下し、会社にとっては生産性も落ちていくことになり、リスクマネージメントが
  必要になる。会社にとっても協会けんぽにとってもメリットがある。
  労働者50人未満の企業であれば、是非域産業保健センターを活用していただきたい。
  無料で相談等に応じているので、センターの方にご相談ください。ただし、令和4年度
  は事業予算の都合上対応できかねることもあるそうです。

4.算定基礎(定時決定)・・・社会保険
  毎年、7/1付で4月〜6月支給された給与総額の3ヶ月平均から9月改定の社会保険料
  が変更されるという算定基礎のの時期を迎えるにあたり、社会保険料を少しでも安
  くするには残業を押さえるようにしてしてください。

5.年度更新(労働保険料確定・概算申告)・・・(労災・雇用保険)
  5月中旬〜6月にかけ、労働局から年度更新(労働保険料概算・確定申告書の)書類が
  届きますが、年1回前年(R3年度)の給与確定額にもとづき保険料の確定及びR4年度
  の概算保険料を計算し、7月10日までに納付します。
  ただし、口座振替をされている会社は最大2ヶ月位の猶予があります。

 







2022/04/18 18:03:00|ねづ通信
2022年4月号(171)
★★★5月号から事務所通信が1本化となり、個人的に作成しなくなったのでブログも遅延
   気味になる可能性があるかも・・・。HPのサーバーには本日解約申出したけど、
   機械に弱いからちゃんと対応できたのか不安ですね。
   4月は入退職者手続きが多くなるので、電子申請は早いと言っても行政からの返戻は
   遅いですね。規程改定事案もまだ手をつけておらず、焦り気味です。法改正やら助成
   金要件変更やら申請用紙変更やら・・・、失念しないように気を引き締めていかなけ
   ればと思う次第です。★★★ 



○キャリアアップ助成金令和4年度内容一部変更
(日付入りLL040221 No.2)『キャリアアップ助成金が変わります〜令和4年4月1日以降変更点の概要〜』 (mhlw.go.jp)

○雇用調整助成金等の特例期間延長
 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金等の特例措置につ
 いて、令和4年4月〜6月まで延長されます。
 
 1.延長チラシ:スライド 1 (mhlw.go.jp)

 2.申請内容の厳格化(R4.4.1〜)スライド 1 (mhlw.go.jp)

○就業規則の見直しはお済みですか?
 育児・介護休業法改正(R4.4.1〜&R4.10.1〜)000789715.pdf (mhlw.go.jp)
  今回の改正は、段階的な改正となっていますので就業規則もその都度作成することにな
  りますが、改定した就業規則を1度の提出で済ませたい場合には、10月から改正される
  部分については「R4年10月1日より適用する」と一文追記する必要があります。
  何故なら、本来10月から支給対象になる産後パパ休暇が4月から適用になると思い休暇
  取得した場合には育児休業給付金が支給対象外となります。そのため、10月から適用
  される旨を周知する必要があります。

  ※パパ休暇  出産後8週間以内に父親の育休取得(出生時育休制度)。分割2回。
         別途、10月からは育休制度でも2回取れることになっているので、合計 
         4回取れることになります。

4/1適用  ・妊娠・出産申出した労働者に対する個別の周知・意向確認措置の義務づけ
      ・育休取得しやすい雇用環境整備
      ・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件緩和
10/1適用  ・産後パパ休暇創設  ※現行のパパ休暇廃止
      ・育休の分割取得