社労士からのおたより

 
2023/08/17 15:15:25|ねづ通信
185号
★★★今年のお盆休みは、生憎台風の影響で帰省されていた方や行楽地を訪れていた方に
   とっては大変な思いをされたことだと思います。中国地方や九州地方においては特
   に被害が大きかったため、普及活動もままならない状況と言えます。この猛暑の中、
   電気や水が使えないという生活は耐えがたいところですが、国や自治体の迅速な支援
   対策で通常の日常生活を早く送れるように願うばかりです。 いつ何時、どのような
   状況に陥り被害を被るか想定できない現在、自分達にできること(未然防止)は何だろ
   うかと考えてしまいます。 話は少しそれますが、車運転しながらつい思うことは、事
   故を起こさないように注意していても後ろからの追突や急な割り込みでの事故が起こ
   りうると・・・、それは自分では避けようのないこと。それは単に「運が悪かった」
   ということだろうか?その一言ですまされる事が多いように思うが、自然災害による
   被害も運が悪かったと言えるのだろうか・・・。 酷暑、台風、ハワイの山火事、水害
   等いろいろな災害を被った今夏だったが、来年の夏はもっと過酷になるかもしれな
   い。(8/17)★★★



○最低賃金額改定の目安について答申
 中央最低賃金審議会で、令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について答申がまとめられました。今回は、物価高や人手不足が最低賃金額を大幅に底上げした形となっています。引き上げ額の目安をA〜Cのら区別にしています。
 A 埼玉、東京、千葉、神奈川、愛知、大阪
 B A及びC以外の地域
 C 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、
   沖縄

  埼玉県  1,028円(987円から41円アップ)
  東京都  1,113円(1,072円から41円アップ)
  神奈川県 1,112円(1,071円から41円アップ)
  千葉県  1,025円(984円から41円アップ)

○労働条件明示のルール改正(R6年4月〜)
 労働基準法において、労働契約締結時に労働者に対し、労働条件を明示をしなければならないと規定されています。この明示ルールが令和6年4月より改正され、新に4つの項目が追加されることになりました。
 理由:有期雇用労働者の無期転換や雇止め等をめぐるトラブル防止のため
 1.就業場所・業務の変更の範囲(※1)
   すべての労働契約締結時と有期労働契約の更新時に明示
 2.有期労働契約者の通算契約期間又は更新回数の上限の有無と内容
   有期労働契約の締結時と更新時に明示
 3.無期転換申込機会(※2)
 4.無期転換後の労働条件(※4)
   3.4.共通 無期転換ルール(※3)に基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時
        に明示

 ※1 変更の範囲とは、将来の配置転換等によって変わる可能性のある就業場所や業務の
   範囲
 ※2 いつから無期転換を申込むことができるようになるかなどの時機を指す。更新の
   都度、明示すること。
 ※3 有期労働契約が通算5年を超えるときは、労働者からの申込により無期労働契約に転換
   する制度
 ※4 転換後の賃金等の労働条件を決定するにあたり、正社員や無期雇用のフルタイム社員
   とのバランスを考慮した事項(業務内容、責任の程度、異動の有無等)について、
   有期労働契約者に説明するように努めること

○時間外労働の割増賃金率の引上げに伴う就業規則改定
 令和5年4月1日より、今まで中小企業は猶予されていた1か月60時間を超える超過時間は50%以上の割増賃金が必要となりました。賃金計算方法が絶対的必要記載事項となっているため、 就業規則或いは賃金規程の記載変更が必要となります。
 60時間超えた部分の割増賃金を支払う代わりに「代替休暇制度」も設けられています。義務ではないが、設けた場合には、条文に規定のうえ、労使協定が必要となります。
 労使協定の内容としては、@休暇時間数の具体的な算定方法、A休暇の単位、B休暇を与えることができる期間、C取得日決定方法、割増賃金の支払日

○従業員51人以上の企業におけるパート・アルバイトの社会保険適用拡大(R6年10月〜)
 従業員51人以上の判断は、就労している全従業員ではなく厚生年金保険の適用対象者数となっています。
 加入要件は、@週所定労働時間20h以上30h未満、A賃金が88,000円以上、B1か月を超える雇用の見込がある、C学生ではないこと

 







2023/07/04 11:43:00|ねづ通信
184号
★★★毎日、大谷選手の活躍ぶりをTVやネットで目にしていますが、今期の活躍は特に驚
   くばかりです。これも日頃から厳しい自己管理のもと、日々の生活リズムや打法及び
   投球フォーム等の改善に取組んだことと、強い意志と信念があったからだと思ってい
   ます。また、それができる28歳という若さにも驚くばかりです。(7月誕生日がすぐ
   だわね)
   彼からは、野球が好きで好きでたまらない! 野球を楽しみたい! という姿勢が伝わ
   ってきます。まだまだ野球人生が残っていますが、ケガがないことだけを願ってい
   ます。日々、活躍する姿を楽しみに暑い夏を乗り越えたいと思っています。
   話が変わりますが、昨日、今年3月に納車された車の左後ろを左折時こすってしまうと
   いうアクシデントがあり、確認したところ一部めくれている箇所もあり大々的な修
   理・塗装が必要になりそうでショックを受け、テンション下降気味です。今日夕方に
   TOYOTAへ見積もりに行く予定。(6/29)★★★  
   
後日談 35万円弱の見積もりで大ショック。

○障害者雇用促進法の法定雇用率改定(R5.4〜)
 障害者の働く場を確保するため、企業に対し従業員に占める障害者の割合を一定以上にす
 ることを義務づけされています。(障害者雇用促進法第43条第1項)
 ※障害者とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者のことです。
 障害雇用のご案内(ハーローワーク)000767582.pdf (mhlw.go.jp)

 ★R3年〜  雇用率 2.3%(労働者43.5人以上の企業が障害者1人以上の雇用)
              週30h以上   20h〜30h未満 
      身体障害者     1(2)     0.5(1)   ()は重度障害者
      知的障害者     1(2)     0.5(1)
      精神障害者     1        0.5 ※
    ※精神障害者である短時間労働者で、@かつAを満たす方は、1人をもって1人と
     みなす。
     @新規雇入から3年以内の方 又は、精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の方
     AR5年3月31日までに、雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した方

 ★R5.4〜 雇用率 2.7%(労働者37.5人以上の企業)
  ただし、令和5年度からは据え置き、令和6年度から2.5%、令和8年度から2段階的に
  引上げることになっています。
  令和6年度から雇い入れに必要な雇用管理を管理する相談援助の助成金が創設される
  予定です。

○人材開発支援助成金http://mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000159233_00016.html

 企業内で人材育成に取組む企業に対し下記の助成金があります。詳細は厚労省のHPを
 ご覧下さい。
 1.人材育成支援コース
   @人材育成訓練  OFF-JT 10h以上
   A認定実用併用職業訓練  中核人材育成 OFF-JTとOJTの組合わせた訓練
   B有期実習型訓練  有機雇用者の正社員転換を目的とし、OJTとOFF-Tの組合わせ
             た訓練
 2.教育訓練休暇等付与コース
   @教育訓練休暇制度  3年間に5日以上の有給の教育訓練休暇導入し適用
   A長期教育訓練休暇制度  30日以上の長期教育訓練休暇の制度導入し適用
   B教育訓練短時間勤務制度  30回以上の短時間勤務及び所定外労働時間の免除導入
    し、1回以上適用
   Cデジタル人材・高度人材の育成  高度デジタル人材育成のための訓練、海外を含
                    む大学院での訓練等
   D情報技術分野認定実習併用職業訓練  IT分野未経験者の訓練
   E定額制訓練  
   E自発的職業能力開発訓練  
 3.事業展開等リスキリング支援コース
   ア.訓練時間数10h以上 イ.OFF-JT ロ.職務に関連した訓練等





 







2023/06/08 10:10:00|ねづ通信
183号
★★★何でもかんでも電子申請や電子決済等で、機械音痴の私としてはついていけない社会
   になりつつある。マイナポイントほしさでスマホから手続きしたけど、四苦八苦しな
   がら時間も相当かけてしまった。また、新規保険契約時にはスマホでの操作やカメラ
   面談等があり、最初操作が分らず、オペレーターに聞きながらの操作となり、早いど
   ころか結構時間が取られてしまう始末。何でもかんでも電子利用での手続きは面倒
   だ!! と叫びたくなる。スマホで決済している人をみていると『すごいな〜』と関
   心してしまう。いざ、自分もと思っても悪用されたら?スマホにパスワードかけなく
   ては!パスワードかけたら画面見るのが面倒になるかも? ・・・ いろいろ考えると
   一歩がなかなか踏み出せない。クレジットカードを不正利用されたので、より慎重に
   なっているのも原因の一つかもしれない。しかし、全てが電子申請となるデジタル社
   会は否応なしにやってくるだろう。時代においていかれないように必死にしがみつく
   しかないのかも・・・。(6/7) ★★★


○算定基礎(定時決定)
 年に1回、4月・5月・6月の支払った報酬で9月以降の社会保険料が改定されます。
 対象者 : 7月1日現在の被保険者全員及び70歳以上の被用者
 提出不要:@6月1日以降に資格取得した人
      A6月30日以前に退職した人
      B4月からの報酬の大幅な変動があった人で随時改定の対象と人
      C8月又は9月に随時改定をする予定の申出を行った人
   ※ BとCについては、算定基礎届に記入せず、備考欄に「月額変更予定」に○をす
     る
   ※ 紙、或いは電子申請の場合には、BとCを除いて作成する

○労働災害死傷病報告の電子申請義務化(R7.1〜)
 労働政策審議会から義務化が妥当と答申を得たため、今後厚労省は省令改正を行う予定
 です。
 施行は、令和7年1月1日予定

 電子申請義務化の対象として・・・
        (ただし、従来の方式による届出を認める経過措置あり)
  ・労災死傷病報告書
  ・定期健康診断結果報告書
  ・総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医選任報告
  ・有機溶剤等健康診断結果報告
  ・じん肺健康管理実施状況報告
  ・有期業務に係る歯科健康診断結果報告

○マイナンバーカードが保険証と一体化(R6年秋頃)
 最近はマイナンバーカードのトラブルが続出し混乱が続いているようだが、政府は健康保
 険証を廃止しマイナンバーカードで一体化し事務効率を目指し、R6年秋頃を目安に切替え
 る予定です。しかし、今回のトラブルで一体化が少し延期になるかもしれません。
 同時に運転免許証も一体化される予定です。

○新型コロナウイルス感染者の傷病手当金の申請
 5月8日以降の新型コロナウイルス感染者の傷病手当金の申請については、医師の証明書が
 必要となります。
 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について | 広報・イベント | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

ストレスチェック実施プログラム最新版
 常時雇用される労働者が50人以上の事業所では、ストレスチェック実施が義務化されてい
 ます。
 厚労省で無料提供されている『厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム』最新版が
 公開されていますので、ご利用下さい。
 厚生労働省 ストレスチェックダウンロード (mhlw.go.jp)
 
 







2023/05/10 17:25:16|ねづ通信
182号
★★★181号及び182号を同日アップします。
   当法人は2月決算なので、税務申告は4月となるところ1か月延長で5月末までの申
   告となっています。ただ、納付は延長というのがないらしく4月末までに納付(仮納
   付)しなくてはならないようで、期限をすぎると延滞金が年3%加算されるということ
   を初めて知りました。5/1は市県民税及び国税を慌てて支払うことになりました。
   バタバタしましたが、GW後半はゆっくりお休みを過ごすことができました。
   (5/10)★★★


○連休明けの不調にご注意
 GWが終わり、通常勤務が始まっているが、会社に行くのが億劫だったり、朝起きられ
 なかったり、仕事の能率が低かったり、集中できなかったり・・・、いろいろな症状が出
 てくる時期でもある。
 この時期が要注意すべき時期といえる。特に4月入社したての社員は、4月張り切ってい
 た分長い休みに入り、また、会社で頑張っていくことに対し、相当なストレスを感じ心身
 共に不調を感じるようになる。食欲がない、眠れない、疲れが残る、肩こり、集中でき
 ない、遅刻やミス多発等の症状が出てくる。そのままでいるとうつ病、適用障害、パニッ
 ク障害等を発症する恐れがある。
 体調不調により仕事への影響がでてくるのは、6月〜7月頃と言われているので、早めの
 対応が必要である。早期発見早期対応が、会社にとっても社員にとっても大事になる。
 早期発見には、日頃から会社における社員の日常生活を見ていないと、『いつもと違う、
 何かが違う』を感じることが難しい。上司は声を掛け、雑談の中からでも発見できること
 もあるので、社員の言動から察し、悩み事や困っていること等聴いてあげる(傾聴)こと
 が必要。そして、社員の言っていることを否定することはせず、そのまま受入れて(共
 感)いくことが、その社員にとって少し気持ちが落ち着き改善に向かう可能性がある。
 メンタルヘルス対策は、会社にとってますます重要課題となり、早急な取組、職場改善、
 更に研修が必要となってくる。対策に取組まない場合、会社にとってリスク(安全配慮義
 務違反・訴訟・イメージダウン・他の従業員のモチベーション低下・高離職率等)が高く
 なる。

○5月8日から新型コロナウイルス感染症法上の位置づけが5類に決定
 インフルエンザと同じ5類に位置づけされたことで、公費から自己負担となる。 ただ、9月まではコロナ薬は無料、入院医療費については国が一部負担することになっている。

        移行前     → → →       移行後
    新型コロナウイルス等感染症            5類
    原則7日間待機               発病翌日から5日
    外来医療費 公費負担            原則自己負担
    入院医療費 公費負担            自己負担(9月までは補助)
    高額治療薬 公費負担            補助継続
 

○令和6年4月から契約時の労働条件明示事項の追加
 1.就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲
   → 雇入れ直後の就業の場所及び従事すべき業務で事足りていましたが、将来にわた
     っての変更の範囲を明示することにより、その後のキャリア形成やワークライフ
     バランスへの取組がしやすくなるためと考えらる。
 2.通算契約期間又は有期労働契約の更新回数の明示
   →契約更新時の上限設定や機関短縮等については説明義務となっている
 
 3.無期転換申込に関する事項
 4.無期転換後の労働条件
   → 書面交付により明示(申出先や申込方法等)


 
 







2023/05/10 11:24:00|ねづ通信
181号
★★★GWでは、観光地は大層な賑わいをみせていましたね。本来人混みを避けたいところ
   ですが、5/3巨人戦を観戦してきました。久々に人の多さに驚くばかりで、人をかき
   分け前に進むのに苦戦する始末でした。8回裏で逆転したのを喜びながら混まないう
   ちに早々と球場を後にしました。5/8からはマスク解禁となり今年の夏は快適に過ご
   せると思うだけで嬉しくなりますね。
   原稿も5/1作成しており、内容が古くなっていると思いますがアップします。
   済みません・・・。(5/10)★★★



○副業・兼業支援補助金  経済省
 第1次公募が5月11日(木)午後5時までとなっていますが、経済省から従業員の副業・兼業
 に対し補助金が創設されています。GビズIDでオンライン申請のみの取扱で、該当する
 事業所がありましたら申請してみてはいかがでしょうか?
  第1次に間に合わない場合には、第2次公募が発表になりましたらご検討下さい。補助金の
 類型には、まずAとBがあります。
 Aは自社の従業員が他社での副業や兼業をしてもらうための送り出し型。Bは、他社の
 従業員を受入れて自社の業務を行わせる受け入れ型があります。
 
類型A  副業・兼業送り出し型
  補助率    1/2以内
  補助上限額  T事業所あたり 100万円
  補助対象経費 @専門家経費 A研修費 Bクラウドサービス利用費

類型B  副業・兼業受入れ型
  補助率     1/2以内
  補助上限額   ・副業・兼業受入れ 1人あたり50万円
          ・1事業者あたり 250万円
  補助対象経費  @仲介サービス利用費(*)
          A専門家経費 B旅費 Cクラウドサービス利用費
 *受け入れ型の仲介サービス利用費とは、受入れを仲介する人材会社等に支払われる求人
  掲載料や仲介手数料のようなものです。

申請の流れ
  1.AかBの選定・見積書、GビズID取得
  2.申請書・計画書・必要書類を揃え、オンライン申請
  3.審査後、交付決定通知書
  4.決定後、契約・経費支出等を実施


○社会保険と加入年齢の関係について
 人生100年時代と言われていますが、定年後も働いている方も多くなりました。そこで、
 いつまで社保等に加入し保険料を払い続けなければならないのか不安に思っている方が多
 いかと思います。
 加入可能年齢が各々の保険により異なるので分りにくい部分がありますので、改めて
 ご案内します。
 
 厚生年金   70歳まで保険料支払(加入可年齢)
 国民年金   60歳まで保険料支払、ただし不足月数あれば65歳までは任意加入可
 健康保険   75歳まで保険料支払(加入可年齢)、その後後期高齢者保険制度
       (終身)
 介護保険   65歳まで保険料支払、その後年金から控除(終身)
 雇用保険   要件該当すればいつまでも加入可

 *加入可能年齢までいかず途中で退職した場合の健康保険は、国民健康保険等に加入する
  ことになります。
 *介護保険は65歳からは原則年金からの控除となりますが、支給停止等の場合には直接
  支払うことになります。