社労士からのおたより

 
2009/01/30 9:41:41|ねづ通信
2月号
★ 出産育児一時金のご注意点
出産育児一時金がH21.1月から38万円になりましたが、一律38万円支給されるわけではあり
ませんので、ご注意下さい。
出産育児一時金は、妊娠4か月目(85日)以降に出産(流産・人工中絶含む)した場合は35万円です。
しかし、妊娠22週以降で、かつ病院が産科医療補償保険制度加入している場合に38万円支給され
ます。例えば、20週目で早産した場合は35万円の出産一時金の支給ということになります。

 ★妊娠12週+1日〜   出産育児一時35万円支給


  ★妊娠22週目〜     @加入分娩機関でない場合   出産育児一時金35万円支給        
                 A加入分娩機関である場合   出産育児一時金38万円支給


★ 出産育児一時金の事前申請
出産した後の支払いは、通常立て替えて支払うことになりますが、従業員が希望すれば、出産する病院を受け取り代理人にすることができます。出産予定1か月以内の従業員又は従業員の家族が対象になります。
例えば、出産費用に32万円かかった場合、通常は退院日に32万円を病院の窓口で支払いますが、事前申請をしていれば、健康保険の保険者が病院の口座へ32万振込、後日差額の6万円が従業員の口座に振り込まれる仕組みなっていますので、支払負担が少なくてすみます。
事前申請する場合は、事前申請書の受取代理人欄に病院の証明を受け、母子手帳のコピーを添付
して提出して下さい。


★ 最近の助成金
1.「中小企業緊急雇用安定助成金」・・・生産量減少により労働者を休業、教育訓練等させた場合等
2.「高年齢者雇用開発特別奨励金」・・・65歳以上の離職者を職安等紹介で雇い入れる場合等
3.「介護未経験者確保等助成金」・・・介護未経験者を1年以上雇用すると見込まれる場合等
  申請する場合、職安も混み合っていますのでなるべく電話連絡することが必要です。内容等確認するので、約1時間程度必要になります。初回の提出物は多いので漏れがないようご確認下さい。


   










2008/12/26 17:24:07|ねづ通信
1月号
改正労働基準法成立(12/5)
労働基準法が5日国会において成立し、来年4月に施行される予定です。
 @割増賃金の割増率アップ・・・残業60時間超えた場合、超えた賃金の割増率が50%になります。
 A有給休暇5日間を労使協定により時間単位で付与ができるようになります。

しかし、いづれも企業のとっては管理が大変むずかしくなります。経済環境等今後もますます厳しい
状況ですが、自社の経費削減するためにも60時間以内に抑える工夫をしていく必要がありますし、
事業主は労働時間をしっかり管理していくことが大事になります。
また、有給休暇の時間付与は時間管理が難しく事務の手数が増えるだけであり、従業員が多い企
業にとっては悩みの種になりそうですね。
労働者にとっては、歓迎すべき法改正かと思いますが、反面ますますサービス残業が増えるのでは
ないかと危惧します。60時間超えた場合でも、労働時間を申告しない、または申告できない雰囲気
など従業員に圧力がかかるのではないのでしょうか。


適格年金の廃止が目の前に迫ってきています
平成24年3月をもって適格年金が廃止されます。移行先として下記の5件以外に政府は「混合型」
を増やす方針です。適格年金移行がスムーズになされてない状況で、企業の負担を少しでも抑え
たいという要望で確定給付型と確定拠出金型の双方の要素を併せ持つ「混合型」を検討し始めた
そうです。内容についてはまだ具体的に示されていませんので、わかりましたらお知らせいたしま
す。
                        
 適格年金 ⇒ @厚生年金基金
          A確定給付年金(基金型)(規約型)
          B確定拠出年金(企業型)
          C中小企業退職共済
          D廃止
          E混合型

移行先によっては、積立不足分を支払う必要がありますので、慎重な検討をする必要があります。24年3月廃止までに決めればいいのかというとそうでもありません。遅くても前年9月頃までを目安に計画をした方がいいです。他へ移行するにも申請し認可等を得る必要があり、また受託する金融機関としてもギリギリでの申し出が多ければ相談に応じる時間も無くなり、廃止の方向になる可能性も出てきますので、なるべきお早めに移行を検討することをお勧めします。










2008/11/26 18:30:47|ねづ通信
12月号
日雇派遣禁止法案を国会へ提出(11/4)
日雇派遣の原則禁止は、平成22年4月1日施行する方向で、11/4 国会へ提出されました。おもな
改正内容としては、
 @日雇派遣(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者の派遣)の原則禁止
 Aグループ企業内派遣の8割以下に規制
 B登録型派遣労働者の常用化を努力義務化
 C派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(マージン)などの情報公開義務化
 D派遣先に対する労働契約申込の勧告制度創設
 E処分逃れを防止するため欠格事由を整備

派遣先に対する労働者災害補償保険法上の検査権の強化など、派遣労働者の雇用安定等の措置の充実を目的としています。

フリーター支援策の動向
厚生労働省が検討していた35歳以上のフリーター支援策が12月から動き出すようです。
具体的には以下のとおりです。
 
☆一次☆
 ・35歳以上のフリーターを試験的に雇用した場合に奨励金を支給
 ・住居のないフリーターなどへ住宅入居初期費用を貸し付け
☆二次☆
 ・年長フリーターらを雇用した企業に最大100万円支給
 ・年長フリーターらを介護職員として雇用した場合に最大100万円支給
 ・2500億円の基金を創設。3年間で10万人の雇用創出
  
この支援策に、助成金がついてくるわけですが、企業としては、助成金ほしさに、採用するのではなく、やはり適正をしっかりみて、適切に採用することが重要です。 雇用契約途中で解雇が
発生すると、条件によっては、助成金を返金する場合もあり得ますので注意して下さい。

近況報告
10月末から1泊で山形へ行ってきました。30年来どうしても行きたかった「山寺」へ行くことが出来、感激してしまいました。朝9時頃到着したので、まだ人も少なく、芭蕉の「静けさや〜岩にしみいる蝉の声(蝉はいないですが・・・)〜」をつい口ずさんでしまいました。さすが芭蕉!!
この俳句とマッチした風情。 しかし、階段の先を行けば行く程、ハーハー言う自分の息遣いを感じてしまい、体力の衰えを痛感してしまいました。杖をついても元気よく登っているご老齢の方たちは、毎年来ているというのにまたビックリです。山寺は岩に守られた荘厳な寺でした。







2008/10/24 13:07:29|ねづ通信
10月号
★出産一時金が38万円にアップ(H21/1)

現行の出産一時金は35万円となっていますが、来年1月から「産業医療補償制度」導入に合わせて3万円アップの38万円になる予定です。
「産業医療補償制度」というのは、医療機関が民間保険に加入して出産1回あたり3万円負担すれば出産時の不慮の事故により重い脳性マヒなどになった場合の補償金として設けられて制度です。
障害を残した場合、家族に補償金合計3000万円を支給するという内容です。出産する家庭にとっては、医療機関が被保険者に補償保険分を転化するだろうから負担は変わらないけど、万が一の場合補償をしてくれるシステムはありがたいものですね。
何故このような制度がもうけられるのか考えると、面白いですね。昔はなかった制度です。しっかり権利主張ができるようになったためでしょうか? 少子化によるものだからでしょうか? それとも医者が未熟になったせいでしょうか? いづれも当てはまると思います。

★9月分から厚生年金保険料率が0.354%アップします
7月に基礎算定した結果、等級が変更になった方は9月から厚生年金保険料率が変更になりますので、給与計算は注意して下さい。9月分の給与を10月支給する場合、新保険料率に応じて10月支給分から控除します。

★ 配達記録郵便廃止(H20.11.16)

日本郵便事業会社は、11月16日分の取扱を最後に「配達記録郵便」を廃止する内容の新聞記事がありました。「配達記録郵便」は、郵便物の配達と引き受けの記録が残るもので、各資格試験申込書類やクレジットカードなど重要な郵便物に利用されていました。ただ、受取人が不在の場合は再配達し、休日希望なら休日配達をするなどのサービスで人件費が膨らみ赤字状態が続いていたのが現状でした。
そこで、引き受けのみの記録を残す「特定記録郵便」が新設されることになり、コストが大幅に削減されるため配達記録郵便より50円安く160円で利用できます。配達時の受取サインを省く代わりに差出人はHPで配達状況を確認できるシステムになっています。
安く利用できるのは大変魅力的ですが、PCを利用できない年配者にとってはHPで配達状況の確認は容易ではないと思います。そのような人が貴重な書類等を送付する場合、簡易書留などを利用することになり割高になる可能性もあります。
しかし、世の中は電子化の方向に着実に進んでいることを実感しますね。









2008/10/24 12:55:38|ねづ通信
11月号
★最低賃金が変わりました
各地域の最低賃金が変わりました。埼玉県はH20.10.17から722円(以前は702円で20円アップ)になりました。東京都はH20.10.19から766円で、大幅に見直しがされました。東京都の産業別を見ると、各種商品小売業は799円、情報電信気化器器具・精密機械器具製造業は806円で、時給800円を超える業種もあります。最低賃金を守らないと罰則がかかりますのでご注意下さい。
  ☆最低賃金には次の賃金は含まれません。
   ・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
   ・臨時に支払われる賃金
   ・時間外労働、休日労働、深夜労働の手当
   ・1月を超える期間ごとに支払われる賃金

★ ねんきん特別便の現状等
現在、第3号被保険者及び第1号被保険者に「ねんきん特別便」が送付されていますが、10月末で一応「特別便」の送付は終了します。その後は「定期便」が送付される予定です。
ちなみに第1号被保険者とは、国民年金に加入している自営業の人、無職の人、会社自体が厚生年金に加入していないため独自で国民年金に加入している人などです。
第3号被保険者とは、会社の方で厚生年金に入っている人の配偶者、主に妻(夫でもOK)が対象となります。第3号被保険者になると、自分では年金保険料を支払わなくても配偶者の加入してい
る厚生年金から支払われています。25年(300月)という加入期間を満たせば、65歳から基礎年金がもらえる仕組みです。第3号被保険者の届出は、会社経由で提出されることになっています。

私は行政協力で行っている社会保険事務所では、10月毎日150人程度の人が「とくべつ便」で来訪しています。特に女性の方は、旧姓でもう1通手帳を持っており、統合されていない履歴が多いです。男性の場合多いのは、平成3年4月以降学生であり、平成8年12月までの間会社勤務されている方が手帳2通持っている可能性が高いので、履歴が統合されていないということもあります。

以前、調査依頼(訂正や間違いがある)をかけた方たちへ、その後の結果報告が現状遅れており、受付当時ご回答が6か月後になると言っていましたが、現在1年以上回答にかかっているそうです。
また、新たに厚生年金加入月数が見つかり、年金額の再裁定にも時間がかかっており、年金が増加支給されるのに1年以上かかっています。中には社会保険事務所に「6ヶ月後と言っていたが、まだ連絡がこない!!」と怒って来訪する方も結構います。確かに6か月待っていたにもかかわらず、何の音沙汰もないというのは待つ方にしてみれば不安だらけです。社会保険庁もアップアップの状態だと思いますが、不安払拭に全力を注いでいただきたいと思います。ただ、現場の職員は一生懸命対処しておりますことを一言付け加えさせていただきます。