世の中には結婚という法的な手続きを踏まず、同居生活をしている人達が多くなっています。そのような人達の形態を事実婚(言うなれば内縁関係)として一般的にとらえます。 事実婚という状態であれば、同居している相手の会社(社会保険加入していることが前提ですが)に〖被扶養者異動届〗を提出して健康保険と第3号被扶養者に加入する手続きをしてもらいます。(異動届は会社にあります) ⇒ それによって、今まであなたが加入していた国民年金(第1号被保険者)と国民健康の保険料を支払わなくて良くなります。 同居している相手が支払っている健康保険および厚生年金の保険料からあなたの分も払っているということになりますので、負担の大きかった保険料が削減できます。相手の男性の負担が増えるかというと違います。今まで通りの保険料だけで済みます。 しかし、配偶者控除は対象外ですので注意して下さい。
被扶養者として届けるときの書類は、相手と住所が同じである住民票が必要となります。あと、所得証明が必要になる場合もあります。年金番号がわかる年金手帳も必要です。 ただ、健康保険組合に加入されている場合は、条件が違ってきますので組合の方へお聞きして下さい。
ちなみに、夫A男さんの第3号被保険者であったY子さんは、5月28日に離婚するや6月15日からB男さんと内縁関係になりました。7月20日にB男さんの会社で加入手続きをしました。 その場合を例にとって説明すると・・・ 5/28 4月分までは第3号被保険者である(A男の) 5〜6月 国民年金第1号被保険者加入手続きし、2か月分納付 7/20〜 7月分から第3号被保険者になる(B男の)
あと余談ですが、住民票に【未届けの妻(夫)】という登録があれば、いろいろな場面で活用できます。 例えば、離婚分割などの手続き上、事実婚を証明する書類を準備するのは大変です。そこで住民票に未届けの妻などの記載があれば、書類を準備するのも楽です。
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