社労士からのおたより

 
2008/08/17 17:57:09|ねづ通信
事務所通信8月
★ 最低賃金法一部改正(H20.7.1〜)

 今年7月1日から最低賃金法の一部が改正されました。
 1.派遣労働者の場合は、派遣先の最低賃金が適用
   ⇒ 例えば、埼玉県にある派遣元事業所がAさんを都内の事業所に派遣する場合、Aさんの最低賃金は都内の最低賃金が適用されます。派遣元は、派遣先の最低賃金を把握する必要があります。
 2.地域別最低賃金の取扱の変更
   賃金未払いの場合、罰金額の上限が2万円から50万円に引き上げられました。
 3.適用除外規定の見直し
   ⇒ 適用除外者については、労働局長の許可が必要でた。今後は労働能力その他の事情を考慮して法律で定めた額を減額した金額が最低賃金額となります。(減額特例許可必要)
     例  試用期間中は、減額率20%(下限額)
 4.最低賃金額の表示方法の変更
   ⇒ 日額、週額、月額などで表示されていましたが、表示単位が時間額のみになりました。日額で支給している場合、時間額に換算して最低賃金以上になっているか確認する必要があります。
 ※ 最低賃金額の判断は、基本手当と各種手当を含めますが、手当の中には除外される賃金がありますのでご注意ください。
   
     
★ 特例障害給付金(H17.4〜)

 1.受給対象者は、国民年金に任意加入していなかった人
 ・昭和61年4月1日以前、被保険者年金に加入していた人の配偶者(例えば妻)で、国年に任意加入していない人
 ・平成3年4月1日以前国年に未加入の学生等
 ・上記の人で任意加入できる期間内に初診日があり、現在障害等級1級や2級に該当する人等
2.いくら支給?
  障害等級1級の人・・・1か月あたり約5万円、障害等級2級の人・・・1か月あたり約4万円
3.認定請求はいつまで?
  65歳になるまで。ただし、平成17年4月1日において、すでに65歳以上の人は平成22年3月31日までの間に請求できます。
4.所得制限あり









2008/02/24 23:26:46|ねづ通信
広告を読む
「探し物は社員の中にあります。」

 電車内で見かけたマイクロスフト社の広告ですが、この一文は全企業に問いかけたものだと思います。
 
 優秀な社員がいない!
 社員に任せられない!
 社員が何を考えているのかわからない!
 A社の社員は感じが良いな〜

などなど。事業主は、社員に対しある程度不安をもって対応をしているところが多いかと思います。
 隣の芝生は青く見える・・・自分の所に比べると、隣は内情がわからないだけに良く見えるものです。比べられた社員はどのように感じるでしょうか? 感じよく思わないでしょう。
 日本の企業は、もともと労働者の意見に耳を傾け良いものを造ろうという姿勢が見られました。しかし、現在は派遣労働者の増加に伴い、人を単に物としか見ない風潮が横行しているのが実情です。
 日本には資源がないというのは周知されていますが、唯一ある資源は「」です。それは、企業にも言えることです。
 自社の社員に目を向けて下さい。特技、知識、資質、能力は、社員それぞれ違います。それぞれ良いものを持っています。その特質を見極めて伸ばしていく努力も今後企業には大事になっていきます。
 少子高齢化の現在、労働力確保が今後の課題になります。単に「物」として労働者を使用してきた企業と「人」として接してきた企業のどちらに人は集まってくるでしょうか? 断然、人として接してくれる人間味あふれた企業に行きたくなります。適正な評価と個人能力を生かして仕事をさせてくれる企業には、経営面にも大きな功績を残してくれます。人は評価してくれれば、しっかり期待以上の仕事をします。会社のためにと豊富なアイデアを提供してくれます。
 ぜひ自社内の宝物を探して下さい。

 「社員力」は「経営力」
 
 これもマイクロスフト社の広告です。シンプルな広告を見て下さい。感動ものですよ。

 







2007/10/26 13:39:22|新情報
法改正
 ★後期高齢者医療制度スタート

 平成20年4月から後期高齢者医療制度が導入されます。
 保険者は、各都道府県内の市町村が共同して組織する「後期高齢者医療広域連合」となります。
 対象者は、@連合の区域内(都道府県内)に住所がある75歳以上のすべての人
      A同区域内に住所がある65歳〜75歳未満の寝たきり等の一定の状態にある人
 75歳以上の被扶養者は、被扶養者を外れ新制度の被保険者となり、保険料を負担することになります。しかし、2年間の緩和措置期間が設けられました。
      @今年9月までは保険料0円
      A10月〜翌年3月までは保険料1割負担
      B翌年4月〜翌翌年3月までは保険料5割負担
 75歳未満の被扶養者は、国民健康保険等に加入することになります。
 保険料は、被保険者の所得により決定される所得割と均等割りの合計額と介護保険料が公的年金から天引きされます。年金が年18万以下の場合は、現金納付となります。
 今年3月中に一人一人に被保険者証が交付されます。今まで健康保険者証(又は国民健康保険者証)と老人保健医療受給者証の2枚必要でしたが、今後は1枚の被保険者証で良いことになります。


 ★ 外国人雇用状況報告の義務化スタート(H19.10.1)

 平成19年10月1日から『外国人雇用状況届出』が義務化になります。改正前は、従業員50人以上使用する事業主にたいする努力義務だったが、不法外国人労働者に対する適切な雇用管理の促進を図る目的のほか、社会問題となっている不法就労の防止という意味でも今回全事業主を対象に届出の義務化となりました。

 10月1日から新たに外国人労働者を雇い入れた場合又は離職した場合、下記の届出が必要となる。
 
 雇用保険加入事業所

   雇入れ
      在留期間、在留資格、国籍、資格外活動の許可の有無、氏名、生年月日、性別、事業所の名称及び住所、賃金その他の雇用状況に関する事項
   離 職
      在留資格、在留期間、国籍、氏名、生年月日、性別、事業所の名所及び住所 
 

 雇用保険未加入事業所 

   雇入れ: 
      氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍、資格外活動の有無
   離 職
      氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍 

 19年10月1日時点で、現に雇用されている外国人労働者については、施行後1年の間に(H20.10.1まで)届け出ることになっています。 届出事項は、氏名、在留期間、在留資格、生年月日、性別、国籍。
 
 以上、事業主は在留資格などに関してはパスポートか外国人登録証明書で、資格外活動の有無に関しては資格外活動許可書か就業資格証明書などで確認する必要があります。
 
 報告を怠ったり、虚偽の届出をした場合、30万円以下の罰則が課せられますのでご注意下さい。


 ★採用及び募集を行う祭、原則として年齢制限の禁止 ★
 平成19年10月1日から雇用対策法改正により、『募集・採用』を行う時は、職安、民間職業紹介事業者、求人広告などで募集・採用する場合や事業主が直接募集・採用する場合も含め、年齢制限が禁止されました。フリーターや高齢者などの雇用の場が閉ざされている現状のため、働くチャンスをより広く提供する目的で努力義務から義務規定となりました。
 事業主は募集・採用を行う時は、個々の適正、能力などによって判断することが重要になってきます。そのため、『募集・採用』に当たり労働者の適正・能力・経験・技能・資格など具体的に明示することが大事になります。それにより、労働者側も応募の際、募集内容を検討し判断基準にることでお互いのミスマッチを防ぐことができます。
 ただ、原則年齢制限の禁止が義務化ですが、合理的な理由があり例外的に年齢制限が認められる場合があるので、ハローワーク等でご確認下さい。
 







2007/10/26 12:36:50|就業規則
就業規則作成
トラブルを未然に防ぎませんか?
 
 国に憲法や法律があるように企業(事業所)には労基法を遵守した《就業規則》という法律がある。これは従業員の雇用環境を守るだけでなく、会社自体をもリスクから防衛してくれます。近年、労働者とのトラブル(解雇・セクハラ・残業時間・未払い賃金・自殺など)が増加しているが、これは明確な規定を就業規則に設けていない企業(事業所)に多く見受けられます。

 法改正が毎年のように行われているが、それに確実に対応している企業(事業所)はどのくらいあるのでしょうか? 就業規則は1回作成したままで、昔のを使用している企業(事業所)の方は早急な見直しを迫られます。
 より企業(事業所)の発展を望まれるのであれば法律を遵守した就業規則を毎年見直しすることが大事です。

 現在、従業員10名以上の企業(事業所)は就業規則作成義務及び労働基準監督署への届出義務が課せられています。10人未満の企業(事業所)においても就業規則を作成しておいた方がトラブル回避の為良いのは勿論です。(従業員10名以上というのは、パートも含んでの数字です)
 まだ雇用契約書のみで対応されている10人未満の企業(事業所)においては、早急に就業規則を作成した方が賢明ではないでしょうか。今では、事業主様より法改正について知識をお持ちになっている従業員の方が多いのです。

 従業員・・・《育児休業は何日もらえますか?・・・》《親の介護で休みたいけど介護休業ってうちの会社にもあるよね?・・・

 事業主・・・《そんなの知らないよ!》《内は少人数でやっているから休まれたら困るよ!

 法改正に対応しきれていない企業(事業所)、情報不足の企業(事業所)が多いのが現在の状況です。トラブルが発生した時の対応を迅速解決するため、従業員を保護するため、企業(事務所)をまもるために、就業規則が大事なものとなります。

 金融機関の方が、以前言っていたことですが、融資の際就業規則がない企業が多いので、こちらがしっかりとしている企業はある程度信用の目安にもできる・・・



 就業規則作成期間は、企業(事業所)の要望内容によりますが原則以下の行程で4ケ月〜6ケ月程かかる予定です。

   ヒアリング ⇒ 改善案 ⇒ 一次改定 ⇒ 打合せ ⇒ 二次改定 ⇒ 最終確認 ⇒ 完成 



 







2007/10/24 23:34:42|記帳代行
記帳代行
  経理が面倒だ!
 事務員を雇うほどでもない!
 自分の仕事に集中したい!


お任せ下さい。面倒な経理をお引受けします。記帳代行をお任せすることにより、青色申告特別控除額(10万円又は65万円)が受けられます。特典はそれだけでなく下記のほか多数ございます。

 (1)青色申告専従者給与・・・一定条件の下、税務署に届け出た範囲内で経費にできる(白色は原則年間50万円まで、配偶者は年間86万円)

 (2)減価償却・・・特別償却、割増償却

 (3)赤字繰越・・・赤字を翌年以降3年間黒字所得より控除できる(白色は不可)

 (4)家事関連費・・・自宅を事業所に使用している場合、事業部分で使っている部分が経費にできる

法人企業様の記帳代行もお受けいたします。法人企業も青色申告承認申請書を提出していれば、赤字が翌年以降7年間控除できます。

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 税務申告や税金相談等につきましては、税理士と連携をとっていますのでご安心下さい。その場合は、別途料金がかかりますのでご相談下さい。