★ 最低賃金法一部改正(H20.7.1〜) 今年7月1日から最低賃金法の一部が改正されました。 1.派遣労働者の場合は、派遣先の最低賃金が適用 ⇒ 例えば、埼玉県にある派遣元事業所がAさんを都内の事業所に派遣する場合、Aさんの最低賃金は都内の最低賃金が適用されます。派遣元は、派遣先の最低賃金を把握する必要があります。 2.地域別最低賃金の取扱の変更 賃金未払いの場合、罰金額の上限が2万円から50万円に引き上げられました。 3.適用除外規定の見直し ⇒ 適用除外者については、労働局長の許可が必要でた。今後は労働能力その他の事情を考慮して法律で定めた額を減額した金額が最低賃金額となります。(減額特例許可必要) 例 試用期間中は、減額率20%(下限額) 4.最低賃金額の表示方法の変更 ⇒ 日額、週額、月額などで表示されていましたが、表示単位が時間額のみになりました。日額で支給している場合、時間額に換算して最低賃金以上になっているか確認する必要があります。 ※ 最低賃金額の判断は、基本手当と各種手当を含めますが、手当の中には除外される賃金がありますのでご注意ください。 ★ 特例障害給付金(H17.4〜)
1.受給対象者は、国民年金に任意加入していなかった人 ・昭和61年4月1日以前、被保険者年金に加入していた人の配偶者(例えば妻)で、国年に任意加入していない人 ・平成3年4月1日以前国年に未加入の学生等 ・上記の人で任意加入できる期間内に初診日があり、現在障害等級1級や2級に該当する人等 2.いくら支給? 障害等級1級の人・・・1か月あたり約5万円、障害等級2級の人・・・1か月あたり約4万円 3.認定請求はいつまで? 65歳になるまで。ただし、平成17年4月1日において、すでに65歳以上の人は平成22年3月31日までの間に請求できます。 4.所得制限あり
|