社労士からのおたより

 
2008/09/03 16:20:17|雑学
内縁でも被扶養者になれますか?
世の中には結婚という法的な手続きを踏まず、同居生活をしている人達が多くなっています。そのような人達の形態を事実婚(言うなれば内縁関係)として一般的にとらえます。
事実婚という状態であれば、同居している相手の会社(社会保険加入していることが前提ですが)に〖被扶養者異動届〗を提出して健康保険と第3号被扶養者に加入する手続きをしてもらいます。(異動届は会社にあります)
⇒ それによって、今まであなたが加入していた国民年金(第1号被保険者)と国民健康の保険料を支払わなくて良くなります。
同居している相手が支払っている健康保険および厚生年金の保険料からあなたの分も払っているということになりますので、負担の大きかった保険料が削減できます。相手の男性の負担が増えるかというと違います。今まで通りの保険料だけで済みます。
しかし、配偶者控除は対象外ですので注意して下さい。

被扶養者として届けるときの書類は、相手と住所が同じである住民票が必要となります。あと、所得証明が必要になる場合もあります。年金番号がわかる年金手帳も必要です。
ただ、健康保険組合に加入されている場合は、条件が違ってきますので組合の方へお聞きして下さい。


ちなみに、夫A男さんの第3号被保険者であったY子さんは、5月28日に離婚するや6月15日からB男さんと内縁関係になりました。7月20日にB男さんの会社で加入手続きをしました。
その場合を例にとって説明すると・・・
  5/28  4月分までは第3号被保険者である(A男の)
  5〜6月 国民年金第1号被保険者加入手続きし、2か月分納付
  7/20〜  7月分から第3号被保険者になる(B男の)


あと余談ですが、住民票に【未届けの妻(夫)】という登録があれば、いろいろな場面で活用できます。
例えば、離婚分割などの手続き上、事実婚を証明する書類を準備するのは大変です。そこで住民票に未届けの妻などの記載があれば、書類を準備するのも楽です。








2008/08/26 18:59:40|ねづ通信
事務所通信9月号

★70歳以上の在職者の社会保険の取り扱いは?

70歳になると、厚生年金保険料の負担はご本人も事業所分もなくなります。ただし、70歳以上で
在職している場合現在同様の在職老齢支給年金の支給調整があります。この規定は、平成19年
4月から世代間の公平を図る目的で70歳以上の在職者にも適用されています。

 @施行日に70歳以上過ぎている人には、厚生年金保険は適用されません。
   (ただし、保険加入期間満たしていなければ70歳以上でも加入できる場合があります)
 A70歳以上は厚生年金保険料の負担ないが、健康保険料は徴収されます。

社保事務所への届出
 @70歳以上を引き続き雇用・・・「厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届」
 A新たに採用・・・・・・・・・・・「該当届」・「健康保険被保険者資格取得届」
 B70歳到達して引き続き雇用・・・「該当届」・「厚生年年金保険被保険者資格喪失届」
 C70歳過ぎて退職・・・・・・・「不該当届」・「健康保険被保険者資格喪失届」
 D報酬・賞与の届出・・・・・「厚生年金保険70歳以上被保険者算定基礎・月額変更・賞与支払届」
 E2以上事業所勤務・・・・・さらに「所属選択届・二以上事業所勤務届」


★ 全国健康保険協会スタート

平成20年10月1日から社会保険庁の解体として「全国健康保険協会」(協会けんぽ)がスタート
します。
そこで、政府管掌健康保険に加入されている方へは、10月以降順次新たな保険者証への切り
替えが行われます。切り替え終了するまで、現行の保険者証が使用できます。
政府管掌健康保険の運営が、全国健康保険協会に変更になるだけなので、保険料納付手続き
や資格得喪などについては変更なく、従前どおりです。
協会設立時(10月)の健康保険料率は、9月30日までの政府管掌健康保険の保険料率がその
まま適用になります。
設立後1年以内に都道府県ごとの医療費を反映した保険料を設定することになっているので、
今後は都道府県ごとに保険料が異なってきますのでご注意ください。
事務手続きの窓口は、従来通り社保事務所で取扱うことになりますが、個人が手続きするもの
(任継・保険給付請求等)に関しては、協会けんぽ(都道府県に設置される各支部)になる予定
です。
年金部門は平成22年1月、日本年金機構に組織替えをし、これで社会保険庁が完全に解体されます。







2008/08/17 17:57:09|ねづ通信
事務所通信8月
★ 最低賃金法一部改正(H20.7.1〜)

 今年7月1日から最低賃金法の一部が改正されました。
 1.派遣労働者の場合は、派遣先の最低賃金が適用
   ⇒ 例えば、埼玉県にある派遣元事業所がAさんを都内の事業所に派遣する場合、Aさんの最低賃金は都内の最低賃金が適用されます。派遣元は、派遣先の最低賃金を把握する必要があります。
 2.地域別最低賃金の取扱の変更
   賃金未払いの場合、罰金額の上限が2万円から50万円に引き上げられました。
 3.適用除外規定の見直し
   ⇒ 適用除外者については、労働局長の許可が必要でた。今後は労働能力その他の事情を考慮して法律で定めた額を減額した金額が最低賃金額となります。(減額特例許可必要)
     例  試用期間中は、減額率20%(下限額)
 4.最低賃金額の表示方法の変更
   ⇒ 日額、週額、月額などで表示されていましたが、表示単位が時間額のみになりました。日額で支給している場合、時間額に換算して最低賃金以上になっているか確認する必要があります。
 ※ 最低賃金額の判断は、基本手当と各種手当を含めますが、手当の中には除外される賃金がありますのでご注意ください。
   
     
★ 特例障害給付金(H17.4〜)

 1.受給対象者は、国民年金に任意加入していなかった人
 ・昭和61年4月1日以前、被保険者年金に加入していた人の配偶者(例えば妻)で、国年に任意加入していない人
 ・平成3年4月1日以前国年に未加入の学生等
 ・上記の人で任意加入できる期間内に初診日があり、現在障害等級1級や2級に該当する人等
2.いくら支給?
  障害等級1級の人・・・1か月あたり約5万円、障害等級2級の人・・・1か月あたり約4万円
3.認定請求はいつまで?
  65歳になるまで。ただし、平成17年4月1日において、すでに65歳以上の人は平成22年3月31日までの間に請求できます。
4.所得制限あり









2008/02/24 23:26:46|ねづ通信
広告を読む
「探し物は社員の中にあります。」

 電車内で見かけたマイクロスフト社の広告ですが、この一文は全企業に問いかけたものだと思います。
 
 優秀な社員がいない!
 社員に任せられない!
 社員が何を考えているのかわからない!
 A社の社員は感じが良いな〜

などなど。事業主は、社員に対しある程度不安をもって対応をしているところが多いかと思います。
 隣の芝生は青く見える・・・自分の所に比べると、隣は内情がわからないだけに良く見えるものです。比べられた社員はどのように感じるでしょうか? 感じよく思わないでしょう。
 日本の企業は、もともと労働者の意見に耳を傾け良いものを造ろうという姿勢が見られました。しかし、現在は派遣労働者の増加に伴い、人を単に物としか見ない風潮が横行しているのが実情です。
 日本には資源がないというのは周知されていますが、唯一ある資源は「」です。それは、企業にも言えることです。
 自社の社員に目を向けて下さい。特技、知識、資質、能力は、社員それぞれ違います。それぞれ良いものを持っています。その特質を見極めて伸ばしていく努力も今後企業には大事になっていきます。
 少子高齢化の現在、労働力確保が今後の課題になります。単に「物」として労働者を使用してきた企業と「人」として接してきた企業のどちらに人は集まってくるでしょうか? 断然、人として接してくれる人間味あふれた企業に行きたくなります。適正な評価と個人能力を生かして仕事をさせてくれる企業には、経営面にも大きな功績を残してくれます。人は評価してくれれば、しっかり期待以上の仕事をします。会社のためにと豊富なアイデアを提供してくれます。
 ぜひ自社内の宝物を探して下さい。

 「社員力」は「経営力」
 
 これもマイクロスフト社の広告です。シンプルな広告を見て下さい。感動ものですよ。

 







2007/10/26 13:39:22|新情報
法改正
 ★後期高齢者医療制度スタート

 平成20年4月から後期高齢者医療制度が導入されます。
 保険者は、各都道府県内の市町村が共同して組織する「後期高齢者医療広域連合」となります。
 対象者は、@連合の区域内(都道府県内)に住所がある75歳以上のすべての人
      A同区域内に住所がある65歳〜75歳未満の寝たきり等の一定の状態にある人
 75歳以上の被扶養者は、被扶養者を外れ新制度の被保険者となり、保険料を負担することになります。しかし、2年間の緩和措置期間が設けられました。
      @今年9月までは保険料0円
      A10月〜翌年3月までは保険料1割負担
      B翌年4月〜翌翌年3月までは保険料5割負担
 75歳未満の被扶養者は、国民健康保険等に加入することになります。
 保険料は、被保険者の所得により決定される所得割と均等割りの合計額と介護保険料が公的年金から天引きされます。年金が年18万以下の場合は、現金納付となります。
 今年3月中に一人一人に被保険者証が交付されます。今まで健康保険者証(又は国民健康保険者証)と老人保健医療受給者証の2枚必要でしたが、今後は1枚の被保険者証で良いことになります。


 ★ 外国人雇用状況報告の義務化スタート(H19.10.1)

 平成19年10月1日から『外国人雇用状況届出』が義務化になります。改正前は、従業員50人以上使用する事業主にたいする努力義務だったが、不法外国人労働者に対する適切な雇用管理の促進を図る目的のほか、社会問題となっている不法就労の防止という意味でも今回全事業主を対象に届出の義務化となりました。

 10月1日から新たに外国人労働者を雇い入れた場合又は離職した場合、下記の届出が必要となる。
 
 雇用保険加入事業所

   雇入れ
      在留期間、在留資格、国籍、資格外活動の許可の有無、氏名、生年月日、性別、事業所の名称及び住所、賃金その他の雇用状況に関する事項
   離 職
      在留資格、在留期間、国籍、氏名、生年月日、性別、事業所の名所及び住所 
 

 雇用保険未加入事業所 

   雇入れ: 
      氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍、資格外活動の有無
   離 職
      氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍 

 19年10月1日時点で、現に雇用されている外国人労働者については、施行後1年の間に(H20.10.1まで)届け出ることになっています。 届出事項は、氏名、在留期間、在留資格、生年月日、性別、国籍。
 
 以上、事業主は在留資格などに関してはパスポートか外国人登録証明書で、資格外活動の有無に関しては資格外活動許可書か就業資格証明書などで確認する必要があります。
 
 報告を怠ったり、虚偽の届出をした場合、30万円以下の罰則が課せられますのでご注意下さい。


 ★採用及び募集を行う祭、原則として年齢制限の禁止 ★
 平成19年10月1日から雇用対策法改正により、『募集・採用』を行う時は、職安、民間職業紹介事業者、求人広告などで募集・採用する場合や事業主が直接募集・採用する場合も含め、年齢制限が禁止されました。フリーターや高齢者などの雇用の場が閉ざされている現状のため、働くチャンスをより広く提供する目的で努力義務から義務規定となりました。
 事業主は募集・採用を行う時は、個々の適正、能力などによって判断することが重要になってきます。そのため、『募集・採用』に当たり労働者の適正・能力・経験・技能・資格など具体的に明示することが大事になります。それにより、労働者側も応募の際、募集内容を検討し判断基準にることでお互いのミスマッチを防ぐことができます。
 ただ、原則年齢制限の禁止が義務化ですが、合理的な理由があり例外的に年齢制限が認められる場合があるので、ハローワーク等でご確認下さい。