社労士からのおたより

 
2009/06/22 12:30:11|ねづ通信
7月号
★7月10日までの提出物等
①算定基礎届出(社会保険事務所又は指定された場所)
  社会保険料は、年に1回一定の時期(7/10迄)に届け出を行い、その後1年間の社会保険料 
  額の基本となる標準報酬月額が決定されます。ただし、期中において給与(固定部分)に大幅な
  変化があった場合は、随時改定により見直しがされます。その場合は、「報酬月額基礎算定届」
  用紙で提出するのではなく「報酬月額変更届」用紙で提出することになります。
     報酬となるもの ・・・・・・ 基本給・家族手当・住宅手当・通勤手当・役職手当・残業手当・
                    休業手当・私傷病手当年4回以上支給される賞与等・通勤定期券・
                    自社製品を給与として支給・食事・社宅
     報酬とならないもの ・・・ 解雇予告手当・見舞金・退職金・出張旅費・仕事上の交際費・
                    慶弔費・制服・年3回以内に支給される賞与等 

②年度更新申告書及び納付(金融機関又は監督署)  
  労働保険料(雇用保険・労災)は、毎年4月1日~翌3月31日までの1年間の給与総額(役員等
  除く)を元にしてH20年度の確定保険料及びH21年度の概算保険料を算出します。労働保険
  対象の労働者がいなくなった場合や事業廃止等で保険料が0円でも申告書は提出(監督署
  へ)します。納付する保険料がある場合は、金融機関でお手続きをして下さい。
  概算保険料が40万円以上の場合(継続事業)には、3回に分けて分納できます。第1期は
  7/10第2期は10/31第3期は翌1/31まで納付が延期できます。

★ねんきん定期便
H21.4~毎年、各々誕生月に「ねんきん定期便」が送付されることになりました。4月~6月生まれの被保険者の方には、既にお手元に届いていることと思います。
郵送→記録確認→訂正ありなら、回答票返信 →社保業務センター等による調査・確認→確認終了(統合)
郵送→記録確認→→訂正ない場合は、回答票不要 ただし、※「回答票」(水色)同封されている場合、「訂正なし」でも回答必要


★中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件緩和(6/8)
①初回の商業登記簿謄本は不要になり、会社案内(資本金・会社概略・会社経歴等)でOKになりました。
②既に届出した休業日数や休業対象人数に変更が生じた場合、FAXや郵送等でもOKになりました。
③支給限度日数で1年間は200日までを撤廃
④申請用紙の一部が、任意の様式でもOK。ただし、所定事項が記載されていればの話。
※ 支給申請の計算基礎となるのは、7/10以降は今回提出した労働保険料額となります。ただし、
 7月以降計画書を提出した分から適用になります。


◆6月の月例経済報告が、下記のように発表されました。雇用情勢については、「急速に悪化しており、一層の悪化が懸念される」と据え置きとなりました。
製造業における労働生産性の減少が大きく、1990年の調査以来、最大となっています。輸出中心の自動車・機械・鉄鋼などで特に大きく落ち込んでいます。  
             5月        →         6月   
個人消費     緩やかに減少    →    弱い動きだが、一部に下げ止まりの兆し
設備投資     減少          →    大幅な減少
住宅設備     減少          →    大幅な減少
輸  出     下げ止まり       →    持ち直しの動き
輸  入      減少          →    緩やかに減少
生  産      下げ止まり      →    持ち直し
倒産件数     鈍化         →     おおむね横ばい
消費者物価   横ばい         →     緩やかに下落







2009/05/25 17:34:38|ねづ通信
6月号
★利息軽減法が成立(H22.1.1~)
 利息軽減法では、厚生年金、健康保険料、雇用保険料などの延滞利息を現行の年14.6%から引き下げて、国税の延滞利息並みの7.3%。 ただし、当分の間は「前年の11/30において銀行が定める基準割引率+4%」と7.3%のいずれか低い割合が適用になるそうです。
景気悪化で資金繰りに苦しむ中小企業からの「利息が高すぎる」との訴えに配慮したものです。

5/1付で上記及び「年金遅延加算金法」も公布されています。
内容は、年金記録訂正に伴い、本来の支給日より大幅に遅れて支払われる年金に対する追加給付に、物価上昇率分を加算金として支給します。ただし、施行日は1年以内にとなっていますが、今のところ未定です。
・・・既に記録訂正をした人や未払い金を貰った人も社保事務所に請求すれば受け取れるということですが、相変わらず情報を知らないと損をする人が出てくるということですね。

★雇用保険料率引き下げ
雇用情勢の悪化に伴い負担軽減の意味で、今年度だけの暫定措置ではあるが雇用保険料率が引き下げられています。また、今年から年度更新の時期が6/1~7/10までと変更になっているので、注意する必要があります。
20年度の保険料率を使用して確定保険料を算出し、21年度の概算保険料は21年度の保険料率を使います。
  
    H20年度          雇用保険料率
    一般の事業          15/1000
    農林水産・清酒事業    17/1000
    建設業             18/1000
            ↓
            ↓
    H21年度         雇用保険料率
    一般の事業          11/1000
    農林水産・清酒事業    13/1000
    建設業             14/1000
 


★雇用保険法改正
1)雇用保険の適用基準の緩和
 短時間労働者(パートなど)や派遣労働者について、雇用保険の適用基準が変更されました。
   今までは
      ①1年以上の雇用の見込みがある人
      ②かつ、所定労働時間が週20時間以上ある人
              ↓
              ↓
    改正
      ①6ヵ月以上の雇用の見込みがある人
      ②かつ、所定労働時間が週20時間以上ある人

 ※H21.4以降に労働者を雇い入れた場合に適用になります。また、それ以前に雇用している人に対しても資格取得届出をする必要がありますので、ご注意下さい。
2)6ヶ月後に雇い止めなどで離職票を作成するときは、解雇等の離職者と同様の取扱いとなります。
3)有期雇用者の雇い止めの給付日数を解雇等による離職者なみに充実・・・3年以上の雇用→1年以上の雇用で
  も特定受給資格者となる
  ※離職届出す場合、労働契約書・雇入れ通知書(更新、延長などの確約)・就業規則等の添付が必要

★一般労働者派遣事業の許可基準を厳格化(新規適用はH21.10~、更新はH22.4~)    現行
    ①基準資産額  1,000万円
    ②現預金      800万円
         ↓
         ↓    
  改正
    ①基準資産額  2,000万円
    ②現預金     1,500万円
    ③派遣元責任者  雇用管理経験3年以上

 









2009/05/10 9:31:41|ねづ通信
5月号
★育児休業・介護休業等一部を改正する法律案
少子化対策の観点から、仕事と子育ての両立支援対策として、男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる雇用環境を整備することを目的とします。法案成立したら、就業規則見直しが必要ですね。

1.子育て期間中の働き方の見直し(義務化)
   ☆3歳までの子を養育する労働者・・・短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを義務化し、
    労働者からの請求があれば、所定労働時間の免除を制度化
   ☆この看護休暇制度を拡充・・・就学前の子が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日

2.父親も子育てができる働き方(義務化)
   ☆父母ともに育児休業を取得する場合・・・1歳2か月(現行1歳)までの間に、1年間育児休業を
     取得可能
   ☆父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度育児休業を取得可能とする
   ☆配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とする制度の廃止

3.仕事と介護の両立支援(義務化)
   ☆介護のための短期休暇制度を創設・・・要介護状態の対象家族が1人
    なら年5日、2人以上なら年10日

★人気の助成金
 助成金は、 雇用保険料の一部から、雇用の安定等を維持するために事業主へ支援金として支給されているものです。そのため、雇用保険適用事業所が対象となっています。
★助成金のメリット  ①融資と違い、返済義務がない ②法定書類等の完備で健全な経営評価
★助成金のデメリット ①手続きが煩雑 ②支給要件が厳しい ③事前準備が必要
 助成金の種類も豊富にありますが、その中でも中小企業にとって人気が高いと思われる助成金をご紹介いたします。   
 尚、詳細については、ハローワークや(※)独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構にご確認下さい。

1)中小企業緊急雇用安定助成金
  (支給要件)・最近3ヶ月間の売上(生産量)の月平均が前年同期 又は直前3カ月に比べ減少 
   ・休業等又は出向 ・休業補償として平均賃金の6割以上支給していること
  (支給額・支給日数)・5分の4(又は解雇等なければ10分の9) ・3年間で300日(最初の
   1年間で200日を限度)
  (備考)・休業日数に応じて助成 ・金額は、労働保険料申告時の給与額をもとに算定 ・初回の
   提出書類多い ・管轄ハローワークによって提出書類異なる場合あり ・10人未満事業所も原則
   就業規則提出(労働契約書でOK)
2)定年引き上げ等奨励金※
  (支給要件)H21.4以降、就業規則等に記載 ・65歳以上への定年引き上げ ・70歳以上までの
   継続雇用制度 ・定年の廃止等の定め
  (支給額・支給日数)従業員人数や各制度導入により 20万~160万円
  (備考)・就業規則等 ・支給申請日前日まで、1年以上雇用されている60歳以上の被保険者が
   いること
3)残業削減雇用維持奨励金(雇用調整助成金)
  (支給要件)・最近3ヶ月間の売上(生産量)の月平均が前年同期又は直前3カ月に比べ減少 
   ・1か月1人当たりの残業時間が、2分の1かつ5時間以上削減等 ・計画届の提出日~判定
   期間の末日まで解雇等ないこと
  (支給額・支給日数)判定期間末日時点・・・(中小企業事業主)・・・有期契約労働者1人当たり
   15万円(年30万円)・派遣労働者1人当たり 22.5万円(年45万円)
  (備考)・労使協定書の写し ・残業削減計画届 
   (解雇や派遣切りをせず、ワークシェアリングの一環として、雇用の維持を目的としています)

 
    


         

















2009/03/21 21:45:56|ねづ通信
4月号
★育児休業期間中に次の子を出産する場合の保険料免除の取扱い
 育児休業等期間中に次の子供を出産する場合の保険料免除の取扱いについて、社会保険庁から
取扱いが示されました。

 子Aの育児休業等及びそれに伴う保険料免除と産前産後休業との関係
   イ)子Bの出産日以前の取扱い
     ①子Aの育児休業期間中に、子Bに対する産前休業の請求がない場合は、出産予定日前
      6週間以内であっても、産前休業は開始しない。育児休業期間及びそれに伴う保険料免
      除は終わらない。
     ②子Aの育児休業期間中、子Bの産前休業の請求があった場合は、子Bの産前休業が
      開始され、子Aの育児休業期間及び保険料免除は終了することになります。

   ロ)子Bの出産後の取扱い
     産後休業は女性の請求の有無に関わらず、当然取得するもので、出産日の翌日から
     開始されることになります。
     ①子Bに対する産前休業を取得しないで、子Aの育児休業等を継続中の場合は、子Bの
     出産日をもって子Aの育児休業及びそれに伴う保険料免除は終了し、子Bの出産日の
     翌日から子Bの産後休業が開始します。産後休業中は、保険料は免除されません。
     ②請求により子Bの産前休業を取得している場合は、子Bの出産日の翌日から子Bに
     対する産後休業が開始します。その期間中は保険料は免除されません。

★育児休業等の終了の届出
 前記のイ)②及びロ)①の場合については、事業主は、育児休業等の終了予定日の前日までに
 育児休業等を終了した等の旨を保険者に届け出る必要があります。届出により、育児休業期間の
 終了した日の属する月の前月まで保険料が免除されることになります。

★年度更新の申告・納付時期が変更されます
 21年度から労働保険年度更新が、6/1~7/10に変わります。(平成20年度までは、4/1~5/20でした)
年度更新申告書は、5月末に送付予定です。
 【算定方法】 今までと同じです。4/1~翌年3/31までに支払う賃金総額×保険料率
 【算定期間】 平成20年度確定保険料(H20.4.1~H21.3.31)
         平成21年度概算保険料(H21.4.1~H22.3.31) 
               + 一般拠出金(H20.4.1~H21.3.31)
 【延納(分割納付)】 第1期(4/1~7/31) ⇒ 納期限7/10
             第2期(8/1~11/30) ⇒ 納期限10/31 (事務組合11/14)
             第3期(12/1~3/31) ⇒ 納期限翌年1/31 (事務組合2/14)







2009/03/07 16:46:45|ねづ通信
3月号
★雇用保険法の一部改正(H21.4~)
1.再就職が困難な場合の支援強化
  解雇や労働契約が更新されなくて離職した者について、特に再就職が困難な場合に給付日数を60日分延長されます。
    所定給付日数が90日の場合 ⇒ 150日へ ※

2.早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の支給要件緩和・給付率の引き上げ
    給付率 30% ⇒ 40%又は50%へ ※

3.就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合支給される「常用就職支度金手当」の対象範囲の拡大
    年長フリーターを追加 ※
    給付率 30% ⇒ 40%へ ※

4.労働契約が更新されない有期労働者
   ①受給期間の緩和 : 被保険者期間12か月 ⇒ 6ヶ月間
   ②雇用保険の適用適用基準の緩和 :1年以上雇用見込 ⇒ 6ヶ月以上雇用見込
   ③給付日数を解雇等による離職者並みにする ※

5.雇用保険料率引下げ
    平成21年度に限り  1.5% ⇒ 1.1%へ  (労使折半部分を0.4%引き下げ)

★介護保険料の率が改定(H21.3月分~)
 介護保険料率が、3月分から(4月納付期限)11.90/1000(現在は11.30/1000)に改定されます。
★国民年金が250円アップ(H21.4~)
 毎年アップしていく国民年金ですが、21年度は250円アップし、月々14,660円納付することになります。

★子育て応援特別手当支給へ厚労省は、20年度の緊急措置として「子育て応援特別手当」を小学校就学前の第2子以降の子を対象に、1人当たり3.6万円を一時金として支給することになりました。H21.2.1時点における住所地の市町村で、3歳~18歳の子が2人以上いる世帯の2人以降で14年4月2日~17年4月1日生まれが対象となります。
所得制限の判定は、世帯主の個人所得によって判断されます。定額給付金同様、1,800万円(所得制限)なので、ほとんどの家庭が対象になり得ると思います。