★雇用保険法の一部改正(H21.4〜) 1.再就職が困難な場合の支援強化 解雇や労働契約が更新されなくて離職した者について、特に再就職が困難な場合に給付日数を60日分延長されます。 所定給付日数が90日の場合 ⇒ 150日へ ※
2.早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の支給要件緩和・給付率の引き上げ 給付率 30% ⇒ 40%又は50%へ ※
3.就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合支給される「常用就職支度金手当」の対象範囲の拡大 年長フリーターを追加 ※ 給付率 30% ⇒ 40%へ ※
4.労働契約が更新されない有期労働者 @受給期間の緩和 : 被保険者期間12か月 ⇒ 6ヶ月間 A雇用保険の適用適用基準の緩和 :1年以上雇用見込 ⇒ 6ヶ月以上雇用見込 B給付日数を解雇等による離職者並みにする ※
5.雇用保険料率引下げ 平成21年度に限り 1.5% ⇒ 1.1%へ (労使折半部分を0.4%引き下げ)
★介護保険料の率が改定(H21.3月分〜) 介護保険料率が、3月分から(4月納付期限)11.90/1000(現在は11.30/1000)に改定されます。 ★国民年金が250円アップ(H21.4〜) 毎年アップしていく国民年金ですが、21年度は250円アップし、月々14,660円納付することになります。
★子育て応援特別手当支給へ厚労省は、20年度の緊急措置として「子育て応援特別手当」を小学校就学前の第2子以降の子を対象に、1人当たり3.6万円を一時金として支給することになりました。H21.2.1時点における住所地の市町村で、3歳〜18歳の子が2人以上いる世帯の2人以降で14年4月2日〜17年4月1日生まれが対象となります。 所得制限の判定は、世帯主の個人所得によって判断されます。定額給付金同様、1,800万円(所得制限)なので、ほとんどの家庭が対象になり得ると思います。
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