社労士からのおたより

 
2008/12/26 17:24:07|ねづ通信
1月号
改正労働基準法成立(12/5)
労働基準法が5日国会において成立し、来年4月に施行される予定です。
 ①割増賃金の割増率アップ・・・残業60時間超えた場合、超えた賃金の割増率が50%になります。
 ②有給休暇5日間を労使協定により時間単位で付与ができるようになります。

しかし、いづれも企業のとっては管理が大変むずかしくなります。経済環境等今後もますます厳しい
状況ですが、自社の経費削減するためにも60時間以内に抑える工夫をしていく必要がありますし、
事業主は労働時間をしっかり管理していくことが大事になります。
また、有給休暇の時間付与は時間管理が難しく事務の手数が増えるだけであり、従業員が多い企
業にとっては悩みの種になりそうですね。
労働者にとっては、歓迎すべき法改正かと思いますが、反面ますますサービス残業が増えるのでは
ないかと危惧します。60時間超えた場合でも、労働時間を申告しない、または申告できない雰囲気
など従業員に圧力がかかるのではないのでしょうか。


適格年金の廃止が目の前に迫ってきています
平成24年3月をもって適格年金が廃止されます。移行先として下記の5件以外に政府は「混合型」
を増やす方針です。適格年金移行がスムーズになされてない状況で、企業の負担を少しでも抑え
たいという要望で確定給付型と確定拠出金型の双方の要素を併せ持つ「混合型」を検討し始めた
そうです。内容についてはまだ具体的に示されていませんので、わかりましたらお知らせいたしま
す。
                        
 適格年金 ⇒ ①厚生年金基金
          ②確定給付年金(基金型)(規約型)
          ③確定拠出年金(企業型)
          ④中小企業退職共済
          ⑤廃止
          ⑥混合型

移行先によっては、積立不足分を支払う必要がありますので、慎重な検討をする必要があります。24年3月廃止までに決めればいいのかというとそうでもありません。遅くても前年9月頃までを目安に計画をした方がいいです。他へ移行するにも申請し認可等を得る必要があり、また受託する金融機関としてもギリギリでの申し出が多ければ相談に応じる時間も無くなり、廃止の方向になる可能性も出てきますので、なるべきお早めに移行を検討することをお勧めします。








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