社労士からのおたより

 
2009/05/25 17:34:38|ねづ通信
6月号
★利息軽減法が成立(H22.1.1~)
 利息軽減法では、厚生年金、健康保険料、雇用保険料などの延滞利息を現行の年14.6%から引き下げて、国税の延滞利息並みの7.3%。 ただし、当分の間は「前年の11/30において銀行が定める基準割引率+4%」と7.3%のいずれか低い割合が適用になるそうです。
景気悪化で資金繰りに苦しむ中小企業からの「利息が高すぎる」との訴えに配慮したものです。

5/1付で上記及び「年金遅延加算金法」も公布されています。
内容は、年金記録訂正に伴い、本来の支給日より大幅に遅れて支払われる年金に対する追加給付に、物価上昇率分を加算金として支給します。ただし、施行日は1年以内にとなっていますが、今のところ未定です。
・・・既に記録訂正をした人や未払い金を貰った人も社保事務所に請求すれば受け取れるということですが、相変わらず情報を知らないと損をする人が出てくるということですね。

★雇用保険料率引き下げ
雇用情勢の悪化に伴い負担軽減の意味で、今年度だけの暫定措置ではあるが雇用保険料率が引き下げられています。また、今年から年度更新の時期が6/1~7/10までと変更になっているので、注意する必要があります。
20年度の保険料率を使用して確定保険料を算出し、21年度の概算保険料は21年度の保険料率を使います。
  
    H20年度          雇用保険料率
    一般の事業          15/1000
    農林水産・清酒事業    17/1000
    建設業             18/1000
            ↓
            ↓
    H21年度         雇用保険料率
    一般の事業          11/1000
    農林水産・清酒事業    13/1000
    建設業             14/1000
 


★雇用保険法改正
1)雇用保険の適用基準の緩和
 短時間労働者(パートなど)や派遣労働者について、雇用保険の適用基準が変更されました。
   今までは
      ①1年以上の雇用の見込みがある人
      ②かつ、所定労働時間が週20時間以上ある人
              ↓
              ↓
    改正
      ①6ヵ月以上の雇用の見込みがある人
      ②かつ、所定労働時間が週20時間以上ある人

 ※H21.4以降に労働者を雇い入れた場合に適用になります。また、それ以前に雇用している人に対しても資格取得届出をする必要がありますので、ご注意下さい。
2)6ヶ月後に雇い止めなどで離職票を作成するときは、解雇等の離職者と同様の取扱いとなります。
3)有期雇用者の雇い止めの給付日数を解雇等による離職者なみに充実・・・3年以上の雇用→1年以上の雇用で
  も特定受給資格者となる
  ※離職届出す場合、労働契約書・雇入れ通知書(更新、延長などの確約)・就業規則等の添付が必要

★一般労働者派遣事業の許可基準を厳格化(新規適用はH21.10~、更新はH22.4~)    現行
    ①基準資産額  1,000万円
    ②現預金      800万円
         ↓
         ↓    
  改正
    ①基準資産額  2,000万円
    ②現預金     1,500万円
    ③派遣元責任者  雇用管理経験3年以上

 







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