社労士からのおたより

 
2009/08/11 16:19:12|ねづ通信
9月号
★ パートにも解雇予告手当支給?
パートであっても、労働基準法や労働契約法が適用になります。
@30日前に解雇予告をする・・・解雇の予告は口頭でも有効ですが、後々トラブルになることを
 考慮した場合、
  「解雇予告通知書」を作成し渡しておく方が良いでしょう。
   ⇒ 解雇日、解雇理由等記載
A30日分以上の解雇予告手当を支払う・・・平均賃金の30日分以上を支払うが、予告日から30日
 ない場合は、
  不足日数分の予告手当を支払うことになります。

B解雇予告手当の計算方法
  例:時給1,000円、 1日6時間週3日勤務、 8月1日即日解雇
     5月勤務日数 13日(歴日31日)               
     6月勤務日数 12日(歴日30日)              
     7月勤務日数 13日(歴日31日)           
    
  ◆3か月の賃金総数
    1,000円×6時間×(13+12+13+)=228,000円
   原則(平均賃金)
    228,000円÷92日=2489.26円
   最低保障額(平均賃金)
    228,000円÷38日×60%=3,600円
   保障額>原則
    3,600円×(30日ー0日)=108,000円
                      
C解雇予告手当                  
   週3日勤務であろうとも、30日分以上の予告手当を支給しなければなりません。金額にすると
   108,000円の予告手当の支払いとなります。

D即日解雇でなく、即日解雇でなく、解雇日まで通常の勤務をさせた 場合は・・・3日×4週間として
計算すると
   6,000×12日=72,000円 

 ⇒ どちらがお得か一目了然ですね。  



★ その他の助成金

大不況の中、休業や解雇等実施されている事業所が多く見受けられます。解雇された従業員等のために対策をした事業所へ新設された給付金がハローワークから支給されます。事前申請が必要となっています。

 求職者活動等支援給付金
   整理解雇する従業員の求職活動するために年次有給休暇以外の休暇を有給で与えた場合に
   支給される助成金。
   ☆ 日額4,000円  対象者数×30日が限度
 再就職支援給付金
   整理解雇する従業員を民間の職業紹介会社に委託するし、退職後2か月以内に再就職した
   場合
   ☆ 委託費用の1/3 (上限30万/人)
 離職者住居支援給付金
   派遣や有期雇用の雇い止めを行った場合、退職後も住居を無料で提供し、または住居費を
   負担した会社に支給される助成金。 
   ☆月4万〜6万円/人(6か月まで)

   







2009/07/26 9:01:40|ねづ通信
8月号
★試行雇用奨励金(トライアル雇用)

就職するのが困難な求職者を一定期間試行雇用(トライアル雇用)することで、お互いのミスマッチを防止することを目的としています。ハローワークが紹介する対象労働者を3か月間(原則)お試しに雇用 してみて、雇用につながればいいという趣旨で、雇用保険料の一部から奨励金として補助するものです。 是非、ご活用下さい。

奨励金支給の要件としては・・・・
 @雇用保険適用事業所であること。かつ、ハローワークの求人票に「トライアル雇用」と記載して
  いること。
 A試行雇用開始前日の前6か月〜トライアル雇用を終了した日までに事業主都合による解雇者が
  いないこと。
 B2年間労働保険料を未納していないこと。
 C3年間不正行為をしていないこと。他
 D対象労働者は、その分野の未経験者(ただし、前職離職してから1年以上経過していれば経験
  者でもOK)

受給額・・・・
 試行雇用労働者1人につき原則1か月4万円×3か月=12万円
 ※ 途中で離職しても日割りで計算してくれる

対象労働者・・・・
 @45歳以上の中高年齢者
 A25歳以上40歳未満に若齢者
 B母子家庭の母
 C障害者
 Dホームレス 等

受給手続き・・・・
 @ハローワークの求人票とともに「トライアル雇用求人関係資料」を提出  ⇒ ハローワークより
  該当者を紹介
 A雇入れから2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」をハローワークに提出
 Bトライアル雇用が終了したり、期間中に常用雇用に移行した場合は、「トライアル雇用結果報告
  書兼試行雇用奨励金支給申請書」を終了の翌日から1カ月経過後までにハローワークに提出

支給申請時の添付書類・・・・
 @トライアル雇用実施計画書の写し
 Aトライアル雇用期間中の対象労働者の出勤簿(タイムカード)、賃金台帳、労働者名簿の写し
 B月の所定労働日数が確認できる書類 等



★若年者等正規雇用化特別奨励金

 ※ 対象者(25歳以上40歳未満)
トライアル雇用に引き続き正規雇用した場合、中小企業なら100万円(3期合計)支給されます。
※ 助成金の名前を出して窓口に申告して下さい(トライアル雇用の登録時)


★新しい保険証への切替が始まっています

昨年10月に政府管掌健康保険から「全国協会けんぽ」に変わり、保険証も順次切り替えが始まっています。各事業所へ直接送付されるので、従来の保険証の交換は事業主を通じて行われます。新しい保険証は、色が水色に変わっています。また、記号欄が「漢字かな」から8ケタの数字になります。









2009/07/19 11:41:04|ねづ通信
HPのご案内
HPのご案内・・・・下記にリンクして下さい。

オフィスNEZU ねづ社会保険労務士事務所
http://www.nezu-sr.com/

経理入力代行・給与計算・労働トラブル対策・社会保険手続き・年金相談等をメイン業務としていますので、是非お立ち寄りください。







2009/06/22 12:30:11|ねづ通信
7月号
★7月10日までの提出物等
@算定基礎届出(社会保険事務所又は指定された場所)
  社会保険料は、年に1回一定の時期(7/10迄)に届け出を行い、その後1年間の社会保険料 
  額の基本となる標準報酬月額が決定されます。ただし、期中において給与(固定部分)に大幅な
  変化があった場合は、随時改定により見直しがされます。その場合は、「報酬月額基礎算定届」
  用紙で提出するのではなく「報酬月額変更届」用紙で提出することになります。
     報酬となるもの ・・・・・・ 基本給・家族手当・住宅手当・通勤手当・役職手当・残業手当・
                    休業手当・私傷病手当年4回以上支給される賞与等・通勤定期券・
                    自社製品を給与として支給・食事・社宅
     報酬とならないもの ・・・ 解雇予告手当・見舞金・退職金・出張旅費・仕事上の交際費・
                    慶弔費・制服・年3回以内に支給される賞与等 

A年度更新申告書及び納付(金融機関又は監督署)  
  労働保険料(雇用保険・労災)は、毎年4月1日〜翌3月31日までの1年間の給与総額(役員等
  除く)を元にしてH20年度の確定保険料及びH21年度の概算保険料を算出します。労働保険
  対象の労働者がいなくなった場合や事業廃止等で保険料が0円でも申告書は提出(監督署
  へ)します。納付する保険料がある場合は、金融機関でお手続きをして下さい。
  概算保険料が40万円以上の場合(継続事業)には、3回に分けて分納できます。第1期は
  7/10第2期は10/31第3期は翌1/31まで納付が延期できます。

★ねんきん定期便
H21.4〜毎年、各々誕生月に「ねんきん定期便」が送付されることになりました。4月〜6月生まれの被保険者の方には、既にお手元に届いていることと思います。
郵送→記録確認→訂正ありなら、回答票返信 →社保業務センター等による調査・確認→確認終了(統合)
郵送→記録確認→→訂正ない場合は、回答票不要 ただし、※「回答票」(水色)同封されている場合、「訂正なし」でも回答必要


★中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件緩和(6/8)
@初回の商業登記簿謄本は不要になり、会社案内(資本金・会社概略・会社経歴等)でOKになりました。
A既に届出した休業日数や休業対象人数に変更が生じた場合、FAXや郵送等でもOKになりました。
B支給限度日数で1年間は200日までを撤廃
C申請用紙の一部が、任意の様式でもOK。ただし、所定事項が記載されていればの話。
※ 支給申請の計算基礎となるのは、7/10以降は今回提出した労働保険料額となります。ただし、
 7月以降計画書を提出した分から適用になります。


◆6月の月例経済報告が、下記のように発表されました。雇用情勢については、「急速に悪化しており、一層の悪化が懸念される」と据え置きとなりました。
製造業における労働生産性の減少が大きく、1990年の調査以来、最大となっています。輸出中心の自動車・機械・鉄鋼などで特に大きく落ち込んでいます。  
             5月        →         6月   
個人消費     緩やかに減少    →    弱い動きだが、一部に下げ止まりの兆し
設備投資     減少          →    大幅な減少
住宅設備     減少          →    大幅な減少
輸  出     下げ止まり       →    持ち直しの動き
輸  入      減少          →    緩やかに減少
生  産      下げ止まり      →    持ち直し
倒産件数     鈍化         →     おおむね横ばい
消費者物価   横ばい         →     緩やかに下落







2009/05/25 17:34:38|ねづ通信
6月号
★利息軽減法が成立(H22.1.1〜)
 利息軽減法では、厚生年金、健康保険料、雇用保険料などの延滞利息を現行の年14.6%から引き下げて、国税の延滞利息並みの7.3%。 ただし、当分の間は「前年の11/30において銀行が定める基準割引率+4%」と7.3%のいずれか低い割合が適用になるそうです。
景気悪化で資金繰りに苦しむ中小企業からの「利息が高すぎる」との訴えに配慮したものです。

5/1付で上記及び「年金遅延加算金法」も公布されています。
内容は、年金記録訂正に伴い、本来の支給日より大幅に遅れて支払われる年金に対する追加給付に、物価上昇率分を加算金として支給します。ただし、施行日は1年以内にとなっていますが、今のところ未定です。
・・・既に記録訂正をした人や未払い金を貰った人も社保事務所に請求すれば受け取れるということですが、相変わらず情報を知らないと損をする人が出てくるということですね。

★雇用保険料率引き下げ
雇用情勢の悪化に伴い負担軽減の意味で、今年度だけの暫定措置ではあるが雇用保険料率が引き下げられています。また、今年から年度更新の時期が6/1〜7/10までと変更になっているので、注意する必要があります。
20年度の保険料率を使用して確定保険料を算出し、21年度の概算保険料は21年度の保険料率を使います。
  
    H20年度          雇用保険料率
    一般の事業          15/1000
    農林水産・清酒事業    17/1000
    建設業             18/1000
            ↓
            ↓
    H21年度         雇用保険料率
    一般の事業          11/1000
    農林水産・清酒事業    13/1000
    建設業             14/1000
 


★雇用保険法改正
1)雇用保険の適用基準の緩和
 短時間労働者(パートなど)や派遣労働者について、雇用保険の適用基準が変更されました。
   今までは
      @1年以上の雇用の見込みがある人
      Aかつ、所定労働時間が週20時間以上ある人
              ↓
              ↓
    改正
      @6ヵ月以上の雇用の見込みがある人
      Aかつ、所定労働時間が週20時間以上ある人

 ※H21.4以降に労働者を雇い入れた場合に適用になります。また、それ以前に雇用している人に対しても資格取得届出をする必要がありますので、ご注意下さい。
2)6ヶ月後に雇い止めなどで離職票を作成するときは、解雇等の離職者と同様の取扱いとなります。
3)有期雇用者の雇い止めの給付日数を解雇等による離職者なみに充実・・・3年以上の雇用→1年以上の雇用で
  も特定受給資格者となる
  ※離職届出す場合、労働契約書・雇入れ通知書(更新、延長などの確約)・就業規則等の添付が必要

★一般労働者派遣事業の許可基準を厳格化(新規適用はH21.10〜、更新はH22.4〜)    現行
    @基準資産額  1,000万円
    A現預金      800万円
         ↓
         ↓    
  改正
    @基準資産額  2,000万円
    A現預金     1,500万円
    B派遣元責任者  雇用管理経験3年以上