社労士からのおたより

 
2009/10/28 12:04:12|ねづ通信
11月号
★出産手当一時金の支給額アップ(H21.10〜)

 出産手当一時金の支給額が、今年1月に35万円から39万円に変更されましたが、この10月に再度39万から42万円に変更されました(産科医療補償制度未加入の病院等は39万円)。今年10月以降の出産が対象となっています。出産手当一時金は今まで各自で協会けんぽの窓口に申請し、後日入金されるというシステムでしたが、今回からは被保険者からの手続きを簡略化し、直接出産する病院に支払われることになりました。出産費用に不足がある場合には不足分を被保険者が直接病院に支払い、42万円未満なら協会けんぽに差額を請求することになります。また、病院等に直接振り込まれることを望まない場合には、従来の方法でも可能です。その場合には、病院等にその旨を申出しなければいけません。
 これで、出産時の莫大な費用の工面に奔走せずに済みそうですね。ただ、協会けんぽから病院に出産費用として、振り込まれるのに1ケ月以上かかる見込みだそうです。病院の資金繰りに影響しそうです。

 被保険者等→→ 病院等の費用50万なら→→ 8万円自腹支払い
 被保険者等→→   〃      36万なら→→ 6万円被保険者へ
 被保険者等→→ (直接支払希望)病院に申出→→費用全額支払い後→→協会けんぽへ請求



★改正育児・介護休業法の一部実施(H21.9.30〜)

改正育児・介護休業法は、本来はH22.4.1からスタートしますが、一部先行して施行する決定をしました。
  @育児休業をとった社員を解雇した企業名の公表
  A労働局が情報提供を求めたにも関わらず、虚偽の報告をした企業に過料 
  B育児・介護休業法に基づく紛争解決援助制度のスタート(調停制度はH22.4.1〜)
   都道府県労働局長による援助(助言・指導・勧告)・・・雇用均等室
育児休業を理由とした解雇が多いため、来年4月まで待つことなく、緊急を要する事案であることがわかります。少子化傾向の中、少しでも安心して子供を産んでもらえる労働環境を整備したい国の政策が見えます。

●育児・介護休業法に基づく紛争解決援助の対象
  対象者:紛争の当事者である男女労働者及び事業主の方
  @育児休業制度A介護休業制度B子の看護休暇制度C時間外労働の制限D深夜業の制限
  E勤務時間の短縮等の措置F育児休業等を理由とする不利益取扱いG労働者の配置に関する
   配慮

★中小企業定年引上げ等奨励金(申請しやすい助成金の一つ)
@雇用保険適用事業所で、既に1名でも60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者がいること。
AH21.4.1以降、65歳以上の定年制や継続雇用制度等の導入をしていること。
B就業規則にH21.3.31までに定年年齢について記載されていること。
10人未満の事業所でも就業規則に準ずるものであればOK
C20万〜160万支給されます。過去に継続雇用制度奨励金(第1種)受給している場合、受給不可。
D高年齢者雇用開発協会へ申請









2009/09/15 21:56:08|ねづ通信
10月号
★改正労働基準法

労働基準法の一部が改正され、平成22年4月1日から施行されます。それに伴い就業規則の見直
し等が必要となります。施行規則・告示・施行通達があり、取扱いが明らかになりましたので、ご紹介 します。
当分の間(3年程度と思われます)、中小企業は、割増賃金を50%に引上げる部分については、猶予されていますが、3年経過後はどのようになるか不明なため、早め早めの対応をとることが大事になります。

A.「特別条項付き36協定」を結ぶ際、次の3点に気をつけること(限度基準公示の改正)
  @特別条項結ぶ際、割増率を明記すること(義務)
  A特別条項による時間外をできるだけ抑えること(努力義務)
  B特別条項を結ぶ際、割増率を25%超にすること(努力義務)

  ⇒ @は義務なので、特別条項付き36協定を提出する際、割増率が明記されていないと
 指導を受けることになります。中小企業も同様です。@は猶予されていませんので、ご注意下さい。
 この割増率は、中小企業は別に25%超えていなくても、ただ25%増しの分だけでもOKです。

B.1ヶ月60時間を超える労働時間が発生した場合、中小企業以外は50%増しの割増賃金を支払う
  義務が生じます。就業規則の変更も必要になります。
   60時間を超えた時も労使協定を結び、有給の代替休暇を与えることもできます。その場合
  には、50%増しは適用されず、従来の25%増しの割増賃金を支払えばOKです。

  ⇒労使協定で定めるべき事項として・・・
  @代替休暇として与えることができる時間の算定方法時間外労働80時間として20時間オーバー
  の場合、20×25%=5時間の代替休暇
  A代替休暇の単位(1日又は半日)
  B代替休暇を与えることができる期間(発生した月の末日の翌月から2ヵ月以内が限度)

C.年休の時間単位付与
  労使協定を結ぶ
  @時間単位年休の対象となる労働者の範囲
  A時間単位年休の日数(5日が限度)
  B時間単位年休の1日の時間数
  C時間以外の単位設定(1時間単位のほか、2時間単位、3時間単位なども可能)

※ BやCを中小企業も労使協定を結べば可能ですが、しかし事務的に面倒で煩雑な処理になります。あまりお勧めできませが、時間外労働が多いところでは代替休暇付与することで少しでも経費削減になるかもしれません。しかし、その前に労働時間の見直しをした方が確実に経費削減になります。
  また、60時間超えた場合、健康問題において使用者責任(民法)で損害賠償問題に発展する可能性もあります。事業所は、健康診断を少なくとも年1回実施する義務があります。(最近は特に健康問題に注目!)







2009/08/11 16:19:12|ねづ通信
9月号
★ パートにも解雇予告手当支給?
パートであっても、労働基準法や労働契約法が適用になります。
@30日前に解雇予告をする・・・解雇の予告は口頭でも有効ですが、後々トラブルになることを
 考慮した場合、
  「解雇予告通知書」を作成し渡しておく方が良いでしょう。
   ⇒ 解雇日、解雇理由等記載
A30日分以上の解雇予告手当を支払う・・・平均賃金の30日分以上を支払うが、予告日から30日
 ない場合は、
  不足日数分の予告手当を支払うことになります。

B解雇予告手当の計算方法
  例:時給1,000円、 1日6時間週3日勤務、 8月1日即日解雇
     5月勤務日数 13日(歴日31日)               
     6月勤務日数 12日(歴日30日)              
     7月勤務日数 13日(歴日31日)           
    
  ◆3か月の賃金総数
    1,000円×6時間×(13+12+13+)=228,000円
   原則(平均賃金)
    228,000円÷92日=2489.26円
   最低保障額(平均賃金)
    228,000円÷38日×60%=3,600円
   保障額>原則
    3,600円×(30日ー0日)=108,000円
                      
C解雇予告手当                  
   週3日勤務であろうとも、30日分以上の予告手当を支給しなければなりません。金額にすると
   108,000円の予告手当の支払いとなります。

D即日解雇でなく、即日解雇でなく、解雇日まで通常の勤務をさせた 場合は・・・3日×4週間として
計算すると
   6,000×12日=72,000円 

 ⇒ どちらがお得か一目了然ですね。  



★ その他の助成金

大不況の中、休業や解雇等実施されている事業所が多く見受けられます。解雇された従業員等のために対策をした事業所へ新設された給付金がハローワークから支給されます。事前申請が必要となっています。

 求職者活動等支援給付金
   整理解雇する従業員の求職活動するために年次有給休暇以外の休暇を有給で与えた場合に
   支給される助成金。
   ☆ 日額4,000円  対象者数×30日が限度
 再就職支援給付金
   整理解雇する従業員を民間の職業紹介会社に委託するし、退職後2か月以内に再就職した
   場合
   ☆ 委託費用の1/3 (上限30万/人)
 離職者住居支援給付金
   派遣や有期雇用の雇い止めを行った場合、退職後も住居を無料で提供し、または住居費を
   負担した会社に支給される助成金。 
   ☆月4万〜6万円/人(6か月まで)

   







2009/07/26 9:01:40|ねづ通信
8月号
★試行雇用奨励金(トライアル雇用)

就職するのが困難な求職者を一定期間試行雇用(トライアル雇用)することで、お互いのミスマッチを防止することを目的としています。ハローワークが紹介する対象労働者を3か月間(原則)お試しに雇用 してみて、雇用につながればいいという趣旨で、雇用保険料の一部から奨励金として補助するものです。 是非、ご活用下さい。

奨励金支給の要件としては・・・・
 @雇用保険適用事業所であること。かつ、ハローワークの求人票に「トライアル雇用」と記載して
  いること。
 A試行雇用開始前日の前6か月〜トライアル雇用を終了した日までに事業主都合による解雇者が
  いないこと。
 B2年間労働保険料を未納していないこと。
 C3年間不正行為をしていないこと。他
 D対象労働者は、その分野の未経験者(ただし、前職離職してから1年以上経過していれば経験
  者でもOK)

受給額・・・・
 試行雇用労働者1人につき原則1か月4万円×3か月=12万円
 ※ 途中で離職しても日割りで計算してくれる

対象労働者・・・・
 @45歳以上の中高年齢者
 A25歳以上40歳未満に若齢者
 B母子家庭の母
 C障害者
 Dホームレス 等

受給手続き・・・・
 @ハローワークの求人票とともに「トライアル雇用求人関係資料」を提出  ⇒ ハローワークより
  該当者を紹介
 A雇入れから2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」をハローワークに提出
 Bトライアル雇用が終了したり、期間中に常用雇用に移行した場合は、「トライアル雇用結果報告
  書兼試行雇用奨励金支給申請書」を終了の翌日から1カ月経過後までにハローワークに提出

支給申請時の添付書類・・・・
 @トライアル雇用実施計画書の写し
 Aトライアル雇用期間中の対象労働者の出勤簿(タイムカード)、賃金台帳、労働者名簿の写し
 B月の所定労働日数が確認できる書類 等



★若年者等正規雇用化特別奨励金

 ※ 対象者(25歳以上40歳未満)
トライアル雇用に引き続き正規雇用した場合、中小企業なら100万円(3期合計)支給されます。
※ 助成金の名前を出して窓口に申告して下さい(トライアル雇用の登録時)


★新しい保険証への切替が始まっています

昨年10月に政府管掌健康保険から「全国協会けんぽ」に変わり、保険証も順次切り替えが始まっています。各事業所へ直接送付されるので、従来の保険証の交換は事業主を通じて行われます。新しい保険証は、色が水色に変わっています。また、記号欄が「漢字かな」から8ケタの数字になります。









2009/07/19 11:41:04|ねづ通信
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