社労士からのおたより

 
2012/01/24 11:20:10|ねづ通信
2月号(49)
遅くなりましたが、1月号も更新していますのでご覧下さい。

★助成金の紹介
助成金支給対象の企業は、労働保険加入(雇用保険)していること及びハローワーク等の紹介で雇入れすることが必須の条件です。

有期実習型訓練 ・・・ @OTJ(事業所内実習)とOFF−JT(座学など)を組み合わせた職業訓練を
                実施
               A対象者は、職業能力形成機会に恵まれない人で、キャリア・コンサルタ
                ントが認めた日と新規卒業者です。
               B訓練実施計画を提出後、新たに雇入れ訓練した場合、又は既に雇用して
                いるパートなどに訓練を実施する場合
               C訓練期間は、3カ月〜6か月以下
               Dパートなどへの訓練⇒助成率1/2(OFF-JT)、600円/1時間(OJT)
                 通常の労働者の訓練⇒助成率1/3(OFF-JT)、600円/1時間(OJT)
               Eトライアル雇用との併用可能 
                 ・・・3ヶ月間試行雇用(ハローワークからの紹介)・・・奨励金j1人当たり
                 12万円奨励金
                 「試行雇用奨励金」と「キャリア形成促進助成金」
                 ただし、併用の場合、正社員への移行を前提としていますので、ご注意
                 ください。

業務改善助成金 ・・・ @事業場内最低賃金が時給等800円未満の労働者を雇用している事業主
               A賃金改善計画及び業務改善計画と「中小企業最低賃金引き上げ支援対
                策費助成金交付申請書」と共に提出をします。
               B提出した年の時給等を40円以上引上げ、かつ、4年以内に時給等を
                800円以上にする計画であり、またその年度内に改善経費支出が10万円
                以上ある計画をだします。
               C助成率1/2

被災者雇用開発助成金・・・@東日本大震災による被災離職した人等を1年以上雇入れする事業主
                  A短時間労働者の雇入れ・・・60万円を支給(30万円×2回)
                    短時間労働者以外   ・・・90万円を支給(45万円×2回)

★国民年金保険料40円引き下げ(H24年度)
H23年度の国民年金保険料は、1ヵ月当たり15,020円となっていますが、H24年度から月額40円引き下げをされ、14,980円となります。2年連続して引き下げられておりますが、現在年金受給されている方も4月分(6月15日支給)から0.3%引き下げて支給されることになります。こちらも2年連続の引き下げです。昨年6月15日支給以降、年金事務所に「何故下がるのか?」「生活できない!!」という苦情が数多くありましたので、今年も昨年同様の騒動が予想されます。たしかに収入の多くを年金に頼っている方にとっては、切実な問題となります。

★65歳までの雇用確保義務化導入は猶予期間あり
12/29 労働政策審議会(厚生労働大臣の諮問機関)は、高年齢者雇用安定法の改正案をまとめ、定年後の再雇用再雇用について、2013年度の施行段階では全面導入は行わず、2〜5年程度の猶予期間を設け、2013年度は61歳までの希望者を再雇用すればよく、65歳までの雇用確保を義務化するのは2015年度以降とする方針を打ち出しました。







2012/01/24 11:13:42|ねづ通信
1月号(48)
★70歳未満で、入院される方の負担軽減について
入院して退院時に高額な医療費請求が行われ、支払に窮する場面が見受けられます。その場合、後日「高額療養費」として請求をすることもできます。しかし、この場合高額療養費が振り込まれるのは、2〜3カ月後ということで経済負担は大きいものとなります。そこで、70歳未満で、入院する場合には、事前に協会けんぽ(又は健康保険組合)へ「限度額適用認定申請書」に健康保険証コピーを添えて申請しておきます。後日、「限度額適用認定証」がお手元に届きますので、入院する場合又は精算時にその書類を提示することで、窓口での支払が自己負担限度額だけで済むことになります。経済的負担が軽減されますので、入院する場合にはご利用することをお勧めいたいます。ただし、同一月内で支払ごとの自己負担限度額を支払います。

一般(標準報酬53万円未満)で同一月1ヵ月当たり
    80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
⇒ 例 : 150,000円支払う場合、実際窓口での精算・・・
     80,100円+((500,000円ー267,000円)×1%
     =82,430円 ・・・ この金額を支払えばOK
※ 70歳以上の方は、高齢受給者証を提示することで、自己負担限度額でOKとなっています。
※ 認定証は申請月の初日から有効(最長1年間)。長期になる場合には、再度申請が必要です。
※ 出産で帝王切開や異常分娩時にもご利用できます。

★最近の「うつ」傾向
先月、県会の研修会にて、産業医をされている方の講演会を拝聴してきました。最近の「うつ」と以前の「うつ」との相違点等についての講演でしたが、興味深い内容となっておりました。
 以前は、真面目、几帳面、仕事熱心、協調型、過度の責任感を感じるタイプ、悪いのは自分と考えるタイプ等。最近は、不真面目、自己愛型、根拠ない自信家、ストレス脆弱型タイプ、悪いのは上司や会社と考えるタイプ等・・・ということは、医者出ない限り、我々では「うつ」についてはまったくわからないということになります。誰でもいつでもうつ状態になり得る可能性が高いので、会社は就業規則に「休職命令、会社指定の医師の受診命令、職場復帰の判断基準等」を整備する必要性があります。

★病気で休んだ場合の賃金は・・・
業務上の災害(または通勤災害)・・・ 休業(補償)給付金  業務外の災害・・・ 傷病手当金
支給額(業務上等)・・・平均賃金の60%  (業務外)・・・ 標準報酬が月額の2/3
いつから・・・ (業務上等)休業4日目から(業務上災害、最初の3日間は事業主が支給)  (業務外)継続休業4日目から
いつまで・・・ (業務上等)休業している間  (業務外)・・・ 支給から1年6ヶ月間
※ 5人未満の事業所の代表者の業務上災害については、特例として協会けんぽの健康保険証は使用できるが、傷病手当金は支給されない。







2011/12/06 12:46:57|ねづ通信
12月号(47)
★労働基準関係情報メール窓口」開設(H23.11〜) 
 労働基準監督署における労働者からの申告や臨検での是正勧告又は是正指導が年々増加傾向にあります。
特に、賃金不払い残業(サービス残業)は、平成23年3月までの1年間合計で123億円強という金額になっており、前年度に比べ、7億円増加しています。
年々増加する労働基準法違反に対し、電子メールで常時情報を受け付けることになり、今後の監督及び指導の参考として役立てることになりました。これからは、気楽にメールで申告できる環境になるため、事業者は法違反しない体制づくりが大事になっていきます。特に労働時間については、適正な管理をしているか再度ご確認ください。
「時間外労働しているにもかかわらず勝手に残業しているから割増賃金を支払わない」、「固定賃金に含めて支払っているから支払わない」など違法性が高いです。最悪2年間遡及して支払うことになり、支払額も高額になるため、中小企業にとっては会社の存続が危ぶまれる事になりかねません。

★改正労働安全衛生法の動きについて
厚生労働省は、職場におけるメンタルヘルス対策の強化等を図る方向で労働安全衛生法改正へ準備しています。
具体例 : 
  @検査義務付け(精神的健康状況把握に向け、医師又は保健師による検査)
  A検査結果は、医師又は保健師から直接労働者へ通知  
  B医師又は保健師は、労働者の同意を得ないで検査結果を事業主へ提供してはいけない
  C検査結果通知を受けた後、労働者からの面接指導の申出を受けた場合には、その旨実施する
   ことを義務付け
  D面接指導の結果、必要な場合には作業転換、労働時間の短縮等適切な措置を講じなけらば
   ならない。







2011/11/02 10:37:24|ねづ通信
11月号(46)
★年次有給休暇についてB
退職予定者の残っている年次有給休暇を買取しなければならないのか?
 労働基準法39条の基準を上回る年次有給休暇を与えている場合、上回る日数について労使合意の上で買い取ることは法律違反とはされていません。ただし、基準以内の年次有給休暇を買い取ることは違法とされています。
 例:継続3年勤務者⇒年次有給休暇は11日(基準内)
               その人に20日年次有給休暇を付与した場合、9日分は上回ることになり、
               この9日分を買い取ることができるということです。
 すなわち、労働基準法に規定されているのは、上記の事項についてのみですので、退職する者の残った年次有給休暇を買い取るか否かは、会社の任意であると言えます。買い取る場合には、労使協定を結び買取条件及び買取金額等決めることが大事になります。
 買い取り金額は平均賃金などにこだわらず、残日数に対し一律1日5,000円などと決めることも自由です。

 買取する旨の労使協定を結んだ場合には、就業規則に「退職する者の申出があれば、残日数の年次有給休暇を買取ることもできます。買い取り金額は、残日数1日につき○○○○円とする。」 と規定し、従業員に周知させることが大事になります。


退職前に、残日数を年次有給休暇で消化したいと申し出された場合、どうしたらいいの?
 本来なら引継ぎなどで出社してきてほしいと時季変更権をしようしたいところですが、退職する者からの申し出に対しては拒否や変更はできません。既に権利として付与されている年次有給休暇であるため、申し出に対してはきちんと対処することが重要です。
 ただ、引継ぎなどで会社として困る場合には、退職する者へ退職日をずらしてもらうとかその後アルバイトで短期間・短時間勤務していただくなど話し合いをし、納得していただくのが会社として混乱なく引継ぎ業務ができるのではないかと存じます。

★助成金申請先変更
(独)雇用能力開発機構の廃止に伴い、下H23.10.1から記の助成金の相談及び申請窓口が各都道府県労働局に変更されました。
  @中小企業基盤人材確保助成金
  Aキャリア形成促進助成金 等 ・・・   (@A以外にもあるので、詳細については労働局にご確認下さい)

職場での受動喫煙防止対策
 働きやすい職場環境をつくるための一環として平成8年から職場での喫煙対策がなされていますが、ここにきて職場環境の面からではなく肺がんや呼吸器障害などのリスクを負う労働者の健康障害防止の立場から受動喫煙防止対策を講じる必要があるとのことで、法改正に向け国は動いております。ちなみに、平成22年2月には公共的な空間では全面禁煙であるべきとの健康局長通知が出されています。







2011/09/28 14:02:43|ねづ通信
10月号(45)
★年次有給休暇
パートやアルバイトには、年次有給休暇が付与されますか?
当然、要件が充たされていれば、労働者からの請求により、法律で定められている年次有給休暇を与えなければなりません。
 @雇入れから6カ月(翌年は1年)以上継続勤務
 A善労働日の8割以上出勤

週所定  1年間の        日           数
労働日数 所定労働 6か月 1年6カ月 2年6カ月 3年6カ月 4年6カ月 5年6カ月 6年6カ月
5日以上 217日以上 10日  11日   12日    14日    16日    18日    20日 
4日     169〜
       216日以上 7日   8日    9日    10日    12日    13日    15日
3日    121〜
      168日以上  5日   6日    6日     8日     9日    10日    11日
2日    73〜
      120日以上  3日   4日    4日     5日     6日     6日     7日 
1日    48〜
      72日以上   1日   2日    2日     2日    3日     3日      3日

○年次有給休暇は、今までは1日単位で取得だったが、時間単位でもOK(年5日限度)
○労働者からの請求により与えなければならないが、事業主は業務の正常な運営を妨げる場合
 には、「時季変更権」により、他の日に年次有給休暇を与えることができます。
○年次有給休暇の買い取りは、法定基準を上回る日数を付与している部分についてのみ、労使間の
 合意により買い取ることはできます。
○年次有給休暇の時効は、2年間。時効で消滅する休暇の買い取りは違法ではありません(法に
 規定ないため)
○退職前の残日数を休暇で取得する申出に対しては、時季変更権使用できません。

★最低賃金改定 
毎年、各地域によって最低賃金の改正が行われております。今回は、下記の通りとなっておりますので、賃金を1時間に換算して比較してください。会社は、最低賃金以上の賃金を支払わなくてはいけません。最低賃金法に違反した場合、50万円以下の罰金が科せられます。
 
○地域別最低賃金○
  東京都  837円(821円から16円アップ) H23.10.1 施行
  埼玉県  759円(750円から9円アップ)   〃
  千葉県  748円(744円から4円アップ)   〃 
※タクシー運転手は、歩合給であっても地域別最低賃金が適用になっていますので、ご注意ください。