★70歳未満で、入院される方の負担軽減について 入院して退院時に高額な医療費請求が行われ、支払に窮する場面が見受けられます。その場合、後日「高額療養費」として請求をすることもできます。しかし、この場合高額療養費が振り込まれるのは、2〜3カ月後ということで経済負担は大きいものとなります。そこで、70歳未満で、入院する場合には、事前に協会けんぽ(又は健康保険組合)へ「限度額適用認定申請書」に健康保険証コピーを添えて申請しておきます。後日、「限度額適用認定証」がお手元に届きますので、入院する場合又は精算時にその書類を提示することで、窓口での支払が自己負担限度額だけで済むことになります。経済的負担が軽減されますので、入院する場合にはご利用することをお勧めいたいます。ただし、同一月内で支払ごとの自己負担限度額を支払います。
一般(標準報酬53万円未満)で同一月1ヵ月当たり 80,100円+(医療費ー267,000円)×1% ⇒ 例 : 150,000円支払う場合、実際窓口での精算・・・ 80,100円+((500,000円ー267,000円)×1% =82,430円 ・・・ この金額を支払えばOK ※ 70歳以上の方は、高齢受給者証を提示することで、自己負担限度額でOKとなっています。 ※ 認定証は申請月の初日から有効(最長1年間)。長期になる場合には、再度申請が必要です。 ※ 出産で帝王切開や異常分娩時にもご利用できます。
★最近の「うつ」傾向 先月、県会の研修会にて、産業医をされている方の講演会を拝聴してきました。最近の「うつ」と以前の「うつ」との相違点等についての講演でしたが、興味深い内容となっておりました。 以前は、真面目、几帳面、仕事熱心、協調型、過度の責任感を感じるタイプ、悪いのは自分と考えるタイプ等。最近は、不真面目、自己愛型、根拠ない自信家、ストレス脆弱型タイプ、悪いのは上司や会社と考えるタイプ等・・・ということは、医者出ない限り、我々では「うつ」についてはまったくわからないということになります。誰でもいつでもうつ状態になり得る可能性が高いので、会社は就業規則に「休職命令、会社指定の医師の受診命令、職場復帰の判断基準等」を整備する必要性があります。
★病気で休んだ場合の賃金は・・・ 業務上の災害(または通勤災害)・・・ 休業(補償)給付金 業務外の災害・・・ 傷病手当金 支給額(業務上等)・・・平均賃金の60% (業務外)・・・ 標準報酬が月額の2/3 いつから・・・ (業務上等)休業4日目から(業務上災害、最初の3日間は事業主が支給) (業務外)継続休業4日目から いつまで・・・ (業務上等)休業している間 (業務外)・・・ 支給から1年6ヶ月間 ※ 5人未満の事業所の代表者の業務上災害については、特例として協会けんぽの健康保険証は使用できるが、傷病手当金は支給されない。 |