社労士からのおたより

 
2012/03/09 12:30:04|ねづ通信
3月号(50)
★外国人を採用したら・・・ 
外国人労働者を雇用しても日本人同様、労働基準法等の労働関係諸法令や健康保険法等の社会 保険諸法令が適用されますので、速やかに手続をすることが必要となります。 就労可能な在留資格か否か確認し、写しを貰っておきます。 「外国人雇用状況届出書」に記載し、「雇用保険被保険者資格取得届」と共にハローワークに届出 ます。 雇用保険の被保険者でない場合にもは、「外国人雇用状況届出書」を提出する必要があります。

 ★国民健康保険税の課税限度額が変更(H24年度~) 地方税法施行令の一部改正する政令に伴い、入間市では条例改正により、国民健康保険税の課税限度額 現行の限度額に達していない場合には、変更による影響はありません。 
  現行 59万円 ⇒ ⇒ 改正 77万円

★障害年金請求の注意点 年金手続の中で、一番複雑で、障害等級に該当するか否かは提出して
 みないとわからないという厄介な年金です。そこで、障害年金請求のポイントを押さておけば、年金
 事務所窓口に行ってもスムーズに手続ができるのではないかと思います。  
 ①納付状況のチェック(直前1年間未納がないこと、又は被保険者期間の2/3以上未納がない
  こと)
 ②初診日に加入していた制度のチェック(厚生年金、国民年金、共済年金など)
 ③原則、初診日から1年6カ月経過した日に障害等級に該当していること ⇒ 障害認定基準
  請求ができます   
  上記に該当せず、大分経ってから重症化し、障害等級に該当した場合 ⇒ 事後重傷請求
 ④初診日には別の病院にかかっていた場合、その病院の「受診状況等証明書」が必要となります。 
  中には、初診日が20年以上前で、初診日証明がとれないという方も数多くいます。病院のカルテ
  保存期間が5年となっていますので、それ以前の分は破棄している病院が多いため、証明が困難
  となります。その場合にはお近くの社労士に是非ご相談下さい。
 ⑤医者に診断書作成依頼する場合には、工夫が必要です。この診断書次第で障害等級が
  決定されると思って下さい。日常生活で困っている状況等を説明することが大切です。日付等に
  誤りがある場合には、速やかに訂正していただくことが大事です。
 ⑥病状経過申立書の記載は、時系列的に記載し、その時期の日常生活などで困ったことや状況な
  どを記載します。
 ⑦初診日が厚生年金加入か、国民年金加入かによって、障害年金の金額に大きな開きがありま
  す。   
 ※ 事後重傷請求=請求日した翌月から支給されるので、請求は時間との戦いとなります。





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