★年次有給休暇労働基準法第39条
働かなければいけない日に休んだ場合に、普通は賃金が支払われないが、「年次有給休暇」は当該勤務日に休んでも賃金を支払ってもらえる休暇です。そのためには、2つの要件を満たす必要があります。満たして初めて年次有給休暇の請求権が発生することになります。法的に保証された労働者の権利というわけです。
@雇入れ日から起算して6か月間継続勤務していること
・・・病気等で欠勤していても雇用関係が継続している限り、継続勤務と認められる。
・・・6か月未満の短期雇用でも、契約更新して6か月以上継続勤務している場合も認めれれ
る。
A全労働日の8割以上出勤していること
・・・全労働日とは、雇用契約や就業規則等で労働日として定められている日のこと
・・・全労働日に含まれない日
例 : 所定休日に労働させた場合のその日
会社都合で休業した日
・・・全労働日に含まれる日
例 : 業務災害で休業した期間
育児・介護休業した期間
産前(6週間)及び産後(8週間)の休業期間
年次有給休暇を取得した日
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
6か月を超えると1年ごとに毎年付与される。しかし、前年の出勤率が8割未満の場合には、その年は年次有給休暇
は付与しなくて結構です。
勤続年数 |
6か月 |
1年6カ月 |
2年6カ月 |
3年6カ月 |
4年6カ月 |
5年6カ月 |
6年6カ月 |
付与日数 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
★
雇用促進税制の創設(H23.4.1〜H26.3.31までの期間内に始まる事業年度対象)事業開始後2カ月以内にはハローワークに「雇用促進計画」を提出し、1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やす等要件満たす場合、従業員の増加1人当たり20万円の税f額控除ができる暫定制度です。
その他の要件 @青色申告書提出事業主(個人事業主もOK)
A適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
B給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること
・・・(前事業年度給与等支給額+前事業年度の給与等支給額×雇用増加割合
×30%)
C風俗営業等を営む事業主でないこと
※ ハローワークへの求人申し込みは、労働保険及び社会保険に加入していないと受けてもらえません。