社労士からのおたより

 
2012/06/25 12:43:01|ねづ通信
7月号(54)
★下請法 下請法(下請代金支払遅延等防止法)をご存知ですか? 
 立場の弱い下請事業者の利益をまもるための法律ですが、内容まで理解している方は少ない
 のではないかと思います。  
  ○代金を支払日に支払ってもらえない!   
  ○材料を購入後発注を取り消された!  
  ○期日が長すぎる手形を渡された!  
  ○納品したものを返品された!  
 など、下請業者と親事業者(※)との間には、数多くのトラブルが発生しているかと思います。 
 
 下請法が適用される下請取引とは・・・ @事業者の資本金(出資金含む)規模と、A取引の内容
 の両方の条件に合致したら適用されます。
 ただし、建設業の請負工事は対象外となります。   

 トラブル対処法  
  ○親事業者への義務・・・@発注の都度、書面交付(罰金50万円以下)            
              A納入品を受領した日から60日以内に支払うこと             
              B支払遅延の場合、遅延利息年率14.6%支払うこと                
              C下請代金の支払いは原則現金払い、手形(繊維業の取引は90日
               以内、その他の業種の取引で120日以内)支払もOK               
              D納入品に瑕疵があるなどの場合を除き、返品はできない。  
 相談窓口は、公正取引委員会です。 03-3581-3373

★その他 
 @年金受給者には、H24.9月から0.9%減額される予定。(3年かけて1.7%減額)
  ⇒H25.10月からと決定されました。
 A介護保険法の一部改正  
  24時間対応の地域巡回型訪問サービスの創設複合型サービスの創設(小規模多機能型居宅  
  介護と訪問看護など組合せて提供)介護療養病床の廃止を6年間延長  
 B平成24年度協会けんぽの健診申込がスタートしました。
    対象者: 被保険者の場合、35歳〜74歳、生活習慣病予防検診      
          被扶養者の場合、40歳〜74歳、特定健康診査 
 ※事業所においては、労働者に対し、年1回は必ず健康診断を実施するよう安全衛生法で決め
  られています。違反すると罰金が科せられますので、ご注意ください。社会保険に加入していよう
  がいまいが、関係はありません。協会けんぽの健診は、ただ補助が利用できるというだけなので、
  社会保険未加入でも健康診断受診させる義務は、事業主に課せられています。







2012/06/14 14:07:36|ねづ通信
6月号(53)
6月号のアップを忘れてしまい、遅くなりました〜

★給与の差押えとは・・・いきなり、裁判所から社員の給料を差し押さえる通知があった場合、一体いくらまで差押えることができるのか不安になるところです。社員にしても、全額差し押さえられたら今後の生活ができない不安感が高まり、業務に差しさわりが生じてくるかもしれません。 会社にとっても重大な事態だと認識し、対処する必要があります。
 民事執行法第152条に 「・・・給与・賃金・退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権については、その支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分は、差押えてはならない」 と規定されています。
   ○給与30万円 3/4⇒22.5万円 30万円ー22.5万円=7.5万円 ⇒ 7.5万円差し押さえる
    ことが可能

 また、施行令第2条に 「・・・支払期が毎月と定められている場合は、33万円」 が4分の3を超える場合の差押え禁止基準額となります。
 たとえば、給与の4分の1しか差押えできないが、給与が44万円を超える場合は、33万円を超えている部分は差押えができるということです。
  ○給与44万円 3/4⇒33万円  44万円ー33万円=11万円 ⇒ 11万円差し押さえることが
   可能
  ○給与50万円 50万円ー33万円=17万円 ⇒ 17万円差し押さえることが可能

 差押え禁止の「給与等の4分の3」は、標準的な世帯の必要経費とみなされていまので、その経費分は確保して、通常の生活が送れるよう配慮された数値となっています。
 差押えられた給与の支払いは、賃金支払い5原則の一つである直接払いには、違反しないこととされています。

★改正等
@生命保険料控除の対象範囲の拡大
  旧生命保険料/旧個人年金保険料・・・平成23年12月31日以前締結された(年金)保険契約
  新生命保険料/新個人年金保険料・・・平成24年1月1日以降締結された(年金)保険契約
  介護保険料  ・・・平成24年1月1日以降締結された保険契約

 ・旧生命保険料/旧個人年金保険料⇒控除限度額 50,000円
 ・新生命保険料/新個人年金保険料⇒控除限度額 40,000円
 ・介護保険料⇒控除限度額 40,000円

A雇用保険料率の引き下げ及び労災保険料率の改定(平成24年4月1日〜)
 給与・賞与から控除する雇用保険料率が下記のとおり引下げられていますので、4月給与支払からご注意ください。
B社会保険料・・・会社負担分の児童手当拠出金がアップしています!!   
  1.3/1000 ⇒ 1.5/1000







2012/05/09 11:49:24|ねづ通信
5月号(52)
★マイカー、自転車通勤者の非課税限度額変更
 平成24年1月から、マイカー通勤や自転車通勤する者への通勤手当の非課税限度額が縮小されていますので、会社の就業規則等見直しをする必要があります。
 今回の改正は、実際の通勤距離に応じた非課税限度額が設定されていますので、それを超える分に対しては課税対象となります。電車・バス等の通勤者に対しては変更無しです。

   片道  2Km〜10Km未満 ・・・・  非課税限度額  4,100円  
  ( ちなみに、2Km未満は全額課税)
       10Km〜15Km未満 ・・・・      〃      6,500円
       15Km〜25Km未満 ・・・・      〃     11,300円
       25Km〜35Km未満 ・・・・      〃     16,100円
       35Km〜45Km未満 ・・・・      〃     20,900円
       45Km〜        ・・・・      〃     24,500円

   高速道路を利用している場合には、高速料金が上乗せされます。 
   1ヵ月あたりの限度額+高速料金代が限度額になりますが、最高10万円までとなります。

★最新情報
 @介護保険料が上昇
  65歳以上の介護保険料が4月から全国平均で月額4,972円(前年度比19.5%増)になり、812
  円の負担増になると発表。今後、ますます高齢化が加速して行く中で介護保険料の増加は、家
  計を圧迫する。65歳以降は、年金から介護保険料が控除されて支給されているので、ますます
  年金だけでは生活できない状況になると思われます。
 A後期高齢者医療保険料の引き上げ
  75歳以上が対象となる後期高齢者医療制度においても前年比5.9%増となり、1人当たり平均
  312円負担増となります。
 B厚生年金美加入事業所実名公表へ
  社会保険は、法人であれば社長1人だけの事業所でも加入義務があるが、加入義務を怠ってい
  る事業所が約11万件程あるようで、指導に従わない事業所は今後実名を公表し、告発するこ
  とも検討しているようです。
  厚労省は、3年以内に半数の事業所を加入させることを目指しているようなので、未加入事業所
  に年金事務所から直接お問い合わせの電話等が行くかもしれません。指導3回入ると悪質とみな
  され、2年遡及加入となる可能性が高いといえます。保険料2年分は、会社存続の危機をもたら
  す程、結構な金額になります。
 C夏のボーナス、減少見込と予想
  民間調査機関が民間企業の夏のボーナスの見込額を発表しました。2年連続で減少し、1人当た
  りの支給額(パート含む)の見込みは、みずほ総研361,312円(前年比0.8%減)、第一生命経
  済研究所358,060円(1.7%減)です。

 ※ 熊本天草に帰省し、父の百カ日法要を済ませてきました。
   田舎のしきたりには、戸惑うばかりです。
   金融機関・年金事務所・監督署・税務署・登記所などの手続、四九日法要等この4カ月間で
   3回帰省しました。
   ゆうちょ銀行の手続きが一番面倒でした。

    







2012/03/30 13:56:58|ねづ通信
4月号(51)
★4月納付分(3月分)から健康保険料及び介護保険料率が変更されます。
 協会けんぽの財源が相変わらず厳しいとのことで、毎年のアップとなっています。会社にとっては、厳しい情勢の中、ますます社会保険料の負担が増加する一方となっています。
現役の皆様の負担で高齢者を支えている現状となっていますので、我々は後世に少しでも負担を残さないよういつまでも元気で過ごさなければなりません。自己責任が求められる時代ですから、健康面でも気をつけて健康保持に努めるようにしましょう。
協会けんぽでは、ジェネリック医薬品の利用促進、扶養者の要件確認、定期健診などを推奨しています。
 埼玉支部     健康保険料率  9.45% ⇒ 9.94%    介護保険率 1.51% ⇒ 1.55%
 東京支部         〃      9.48% ⇒ 9.97%        〃           〃 

 会社には、年に1回健康診断をするよう安全衛生法に定められています。被保険者で受診対象者は、35歳〜74歳となっており、自己負担額は6,843円(オプション無し)です。ご家族の方は、40歳〜74歳を対象としていますので、検診機関に直接電話予約し、協会けんぽに申込してください。(健康保険加入事業所であることが条件です)

★変更事項
@雇用保険料率の引き下げ
 一般の事業 13.5/1000  労働者負担 5/1000  事業主負担 8.5/1000
 建設の事業 16.5/1000  労働者負担 6/1000  事業主負担 10.5/100
 農林水産・清酒製造業
         15.5/1000  労働者負担 6/1000  事業主負担 9.5/1000
A国民年金納付可能期間・・・10年間に延長
 平成24年10月1日から3年間に限定されますが、過去10年分まで遡って納付できるようになります。
B育児・介護保険一部改正
 平成21年度改正された育児・介護休業法の一部が、平成24年7月1日から従業員数の規模に関らず適用されます。
 ・所定労働時間の短縮措置
 ・介護休暇

★受動喫煙防止対策のチェック
 「受動喫煙防止対策・・・事業場の全面禁煙か空間分煙の義務付け」は、現在、国会の審議中となっています。しかし、現場においては、既に監督署のチェック事項となっていますのでご注意ください。







2012/03/09 12:30:04|ねづ通信
3月号(50)
★外国人を採用したら・・・ 
外国人労働者を雇用しても日本人同様、労働基準法等の労働関係諸法令や健康保険法等の社会 保険諸法令が適用されますので、速やかに手続をすることが必要となります。 就労可能な在留資格か否か確認し、写しを貰っておきます。 「外国人雇用状況届出書」に記載し、「雇用保険被保険者資格取得届」と共にハローワークに届出 ます。 雇用保険の被保険者でない場合にもは、「外国人雇用状況届出書」を提出する必要があります。

 ★国民健康保険税の課税限度額が変更(H24年度〜) 地方税法施行令の一部改正する政令に伴い、入間市では条例改正により、国民健康保険税の課税限度額 現行の限度額に達していない場合には、変更による影響はありません。 
  現行 59万円 ⇒ ⇒ 改正 77万円

★障害年金請求の注意点 年金手続の中で、一番複雑で、障害等級に該当するか否かは提出して
 みないとわからないという厄介な年金です。そこで、障害年金請求のポイントを押さておけば、年金
 事務所窓口に行ってもスムーズに手続ができるのではないかと思います。  
 @納付状況のチェック(直前1年間未納がないこと、又は被保険者期間の2/3以上未納がない
  こと)
 A初診日に加入していた制度のチェック(厚生年金、国民年金、共済年金など)
 B原則、初診日から1年6カ月経過した日に障害等級に該当していること ⇒ 障害認定基準
  請求ができます   
  上記に該当せず、大分経ってから重症化し、障害等級に該当した場合 ⇒ 事後重傷請求
 C初診日には別の病院にかかっていた場合、その病院の「受診状況等証明書」が必要となります。 
  中には、初診日が20年以上前で、初診日証明がとれないという方も数多くいます。病院のカルテ
  保存期間が5年となっていますので、それ以前の分は破棄している病院が多いため、証明が困難
  となります。その場合にはお近くの社労士に是非ご相談下さい。
 D医者に診断書作成依頼する場合には、工夫が必要です。この診断書次第で障害等級が
  決定されると思って下さい。日常生活で困っている状況等を説明することが大切です。日付等に
  誤りがある場合には、速やかに訂正していただくことが大事です。
 E病状経過申立書の記載は、時系列的に記載し、その時期の日常生活などで困ったことや状況な
  どを記載します。
 F初診日が厚生年金加入か、国民年金加入かによって、障害年金の金額に大きな開きがありま
  す。   
 ※ 事後重傷請求=請求日した翌月から支給されるので、請求は時間との戦いとなります。