社労士からのおたより

 
2012/06/25 12:43:01|ねづ通信
7月号(54)
★下請法 下請法(下請代金支払遅延等防止法)をご存知ですか? 
 立場の弱い下請事業者の利益をまもるための法律ですが、内容まで理解している方は少ない
 のではないかと思います。  
  ○代金を支払日に支払ってもらえない!   
  ○材料を購入後発注を取り消された!  
  ○期日が長すぎる手形を渡された!  
  ○納品したものを返品された!  
 など、下請業者と親事業者(※)との間には、数多くのトラブルが発生しているかと思います。 
 
 下請法が適用される下請取引とは・・・ ①事業者の資本金(出資金含む)規模と、②取引の内容
 の両方の条件に合致したら適用されます。
 ただし、建設業の請負工事は対象外となります。   

 トラブル対処法  
  ○親事業者への義務・・・①発注の都度、書面交付(罰金50万円以下)            
              ②納入品を受領した日から60日以内に支払うこと             
              ③支払遅延の場合、遅延利息年率14.6%支払うこと                
              ④下請代金の支払いは原則現金払い、手形(繊維業の取引は90日
               以内、その他の業種の取引で120日以内)支払もOK               
              ⑤納入品に瑕疵があるなどの場合を除き、返品はできない。  
 相談窓口は、公正取引委員会です。 03-3581-3373

★その他 
 ①年金受給者には、H24.9月から0.9%減額される予定。(3年かけて1.7%減額)
  ⇒H25.10月からと決定されました。
 ②介護保険法の一部改正  
  24時間対応の地域巡回型訪問サービスの創設複合型サービスの創設(小規模多機能型居宅  
  介護と訪問看護など組合せて提供)介護療養病床の廃止を6年間延長  
 ③平成24年度協会けんぽの健診申込がスタートしました。
    対象者: 被保険者の場合、35歳~74歳、生活習慣病予防検診      
          被扶養者の場合、40歳~74歳、特定健康診査 
 ※事業所においては、労働者に対し、年1回は必ず健康診断を実施するよう安全衛生法で決め
  られています。違反すると罰金が科せられますので、ご注意ください。社会保険に加入していよう
  がいまいが、関係はありません。協会けんぽの健診は、ただ補助が利用できるというだけなので、
  社会保険未加入でも健康診断受診させる義務は、事業主に課せられています。





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