社労士からのおたより

 
2013/01/23 13:47:00|ねづ通信
2月号(61)
   ・・・事務所通信継続中です! 我ながらよく継続できたな〜とウルウル・・・

社会保険加入、業務外の病気療養中・・・。何か保障してくれるの?
A:傷病手当金
  要件
  @継続して3日以上休業し、4日目以降から支給
  A私傷病で治療中であること
  B仕事ができない状態であること
  C休業中は給与をもたらっていないこと

  ⇒支給され始めてから、1年6か月間もらえる。
  ⇒途中で退職の場合でも引き続き労務不能なら支給される。
   (退職時点で被保険者期間が1年に満たない場合には支給されませんので、注意して
    下さい。)

B:障害年金
  要件
 @初診日(医師の診療を初めて受けて日)の制度加入(国民年金か厚生年金か?)して
  いる
 A初診日から1年6カ月後障害等級に該当していること。又は該当していなくてもそれ以降
  重症になって障害等級に該当していること
 B被保険者期間+免除期間を合算して2/3以上保険料納付済みであること
 C2/3以上納付されていない場合には、特例措置として直近1年間に未納がないこと
    ↓        ↓      ↓     ↓
  国民年金加入の時初診日なら ⇒ 障害等級1級又は2級に該当すること
  厚生年金     〃     ⇒ 障害等級1級〜3級に該当すること
                  ⇒ 厚生年金独自制度として障害手当金(一時金)有

C:高額療養費請求又は限度額適用申請
  @1ヵ月に自己負担限度額以上の医療費を支払った場合、その限度額以上の部分が戻って
  くる制度として、高額療養費があります。
  不該当・・・入院時食事代、入院時生活費用代や保険外併用療養費などは対象となりま
  せん。
  A@を請求する代わりに事前に病院の窓口に『限度額適用認定書』を提出しておくこと
  で、入院・外来での支払いは自己負担額だけで済むというわけです。支払金額が高額に
  なる場合には、ご利用ください。

 申請書 ⇒(@協会けんぽ又は健康保険組合)提出 ⇒ 限度額適用認定書 ↙ 
 C自己負担額のみ支払い ← B病院の窓口へ提出 ← 指定住所 ← A認定書送付 







2012/12/26 15:31:51|ねづ通信
1月号(60)
------- 皆様、良いお年をお迎えください。 -------
    29日〜1月1日まで熊本県天草市(実家)に行ってきます。 (*^_^*)



★改正高年齢者雇用安定法
 11月号でもお知らせ致しましたが、H25.4.1から労働者が希望した場合、引き続き雇用
 する年齢が原則(※1)として65歳からとなります。H25.4.1以降、継続雇用の基準(対
 象者限定)が原則(※2)廃止となります。
 ただし、H25.3.31までの労使協定を締結している事業所で、継続基準が設けられている
 場合は、厚生年金の報酬比例部分の支給開始以降の年齢については、H37.3.31までは
 基準(対象者限定)を適用しても良いという経過措置が設けられています。
 そこで、大事なのがH25.3.31までに労使協定を締結していない事業所においては、継続
 雇用の基準を設けることができず、どのような人でも本人が希望すれば採用することに
 なり、解雇も難しいということになります。
 また、法改正に応じて、就業規則の変更も必要になります。経過措置期間中は、3年ごとに
 就業規則を作成する必要があります。既に希望者全員65歳まで雇用する規程のある事業所
 でしたら、今回は就業規則の変更等何もしなくても結構です。
 基準を就業規則だけに定めている場合には、労使協定をH25.3.31までに締結する必要が
 あります。

※1 本人の生年月日         基準適用年齢
  s28.4.2〜s30.4.1生        61歳
  s30.4.2〜s32.4.1生        62歳
  s32.4.2〜s34.4.1生        63歳
  s34.4.2〜s36.4.1生        64歳

  
※2 
  65歳まで全員雇用の事業所 ・・・・・ 今のままでOK
  継続雇用の基準がある事業所 ・・・・ 就業規則に基準あるが
                      労使協定ない⇒労使締結
                          H24.3.31までに!!
        〃      ・・・・・ 労使協定あり OK

  ●就業規則作成義務及び届出義務 ⇒ 労働者の数が10人以上

★三越伊勢丹5店舗の営業時間短縮
 首都圏にある三越伊勢丹5店舗の営業時間が平成25年4月1日から30分〜1時間短縮される
 そうです。
 アパレルメーカーからの派遣社員の労働条件改善の一環だそうです。1年変形労働時間制を
 採用しているところがほとんどだと思いますが、それでもデパートの労働時間は長時間に
 及ぶものです。企業の社会的責任として労務コンプライアンス(法令遵守)には、最近う
 るさくなっているのが実情です。大企業が率先して労働環境の改善に取り組むことは
 大事なことだと思います。
  伊勢丹新宿本店及び三越銀座店 ⇒⇒ 午前10時30分開店(30分遅く) 
  伊勢丹浦和店 ⇒⇒午前10時30分〜午後7時30分
  三越日本橋店 ⇒⇒ 3階以下を午後7時30分(30分繰上)
  伊勢丹立川店 ⇒⇒ 午後7時30分(30分繰上)







2012/11/23 16:48:04|ねづ通信
12月号(59)
ワゴンRが故障してしまい、ついに新車購入してしまいました!!  元気が出るように赤い車にしました〜 (*^_^*)

★改正労働契約

H24.8.10 公布 期間の定めのある労働契約(有期労働契約)について、法改正がされました。 
 @無期労働契約 への転換(第18条)、 A雇止め法理の法定化(第19条)、 B 不合理な
  労働条件の禁止(第20条)が追加されています。   
--------------------------------------------------------------------------------------‐

@ 無期労働契約への転換は、有期労働契約が通算5年を超えて、かつ労働者が希望した場合に
  は無期労働契約をしなければならない。通算5年を超えるとは、反復更新されていることであり、
  途中6か月以上労働契約を結んでいない(雇用していない)クーリング期間があれば、通算されま
  せん。
  転換後の労働条件は、原則有期労働契約の時と同じ条件で構いません。労働条件まで正社員
  なみにすることまでは求められていません。施行日以後の契約を初日とする有期労働契約から
  適用する経過措置となっています。
  施行日は公布から1年を超えない範囲で定められることになっています。 
A 雇止め法理の法定化・・・有期労働契約が下記の時効に該当する場合、客観的に合理的な理由
  を欠き、社会通念上相当と認められない雇止めは無効となります。
   ・反復して契約が更新されたことにより、雇止めが解雇と社会通念上同視できると認められる場合 
  ・労働者が、契約が更新されると期待をもつことについて合理的な理由が認められる場合
  雇止めが認められないときは、「労働契約が更新された」とみなされることになります。無期契約
   に転換とならず、法定更新される(強制)扱いとなります。   施行は公布日からとなっています。  
B 有期労働契約を締結する際、次のような労働条件を設けることはできません。 
  ・同一の使用者が雇用する無期契約労働者の労働条件と相違すること  
  ・相違が、「期間の定めがあること」を理由とすること
  ・職務の内容、配置、職務の変更その他の事情を考慮しても不合理であること
  施行日は公布から1年を超えない範囲で定められることになっています。

★年末調整での変更点
@生命保険料 ・・・旧生命保険料(H23.12.31以前締結)、新生 命保険料(H24.1.1以後締結)  
控除額 ・・・・ 最高限度額 ⇒ 旧生命保険料 5万円、 新生命保険料 4万円
A 介護医療保険料 ・・・H24.1.1以後締結   最高限度額 4万円
B 個人年金保険料 ・・・ 旧個人年金保険料(H23.12.31以前締結)、新個人年金保険料(H24.1.1以後締結)  
控除額 ・・・・ 最高限度額 ⇒ 旧個人年金保険料 5万円、 
                    新個人年金保険料 4万円
●「給与所得の源泉徴収票」の記載も多少変更されています。







2012/11/13 18:21:58|ねづ通信
11月号(28)
★改正高年齢者雇用安定法
 H24.8.29 「高年齢者雇用安定法」の改正が可決され、H25.4.1 から施行されることになりました。
 改正ポイントは・・・
@継続雇用制度の対象者を限定できる仕組を廃止
A高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定

 → 今までは、継続雇用対象者を(労使協定締結していれば)限定することができていましたが、
   それが廃止され、希望者全員を継続雇用制度対象者としなければならなくなりました。
   ただし、「心身の故障のため業務遂行ができない者等については除外もできうる」としています。
   希望者全員雇用というのは、年金受給できる年齢までを対象としているため、年金受給開始
   されれば、今まで通りの選定基準を設け継続雇用対象者を限定することができます。
   改正により、今後就業規則の改定及び労働基準監督署への届出が必要となります。事業所に
   おいては、速やかな対応をしてください。
 ※ 年金は原則65歳から支給されますが、現在、生年月日によって厚生年金の報酬比例部分の
   年金が支給されている経過措置期間です。  
  例) 報酬比例部分を63歳から受給できる場合、63歳未満の方が継続雇用を希望される場合、
     雇用する義務があるということになります。63歳過ぎると継続雇用の対象者を限定できると
     いうことになりますが、労務管理が面倒だといえます。
         
B継続雇用先の企業の範囲が拡大
C違反企業に対する企業名を公表する制度導入

●助成金
  「労働移動支援助成金」の中の「高年齢者労働移動受入企業助成金」が新設
  → 高年齢者で他企業での雇用を希望する者を、職業紹介事業者の紹介により、失業を経ること
  なく雇い入れした事業主に、対象労働者1人につき70万円を支給する助成金です。

★健康保険・厚生年金保険の資格取得届時の注意
●H24年10月1日から社会保険の資格取得届を提出する場合、本人確認を徹底することになりました。
・基礎年金番号が未記入で提出した場合  ⇒ @返戻後、基礎年金番号記入してもらい再提出
            〃              ⇒ A事業主に運転免許証や住民票等で確認を求める
                               「年金手帳再交付申請書」併せて提出
・被扶養者届出 ⇒ 事業主に運転免許証や住民票等で確認を求める

 確認書類 ) 写真付であれば、1枚でOKですが、写真がついていない場合には本人確認2枚が必要となります。
      運転免許証、写真付住基ネット、宅建主任者証、身体障者手帳、住民票、
      介護保険者被保険証、印鑑証明書、預金通帳、クレジットカード、パスポート、在留カード等  







2012/10/03 12:33:01|ねづ通信
10月号(57)
★最低賃金が10月1日より改定!! 
 毎年見直される各地域の最低賃金が、本年度も下記のとおり決まりました。
 サラリーマンの給与総額が減少している中で、最低賃金はアップしています。
 
   埼玉県 771円(759円)
   東京都 850円(837円)
   千葉県 756円(748円) 

★9月分(10月支給)から厚生年金保険料率改正
 9月分から167.66/1000(8月分まで164.12/1000)を労使双方で折半厚生年金基金の免除
 料率は、基金ごとの設定されていますので、ご確認下さい。

★建設業の許可申請書に保険加入状況の書類添付が義務化
 建設業においては、雇用保険や社会保険に未加入事業所が多く、特に下請けになる程未加入率が増加しているのが現状である。保険未加入によって技能を持つ労働者の公的保障がされていないため、若者の就職率が低下していることや保険料などの法定福利厚生費を適正に負担している企業ほど公共工事の入札など安価な受注競争に勝てないことも生じている。
国土交通省は、人材確保や競争環境の整備、建設業全体の持続発展を目的とし、平成29年度までに保険加入率100%を目指している。
そのため、まずは7月1日から入札参加するための経営事項審査をするとき、雇用保険や社会保険(健康保険、厚生年金)に加入していないと減点されることになった。11月からは、「営業許可申請又は更新」のとき、保険未加入企業に対し国や都道府県の担当者が加入指導を実施する予定である。
申請書する際、「雇用保険加入」「健康保険加入」「厚生年金加入」の3保険の加入状況を施行体制台帳に記載するのが義務化となる。
下請け企業は、孫請け企業の保険加入状況を特定建設業者(※)に報告する必要がある。

 ※下請を使用して施行する場合、下請代金が4,500万円以上になる場合、特定建設業の許可を受ける必要あり

★社会保障・税一体改革関連法可決 
 ●H27年10月〜受給資格期間が25年から10年に短縮される。(年金機能強化法)
 ●H28年10月〜厚生年金の適用拡大要件)
   1週間の所定労働時間あるいは、1カ月の所定労働日数が3/4未満の内、
    @1週間の所定労働時間が20時間以上
    A継続して1年以上使用されることが見込まれる
    B標準報酬月額が88,000円以上

 下記の事項についての施行は、公布日から2年以内で、政令で定める日
 @産前産後休業中の保険料免除制度の創設
 A父子家庭も遺族基礎年金受給できる
 B国民年金任意加入者の未納期間の合算対象期間(カラ期間)として算入する
  →S61年4月前のサラリーマンの配偶者は国年に加入するしないは任意。加入した場合、
   保険料未納ならカラ期間として認められていなかったが、今回の改正で認められる
 C未加入年金の請求範囲の拡大
 D所在不明高齢者の同居の親族等による届出義務化
 Eその他

 ●H26年4月〜消費税率8%
  H27年10月〜消費税10%