★最低賃金が10月1日より改定!! 毎年見直される各地域の最低賃金が、本年度も下記のとおり決まりました。 サラリーマンの給与総額が減少している中で、最低賃金はアップしています。 埼玉県 771円(759円) 東京都 850円(837円) 千葉県 756円(748円)
★9月分(10月支給)から厚生年金保険料率改正 9月分から167.66/1000(8月分まで164.12/1000)を労使双方で折半厚生年金基金の免除 料率は、基金ごとの設定されていますので、ご確認下さい。
★建設業の許可申請書に保険加入状況の書類添付が義務化 建設業においては、雇用保険や社会保険に未加入事業所が多く、特に下請けになる程未加入率が増加しているのが現状である。保険未加入によって技能を持つ労働者の公的保障がされていないため、若者の就職率が低下していることや保険料などの法定福利厚生費を適正に負担している企業ほど公共工事の入札など安価な受注競争に勝てないことも生じている。 国土交通省は、人材確保や競争環境の整備、建設業全体の持続発展を目的とし、平成29年度までに保険加入率100%を目指している。 そのため、まずは7月1日から入札参加するための経営事項審査をするとき、雇用保険や社会保険(健康保険、厚生年金)に加入していないと減点されることになった。11月からは、「営業許可申請又は更新」のとき、保険未加入企業に対し国や都道府県の担当者が加入指導を実施する予定である。 申請書する際、「雇用保険加入」「健康保険加入」「厚生年金加入」の3保険の加入状況を施行体制台帳に記載するのが義務化となる。 下請け企業は、孫請け企業の保険加入状況を特定建設業者(※)に報告する必要がある。
※下請を使用して施行する場合、下請代金が4,500万円以上になる場合、特定建設業の許可を受ける必要あり
★社会保障・税一体改革関連法可決 ●H27年10月〜受給資格期間が25年から10年に短縮される。(年金機能強化法) ●H28年10月〜厚生年金の適用拡大要件) 1週間の所定労働時間あるいは、1カ月の所定労働日数が3/4未満の内、 @1週間の所定労働時間が20時間以上 A継続して1年以上使用されることが見込まれる B標準報酬月額が88,000円以上
下記の事項についての施行は、公布日から2年以内で、政令で定める日 @産前産後休業中の保険料免除制度の創設 A父子家庭も遺族基礎年金受給できる B国民年金任意加入者の未納期間の合算対象期間(カラ期間)として算入する →S61年4月前のサラリーマンの配偶者は国年に加入するしないは任意。加入した場合、 保険料未納ならカラ期間として認められていなかったが、今回の改正で認められる C未加入年金の請求範囲の拡大 D所在不明高齢者の同居の親族等による届出義務化 Eその他
●H26年4月〜消費税率8% H27年10月〜消費税10%
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