社労士からのおたより

 
2014/04/15 15:37:22|ねづ通信
5月号(76)
4月からキャリア・コンサルタントを学んでいます。宿題にヒーヒー!!
課題6問ありましたが、コピペしないよう気をつけましたが難しいかった。・・・byゆみこ


★在宅テレワーク助成金の創設(職場意識改善助成金に追加)H26.4〜
要件等・・・
 ○労災保険適用事業の中小企業事業主であること
 ○取り組みはいづれか1つでOK
  ・テレワーク機器等購入経費 ・保守サポート料、通信費 ・クラウドサービス使用料
  ・就業規則、労使協定等の作成及び変更 ・労務管理担当者や労働者に対する研修、
   啓発 ・外部専門家による導入のためのコンサルティング
 ○成果目標設定・・・例)週1日は在宅勤務等
 ○成果目標の評価期間設定・・・H27.2末までの間で1ヵ月〜6か月の間で設定
 ○対象経費
  謝金、旅費、借損料、会議費、通信運搬費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置
  等購入費、消耗品費、委託費
 ○支給額 ・・・ 対象経費の合計額×補助率
  ・成果目標達成  ・・・補助率 3/4、 1人当たりの上限6万円、 
              1企業当たりの上限150万円
  ・成果目標未達成・・・ 補助率 1/2、 1人当たりの上限4万円、      
              1企業当たりの上限100万円 
 ○手続き
  事業計画書などテレワーク相談センターに提出(締切12/15)
              ↓
              実施
              ↓
  テレワーク相談センターに支給申請(締切2月末まで)

 ※テレワークとは、IT技術利用し、自宅にて労働する雇用形態のことです。
 ※東京都では、「ワークライフバランス推進助成金」があります。
  申請期間は、12/26迄。


★70歳〜74歳 健康保険窓口負担金(H26.4〜)
 昭和19年4月2日以降生まれた被保険者又は被扶養者が窓口で支払う一部負担金は、
 70歳になる日の翌月診療分から2割となります。
 ただし、平成26年3月31日以前に既に70歳であれば、引き続き窓口負担は1割のまま
 です。

○70歳〜74歳までの高額療養費算定基準額は、
   一般所得者   入院44,400円、外来12,000円
○介護合算算定基準額は、
   一般所得者   560,000円
  

★特養老人ホームの待機者増加(H26.3)
 厚労省が把握している特養老人ホーム待機者数は、約52万人強となっています。この5年
 間で約10万人増加してます。今後ますます増加していくことになりますが、これは自宅で
 の介護生活を余儀なくされる方が増えることを意味します。自宅での介護は家族の負担増
 でもありますし、働いている場合には介護と仕事の両立が大変難しい現状となっていま
 す。
 国の政策として在宅テレワークの普及を推進しています。そのため、中小企業向「在宅テ
 レワーク助成金」などの助成金活用があります。


9月分(10月支払給与)から社会保険料が見直しされることになりますが、その基礎となる4月〜6月に支払われる給与が大事になりますので、この時期の残業などは気を付けた方がいいかと思います。







2014/03/18 13:25:00|ねづ通信
4月号(75)
・・・春の陽気にさそわれ、ウオーキングを再開しました。
   梅の花は散り始めていましたが、これから芽吹き始める花々や丸坊主にされた木々も
   そろそろ活動開始のようです。ますます公園を散策するのが楽しみになります。
    ・・・ (*^_^*)・・・ byねづゆみこ


★産前産後休業の保険料免除開始 H26.4〜
 今までは、産前産後休業し、収入がない状態でも保険料負担が生じていたが、4月以降から
 は下記のように変更されます。
  対象者:H26.4.30以降に産前産後休業が終了する人(4月分以降の保険料から対象)
  条 件:産前42日(多胎妊娠なら98日)、産後56日のうち、妊娠又は出産を理由とし
      て労務に従事しなかった期間であること
  手続き:事業主が『産前産後休業取得者申出書』を年金事務所に提出する

  ○出産予定日よりに出産した場合
  ・産前休業開始後に『産前産後休業取得者申出書』を提出
  ・出産後に『産前産後休業取得者変更(終了)届』を提出
  ○出産予定日よりに出産した場合
  ・産前休業開始後に『産前産後休業取得者申出書』を提出
  ・産後に『産前産後休業取得者変更(終了)届』を提出
  ○出産予定日に出産した場合
  ・産前休業開始後に『産前産後休業取得者申出書』のみ提出

  健康保険から被保険者へ出産育児一時金、出産手当金が支給される。

                                               
★介護保険料率アップ 
 かんぽ協会では、健康保険料は据え置きとなりましたが、介護保険料については3月分
 (4月納付分)から率がアップしています。各都道府県毎に保険料の早見表が出ています
 ので、ご確認ください。
   介護保険料率  現行1.55%⇒ 1.72% 

★印紙税法一部改正 H26.4〜  
 「金銭又は有価証券の受取書」の非課税範囲拡大
   現行 3万円未満 ⇒ 5万円未満
   受領書とは・・・領収書、受取書、レシート、お買上票等

◎NISA(少額投資非課税制度) H26.1〜
 少額の上場株式等に係る配当及び譲渡所得について所得税を非課税とする制度のことで、
 下記のとおり条件がいくつかあります。
 ・非課税口座を開設
 ・年間100万円までの配当や譲渡益が非課税
 ・非課税期間は最長5年間(500万円まで)
 ・口座開設する金融機関は最長4年間変更不可
 ・廃止の場合、同一勘定設定期間中再開設不可
◎NISA改正(利便性向上)  H27.1〜
 ・開設金融機関の1年単位での変更OK
 ・廃止した場合、同一勘定設定期間でも再開設OK
◎マイナンバー利用はH28.1〜の予定







2014/02/24 11:22:50|ねづ通信
3月号(74)
・・・2周続けての大雪には参りましたね〜。雪かきで腰が痛くなったのは初めてです。
   雪かきが、とても重労働作業だとは驚きました。汗はでるわ!手にマメはできるわ! 
   もう大変でした (^_^;) ・・・


★労働基準監督署による是正勧告のチェックポイント
労働基準監督署(以下「労基署」という。)からの呼び出しや立ち入り調査などの臨検を受けた企業も多いのではないでしょうか。臨検は、定期的に業種からピックアップする場合もあるし、労働者からの申告による場合もあります。勿論、死傷者が出るなど業務上の災害では、立ち入り調査は必ず実施されると言って
も過言ではないと思います。
労基署の監督官は、どのような個所をチェックし、違法と指摘するかと言えば、主に下記の事項がポイントと言えます。
  ・労働時間は適正か
  ・サブロク協定は締結されて、労基署に提出されているか
  ・変形労働時間制は、適正に行われているか
  ・時間外・休日労働の場合、割増賃金は適正に支払われているか
  ・労働条件の明示は、適正にされているか
  ・健康診断は適正に実施されているか
  ・労基署への届出は適正か
  ・10人以上の労働者がいる場合、就業規則は作成されているか
  ・年次有給休暇は適正に運用されているか
   ・・・・・・・・・・・など

違法となれば、期日までに改善した報告書等を出すよう『是正勧告書』が渡されます。また、違法ではないが改善すべきとして『指導書』が出される場合もあります。
『是正勧告書』は、期日指定されています。期日までに報告書が作成できない場合には、労基署にその旨連絡し、期日延長をお願いするようにすべきです。特に就業規則作成には時間がかかりますので、ご注意下さい。

★学生納付特例免除制度
従業員の扶養家族の中に20歳に到達した学生がいた場合、アドバイスをするとしたら・・・
学校又はお住まいの市役所、或いは年金事務所で『学生納付特例免除』を学生証を提示した上で、申請してください。
利用できる学生は、学校教育法に規定された大学・専修学校などです。夜間・定時制課程の学生も含まれています。前年の本人所得が、基準以下の学生となっています。学生納付特例が認められると年金受給資格期間に算入されます。ただし、年金額には反映されません。
★通勤災害は、学生アルバイトにも適用できるか
 学校  →→ (事故) →→ バイト先        ×通勤災害
 学校  →→ 自宅 →→(事故) →→ バイト先   通勤災害
 一度、自宅に帰ってから、バイト先に行く途中なら通勤災害になるので、ご注意!







2014/01/21 10:40:40|ねづ通信
2月号(73)
  ・・・お気に入りの車、パッソに傷をつけてしまいました〜(ショック)・・・(T_T)

★「いじめ・いやがらせ・パワハラ」を見つけたら(聞いたら)・・・。
 上司が部下に対して注意や指導が適正な範囲を超えるか否かの判断は、裁判所の決定に
 よるが、そこまでにいくことなく解決するには、日頃の人間関係が大事になる。人によっ
 ては、何とも思わない事柄でも、ある人にとってはとても深刻に受け止めてしまい悩むこ
 とになる。上司の役割として、部下の人柄を見分け、指導していく事が大事になる。
 ・注意や指導の必要性があるか否か(個人的感情から発していないか・・・)
 ・具体的な注意・指導内容が直接業務にかかわるものか否か(個人攻撃になっていない
  か・・・)
 ・注意や指導する場合、場所や人数など配慮しているか否か(他の社員の面前ではない
  か・・・)
 「いじめ・嫌がらせ・パワハラ」からうつ病など精神疾患を患った場合には、業務上から
 くるものであれば労働災害が請求できます。また民法による損害賠償請求をされるなど、
 会社にとっては多額の賠償額を支払うことになります。
 まず、「いじめ・嫌がらせ・パワハラ」の場面を見つけたら(または聞いたら)
 ・事実関係を迅速、かつ正確に確認する(→調査記録残す)
 ・確認したら、加害者への措置と被害者への措置を適正に行うこと(→配置転換、金銭面
  で補償、懲戒処分等)
 ・職場の労働者、管理監督者などへ「いじめ・嫌がらせ・パワハラ」に関する会社の取り
  組みを周知させ、再発防止に努める
 何といっても、結局、意思の疎通ができやすい職場作りを目指すことであり、一人一人に
 目配りができ、気になるときは一声かけることができるような会社風土であることが、
 今後経済的・人的損失というリスクを少しでも少なくできるのではないだろうか。

   ・「債務不履行」(民法415条)
   ・人格的利益を侵害する「不法行為」(民法709条)
   ・「使用者責任」による損害賠償請求(民法715条)

★コミニュケーションに適した対人距離について
 我々が話をする時の距離は、人により下記の距離が適正とされている。
 ・密接距離(恋人同士など)     0〜45cm
 ・個体距離(仲間同士など)    45〜120cm
 ・社会距離(職場の同僚など)  120〜360cm
 ・公衆距離(講演など)       360cm以上
 距離が近づくほど新密度や互いの信頼関係がうまくできていることになる。

★民事の時効について(一部) 
 6か月  小切手の請求権消滅
  1年  飲食代、ホテル宿泊代、大工などの手間賃請求権消滅
  2年  卸売・小売商人への売却代金消滅。月謝、謝礼金消滅
  3年  請負人の工事に関する債権消滅。不法行為による損害賠償権消滅
  5年  会社取引に関する商事債権消滅。賃借料・利息などの消滅
      退職金請求権消滅







2013/12/24 12:10:55|ねづ通信
1月号(72)
〜☆ 社労士会所沢支部の忘年会も無事に終了しました。幹事役として、会員のみなさんが
   多く参加していただけるか不安でしたが、39名の参加をいただきました。
   (よかった〜) (*^_^*)
   今度はボウリング大会に向け、団結した支部を見せることに専念します。
   しかし、厚生事業は待ったなしで、常に追われている感じがします。任期も後1年。
   やり遂げるぞ〜!! \(^o^)/ ☆〜


★労働条件の引き下げ方法
 労働条件(賃金・労働時間・休日等)は、双方の労働契約で決まっていますが、それを一
 方的に変更することは認められていません。ただし、契約相手の同意があれば変更はでき
 ます。同意をとるにも注意が必要になります。
  @あらかじめ、対象労働者に変更内容を説明すること
  A説明し、同意を得ること(脅迫的な説明や説得はダメ)
  B十分検討する期間を与える
  C対象労働者から必ず同意書をもらうこと(書面でもらうことが大事)
  D就業規則の賃金規程を変更すること
 注意すべきは、民法によると『脅迫・錯誤・詐欺』による労働条件引き下げの同意は、取
 り消されたり、無効になります。 あくまでも、労働者本人の意思表示が大事になります
 ので、『脅迫・錯誤・詐欺』により誤った意思表示をしたと後で主張された場合、会社
 は不利になりますので、ご注意ください。

★12/5 帝国データーバンク『周年記念企業』調査より
  @創業200周年を迎える企業数    2社
  A創業100周年を迎える企業数  1,218社 (製造業26.4%)
  B創業50周年   〃     17,929社 (建設業31.7%)
  C創業10周年   〃     22,334社 (サービス業39.5%)
 アベノミクス効果や東京オリンピック開催地決定により、景気回復が期待されています。
 創業記念が若く勢いがあるのは、サービス業だといえます。今後より一層、おもてなし
 精神を発揮したサービス業が飛躍していくことと思います。100周年は、製造業・卸売業
 小売業がいずれも20%以上占めており、長い信頼の上に商売が成り立っている事業だと
 いうことを示しているといえます。

★健康保険法改正(H25.10.1〜)
 健康保険の対象者は、労働者又はその被扶養者。
 給付内容は、業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産について。
      ↓          ↓          ↓
 法人の役員の場合は、業務に起因する疾病、負傷又は死亡に関して給付しない。
 ただし、被保険者数が5人未満の事業所の役員の場合、
  一般労働者と同じ業務内容 + 業務に起因する疾病、負傷若しくは死亡
   ⇒ 保険給付可能
 ※傷病手当金の受給も可能となりました。