社労士からのおたより

 
2013/11/26 12:33:00|ねづ通信
12月号(71)
〜〜 今月は、記事のUPを早めました。だんだん、原稿が遅くなっています。(^^ゞ  〜〜

★有期契約労働者の期間途中の解約について
 パートタイマー等有期契約労働者については、雇用契約書(又は労働契約書等)により、
 期間の定めが明記され、双方の同意のもと労働契約が締結されます。
 契約期間が6か月あるいは1年とされても、その契約期間については、労働の義務と権利
 が生じます。
 労働者もその期間については、誠実に労働する義務があるため、期間途中の契約解除は
 民法の契約不履行となります。ただし、「やむを得ない事由があるときは、契約の
 解除をすることができる」(民法第628条)と規定されています。
 一方、使用者においては、その契約期間中は雇用する義務があるため、やむを得ない事由
 がない限り期間途中の解約はできません。
 やむを得ない事由とはいっても、途中で解約する等特別の重大な事由がない限り解雇等に
 よる契約解除は難しいといえます。
 契約解除は、労働契約法による「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当である」
 場合に限られます。 
 「客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当」とは、解雇について就業規則に明記され
 ている事項で、誰が考えても解雇が妥当だと思える内容であり、解雇相当と判断されるこ
 とが大事になります。

 ※ 解雇の違法性の判断は、裁判所です。
   解雇する場合には、本人とよく話し合いをし、訴訟に持ち込まれないことが大事にな
   ります。訴訟になると、時間とお金がかかり、会社にとっては痛手となります。


★最低賃金
 平成25年10月20日〜
 最低賃金            大丈夫ですか?
  埼玉県   785円
  東京都   869円

  @原則、すべての労働者に適用。
  A最低賃金に含まれないもの 
   ・通勤手当、家族手当、時間外労働、臨時に支払われる手当、賞与等

★その他

平成26年4月1日〜
 遺族基礎年金の支給対象が母子家庭のみならず、父子家庭にも拡大します。

平成26年度 創設予定
 育休復帰支援プログラム助成金(仮称)
  職場復帰プランナーを活用等要件
  30万円×2回遺族







2013/11/07 10:59:00|ねづ通信
11月号(70)
〜〜 アップが遅れました m(__)m
 80歳過ぎて、「がん」になると抗がん剤が使用できないそうで、痛み止めのみで
 対応するということを最近知りました。痛そうな母の様子をみているとつらいですね〜〜


★雇用調整助成金の変更
 ○平成25年10月1日以降から
  雇用調整助成金の支給限度日数が変更されました。
    現行 : 1年間で100日(3年間で300日)
      ↓                    ↓
    変更 : 1年間で100日(3年間で150日)

 ○平成25年12月1日から
  雇用調整助成金の支給要件などが変更されます。
   @クーリング期間制度の実施
   A休業規模要件の設置
     判定基礎機関における対象被保険者に係る休業等実施の述べ日数が、対象被保険
     者に係る所定労働述日数の(中小企業) 1/20以上の場合のみ助成対象と
     なる。
   B特例短時間休業の廃止
     短時間休業中のうち、特定の労働者のみに短時間休業をさせる「特例短時間
     休業」は廃止となる。
   C教育訓練の見直し
     ・事業場外及び事業場内訓練   一律1,200円
     ・受講日に対象被保険者を業務に就かせた場合は、助成対象外となる。
     ・事業場外及び事業場内訓練   全1日訓練又は半日訓練(3時間以上所定
      労働時間未満)
   D教育訓練の判断基準5項目追加 (全部で14項目となる)
                                
  ※詳細については、ハローワークにお問合せください。 

     
★今後およびその他
 @労働新聞社が行った平成26年高卒求人初任給の調査によると、前年に比べ増加傾向で
  ある。
 A第三者行為災害(労災)・・・・
  第三者(保険会社含む)より損害賠償が支払われた場合、災害発生後7年以内の労災
  保険給付は支給しない予定。(以前は、3年以内でした。)
 B消費税率アップ (H26.4〜)
  ・5% ⇒ 8%
  ・「税込表示」 ⇒ 「税抜表示」 OK
    ただし、H29.3までの時限措置
 C郵便 値上げ (H26.4〜)
  ・ ハガキ 50円 ⇒ 51円
  ・ 封書  80円 ⇒ 82円


※ 先日、支部対抗ソフトボール大会が開催されました。わが支部は、前年度まぐれで優勝してしまいましたが、今年度は実力相当1回戦で敗退。 『応援賞』だけはゲットするつもりだったので、そちらに力を注ぎました。
と、いうことで『応援賞』ゲットしてきました〜〜。
とても嬉しい限りです。 
     \(^o^)/  \(^o^)/  \(^o^)/
 



 







2013/09/19 14:10:00|ねづ通信
10月号(69)
 〜〜 今年も残すところ3か月余り。月日のたつのは早いですね。
    酷暑、水不足、熱中症急増、竜巻、台風、川の氾濫、崖崩れ
    異常な状況でした・・・。各国の損得で判断せず、地球全体で温暖化を
    考えてもらいたいものです。そうしないと、今後もこの異常な天候は続く
    と思われます。 〜〜


★賃金端数計算について 
 労働基準法で違法と問われない賃金端数計算は、次の場合です。3回遅刻で1回の欠勤扱い
 というのは、減給の制裁(労基法第91条)違反となるのでご注意ください。

  1)割増賃金における端数処理
  @1ヵ月における時間外、休日及び深夜労働のそれぞれの時間数合計に1時間未満の端数
   がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること
  A1時間当たりの賃金総額及び割増賃金額に1円未満の端数が生じた場合、50銭未満の
   端数を切り捨て、それ以上は1円に切り上げること
  B1ヵ月における時間外・休日・深夜の割増賃金に1円未満の端数が生じた場合、50銭
   未満の端数を切り捨て、それ以上は1円に切り上げること
  2)1ヵ月における賃金における端数処理
  @1ヵ月の賃金に100円未満の端数が生じた場合、50円未満を切り捨て、それ以上を
   100円に切り上げること
  A1ヵ月の賃金に生じた1000円未満の端数を翌月の賃金に繰り越して支払うこと

 ※会社が30分単位で管理している場合
  例)遅刻10分
    遅刻50分   
    遅刻25分   
        合計1時間25分の遅刻 ⇒ ⇒ 2時間欠勤扱い ダメ!!
                   ⇒ ⇒ 1時間欠勤扱い OK!!

★年棒制適用者野退職証明書書き方
 年棒制を適用している事業所では、給与12月分及びボーナス3月分とし、年間給与等を15
 ヶ月を分割して、月々支払っていることと思います。その年棒制適用者が、退職する場
 合、退職証明書の月々の給与額にはボーナスを含めた金額は記入しません。実際に月々
 支払っている金額を記載すればいいだけです。
 雇用保険の賃金日額は、「賃金総額を180で除した額」となっており、その賃金総額から
 「臨時に支払われた賃金及び3カ月を超える期間毎に支払われる賃金は除かれる」ため、
 ボーナスは除かれることとなります。              
 年棒制を採る場合でも、あらかじめ「3カ月が超える期間毎に支払われる賃金」が定められ
 ていれば、そのボーナスを除いた額の12分の1の額が毎月支払われたものとして取り扱われ
 ます。

☆ 4月から障害者自立支援法が改正され、「障害者総合支援法」と名前が変わりました。
  対象に難病患者を加えたことが大きな変化と言えます。難病患者も各種の支援サービス
  が受けられるようになりました。各市町村にお問い合わせください。







2013/08/20 12:21:04|ねづ通信
9月号(68)
〜〜 汗っかきの私には、この夏は過酷です。
   ハンカチも2枚持ち歩かないと汗の量に追いつきません・・・。 〜〜



★国民年金保険料を滞納している全ての人への督促実施
 8月8日、政府は、納付率を引き上げるため、国民年金保険料を滞納している全ての人に
 督促を実施する旨を織り込んだ国民年金法改正案を明らかにしました。納付期限後、滞納
 が明らかになった場合、すぐ滞納者に滞納金を課すこととしています。これにより国民
 年金保険料の納付率を確実にし、納付率100%により近い数字にすることを目的として
 いる。国民年金保険料を納付することが難しい場合には、国民年金保険料免除・納付猶予
 制度」を活用した方が良いでしょう。免除扱いされた期間については、年金の受給資格期
 間(25年)に算入されることになります。また、年金額を計算するときは、納付猶予を除
 き、年金額へ保険料を納めたときに比べて1/2(H21.3までの免除期間は1/3)が反映さ
 れています。市町村の窓口でも年金事務所でも取り扱いしていますので、詳細については
 お聞きください。

●「納付猶予制度」 ・・・ 学生納付特例制度 、若年者納付猶予制度
  ○失業された方及びその配偶所も「失業による特例免除」が利用できます。
  ○配偶者からDVを受けた方は「特例免除」が利用できます。


★受動喫煙防止対策助成金
 喫煙室設置を行う際、その費用の一部を助成する制度です。これから設置を検討している
 企業の方は、下記の@〜Bの要件を満たすことが必要です。(H25.5.16より一部変更)
 @雇用保険適用事業所の事業主であること
 A中小企業事業主であること
    小売業   ・・・ 50人以下、資本金5,000万円以下
    サービス業 ・・・ 100人以下、資本金5,000万円以下
    卸売業   ・・・ 100人以下、資本金1億円以下
    その他   ・・・ 300人以下、資本金3億円以下
 B一定の基準(喫煙室の入り口において、喫煙室内に向かう風速が0.2m/s以上)を満たす
  喫煙室を設置すること

 ○助成内容
  設置にかかる経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費の1/2の額を
  支給。(上限額200万円)支給は、事業場単位とし、1事業場につき1回。
 ○手続き
  工事着工前(概ね1ヵ月程度以上前)に、所轄の都道府県労働局労働基準部健康安全課
  (健康課)に書類提出し、あらかじめ交付決定を受けることが必要です。(所定の様式
  あり)
  工事終了後、事業の実績報告を行います。(所定の様式あり)
 ○申請書等提出先
  埼玉労働局労働基準部健康安全課  048-600-6206








2013/07/30 12:26:04|ねづ通信
8月号(67)
・・・ 明日から出雲大社に行ってきます。楽しみです。
     60年に1回の遷宮ということでパワーを頂戴してきます。 ・・・


★平成25年度の助成金(一部)紹介
 〜 若者チャレンジ奨励金 〜 (25年度末までに時限措置)
   35歳未満の非正規雇用者の雇い入れに対し
  →正社員として雇用することを前提に
  →OJTとOFF−JTを実施
  ⇒・訓練奨励金  訓練受講者1人当たり月15万円
   ・正社員雇用奨励金 訓練終了後、正社員として雇用
    1人当たり1年経過時に50万円・・・

 〜 キャリアアップ助成金 〜
   キャリアアップ管理者の配置と計画の届出が必要
   非正規雇用の労働者のキャリアアップを実施した場合
  ⇒正規雇用・無期雇用転換
    ・有期⇒正規  1人当たり40万円
    ・有期⇒無期  1人当たり20万円
    ・無期⇒正規  1人当たり20万円
  ⇒人材育成
    ・OFF−JT 1人当たり1時間800円の賃金助成
            経費上限20万円
    ・OJT    1人当たり1時間700円
  ⇒処遇改善     1人当たり1万円
  ⇒健康管理     1事業所当たる40万円
  ⇒短時間正社員   制度制定後、雇い入れした場合
            1人当たり20万円
  ⇒短時間労働者の労働者拡大
            所定労働時間25時間未満⇒30時間以上
            1人当たり10万円

    ※詳細についてはハローワークにご確認ください。

○ H25年3月末で廃止された助成金(一部)
  ・定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金・高年齢者職域拡大助成金)
  ・人材確保等支援助成金(中小企業基盤人材確保助成金)

★育児休業給付の支給額引上げ検討
 2014年の通常国会へ、育児休業給付金の引上げるため雇用保険法改正案の提出を目指していることを厚生労働大臣が示しました。

 現行:賃金の50% ⇒ ⇒ 改正案:賃金の60%

 
 しかし、マタハラ(マタニティ・ハラスメント)という新たなハラスメントが問題視されています。育児休業給付を手厚くしても出産や妊娠した者への職場の意識が問われていくことになるため、今後はこれに関する法規制が実施される可能性が高いと言えます。