社労士からのおたより

 
2013/09/19 14:10:00|ねづ通信
10月号(69)
 〜〜 今年も残すところ3か月余り。月日のたつのは早いですね。
    酷暑、水不足、熱中症急増、竜巻、台風、川の氾濫、崖崩れ
    異常な状況でした・・・。各国の損得で判断せず、地球全体で温暖化を
    考えてもらいたいものです。そうしないと、今後もこの異常な天候は続く
    と思われます。 〜〜


★賃金端数計算について 
 労働基準法で違法と問われない賃金端数計算は、次の場合です。3回遅刻で1回の欠勤扱い
 というのは、減給の制裁(労基法第91条)違反となるのでご注意ください。

  1)割増賃金における端数処理
  @1ヵ月における時間外、休日及び深夜労働のそれぞれの時間数合計に1時間未満の端数
   がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること
  A1時間当たりの賃金総額及び割増賃金額に1円未満の端数が生じた場合、50銭未満の
   端数を切り捨て、それ以上は1円に切り上げること
  B1ヵ月における時間外・休日・深夜の割増賃金に1円未満の端数が生じた場合、50銭
   未満の端数を切り捨て、それ以上は1円に切り上げること
  2)1ヵ月における賃金における端数処理
  @1ヵ月の賃金に100円未満の端数が生じた場合、50円未満を切り捨て、それ以上を
   100円に切り上げること
  A1ヵ月の賃金に生じた1000円未満の端数を翌月の賃金に繰り越して支払うこと

 ※会社が30分単位で管理している場合
  例)遅刻10分
    遅刻50分   
    遅刻25分   
        合計1時間25分の遅刻 ⇒ ⇒ 2時間欠勤扱い ダメ!!
                   ⇒ ⇒ 1時間欠勤扱い OK!!

★年棒制適用者野退職証明書書き方
 年棒制を適用している事業所では、給与12月分及びボーナス3月分とし、年間給与等を15
 ヶ月を分割して、月々支払っていることと思います。その年棒制適用者が、退職する場
 合、退職証明書の月々の給与額にはボーナスを含めた金額は記入しません。実際に月々
 支払っている金額を記載すればいいだけです。
 雇用保険の賃金日額は、「賃金総額を180で除した額」となっており、その賃金総額から
 「臨時に支払われた賃金及び3カ月を超える期間毎に支払われる賃金は除かれる」ため、
 ボーナスは除かれることとなります。              
 年棒制を採る場合でも、あらかじめ「3カ月が超える期間毎に支払われる賃金」が定められ
 ていれば、そのボーナスを除いた額の12分の1の額が毎月支払われたものとして取り扱われ
 ます。

☆ 4月から障害者自立支援法が改正され、「障害者総合支援法」と名前が変わりました。
  対象に難病患者を加えたことが大きな変化と言えます。難病患者も各種の支援サービス
  が受けられるようになりました。各市町村にお問い合わせください。







2013/08/20 12:21:04|ねづ通信
9月号(68)
〜〜 汗っかきの私には、この夏は過酷です。
   ハンカチも2枚持ち歩かないと汗の量に追いつきません・・・。 〜〜



★国民年金保険料を滞納している全ての人への督促実施
 8月8日、政府は、納付率を引き上げるため、国民年金保険料を滞納している全ての人に
 督促を実施する旨を織り込んだ国民年金法改正案を明らかにしました。納付期限後、滞納
 が明らかになった場合、すぐ滞納者に滞納金を課すこととしています。これにより国民
 年金保険料の納付率を確実にし、納付率100%により近い数字にすることを目的として
 いる。国民年金保険料を納付することが難しい場合には、国民年金保険料免除・納付猶予
 制度」を活用した方が良いでしょう。免除扱いされた期間については、年金の受給資格期
 間(25年)に算入されることになります。また、年金額を計算するときは、納付猶予を除
 き、年金額へ保険料を納めたときに比べて1/2(H21.3までの免除期間は1/3)が反映さ
 れています。市町村の窓口でも年金事務所でも取り扱いしていますので、詳細については
 お聞きください。

●「納付猶予制度」 ・・・ 学生納付特例制度 、若年者納付猶予制度
  ○失業された方及びその配偶所も「失業による特例免除」が利用できます。
  ○配偶者からDVを受けた方は「特例免除」が利用できます。


★受動喫煙防止対策助成金
 喫煙室設置を行う際、その費用の一部を助成する制度です。これから設置を検討している
 企業の方は、下記の@〜Bの要件を満たすことが必要です。(H25.5.16より一部変更)
 @雇用保険適用事業所の事業主であること
 A中小企業事業主であること
    小売業   ・・・ 50人以下、資本金5,000万円以下
    サービス業 ・・・ 100人以下、資本金5,000万円以下
    卸売業   ・・・ 100人以下、資本金1億円以下
    その他   ・・・ 300人以下、資本金3億円以下
 B一定の基準(喫煙室の入り口において、喫煙室内に向かう風速が0.2m/s以上)を満たす
  喫煙室を設置すること

 ○助成内容
  設置にかかる経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費の1/2の額を
  支給。(上限額200万円)支給は、事業場単位とし、1事業場につき1回。
 ○手続き
  工事着工前(概ね1ヵ月程度以上前)に、所轄の都道府県労働局労働基準部健康安全課
  (健康課)に書類提出し、あらかじめ交付決定を受けることが必要です。(所定の様式
  あり)
  工事終了後、事業の実績報告を行います。(所定の様式あり)
 ○申請書等提出先
  埼玉労働局労働基準部健康安全課  048-600-6206








2013/07/30 12:26:04|ねづ通信
8月号(67)
・・・ 明日から出雲大社に行ってきます。楽しみです。
     60年に1回の遷宮ということでパワーを頂戴してきます。 ・・・


★平成25年度の助成金(一部)紹介
 〜 若者チャレンジ奨励金 〜 (25年度末までに時限措置)
   35歳未満の非正規雇用者の雇い入れに対し
  →正社員として雇用することを前提に
  →OJTとOFF−JTを実施
  ⇒・訓練奨励金  訓練受講者1人当たり月15万円
   ・正社員雇用奨励金 訓練終了後、正社員として雇用
    1人当たり1年経過時に50万円・・・

 〜 キャリアアップ助成金 〜
   キャリアアップ管理者の配置と計画の届出が必要
   非正規雇用の労働者のキャリアアップを実施した場合
  ⇒正規雇用・無期雇用転換
    ・有期⇒正規  1人当たり40万円
    ・有期⇒無期  1人当たり20万円
    ・無期⇒正規  1人当たり20万円
  ⇒人材育成
    ・OFF−JT 1人当たり1時間800円の賃金助成
            経費上限20万円
    ・OJT    1人当たり1時間700円
  ⇒処遇改善     1人当たり1万円
  ⇒健康管理     1事業所当たる40万円
  ⇒短時間正社員   制度制定後、雇い入れした場合
            1人当たり20万円
  ⇒短時間労働者の労働者拡大
            所定労働時間25時間未満⇒30時間以上
            1人当たり10万円

    ※詳細についてはハローワークにご確認ください。

○ H25年3月末で廃止された助成金(一部)
  ・定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金・高年齢者職域拡大助成金)
  ・人材確保等支援助成金(中小企業基盤人材確保助成金)

★育児休業給付の支給額引上げ検討
 2014年の通常国会へ、育児休業給付金の引上げるため雇用保険法改正案の提出を目指していることを厚生労働大臣が示しました。

 現行:賃金の50% ⇒ ⇒ 改正案:賃金の60%

 
 しかし、マタハラ(マタニティ・ハラスメント)という新たなハラスメントが問題視されています。育児休業給付を手厚くしても出産や妊娠した者への職場の意識が問われていくことになるため、今後はこれに関する法規制が実施される可能性が高いと言えます。









2013/06/19 10:40:48|ねづ通信
7月号(66)
・・・社労士 所沢支部の一泊旅行で静岡方面に行ってきました・・・
   富士山をまじかに見られ感激!!  久能山東照宮や大井川SLも初めて
   だったので、感動するばかり!!  蓬莱橋も思いの外良かったです。
   何といっても焼津温泉の松風閣は眺望の点でもおもてなしの面でも最高!! 



★最近の動向
 @産前産後休業中の保険料免除は、平成26年4月1日から施行になります。(閣議決定)
  現在、保険料免除は、3歳までの育児休業中の者に対して事業所の負担分も含め、社会
  保険料が免除されています。産前・産後休業の者については、社会保険料を負担する
  義務がありますが、来年度から産前・産後休業する者に対しても事業所経由での申し
  出する場合、被保険者及び事業所の保険料負担分を免除することとなります。
  ・・・・国民年金法等一部改正法
 
 A.産前休業 → B.産後休業 → C.育児休業開始 →→ D.3歳までの期間 
  現在は、C〜Dの期間が免除。H26年度からはA〜Bの期間も免除対象

 A平成28年10月1日施行される厚生年金適用対象者の拡大
  現在、労働時間又は月の労働日数が、通常の労働者の3/4未満であるパートタイマー
  は、社会保険加入の対象者とはなっていません。
  しかし、3/4未満のパートタイマーの内、@所定労働時間が20時間以上で、A継続して
  1年以上雇用される見込みのある人で、かつ、標準報酬月額が88,000円以上の人につい
  ては 厚生年金の適用拡大が国民年金法等一部改正法に明記されることになりました。
  今後の社会情勢により、猶予期間又は対象業種等が猶予される可能性があるかもし
  れませんが、パートタイマーに対しても保険料負担する傾向で政府は動いています。
  事業所においては、パートタイマーに対して、今後働き方の見直しを検討する必要が
  あります。

 3/4未満のパート → 週20H以上  プラス 標準報酬   →→→ 社保加入義務
          かつ1年以上継続     88,000円以上
            雇用(見込含)

★パートタイマーにも健康診断は必要でしょうか?
 健康診断についは、安全衛生法に規定されています。
 パートタイマーなど短時間労働者については、1年以上使用され(使用見込み含む)、
 かつ、週の所定労働時間が正社員の3/4以上の者は、定期健康診断実施の義務があり
 ます。 3/4未満のパートタイマーに対しては、努力義務となっています。ちなみに雇入
 れ時の健康診断についても3/4未満のパートタイマーについては、強制されていないと
 言えます。


余談
 7月1日から東京都では、就業規則などで自転車通勤を禁止している場合を除き、すべての
 事業所に自転車通勤の労働者が駐輪場を確保していることを確認するよう義務付ける条例
 が制定されますが、罰則はありません。
 企業の責任が、あらゆる分野において問われる一つの事例とも思われます。









2013/05/14 15:19:01|ねづ通信
6月号(65)
 〜〜 ただ今、産業カウンセラーの講習を受講中です。〜〜 
 
  少しでも、仕事に役立てたくて3年越しの望みが叶いました。
  10月いっぱいまで実技および理論の講習が続きますが、
  最後まであきらめずやりきるぞ〜!!


 
ところで、ゴールデウィーク開けのハローワークは、人で一杯でした〜。退職する人が多いんですね。

退職後の任意継続について
  社会保険適用の会社を退職した場合・・・・
  加入する保険(医療)として  @任意継続被保険者
                 A国民健康保険
                 B被扶養者となる
上記の3つがあります。Bは、保険料負担ありませんが、生計維持関係など要件があります。Aは、前年の所得により保険料が決定されるので、所得が高ければ保険料もそれなりに高いということです。
@は、在職中は保険料は会社と折半でしたが、退職後は全額負担となります。保険料算定の基礎となる報酬の上限は28万円です。退職時の報酬月額が40万円なら、40万円で保険料計算するのではなく、28万円で計算するということになります。
任意継続を選択する場合・・・・
     1.退職後20日以内の手続きが必要
     2.納付は毎月10日までに! (滞納すると任意継続扱いできない)
     3.被扶養者いる場合は、証明書添付(非課税証明書等)

※ 国民年金は、市町村で加入手続きしてください。


●H25年度 東京労働局の動き
  労働災害が増加傾向にある第三次産業への指導を強化する方針です。特に、小売業と
  飲食店、社会福祉施設、ビルメンテナンス業は、集中的に指導する方向です。 
  安全衛生についての調査が主になると思いますので、危険個所の洗い出しや作業
  手順の検討、遵守事項確認等について重点的に検討するそうです。

●社会保険加入強化
  国土交通省が、H29年以降建設業界において社会保険加入していない下請業者を元請
  けは使用してはいけないというガイドラインが発表されています。すなわち、社保未加
  入の下請排除の方向です。
  それを受け、建設現場に交通誘導員を派遣している関係で全国警備協会も社保加入
  の検討をスタートさせました。ただ、社保加入要件等理解している経営者が
  少ないため、1年間は啓蒙活動をする予定です。社会保険料も高いので、派遣料に上乗せ
  して請求する方向でいるようです。


今や、誰もが何かしらのストレスを抱いているのが実態です。会社ではパワハラ・セクハラ・いじめ等で精神的に病む方が増える傾向にあります。突然そのような症状になるものではなく、長期間内面に蓄積していき、耐えられない状況になって発病するものです。企業にとって大事な従業員を守っていくことが、今後企業に課せられた課題ではないでしょうか? 思いっきり身体を動かし、また、愚痴が言いあえるような場所を提供することも検討してみてはいかがでしょう。 会社が小さい大きいの問題ではなく、1人1人の感情のある人として見てほしいと願うばかりです。