社労士からのおたより

 
2014/07/24 13:18:24|その他
8月号(79)
〜〜アップが、遅れてしまいました。 (^^ゞ
  毎日暑いですね。私はとても汗っかきです。椅子から立ち上がった後を見ると、
  おもらししたような有様。いやになります。
  ところで、先日、平泉へ行ってきました。都から遠方にあるにもかかわらず、
  都並に優れた文化が発展した様子を見ることができ、感激しました。〜〜



★妊娠中の給付等について
 @社会保険料免除
  H26.4.1から産前・産後休業中の場合も社会保険料が免除となりました。それまでは、
  給与支給されなくても社会保険料の負担は発生していました。
A出産手当金
  健康保険の被保険者(女性)が出産のため、休業している間(産前42日目及び産後56日
  目まで)、給与支給されない場合※、出産手当金が支給されます。  
  (※出産手当金より給与が少ない場合には差額を支給。)
  出産手当金は、標準報酬日額の2/3
  資格喪失後でも、退職日前までに被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日も出産
  手当金を貰っているか、貰える状態であれば支給されます。
B傷病手当金
  妊娠中の諸病状(切迫早産・切迫流産・妊娠中毒症等)で入院や医師の指示で自宅療養
  する場合、傷病手当金をもらうことができます。 ただし、3日間休業した後、4日目
  以降も休業していた場合に4日目以降分からが対象となります。支給開始から1年6か月
  が限度となっています。
  同時に出産手当金を貰えるときは、出産手当金が優先されます。
C高額療養費
  入院が高額になった場合は、高額療養費の請求をし戻してもらうこともできますが、
  結構日数がかかります。
  そこで、高額になりそうな場合には事前に「限度額適用認定申請書」を協会けんぽに
  提出し、認定書を病院の窓口に提出することで高額療養費の申請は不要となります。
D妊娠中の女性が請求することで、時間外労働、休日労働、深夜業労働の就業が制限され
 ます。また、請求により産前6週間(多胎妊娠は14週間)就労させることができません。
 請求がなければ、出産まで就労可能です。

★ストレスチェックの義務化(H26.6.25から1年6か月以内に施行) 
精神障害の労災認定が増加しているため、ストレスチェックを義務化することになりました。ただし、50人未満の事業場は、当分の間努力義務となっていますが、できるなら労働者が少ない事業場でもチェック機能をそなえた方がいいと思います。努力義務は、いずれ義務化されます。そうであれば、早いうちに対策を練る必要があり、労動者には安心して働ける職場環境を提供できます。今後ますます人手不足になるため、働いている労働者の健康面や働く意欲面等考慮し、働きやすい環境を整備するのが会社の責任であり、それがなされている会社だけが今後成長・発展の可能性が高いのではないかと思っています。
  ストレスチェックを実施 ⇒ (労働者の希望に応じて)医師による面接指導を実施 
  ⇒ 医師の意見を聴き ⇒ 必要な場合には、 @作業の転換 
                        A労働時間の短縮 
                        Bその他適切な就業上の措置を講じ
                         なければならない

 脳・心臓疾患による請求・・・784件(前年度比58件減)支給決定は306件(32件減)
 精神障害による請求・・・1,409件(前年度比152件増)支給決定は436件(39件減)








2014/06/23 15:04:03|ねづ通信
7月号(78)

〜〜〜 ネギそばを食べました!!
 タイムスリップしたような大内宿でネギを箸代わりに
 そばを食べるという体験をしてきましたが、なかなか
 食べるのにコツがいりますね〜。のどかな一日を過ご
 してきましたよ。  (*^_^*)   〜〜〜

 イラストbyゆみこ

★通勤災害について 
通勤途中、思わぬ災害に会う場合があります。駅の階段で
転んで頭を打ったり、骨折したりなど。また、車で通勤
中、追突事故にあったりといろいろな災害が想定されま
す。通勤途中の災害に対して、一定要件を満たす場合に労
災保険の給付対象となります。
 要件)@労働者が、就業に関し、住居と就業場所との間
    を、合理的な経路及び方法により往復することを
    いい、業務の性質を有するものを除くものとす
    る。 ⇒(業務の性質の場合には、業務災害とな
    ります)
    A往復の経路を逸脱し、中断した場合には、その
    逸脱又は中断の間及びその後の往復は通勤としな
    い。ただし、逸脱又は中断が、日常生活上必要な
    行為であって、厚労省令で定めるものでやむを得
    ない事由により行うための最小限のものである場
    合には、その逸脱又は中断した間を除き、この限
    りではない。
 例
  @昼休み、食事をとりに近くの自宅に自転車で帰った
   ときの事故
   ⇒通勤は、朝夕の一往復のみしか認められるわけで
   はない。昼食とりに帰ってもその帰路での事故は通
   勤災害と認められる。再び午後の仕事につくために
   出勤するものと思われるので、その往復行為は就業
   のためと考えれるからである。
   ただし、帰宅の目的によっては、通勤災害と認めら
   れない場合もある。子供の送迎のため、昼休みを利
   用している途中に事故にあった場合等が考えられ
   る。
  A単身赴任者が週末を利用し帰宅し、月曜日早朝家族
   のもとから出勤したときの事故
   ⇒週末帰るという事実があるため、その住居から仕
   事先にむかう通勤途中での事故ということで、合理
   的な経路であるなど要件を満たすかぎり、通勤災害
   となる。
  B夕食を食べて帰宅する途中での事故
   ⇒夕食をとる行為が、日常生活上必要な行為である
   か否かの判断は、その事情により異なる。一人暮ら
   しなら通勤災害と扱われる可能性が高いが、家族が
   いる場合は、日常生活上必要な行為とは考えにくい
   ので、通勤災害と扱われる可能性は低い。

 いずれにしても、通勤災害の対象になるかならないか
 は、就業との関連性があるか否かが大事なポイントとい
 える。また、日常生活上必要な行為は、個人個人の事情
 にもよるので、労働基準監督署にまず確認してくださ
 い。


★労働基準監督官の増員要請
自民党の雇用問題調査会は、厚労省大臣に「若者 を酷使
する企業の立ち入り調査の強化のため、労 働基準監督官
を増員し、指導体制の充実を進める ためにも監督官の増
員が必要であると指摘している。
残業代未払い、長時間労働などで若者の離職率が高い企業への指導改善となるが、企業はよりコンプライアンスを重視する必要があることを肝に銘じなければならない。

☆☆先日、脳ドックと心臓ドックを受診しました。
脳ドックも心臓ドックも脳に刺激を与えて調べるという方法は同じですね。ただ、道具を胸に乗せるか乗せないかの違いだけでした。
軽度の動脈硬化が見られ、食物繊維不足の指摘を受け、結果通知の日からウオーキングを始めました。
また、シリアル食品で食物繊維を補うようにしていますが、三日坊主にならなければいいけど・・・。
ところで、食物繊維摂取量は厚労省の「食事摂取基準」によると男性19g以上、女性17g以上を目安らしいですが、日本人は平均約14gと少ない状況です。食物繊維は、コルステロールや糖質の吸収を抑えたり、血糖値の急上昇を防ぐ効果があるそうです。
また、便秘気味の方には強い味方になってくれます。
しかし、取り過ぎるとミネラルやビタミンなどの栄養素の吸収が抑えられてしまうので、何事もほどほどが大事ですね。








2014/05/16 15:01:56|ねづ通信
6月号(77)
〜5月31日から支部一泊研修旅行で”福島”へ行く予定です。
 大内宿やあぶくま洞など厚生委員長である私の独断で場所を決めました。行きたいところ
 だったので、今からわくわくしています。byゆみ子 〜


★H26.4〜 年金に関する一部変更について(日本年金機構からのお知らせより)
○遺族基礎年金支給の対象者 :「子のある妻」または「子」
  ⇒ 「子のある夫」にも支給拡大
○未支給年金を受けられる遺族の範囲が拡大 : 
  「配偶者・子・父母・孫・祖父母又は兄弟姉妹」 
  ⇒ これに加え「それ以外の3親等内親族」 ・・・甥・姪・おじ・おば・子の配偶者
  など
○障害年金の額改定請求 : 障害の程度が増進した場合、障害請求し確認後から1年経過
  した後の額改定請求 ⇒ 障害の程度が増進したことが明らかである場合には、1年を
  待たずに請求可能
○繰下げ請求が遅れた場合にも遡及して支給 :
  例)65歳で年金受け取れる方が70歳で請求するのを忘れ、72歳で請求したら、今まで
   は請求の翌月から増額した年金支給 ⇒ 70歳に属する月の翌月から増額された年金
   が受給できる
○国民年金の任意加入期間の取扱い :
  任意加入期間(サラリーマンの妻など強制加入ではなかった期間:昭和61.4前)に未納
  期間がある場合、これまでは受給資格期間に算入されなかった
  ⇒ 未納期間も合算対象期間として受給資格期間に算入される
○年金受給者が所在不明の場合 : 届出の義務化(1ヵ月以上、所在不明になったら)届出
  後、生存の確認をした上で、年金が一時的にストップします
○免除申請 : 遡及して申請できる期間は、申請時の直前7月まで(学生納付特例は4月)
  ⇒ 過去2年(2年1ヵ月)まで遡及して申請可能
○法定免除期間の保険料納付 : 法定免除の場合、保険料が免除されていた(追納制度の
  み納付可能)た期間は、通常どおり国民年金保険料を納付可能


★失踪による死亡一時金
  (民法30条)普通失踪と特別失踪がある。
  普通失踪:不在者の生死が明らかでなくなってから7年間
  特別失踪:危難が去ってから1年間
  死亡とみなされる時期は、普通失踪が7年経過した時点。特別失踪は危難が去った時点で
  ある。
     ↓         ↓
  厚労省年金局からの通達により、失踪宣告の審判の確定日の翌月から2年以内に請求があ
  った場合、死亡一時金を支給する。(3/27)
  参考・・・遺族年金、未支給年金

★教育訓練給付金(H26.10〜)
 @一般の場合
   被保険者の期間:3年
   初回の支給要件期間:1年
   給付期間:最長1年
   給付率:20%
   給付額の上限:10万円

 A専門実践教育訓練
   被保険者期間:10年
   初回の支給要件:2年
   給付期間:原則2年(資格取得等につながる場合3年)
   給付率:40%
       60%(資格取得等のうえで就職した場合)
   給付額の上限:1年=32万円 3年=96万円
          1年=48万円 3年=144万円
 
  ※いずれも雇用保険の被保険者又は被保険者であった者(1年以内)が対象。
   教育訓練給付金を受給してから、10年又は3年間は、再び給付受けることはできな
   い。







2014/04/15 15:37:22|ねづ通信
5月号(76)
4月からキャリア・コンサルタントを学んでいます。宿題にヒーヒー!!
課題6問ありましたが、コピペしないよう気をつけましたが難しいかった。・・・byゆみこ


★在宅テレワーク助成金の創設(職場意識改善助成金に追加)H26.4〜
要件等・・・
 ○労災保険適用事業の中小企業事業主であること
 ○取り組みはいづれか1つでOK
  ・テレワーク機器等購入経費 ・保守サポート料、通信費 ・クラウドサービス使用料
  ・就業規則、労使協定等の作成及び変更 ・労務管理担当者や労働者に対する研修、
   啓発 ・外部専門家による導入のためのコンサルティング
 ○成果目標設定・・・例)週1日は在宅勤務等
 ○成果目標の評価期間設定・・・H27.2末までの間で1ヵ月〜6か月の間で設定
 ○対象経費
  謝金、旅費、借損料、会議費、通信運搬費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置
  等購入費、消耗品費、委託費
 ○支給額 ・・・ 対象経費の合計額×補助率
  ・成果目標達成  ・・・補助率 3/4、 1人当たりの上限6万円、 
              1企業当たりの上限150万円
  ・成果目標未達成・・・ 補助率 1/2、 1人当たりの上限4万円、      
              1企業当たりの上限100万円 
 ○手続き
  事業計画書などテレワーク相談センターに提出(締切12/15)
              ↓
              実施
              ↓
  テレワーク相談センターに支給申請(締切2月末まで)

 ※テレワークとは、IT技術利用し、自宅にて労働する雇用形態のことです。
 ※東京都では、「ワークライフバランス推進助成金」があります。
  申請期間は、12/26迄。


★70歳〜74歳 健康保険窓口負担金(H26.4〜)
 昭和19年4月2日以降生まれた被保険者又は被扶養者が窓口で支払う一部負担金は、
 70歳になる日の翌月診療分から2割となります。
 ただし、平成26年3月31日以前に既に70歳であれば、引き続き窓口負担は1割のまま
 です。

○70歳〜74歳までの高額療養費算定基準額は、
   一般所得者   入院44,400円、外来12,000円
○介護合算算定基準額は、
   一般所得者   560,000円
  

★特養老人ホームの待機者増加(H26.3)
 厚労省が把握している特養老人ホーム待機者数は、約52万人強となっています。この5年
 間で約10万人増加してます。今後ますます増加していくことになりますが、これは自宅で
 の介護生活を余儀なくされる方が増えることを意味します。自宅での介護は家族の負担増
 でもありますし、働いている場合には介護と仕事の両立が大変難しい現状となっていま
 す。
 国の政策として在宅テレワークの普及を推進しています。そのため、中小企業向「在宅テ
 レワーク助成金」などの助成金活用があります。


9月分(10月支払給与)から社会保険料が見直しされることになりますが、その基礎となる4月〜6月に支払われる給与が大事になりますので、この時期の残業などは気を付けた方がいいかと思います。







2014/03/18 13:25:00|ねづ通信
4月号(75)
・・・春の陽気にさそわれ、ウオーキングを再開しました。
   梅の花は散り始めていましたが、これから芽吹き始める花々や丸坊主にされた木々も
   そろそろ活動開始のようです。ますます公園を散策するのが楽しみになります。
    ・・・ (*^_^*)・・・ byねづゆみこ


★産前産後休業の保険料免除開始 H26.4〜
 今までは、産前産後休業し、収入がない状態でも保険料負担が生じていたが、4月以降から
 は下記のように変更されます。
  対象者:H26.4.30以降に産前産後休業が終了する人(4月分以降の保険料から対象)
  条 件:産前42日(多胎妊娠なら98日)、産後56日のうち、妊娠又は出産を理由とし
      て労務に従事しなかった期間であること
  手続き:事業主が『産前産後休業取得者申出書』を年金事務所に提出する

  ○出産予定日よりに出産した場合
  ・産前休業開始後に『産前産後休業取得者申出書』を提出
  ・出産後に『産前産後休業取得者変更(終了)届』を提出
  ○出産予定日よりに出産した場合
  ・産前休業開始後に『産前産後休業取得者申出書』を提出
  ・産後に『産前産後休業取得者変更(終了)届』を提出
  ○出産予定日に出産した場合
  ・産前休業開始後に『産前産後休業取得者申出書』のみ提出

  健康保険から被保険者へ出産育児一時金、出産手当金が支給される。

                                               
★介護保険料率アップ 
 かんぽ協会では、健康保険料は据え置きとなりましたが、介護保険料については3月分
 (4月納付分)から率がアップしています。各都道府県毎に保険料の早見表が出ています
 ので、ご確認ください。
   介護保険料率  現行1.55%⇒ 1.72% 

★印紙税法一部改正 H26.4〜  
 「金銭又は有価証券の受取書」の非課税範囲拡大
   現行 3万円未満 ⇒ 5万円未満
   受領書とは・・・領収書、受取書、レシート、お買上票等

◎NISA(少額投資非課税制度) H26.1〜
 少額の上場株式等に係る配当及び譲渡所得について所得税を非課税とする制度のことで、
 下記のとおり条件がいくつかあります。
 ・非課税口座を開設
 ・年間100万円までの配当や譲渡益が非課税
 ・非課税期間は最長5年間(500万円まで)
 ・口座開設する金融機関は最長4年間変更不可
 ・廃止の場合、同一勘定設定期間中再開設不可
◎NISA改正(利便性向上)  H27.1〜
 ・開設金融機関の1年単位での変更OK
 ・廃止した場合、同一勘定設定期間でも再開設OK
◎マイナンバー利用はH28.1〜の予定