〜〜アップが、遅れてしまいました。 (^^ゞ 毎日暑いですね。私はとても汗っかきです。椅子から立ち上がった後を見ると、 おもらししたような有様。いやになります。 ところで、先日、平泉へ行ってきました。都から遠方にあるにもかかわらず、 都並に優れた文化が発展した様子を見ることができ、感激しました。〜〜
★妊娠中の給付等について @社会保険料免除 H26.4.1から産前・産後休業中の場合も社会保険料が免除となりました。それまでは、 給与支給されなくても社会保険料の負担は発生していました。 A出産手当金 健康保険の被保険者(女性)が出産のため、休業している間(産前42日目及び産後56日 目まで)、給与支給されない場合※、出産手当金が支給されます。 (※出産手当金より給与が少ない場合には差額を支給。) 出産手当金は、標準報酬日額の2/3 資格喪失後でも、退職日前までに被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日も出産 手当金を貰っているか、貰える状態であれば支給されます。 B傷病手当金 妊娠中の諸病状(切迫早産・切迫流産・妊娠中毒症等)で入院や医師の指示で自宅療養 する場合、傷病手当金をもらうことができます。 ただし、3日間休業した後、4日目 以降も休業していた場合に4日目以降分からが対象となります。支給開始から1年6か月 が限度となっています。 同時に出産手当金を貰えるときは、出産手当金が優先されます。 C高額療養費 入院が高額になった場合は、高額療養費の請求をし戻してもらうこともできますが、 結構日数がかかります。 そこで、高額になりそうな場合には事前に「限度額適用認定申請書」を協会けんぽに 提出し、認定書を病院の窓口に提出することで高額療養費の申請は不要となります。 D妊娠中の女性が請求することで、時間外労働、休日労働、深夜業労働の就業が制限され ます。また、請求により産前6週間(多胎妊娠は14週間)就労させることができません。 請求がなければ、出産まで就労可能です。
★ストレスチェックの義務化(H26.6.25から1年6か月以内に施行) 精神障害の労災認定が増加しているため、ストレスチェックを義務化することになりました。ただし、50人未満の事業場は、当分の間努力義務となっていますが、できるなら労働者が少ない事業場でもチェック機能をそなえた方がいいと思います。努力義務は、いずれ義務化されます。そうであれば、早いうちに対策を練る必要があり、労動者には安心して働ける職場環境を提供できます。今後ますます人手不足になるため、働いている労働者の健康面や働く意欲面等考慮し、働きやすい環境を整備するのが会社の責任であり、それがなされている会社だけが今後成長・発展の可能性が高いのではないかと思っています。 ストレスチェックを実施 ⇒ (労働者の希望に応じて)医師による面接指導を実施 ⇒ 医師の意見を聴き ⇒ 必要な場合には、 @作業の転換 A労働時間の短縮 Bその他適切な就業上の措置を講じ なければならない
脳・心臓疾患による請求・・・784件(前年度比58件減)支給決定は306件(32件減) 精神障害による請求・・・1,409件(前年度比152件増)支給決定は436件(39件減)
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