社労士からのおたより

 
2014/03/18 13:25:00|ねづ通信
4月号(75)
・・・春の陽気にさそわれ、ウオーキングを再開しました。
   梅の花は散り始めていましたが、これから芽吹き始める花々や丸坊主にされた木々も
   そろそろ活動開始のようです。ますます公園を散策するのが楽しみになります。
    ・・・ (*^_^*)・・・ byねづゆみこ


★産前産後休業の保険料免除開始 H26.4~
 今までは、産前産後休業し、収入がない状態でも保険料負担が生じていたが、4月以降から
 は下記のように変更されます。
  対象者:H26.4.30以降に産前産後休業が終了する人(4月分以降の保険料から対象)
  条 件:産前42日(多胎妊娠なら98日)、産後56日のうち、妊娠又は出産を理由とし
      て労務に従事しなかった期間であること
  手続き:事業主が『産前産後休業取得者申出書』を年金事務所に提出する

  ○出産予定日よりに出産した場合
  ・産前休業開始後に『産前産後休業取得者申出書』を提出
  ・出産後に『産前産後休業取得者変更(終了)届』を提出
  ○出産予定日よりに出産した場合
  ・産前休業開始後に『産前産後休業取得者申出書』を提出
  ・産後に『産前産後休業取得者変更(終了)届』を提出
  ○出産予定日に出産した場合
  ・産前休業開始後に『産前産後休業取得者申出書』のみ提出

  健康保険から被保険者へ出産育児一時金、出産手当金が支給される。

                                               
★介護保険料率アップ 
 かんぽ協会では、健康保険料は据え置きとなりましたが、介護保険料については3月分
 (4月納付分)から率がアップしています。各都道府県毎に保険料の早見表が出ています
 ので、ご確認ください。
   介護保険料率  現行1.55%⇒ 1.72% 

★印紙税法一部改正 H26.4~  
 「金銭又は有価証券の受取書」の非課税範囲拡大
   現行 3万円未満 ⇒ 5万円未満
   受領書とは・・・領収書、受取書、レシート、お買上票等

◎NISA(少額投資非課税制度) H26.1~
 少額の上場株式等に係る配当及び譲渡所得について所得税を非課税とする制度のことで、
 下記のとおり条件がいくつかあります。
 ・非課税口座を開設
 ・年間100万円までの配当や譲渡益が非課税
 ・非課税期間は最長5年間(500万円まで)
 ・口座開設する金融機関は最長4年間変更不可
 ・廃止の場合、同一勘定設定期間中再開設不可
◎NISA改正(利便性向上)  H27.1~
 ・開設金融機関の1年単位での変更OK
 ・廃止した場合、同一勘定設定期間でも再開設OK
◎マイナンバー利用はH28.1~の予定





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