〜〜 朝晩寒くなりましたね。でも、私は今の時期が大好きです。
出かけるにも、掃除するにも、食べるにも、勉強するににも・・・
最高の季節だと思います。しかし、すぐ寒い冬がやって来るので、
短期間め〜いっぱい楽しみましょう!! 〜〜 byゆみこ
◎埼玉会所属の社労士仲間で2年前から、『年金サポート会』として”障害年金の説明会
および個別相談会”を各市町村で開催しています。
10月26日(日)和光市市民文化センター
11月16日(日)狭山市民会館
1月18日(日)所沢市役所
2月22日(日)鴻巣市
3月未定(日)三郷市の予定
・・・いずれも午後1時30分から開演★社長も労災に加入できる『特別加入制度』その2 社長の場合は労働者と異なり、会社のトップであり指揮命令下で業務をする立場では
ない。そのため、時間、業務内容などがわかりずらいと言える。そこで、特別加入者
(中小事業主)の業務遂行性について通達で定められているので、以下のいずれかに該当
しなければ労災と認められにくい。
@特別加入する時申請書に記入された所定労働時間内に特別加入にかかる業務をするため
の行為であり、それに直接付帯する行為のとき ・・・ 労働者を伴っていたか否か
関係なし
付帯する行為とは、生理的・反射的・準備・後始末・緊急業務行為等である。
A時間外・休日労働 ・・・ 労働者が時間外又は休日労働を行っている時間の範囲内
B就業時間に接続して行われる準備・後始末行為を特別加入者だけで行っているとき
C就業時間内において事業場施設の利用中及び施設内での行動中のとき
D事業の運営に直接必要な業務のために出張するとき
E通勤途上で、次のいずれかに該当するとき
・事業主提供による労働者の通勤専用交通機関の利用中
・突発事故等による予定外の緊急の出勤途上
F事業運営に直接必要な運動競技会、その他の行事について労働者を伴って出席する
★メンタルヘルスにおける会社のリスクを考える近年、労働法においても国の政策においても労働者のメンタルを重視した制度や指針等が打ち出されている。労働契約法の安全配慮義務。安全衛生法の快適な職場環境の提供義務。労働者の心の健康の保持増進のための指針。職場復帰支援の手引き。心理的負荷による精神障害の認定基準。自殺予防基本法等このようにメンタルヘルスに関する対策が打ち出された背景には、。労働者のみならず会社や社会におけるリスクも大きいからである。
@訴訟リスク
A労働力の損失
B労働者の士気低下
C生産性の低下
D職場の雰囲気悪化
E社会的信用低下・経済的損失リスク
回避するためには職場での定期的な、かつ継続的な研修と早期発見・早期対処することが大事である。
★
高年齢者雇用安定助成金 (H26年度)←
ご案内については、ここをクリックしてね。 @雇用環境の整備・・・最大1,000万円
要した費用の2/3
A労働移動の受入・・・対象者1名につき70万円
短時間労働者は40万円
↓ ↓ ↓ ↓
@の活用促進措置
@.新たな事業分野への進出等
A.機械設備の導入等
B.高年齢者の雇用管理制度の整備
C.70歳まで働ける制度導入
⇒ 計画開始の3カ月前までに申請
高齢・障害者雇用支援センター経由
Aの高年齢者労働移動支援コース
@.ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により、失業を経ることなく雇用した
事業主に支給
※詳細については、各都道府県の高齢・障害者雇用支援センターへご相談ください。