社労士からのおたより

 
2015/01/28 14:14:05|ねづ通信
2月号(85)
 〜〜 またまた、遅くなりました・・・ m(__)m
    最近は、風が強くて洗濯物など困りますね。2年前は円形脱毛症で、とても風が
    気になりました。その時は帽子を買って、かぶっていました。今ではそんな時も
    あったな〜としみじみ思いだしますが、当時は相当気にしていました。
    一応、女子ですからね。(笑)
    円形脱毛症は、髪の周期により3〜4か月前のストレスが大きな影響を受けてい
    るそうです。皮膚科の医者に「原因が分かれば、治るよ」 半年くらいで気に
    ならなくなりましたね〜。結構長いですよね。 
 By ゆみこ

★給与支払日を変更するのは・・・ 
 労働基準法第4条「賃金の支払」については、支払い5原則が規定されています。
     【・通貨  ・直接  ・全額  ・毎月1回以上  ・一定期日】
 ところで、給与支払日を変更したいけど、単に支払日変更のみでいいのか、やり方次第
 では労基法に違反してしまうのでは・・・、どう対処すればいいのかわからないという
 企業の方も見受けられます。
 賃金は、支払日が確実に決まっており、その範囲内で計画的に使いみちを検討されている
 従業員にとって支払日が数日延長されると言われても、その生活設計が狂ってしまい安定
 した生活を送ることができなくなり不利益を被ることになります。少なくとも毎月1回以上
 支払わなくてはなりません。

 例) 月末締め翌15日支払い  →  月末締め翌月末支払いに変更
    → 15日 ・・・・→月末 →→→→→→ 翌月月末 →→→ 翌々月末
    通常の支払い   仮払い       残金支払い     通常の支払い
 
 給与支払日を変更する場合や支払日が休日に当たった場合や休日の翌日(以前は前日)
 に支払い変更する場合には、就業規則に記載する必要があります。また、変更した場合
 には労働基準監督署への届出もしなければなりません。もちろん、従業員への事前説明も
 必要となります。

★マイナンバー制度(H27.10〜)
 番号法(通称:マイナンバー)が2013年5月に成立し、いよいよ今年度10月から施行され
 ます。
 全国民に個人番号がつき、社会保険の資格取得や喪失、雇用保険手続きにおいても、マイ
 ナンバーで登録されることになります。
 正式には、10月に各自宛にマイナンバーが通知され、2016年1月からハローワークで利用
 され始め、2017年1月から年金事務所で利用される予定となっています。
 確定申告や医療機関、介護保険等あらゆる分野で個人管理されることになります。個人
 情報の一元化です。
 今後、入社・退社の場合マイナンバーを労働者から会社へ提供していただく作業や管理業
 務が増えます。
 マイナンバーの利用例として、申告書への所得証明書等添付不要となり、住民票の添付も
 省略できるなど、利便性は高まるとは思いますが、一抹の不安もぬぐいきれません。

ミニ情報(一部社労士情報ガイドより)
 ○2025年度に介護職員が30万人不足 (厚労省)
  高齢化のピークが2025年度になるに伴い、介護従事者が250万人必要とされるが、
  30万人不足が見込まれる。2015年度から人手確保のため対策を強化する方向を
  しめした。
 ○不正競争防止改正案(産業経済省)
  企業の営業秘密の不正取得や利用については、未遂でも刑事罰の対象とするそうで、
  罰金も引き上げられるそうです。
 ○裁量労働制を一部営業職にも拡大(厚労省)
  労働政策審議会の報告をもとに、労働基準法案を作成する動きがある。
 ◎ストレスチェックの義務化は、12月1日からです。

 厚労省では、技能検定職種の統廃合等を検討
 ・「製版職種は、27年度休止」
 ・「複写機組み立て職種」は、廃止







2014/12/21 17:57:00|ねづ通信
1月号(84)

〜〜〜 1月号をアップするのが大変遅くなりました〜。 (^^ゞ
    11月下旬から京都及び奈良に2泊3日で行ってきました。
    青蓮院の青不動明王が一般公開されるのを、是非見たいという
    気持が強くなり、ツアーに参加して見学してきました。
    たまたま、季節的に紅葉に時期に当たってしまったということで
    目の保養もしてきましたよ。
    トロッコ電車に乗り、ライトアップした紅葉も見れて、とても
    ラッキーだったと思います。しかし、相変わらず京都は観光客が 
    とても多いです。バスガイドさんが、12月10日過ぎると観光客
    が大分減るということなので、穴場はこれからですね。    〜〜〜

                                 Byゆみこ 

★第3号被保険者(配偶者)が130万円を超えたときは・・・
  1年の年収が確定し、130万円を超えてしまい、青くなっているパートタイマーの方
  が多い時期と思います。
  130万円超えたとき、また超えると予測できる場合には、ご主人が加入されている厚
  生年金及び健康保険から外れなければなりません。 
   
  @第2号被保険者(例:夫)の事業主          届出不要
  経由で『被扶養配偶者非該当届出
  を提出 (H26.7.22厚労省例83号)           ↑
        ↓   ↓
  ◇配偶者は、第1号被保険者への        第3号被保険者であった配偶者                   
   『種別変更届』が必要               が別会社で社会保険に加入した
   於各市町村窓口で手続き            場合
   今後、国民年金保険料を支払う         或いは、夫の事業場で『被扶養
                               者異動届』を提出したときは、
  ◇国民健康保険への加入手続きが        被扶養配偶者でなくなったこ
   必要                          との届出があったとみなされる
   於各市町村窓口で手続き            (国年法施行規則6条の2第2項)

                               
★求人票記載上の問題・・・「固定残業代」と記載の場合 
 ハローワークの求人欄で、「固定残業代」について不適切な記載事例が多く見られたと  
 いう理由により、平成26年4月14日付けで、ハローワークにおいて求人票に「固定残 
 業代」とのみ記載している場合には、下記の注意事項が通達されました。
  @「C その他の手当等付記事項」欄に「時間外手当は時間外労働の有無に関わらず
    固定残業代として支給し、○○時間を超える時間外労働分は追加で支給」など明
    記すること
  A時間外手当の名称に関わらず、それが残業の有無に関わらず固定的に支払われるも
    のでない場合は、「C その他の手当等付記事項」欄に記入すること


○ドイツの心理学者 ヘルマン・エビングハウスの忘却曲線をご存じですか?
 良くセミナーや講演会に参加する方ですが、聞いたことはわすれないぞ!!と思って
 いるんですが、数日たつその時の資料をみてもすっかり忘れていたり、また、自分がメ
 モした内容も????状態になることが最近多くなっています。
 エビングハウスは、図にしてわかりやすく説明しています。
   聞いていた内容を20分後には、内容を42%忘れ
   1時間後には、56%忘れ
   1日後には74%忘れる 
 学習しても復習しなければ、明日には7割近くを忘れてしまうということを示していま 
 す。やりっぱなし、聞きっぱなしではいけないですね。インプットだけではなく、アウ
 トプットも知識の再確認という意味では大事な作業といえます。

 


 








2014/11/20 14:00:11|ねづ通信
12月号(83)
〜〜 アップが遅くなりました   m(__)m
   先日、1時間程ですが”職場でできるメンタルヘルス対策”について
   講演しました。企業では休職制度や復職制度を設けているところも
   多いかと思いますが、いつ復帰できるのか・元のような健康な状態に
   完全に戻れるのか・・・先の見えない状況をむかえて、会社も本人も
   不安感でいっぱいになると思います。
   休職に至るまでの間に会社でできることがあるのではないかという
   思いで、早期発見・早期対応に会社及び社員一丸となって、取り組む
   必要性を話しました。 〜〜
 byゆみこ


★家族経営の製造会社は、労災保険適用できるの?
 家族であっても働いていれば、広い意味での「労働者」といえるかもしれませんが、労災
 保険では原則事業主と同居する親族は労働者としては認められません。
 (親族・・・6親等以内の血族及び3親等以内の姻族。同居・・・生計を同じくしている
  ものをいう。)
 ただし、家族以外の労働者を使用する事業において一般事務又は現場作業等に従事し、か 
 つ、次のいずれの条件を満たすものについては、労働関係が成立しているとみなされ、事
 業主と同居する親族であっても労働者として扱われることになります。
 【昭54.4.2 基発153】
 @ 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
 A 就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、とくに@始業及び終業の
   時刻、休憩時間、休日、休暇等及びA賃金の決定、計算及び支払方法、賃金の締め切
   り及び支払の時期等について就業規則その他これに準じるものに定めるところに
   より、その管理が他の労働者と同様になされていること
   ↓  ↓  ↓  ↓
 事業場に親族以外の労働者が1人でもいて、その労働者と同じ扱いを受けているのであれ
 ば、同居の親族であっても労災保険の労働者として扱われることになります。


平成26年11月1日施行
特別加入希望の中小事業主等、一人親方、家内労働者等のうち一定の業務に従事する者については、加入時の健康診断結果証明書の提出等を義務付け(加入前に有機溶剤業務等に一定年数以上勤務していた場合)

★最低賃金について
現在、埼玉県の最低賃金は、802円です。
最低賃金の対象は・・・基本給、諸手当(諸手当の内、精勤手当、通勤手当、家族手当は除外)
対象外には、臨時的に支払われるもの、賞与、1ヵ月を超えて支払われるもの、時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金などがあります。
固定残業制を採用している場合、最低賃金に残業代含んで計算しないよう注意が必要です。
最低賃金法に違反すると50万円の罰金となります。

名古屋労働基準監督署は、知的障害者の賃金控除により最賃以下となっていることを重視し、会社及び専務を書類送検しました。

★商工会の補助金
商工会の回し者ではないけど、地元に密着した企業であれば、活用できる補助金があるのではないかと思いご紹介致します。商工会議所にも独自の補助金制度があるので、会議所等にお問合せください。
@持続化補助金(小規模事業者持続化補助金)
 ex チラシでPR等  上限額50万円
Aものづくり補助金
  (ものづくり・商業・サービス補助金)
 ex 新商品や新サービス開発等のため設
   備投資    2/3(上限額1000万円)
B創業補助金
CJAPANブランド育成支援事業













2014/11/04 13:44:00|ねづ通信
急募!!
下記の事業所にて、パートの方を募集しています。(11/4現在)

 

 事業所名:株式会社ヴェトメディック
 住  所:狭山市水野1274−25
 電話番号:04−2958−6533
 業務内容:犬のトリーミング及び宿泊、ペット用品及び飼料の販売
 


 
 ドライバー(犬の送迎)急募

  
条件
    勤務時間:午前3時間勤務(午前8時〜)
         午後3時間勤務(夕方)
    時  給:1,000円
    その他 :勤務日数や勤務時間については相談に応じます。
           例: 週3日程度で午前中のみ希望でもOK
              或いは、週5日で午後のみ希望でもOK 
           なるべくお近くの方を希望しています。


    
    詳細につきましては、下記までお問い合わせください。

     採用担当:塚本 (2958−6533)

 







2014/10/16 12:19:00|ねづ通信
11月号(82)
〜〜 朝晩寒くなりましたね。でも、私は今の時期が大好きです。   
   出かけるにも、掃除するにも、食べるにも、勉強するににも・・・    
   最高の季節だと思います。しかし、すぐ寒い冬がやって来るので、   
   短期間め〜いっぱい楽しみましょう!! 〜〜
  byゆみこ   

◎埼玉会所属の社労士仲間で2年前から、『年金サポート会』として”障害年金の説明会 
 および個別相談会”を各市町村で開催しています。 
    
    10月26日(日)和光市市民文化センター    
    11月16日(日)狭山市民会館     
    1月18日(日)所沢市役所     
    2月22日(日)鴻巣市     
    3月未定(日)三郷市の予定     
    ・・・いずれも午後1時30分から開演


★社長も労災に加入できる『特別加入制度』その2   
 社長の場合は労働者と異なり、会社のトップであり指揮命令下で業務をする立場では  
 ない。そのため、時間、業務内容などがわかりずらいと言える。そこで、特別加入者
 (中小事業主)の業務遂行性について通達で定められているので、以下のいずれかに該当
 しなければ労災と認められにくい。  
@特別加入する時申請書に記入された所定労働時間内に特別加入にかかる業務をするため  
 の行為であり、それに直接付帯する行為のとき ・・・ 労働者を伴っていたか否か  
 関係なし  
 付帯する行為とは、生理的・反射的・準備・後始末・緊急業務行為等である。 
A時間外・休日労働 ・・・ 労働者が時間外又は休日労働を行っている時間の範囲内 
B就業時間に接続して行われる準備・後始末行為を特別加入者だけで行っているとき  
C就業時間内において事業場施設の利用中及び施設内での行動中のとき 
D事業の運営に直接必要な業務のために出張するとき 
E通勤途上で、次のいずれかに該当するとき   
 ・事業主提供による労働者の通勤専用交通機関の利用中 
 ・突発事故等による予定外の緊急の出勤途上 
F事業運営に直接必要な運動競技会、その他の行事について労働者を伴って出席する

★メンタルヘルスにおける会社のリスクを考える
近年、労働法においても国の政策においても労働者のメンタルを重視した制度や指針等が打ち出されている。労働契約法の安全配慮義務。安全衛生法の快適な職場環境の提供義務。労働者の心の健康の保持増進のための指針。職場復帰支援の手引き。心理的負荷による精神障害の認定基準。自殺予防基本法等このようにメンタルヘルスに関する対策が打ち出された背景には、。労働者のみならず会社や社会におけるリスクも大きいからである。
 @訴訟リスク 
 A労働力の損失 
 B労働者の士気低下 
 C生産性の低下 
 D職場の雰囲気悪化 
 E社会的信用低下・経済的損失リスク
回避するためには職場での定期的な、かつ継続的な研修と早期発見・早期対処することが大事である。

高年齢者雇用安定助成金 (H26年度)ご案内については、ここをクリックしてね。
@雇用環境の整備・・・最大1,000万円
              要した費用の2/3
A労働移動の受入・・・対象者1名につき70万円                   
              短時間労働者は40万円  
 ↓    ↓    ↓    ↓

@の活用促進措置  
 @.新たな事業分野への進出等 
 A.機械設備の導入等 
 B.高年齢者の雇用管理制度の整備 
 C.70歳まで働ける制度導入 
 ⇒ 計画開始の3カ月前までに申請   
   高齢・障害者雇用支援センター経由
Aの高年齢者労働移動支援コース 
 @.ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により、失業を経ることなく雇用した   
   事業主に支給
※詳細については、各都道府県の高齢・障害者雇用支援センターへご相談ください。