〜〜〜ずるずるとアップが4月に入ってしまいました〜。 (T_T)
今年に入ってからうれしいことに仕事が順調で、せわしない日々を過ごしており
ます。(言い分けでスミマセン)
4月は、私の誕生月でもあり、また、桜・こぶし・モクレン・菜の花・レンギョ
など多くの花々が咲き誇っていて、とてもウキウキした気持になります。
日本に咲く花で一番多い色は「白色」。2番目に多いのは「黄色」だそうです。特に
春は「黄色」が多く虫たちの好みの色のようですね。 Byゆみ子
★平成27年4月1日から変わるもの NO.2 @年金について
・年金額改定・・・6月支給される分からが対象(4月+5月分の2カ月分)
0.9%引上げ(ただし、全ての人が対象とは限りません。)
・在職老齢年金支給停止調整変更額・・・65歳以降も働いている方の年金との調整
46万円 → 47万円
・国民年金保険料
平成27年度は、15,590円 (340円アップ)
平成28年度は、16,260円 (670円アップ)
・専業主婦(主夫)の手続き(特定期間該当届・特例追納制度)
条件・・・3号から1号へ切り替える際、2年以上遅れた人
内容・・・特例追納(最大10年)することで年金額が増やせる。
(3年間の時限措置)
2月中旬〜年金不整合期間のある人にお知らせが郵送されています。
A障害者雇用納付金制度
常時労働者数200人以上雇用している事業主が納付金制度の対象だったが、100
人を超える事業主も対象となります。
法定雇用率2.0%を下回っている場合には、納付金で収めることになります。
納付金の額・・・1人当たり月4万円
B高年齢者雇用安定助成金の改正(予定)
・高年齢者活用促進コース
支給要件の一部変更
@)建設、製造、医療、保育又は介護分野における60歳以上の雇用者1人当た
りの上限額 20万円から
30万円へ A)環境整備計画のうちの一つである「70歳以上への定年の引上げ」を
「67歳以上」に緩和
平成27年度当初予算成立日後に環境整備計画書等の申請を受理したものから
適用されます。
高年齢者労働移動支援コースは、27年3月31日をもって廃止。
C建設業法に関する改正
・経営事項審査の審査基準が変わります。社会保険に入っているかというも加点にされ
ます。
★健康保険料及び介護保険料の変更
健康保険料及び介護保険料が4月分から変更になります。翌月徴収している事業所では、
5月に支給される給料から控除します。当月控除扱いの事業所は、4月の給料支払い分
から控除し、5月末に納付することになります。
雇用保険料率変更無し。労災保険料率一部変更有り。
健康保険料率 全国保険料率一覧表 埼玉県 9.93%
東京都 9.97%
介護保険料率 (全国一律)
1.58%