社労士からのおたより

 
2016/10/03 13:54:00|ねづ通信
10月号(105)
★★★先日、上部団体である埼玉会(社労士会)で開業体験談を話してきました。早いもの
   でもうすぐ開業10年目を迎えることに、改めて驚くばかり。
   月日の経つのは、まさに「光陰矢の如し」ですね。未経験でスタートし、右往左往し
   ながらもなんとかここまでやってこれたのは、周りの方のサポートがあったからと
   思います。
   頻繁に行われる法改正について、勉強不足のところがあるな〜と実感している今日
   この頃。書籍も積み上げて置くばかりで反省。
   開業当時を振り返り、初心を忘れず頑張らねばと強く思った次第。
   
   電子申請に挑戦していますが、四苦八苦しています。労働保険の方は割と簡単にでき
   るが、社会保険の申請にてこずっています。結局、窓口や郵送してしまうことになっ
   てしまい残念。しかし、積極的に取り組まないと時世の流れに乗り遅れてしまう。
   あ〜 PCに強くなりたい。★★★
  ゆみこ


平成29年1月から変わる雇用保険被保険者について
 現在
  雇用保険に加入できるのは、65歳未満の常用労働者。65歳以上で新規に加入はでき
  ない。
  65歳過ぎていても65歳になる同一の事業主のもと引き続き雇用されている場合
  には、「一般被保険者」から「高年齢継続被保険者」と名称が変わる。

  
  
 ※参考まで・・・
  ・保険年度の初日(4月1日)に64歳に到達している人については、年度更新の申告
   のときには雇用保険料は免除扱いである。 当然、給与計算のときには控除しては
   いけない。64歳になった月から控除するのではなく、4月1日時点で64歳に達し
   ている4月からが対象となる。
  ・その分、離職したときの給付金(高年齢求職者給付金)は、一般被保険者と違い
   一時金として支給される。一般被保険者だと被保険者であった期間と年齢に応じて
   支給額が違う。
  ・高年齢求職者給付金は、算定基礎期間が1年未満なら30日分、1年以上なら50日
   分が支給される。1回のみの支給である。会社に40年勤務したとしても、65歳
   以降に退職しても50日分しか受給できない。ただし、年金との支給調整で老齢厚生
   年金分がストップするということはない。
  ・一般被保険者なみの給付金を受給したいと思うのであれば、65歳になる前に離職
   する方が賢明ともいえる。ただ、退職金との関係も考慮しなければならないので、
   注意が必要である。
  ・65歳に達した日とは、誕生日の前日のことである。例えば、9月25日が誕生日
   とすると前日の24日が65歳になる。ゆえに、その前までに退職すれば一般被保険
   者並みの扱いとなる。
  ・ただし、その場合には老齢厚生年金との支給調整で給付金受給期間は老齢厚生年金が
   停止される。

  ↓      ↓      ↓       ↓ 
    

 
平成29年1月から 
 65歳以上で新規に雇用された人も加入できる。
 「高年齢継続被保険者」で給付金の変更はない。
 教育訓練給付金、育児休業給付金、介護休業給付金については、支給できることになっ
 た。

 ★平成32年度(2020年)からは、雇用保険料が労使ともに徴収されます。

社会保険の同日得喪の手続き 
 定年後、継続再雇用された場合に同日得喪できる対象者は、60歳以降に継続再雇用され
 た人。
 提出書類として、新たな雇用契約を締結したことを証明できるもの(事業主の証明書、
 雇用契約書等)契約更新の都度、同日得喪ができる。
 傷病手当金受給されている場合、計算方法が変更になりましたのでご確認ください。
 







2016/08/30 15:40:40|その他
9月号(104)
★★★ 明日は、妹の不動産売買契約の日です。不動産についての知識がないままの契約
    なので、不安だらけです。当日、私も同行しますが、女性2人だけで甘く見られ
    ないか、契約内容が理解できるのか? など心配ばかりしてしまいます。
    何せ、売買金額が高額だけに・・・。 でも、こういうときはしつこいくらいに
    不動産屋に聞いた方が良いですね。それと、知り合いの不動産関係に強い人にも
    助言貰うべきですね。そのためにも、いろんな士業や専門家たちとの交流も大事
    だな〜と実感しました。今回は、急なお願いでも快く相談にのってもらい感謝する
    ばかりでした。感謝!! 感謝!! ★★★
 ゆみ子


○知的障害の申請を8月にしてきました。
 知的障害は、先天性のもので年月が変わったとしても日常生活や労働能力にはそれほど変
 化ないものです。
 担当したA子さんは、全く病院にかかっておらず、50歳過ぎてから初めて病院での受診と
 なりました。
 では、20歳前障害で20歳まで遡って申請できるのかというと、現在のシステムではその対
 応はできません。障害年金を申請した時点(裁定日請求)からしか認めれていません。
 先天性だからといって医師が20歳時点における障害の程度を推定し診断書作成しても、20
 歳時点で実際の診断を受けていないと審査・再審査請求しても却下になるのが現状です。
 現在、やっと障害のある者が障害年金を受給できるということが公になっているが、過去
 に障害年金をもらえることや20歳時点で受診しておく必要性について国の周知不足も原因
 と言えるのだから、知的障害に対し国をはじめ年金事務所の認定基準等もっと現実に沿っ
 た処遇をしていただきたい。

○年金受給期間10年に短縮案
 本来は、消費税10%への増額と同時に年金受給期間の短縮を行う予定であったが、消費税
 10%が平成31年10月まで延長されることは既に決定されている。ただ、年金受給期間短
 縮に期待を寄せて後納制度を利用して納めた人も多かった。その方たちの期待を裏切らな
 いためにも平成29年4月から改正されるよう来年の通常国会へ法案提出される予定。


※ 事務所通信9月号は、本来イラスト入りで「がん」について記載したが、ブログにアップ
  できないため内容を変えている。





 







2016/07/27 16:04:00|ねづ通信
8月号(103)
★★★いよいよリオでオリンピックが開催されます。
   ジカ熱、窃盗、暴動など物騒な話題で盛り上がっています。中には、選手候補者の
   辞退まで発展する程、安全面での不安が払しょくされず、この開催時期を迎えること
   になりました。
   選手の皆さんは、安心してその競技に専念してほしいところですが、とても残念な
   ことです。
   ところで、AI(人工知能)の発展は脅威的ですね。
   将棋や自動車もそうですが、シャープの家電『ヘルシオ』が、会話+献立提供をこな
   すのをTVで見て、「凄い!」と唸ってしまった。
   料理のレパートリが少ないので、ほしいです!! ★★★
  ゆみこ

   

T.社会保険被保険者となる要件における加入基準の明文化されます。(H28.10.1〜)
  現行:『1日または1週間の所定労働時間、および1ヵ月の所定労働日数が、
     正社員のおおむね3/4以上あること』
  ↓
  ↓
  明文化により
     『1週間の所定労働時間の3/4未満か1ヵ月の所定労働日数の3/4未満の就労
     なら適用除外』

U.パートの社会保険適用拡大されます。※1(H28.10.1〜)
  現行:一般従業員の3/4未満の労働時間、かつ、3/4未満の労働日数
  ↓
  ↓
  明文化により、下記全てに該当する場合には加入義務が発生する。
   @1年以上勤務予定
   A週の所定労働時間20時間以上
   B月収88,000円以上※2

   ※1 当面501人以上の事業所(「特定適用事業所」とよぶ。)対象
      いずれは中小企業も対象になる。
   ※2 88,000円には、残業代、通勤手当、家族手当等含まれない。


V.介護給付金の見直しがされます。(H28.8.1〜)
   支給対象者
   ・雇用保険被保険者が対象家族を介護するための休業
   ・配偶者、父母、配偶者の父母等に対して2週間以上にわたり常時介護が必要な
    状態であること
   
  支給額
   現行:休業開始時賃金日額の40%  
   ↓
   ↓
   改正:当分の間、 67%に引き上げ 
      ただし、年齢階層別上限設定があったが廃止され
      ⇒40歳以上60歳未満の上限額のみ設定。8/1以降の休業開始から適用







2016/06/30 15:09:00|ねづ通信
7月号(102)
★★★ 先日、団体ツアーに参加し、函館の夜景や五稜郭など見てきました。帰りは3月
    開業した北海道新幹線に乗ってきましたが、前の座席との間隔が広くて、ゆったり
    と過ごせました。しかし、北斗駅周辺は何もないところでしたね。これから発展す
    るのかもしれませんが、のんびりとした田舎風景でした。駅舎の外観も裏(駐車
    場)から入ったせいか、色調等殺風景な感じでしたね。
    ところで、函館の夜景では多くの方が来ており、1時間半待ちとのアナウンスが
    流れていましたが、団体は別ルートから入り混雑することなく夜景を楽しむこと
    ができました。並んでいる人を横目に優越感を感じながら帰路へ。 
    我ながら気持ちがセコイね。(´ω`*) ★★★ 
ゆみこ



今回は、助成金に関してご案内します。
助成金の要件等詳細につきましては、お近くのハローワークにご確認ください。

○助成金の改正及び新設(一部紹介)
 T. キャリアアップ助成金(改正)
    @正社員化コース  有期契約労働者等を正社員等に転換または直接雇用
    A人材育成コース  有期契約労働者等に教育訓練を実施
    B処遇改善コース  有期契約労働者等に処遇改善を実施
 U. キャリア形成促進助成金(改正)
    @雇用型訓練コース ・特定分野認定実習併用職業訓練
               (建設業、製造業、情報通信業)
              ・認定実習併用職業訓練
              ・中高年齢者雇用型訓練
    A重要訓練クー須  ・若年人材育成訓練(採用5年以内、35歳未満)
              ・熟練技能育成・承継訓練
              ・成長分野等・グローバル人材育成訓練
              ・中長期的キャリア形成訓練
              ・育児中・復帰後等人材育成訓練 
    B一般型訓練コース ・一般企業型訓練/・一般団体型訓練
    C制度導入コース  ・教育訓練・職業能力評価制度 
              ・セルフ・キャリアドック制度 
              ・技能検制度定合格報奨金 
              ・教育訓練休暇等制度
              ・社内検定制度
 V. 職業定着支援助成金(改正)
     雇用管理制度   ・評価・処遇制度/・研修制度/・健康づくり制度/
              ・メンター制度
              ・介護福祉機器等助成
              ・介護労働者雇用管理制度助成
 W. 高年齢者雇用安定助成金(改正)
    @高年齢者活用促進コース 
              ・新分野への進出等/・機械設備の導入等/
              ・高年齢者の雇用管理制度の導入等
              ・健康管理制度の導入/・定年の引き上げ等
    A高年齢者無期雇用転換コース 
 X. 三年以内既卒者等採用奨励金(新設)
  







2016/05/31 14:54:00|ねづ通信
6月号(101)
★★★ 故郷の熊本が、地震により甚大な被害を被りました。
    2回程訪れた熊本城は、復旧まで10年以上かかるとのこと。崩れた石垣も不安で
    すが、これから梅雨や台風の時期を迎えることになるかと思うと天守閣の瓦や不安
    定な地盤、そして余震等で傷ついている木造内部が耐えられるか心配になります。
    一刻も早い復旧を望みます。経済的負担が一番大きいのは理解できますが、熊本の
    シンボルであり市民の拠り所でもあります。また、財源を観光収入として位置づけ
    る方向であれば早急に検討してもらいたい。 ★★★ 
ゆみこ


○雇用保険等の改正
@雇用保険料率の引き下げ(H28.4.1施行)
  現行 5/1000 → 4/1000
  毎年、7月10日までに申告する概算保険料算出において、平成28年度申告は雇用保険
  料率が変更されている。
A介護保険給付の給付率引き上げ(H28.8.1施行)
  現行 賃金の40% → 賃金の67%
B介護休業が対象家族1人につき3回まで分割取得ができるのにあわせ、介護休業給付
  も支給回数の制限を3回まで緩和。(H29年1.1施行)
C育児休業の対象となる子の範囲拡大にともない、育児休業給付の対象も拡大。
  (H29.1.1施行)
D65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険適用対象とする。(H29.1.1施行)
  現行では、65歳以降に新たに雇用される者は、雇用保険に入ることができなかった。
  雇用保険適用されても、失業等給付は基本手当でなく高年齢求職給付金(一時金)
  とし、引き続き年金と併給できる。
  これまでは、65歳以上には給付されなかった育児休業給付、介護休業給付、教育訓練
  給付、常用就職支度手当、移転費、求職活動支援費が新たに支給される。
  一方で、64歳以上の者からは雇用保険料は徴収されていなかったが、廃止される。
  (H32.4.1施行)
E再就職手当の給付引上げ(H29.1.1施行)
  現行 60% → 70%

○健康保険法の改正
@傷病手当金・出産手当金の計算方法の変更(H28.4.1施行)
  現行 標準報酬日額の2/3
   ↓
  ・支給開始日の属する日の属する月以前12カ月の平均額の1/30×2/3
  ・ただし、12カ月に満たない場合には、その期間の平均額と28万円のどちらか低い額

  (28万円:協会けんぽ)
A標準報酬月額等級の増設(H28.4.1施行)
  現行 47等級(121万円) → 50等級(3ランク増設)
                 48等級(127万円)
                 49等級(133万円)
                 50等級(139万円)
 B海外療養費の見直し(H28.4.1施行)
  添付資料追加:渡航した事実が確認できる書類、海外の病院に照会を行うことができ
  る同意書

 
○年金・医療関係の変更(H28.4.1施行)
@後期高齢医療の保険料改定
  2年ごと改定されており、平成28年度・29年度の保険料は全国平均月額5,659円の見
  込みと広域連合により公表された。(各都道府県による)
  ・被保険者均等割り額(年間) 44,980円 → 45,289円
  ・所得割率  8.88% → 9.09%
  ・平均保険料額(年間) 67,585円 → 67,904円
A国民健康保険料の賦課限度額の見直し
  現行 85万円 → 89万円
  国民健康保険料は、前年の所得に応じて算出される。
  世帯単位のため、世帯主の名前で請求書が送られる。
B大病院へ紹介状なしの場合、定額負担の導入
  特定機能病院及び一般病床500床以上の病院で紹介状なしで受診した場合には、
  定額徴収される。
  初診 5,000円以上(歯科3,000円以上)  
  再診 2,500円以上(歯科1,500円以上) 
  を裁定金額とし、各病院が個別設定できる。

○その他
@子ども・子育て拠出金の引き上げ(H28.10.1施行)
  現行 1.5/1000 → 2.0/1000
A通勤手当の非課税限度額の引き上げ(H28.1.1遡及適用)
  交通機関を利用している人に支給する通勤手当
  現行 100,000円 → 150,000円
  既に支払われた通勤手当は、非課税規定を適用した場合に過納となる税額については
  年末調整の祭精算。改正前に非課税限度額以下なら精算不要。
B女性活躍加速化助成金(H27.10.14交付)
C3年以内儀卒者等採用定着奨励金創設(H28.2.10施行)
Dストレスチェック助成金(28年度は、H28.4.1〜H28.1130届出)
E(東京都)障害者安定雇用奨励金創設