社労士からのおたより

 
2017/01/01 11:55:56|ねづ通信
1月号(108)
★★★あけましておめでとうございます。
   2016年は私にとっては激動の年でした。
   2017年は元気よく明るく過ごしていきたいと思います。
   今年は海外旅行をする予定。そのためにもせっせと宝くじを購入したり、
   (ついでに)仕事にと頑張らないとね。!(^^)! ?? ★★★
 ゆみこ


平成29年1月から『育児・介護休業法』等が改正されます。
 @介護休業の分割
  (改正前)対象家族1人につき、通算93日まで原則1回に限り取得できた。
   ↓
  (改正後)対象家族1人につき、通算93日まで3回を限度に、分割して取得できる。

 A介護休暇の取得単位
  (改正前)1日単位
   ↓
  (改正後)半日単位での取得できる。
  ※・労使協定締結で、午前・午後の不均等な分割OK
   ・1時間単位の休暇は労使協定なくてもOK
  
 B介護のための所定労働時間の短縮措置等
  (改正前)介護休業と通算して93日
   ↓
  (改正後)介護休業とは別に、利用開始から3年の間に2回以上の利用ができる。

 C介護のための残業免除
  (改正前)規定なし
   ↓
  (改正後)対象家族1人につき、介護終了まで残業免除
  ※免除する期間は介護終了時までとなったため、介護期間が長期にわたる場合には、
   残業はできないということになる可能性が高い。そのため、定期的に証明書類の提出
   を検討。

 D対象家族の変更
 (2週間以上の期間にわたり常時介護を要する要介護2以上の状態であること)
  (改正前)配偶者・父母・子・配偶者の父母、
        そして同居かつ扶養要件あり→祖父母・兄弟姉妹・孫
   ↓
  (改正後)同居かつ扶養要件がなくなった。遠方に住んでいてもOK
  ※『要介護2以上』
   ・介護保険の被保険者証で認定
   ・認定を受けていない場合には、日常生活動作の可否などから常時介護の必要性を
    判断

 Eマタハラなどの防止措置の新設
  (改正前)事業主による妊娠等を理由とする不利益取り扱い禁止 
   ↓
   改正後)上記の加え、上司・同僚からのマタハラ防止措置を義務付け



平成29年度、建設業の人材確保のため助成金拡充等(予算規模110億円規模)
 @建設労働者確保育成助成金
 A中小建設事業主が、35歳未満の労働者をトライアル雇用した場合の奨励金を1人
  あたり4万円上乗せし、2倍支給。
 B就業規則を変更し雇用管理改善(評価制度、健康づくり制度、メンター制度などの
  整備)を達成した場合、それぞれの制度導入に10万円。その後、1年間で離職率を
  改善すると57万〜72万円支給。







2016/12/18 12:05:47|ねづ通信
12月号(107)
★★★11月18日事務所引越しで、多くの書籍や資料等を処分しました。 しかし、引越
   作業は大変ですね。
   今までの事務所には9年間お世話になりました。
   玄関扉に両面テープで張り付けた看板が、なかなか取れずドライバー等を使ったため
   傷をつけてしまいました。鉄の扉交換かしら?高いよ!出せない!
   困った・・・。ネットで検索してもどの業者に依頼したらいいのかわからず、人脈
   豊富な知り合いにHELP!
   迅速な対応で大変助かり、費用も安く済みました。感謝!感謝
   後で知ったことだが、簡単に外せる方法があったらしい。(悔)
   
   あと残すところ1ヶ月強。 毎年言っていますが、月日が経つのは早いですね。
   来年1月からは、社会保険の資格取得届の手続きにマイナンバー記載が必要になり
   ます。手続きや管理が煩雑になりますが、マイナンバーの取り扱いにはくれぐれも
   ご注意ください。
   来年は皆様にとって、良い年となりますようお祈り申し上げます。★★★ 
ゆみこ


○自動車事故の第三者行為 
 年末になるほど交通量も増え、自動車事故などが目につくようになるのではないでしょう
 か。そこで、よくわからない第三者行為の仕組みについて考えてみたいと思う。
 第三者とは・・・事故の加害者のこと。
 保険者とは・・・労災保険、公的医療保険制度(国保・協会けんぽ等)の事業主体の
         こと。(第一当事者)
 被害者(第二当事者)

 加害者(第三者)・相手側の保険会社 × 被災者(第二当事者) → → 医療機関
                                       治療
         ↑               ↓           ↓
        費用請求         第三者行為災害届      治療費請求 
         ↑               ↓           ↓
      保険者(第一当事者)        保険者         保険者

 書類:@労災  「第三者行為災害届出」
    A健保  「第三者行為傷病届出」
    →届出を義務付けることで、保険者は損害賠償請求権の一部(慰謝料等除く)を
     代位取得し、保険者が負担した費用を第三者にスムーズに請求(求償)できる。

 自動車事故の治療に健康保険や労災を使うことができるが、病院は自由診療を勧めるかもしれない。自由診療は病院の裁量で診療額を決めることができるので、病院にとっては好都合といえる。
 @ 被災者の過失が大きい場合には、自賠責や健康保険等を利用。
   ただ、給付制限(※1)に気を付けないと返還請求される場合もある。
 A 加害者が全部補償する場合には、健康保険等を使わないで済む。しかし、口約束だけ
   で終わらないよう注意が必要。その後、支払わってもらえないからと健康保険等に
   切り替えたとしても、示談が成立していると保険者は求償できない(=給付でき
   ない)こともある。

※1 給付制限
 絶対的給付制限 
  @飲酒運転、A麻薬等による運転、B無免許運転、C法定速度又は指定速度を時速30
   キロ以上超過した運転等
 相対的給付制限
  @居眠り運転、A信号無視、B一旦停止違反、C追い越し違反、Dわき見運転、E速度
   違反、FUターン禁止違反等
 絶対的は一切給付が受けられない。相対的は一部給付制限がある。







2016/11/01 12:50:00|ねづ通信
11月号(106)
★★★NZで再婚した幼馴染が家族で里帰りしたため2泊3日で蓼科方面に一緒に行って
   来ました。30歳の息子は、体重100キロ位で身長180cmとばかでかい。私の
   かわいい車に乗れるか不安と高速を一人で運転した上観光案内ができるか心配した
   けど、無事帰ってこれて一安心。
   宿も料理も素晴らしかった上、彼らも満足してくれたことで、私の疲れも吹っ飛び
   ました。たまには旅行もいいね。といっても、私の場合結構行ってます。 (^_-)-☆
   その前は金沢と永平寺へ。昔から行きたかった曹洞宗本山永平寺は、ユニークな建造
   物でした。
   諏訪の山下清放浪美術館はお薦めです。機会があったら、是非訪れてみてください。
   色彩の豊かさ、あふれるばかりの感性、天才だと思いました。 時にはユニークな
   絵もあり、楽しませてくれます。また、館内の女性スタッフがよどみなく山下清の絵
   について、人について詳細に語ってくれるのも面白いです。 ★★★
  ゆみこ


○トライアル雇用奨励金
  常用雇用にでき得るだけの能力や適性があるか否か判断するために、未経験者に対し
  3カ月間の試用雇用をとおし奨励金として1人4万円が支給されます。会社も本人も
  仕事のミスマッチを防げるメリットがある。
  事前にハローワークで「トライアル雇用求人登録」をして ⇒ 対象者を3カ月間有期
  雇用で雇入れ ⇒ 要件満たした場合には、最大4万円が支給される。

○3年以内既卒者等採用定着奨励金
  学校既卒者や中退者の職業定着を図る為、新卒求人の申し込みや募集を行い ⇒ 採用
  後一定期間定着させた場合に支給される。
 
        1年定着後   2年定着後  3年定着後
 既卒者等    50万円     10万円   10万円
 高校中退者等  60万円     10万円   10万円

 ※2人目から金額が変わる。

○職場定着支援助成金(H28.4.1改正)
  以前は、IT企業や介護事業に業種が絞られていたが、今年度からは業種を問わず対象
  となった。離職率の低減目標を達成した場合にも助成される。
  助成額は、管理制度を設定し適用した場合、1制度につき10万円支給される。

○高年齢雇用安定助成金
  高年齢者活用促進の実施費用として、2/3助成が支給される。また、無期転換した場合
  には、対象労働者1人あたり50万円支給。(年度内10人まで)


詳細については、お近くのハローワークでご確認ください。

厚生労働省のHPで「事業主の方のための雇用関係助成金」を見ることができます。







2016/10/03 13:54:00|ねづ通信
10月号(105)
★★★先日、上部団体である埼玉会(社労士会)で開業体験談を話してきました。早いもの
   でもうすぐ開業10年目を迎えることに、改めて驚くばかり。
   月日の経つのは、まさに「光陰矢の如し」ですね。未経験でスタートし、右往左往し
   ながらもなんとかここまでやってこれたのは、周りの方のサポートがあったからと
   思います。
   頻繁に行われる法改正について、勉強不足のところがあるな〜と実感している今日
   この頃。書籍も積み上げて置くばかりで反省。
   開業当時を振り返り、初心を忘れず頑張らねばと強く思った次第。
   
   電子申請に挑戦していますが、四苦八苦しています。労働保険の方は割と簡単にでき
   るが、社会保険の申請にてこずっています。結局、窓口や郵送してしまうことになっ
   てしまい残念。しかし、積極的に取り組まないと時世の流れに乗り遅れてしまう。
   あ〜 PCに強くなりたい。★★★
  ゆみこ


平成29年1月から変わる雇用保険被保険者について
 現在
  雇用保険に加入できるのは、65歳未満の常用労働者。65歳以上で新規に加入はでき
  ない。
  65歳過ぎていても65歳になる同一の事業主のもと引き続き雇用されている場合
  には、「一般被保険者」から「高年齢継続被保険者」と名称が変わる。

  
  
 ※参考まで・・・
  ・保険年度の初日(4月1日)に64歳に到達している人については、年度更新の申告
   のときには雇用保険料は免除扱いである。 当然、給与計算のときには控除しては
   いけない。64歳になった月から控除するのではなく、4月1日時点で64歳に達し
   ている4月からが対象となる。
  ・その分、離職したときの給付金(高年齢求職者給付金)は、一般被保険者と違い
   一時金として支給される。一般被保険者だと被保険者であった期間と年齢に応じて
   支給額が違う。
  ・高年齢求職者給付金は、算定基礎期間が1年未満なら30日分、1年以上なら50日
   分が支給される。1回のみの支給である。会社に40年勤務したとしても、65歳
   以降に退職しても50日分しか受給できない。ただし、年金との支給調整で老齢厚生
   年金分がストップするということはない。
  ・一般被保険者なみの給付金を受給したいと思うのであれば、65歳になる前に離職
   する方が賢明ともいえる。ただ、退職金との関係も考慮しなければならないので、
   注意が必要である。
  ・65歳に達した日とは、誕生日の前日のことである。例えば、9月25日が誕生日
   とすると前日の24日が65歳になる。ゆえに、その前までに退職すれば一般被保険
   者並みの扱いとなる。
  ・ただし、その場合には老齢厚生年金との支給調整で給付金受給期間は老齢厚生年金が
   停止される。

  ↓      ↓      ↓       ↓ 
    

 
平成29年1月から 
 65歳以上で新規に雇用された人も加入できる。
 「高年齢継続被保険者」で給付金の変更はない。
 教育訓練給付金、育児休業給付金、介護休業給付金については、支給できることになっ
 た。

 ★平成32年度(2020年)からは、雇用保険料が労使ともに徴収されます。

社会保険の同日得喪の手続き 
 定年後、継続再雇用された場合に同日得喪できる対象者は、60歳以降に継続再雇用され
 た人。
 提出書類として、新たな雇用契約を締結したことを証明できるもの(事業主の証明書、
 雇用契約書等)契約更新の都度、同日得喪ができる。
 傷病手当金受給されている場合、計算方法が変更になりましたのでご確認ください。
 







2016/08/30 15:40:40|その他
9月号(104)
★★★ 明日は、妹の不動産売買契約の日です。不動産についての知識がないままの契約
    なので、不安だらけです。当日、私も同行しますが、女性2人だけで甘く見られ
    ないか、契約内容が理解できるのか? など心配ばかりしてしまいます。
    何せ、売買金額が高額だけに・・・。 でも、こういうときはしつこいくらいに
    不動産屋に聞いた方が良いですね。それと、知り合いの不動産関係に強い人にも
    助言貰うべきですね。そのためにも、いろんな士業や専門家たちとの交流も大事
    だな〜と実感しました。今回は、急なお願いでも快く相談にのってもらい感謝する
    ばかりでした。感謝!! 感謝!! ★★★
 ゆみ子


○知的障害の申請を8月にしてきました。
 知的障害は、先天性のもので年月が変わったとしても日常生活や労働能力にはそれほど変
 化ないものです。
 担当したA子さんは、全く病院にかかっておらず、50歳過ぎてから初めて病院での受診と
 なりました。
 では、20歳前障害で20歳まで遡って申請できるのかというと、現在のシステムではその対
 応はできません。障害年金を申請した時点(裁定日請求)からしか認めれていません。
 先天性だからといって医師が20歳時点における障害の程度を推定し診断書作成しても、20
 歳時点で実際の診断を受けていないと審査・再審査請求しても却下になるのが現状です。
 現在、やっと障害のある者が障害年金を受給できるということが公になっているが、過去
 に障害年金をもらえることや20歳時点で受診しておく必要性について国の周知不足も原因
 と言えるのだから、知的障害に対し国をはじめ年金事務所の認定基準等もっと現実に沿っ
 た処遇をしていただきたい。

○年金受給期間10年に短縮案
 本来は、消費税10%への増額と同時に年金受給期間の短縮を行う予定であったが、消費税
 10%が平成31年10月まで延長されることは既に決定されている。ただ、年金受給期間短
 縮に期待を寄せて後納制度を利用して納めた人も多かった。その方たちの期待を裏切らな
 いためにも平成29年4月から改正されるよう来年の通常国会へ法案提出される予定。


※ 事務所通信9月号は、本来イラスト入りで「がん」について記載したが、ブログにアップ
  できないため内容を変えている。