社労士からのおたより

 
2017/03/08 12:01:36|ねづ通信
3月号(110)
★★★ 2月は短かったので、ついついアップを忘れてしまい、気づいたら3月も8日目に
    入って驚き!!
    先月、河津桜を見に行ってきました。桜のピンク色と菜の花の黄色とのバランス
    がとてもいいですね。なんだかほのぼのとした色の組み合わせで幸せが訪れてくれ
    そう、と勝手に思ってしまいました。帰りに伊豆高原の「和むら」で食事してきた
    けど、食べきれない位の種類の豊富さとエビフライが皿からはみ出るくらいの大き
    さに驚くばかり。でも、食べきれない場合にはお持ち帰りできるので安心です。
    ついつい写真を撮ってしまいました。
    久々に長距離の運転をしましたが、気分転換には最高ですね。運転は苦にならない
    けど、高速道路の合流や分岐が苦手なので長距離は避けていたところがあります。
    この4月には福島県の「母畑温泉八幡屋」に車で行く予定なのでその予行練習に
    なりました。★★★
 ゆみこ


○10年年金が平成29年8月12日からスタート
 本来、消費税10%アップに伴い10年年金へ期間短縮する予定であったが、消費税の引き上げが延期になったことにより10年年金も据え置かれていた。しかし、昨年11月に10年年金が決定し公布されました。施行期日は、平成29年8月1日からとなり、約40万人の方が受給される見込みとなります。
 この2月から5回に分け年齢が高い対象者から年金請求書を送る予定。加入期間が10年ない場合でも合算対象間等の説明付きのお知らせを送付するそうです。今まで無年金の方がおいでの事業所におかれては、当該従業員期に対し情報提供していただければ幸いです。10年ない場合でも可能性がありますので、お近くの年金事務所に行ってご相談されることをお勧めいたします。
 ただ、年金は納付した期間分のみが支給されますので、加入期間が短ければそれ相当の年金額ということです。そして、10年年金をもらっている方が死亡された場合、遺族年金は支給されませんのでご注意ください。

○医療制度及び介護制度の改革 (厚労大臣及び財務大臣の合意事項より主なものをピックアップ)
 (1)高額医療費の見直し
   @現役並みの所得がある場合
    ・平成29年8月施行 外来上限特例の上限額の引き上げ
              44,400円 → 57,600円
    ・平成30年8月施行 上記を撤廃し、所得区分に応じて負担上限額の引き上げ
   A一般所得の場合
    ・平成29年8月施行 負担上限額の引き上げ 
              44,400円 → 57,600円 (多数回該当設定 44,400円)
    ・平成29年8月施行 外来上限特例の上限額の引き上げ
              12,000円 → 14,000円(年間上限 144,000円)
    ・平成30年8月施行 外来上限特例の上限額の引き上げ
              14,000円 → 18,000円  
 (2)高額介護サービスの見直し
    ・平成29年8月施行 一般区分の月額上限の引き上げ  
              37,200円 → 44,400円
    ・平成32年7月末までの時限措置  
              1割負担の被保険者のみの世帯には、年間上限設定 
              446,400円
    ・平成30年8月施行 
              現役並みの個人には、利用者負担割合を3割に引き上げ

○育休誤復職への助成金(H29年度新設予定)
 厚労省は、両立支援等助成金に「再雇用者評価処遇コース」を新設する予定と発表。 
 妊娠・出産・育児・介護を理由として退職した者を復職できる再雇用制度を導入し
  → 継続雇用6か月目に20万円
  → 継続雇用1年目に20万円を支給。
 同様に2〜5人目については、6か月目で15万円、1年目で15万円 が支給れる。 
 人手不足のおり、上記理由で退職した職員を再雇用できれば会社にとってもメリットが大きいといえる。







2017/02/07 14:26:39|ねづ通信
2月号(109)
★★★ すっかりアップするのを忘れていました。
    今日は、強風で肌寒い一日です。
    西日本は猛吹雪で前が見えない状況のようで、事故には気を付けてほしいです。
    年賀状を整理していたら、顧問先の保育所から送られてきたハガキを見て、関心し
    てしまいました。それは、赤を背景(水彩)として子供の白い手形を酉に見立て
    たものでした。それはとても元気を貰えるような気がして、今私の目の前の壁に
    貼っています。毎日それを見て今日も一日頑張ろう!! と気合をかけます。
    ハガキやイラスト、そして言葉だけでも相手を元気づけるのってありますよね。
    自分の受け止める状況がマッチしていたことも大きな要素ですね。
    最近、ネットで服などを買うことが多くて、「やばい! 依存症になった?」 
    カードでの購入なので支払時に焦ってしまいます。これ以上、ネット通販を見ない
    ようにしようと思ってもついつい時間があるとチェックしてします。★★★ 
 


○65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象者となります(平成29年1月1日〜)
 65歳以上の労働者はいませんか?
 1月1日より、65歳以上であっても要件に該当する場合、雇用保険の加入対象者になりま
 す。
   要件 
      @1週間の所定労働時間が20時間以上
      A31日以上雇用の見込み

 ・平成29年1月1日以降新たに雇用した方も、また、平成28年12月末まで雇用していた65
  歳以上のかたも対象となります。  
  新たに雇用した方・・・翌月10日までにハローワークに「資格取得届」を提出
  それ以前から雇用していた65歳以上の方・・・特例措置として、3月31日までに提出

  ・雇用保険料は、平成31年度まで労使とも免除されます。

〈参考〉
 平成29年度通常国会に雇用保険等の改正案提出予定。決まれば4月1日から施行予定。
 ・雇用保険料率の引き上げ  3年間の時限措置
  一般事業  3/1000(労働者) 6/1000(事業主)  9/1000(合計)
  建設事業  4/1000(労働者) 8/1000(事業主)  12/1000(合計)

 ・育児休業給付の延長(育児休業期間2歳まで延長可能の改正案に伴い)
 ・教育訓練給付金(専門実践教育給付)の給付率の引き上げ等


○キャリア形成促進助成金(人材育成制度)

 制度導入に対して助成金を給付。5つ組み合わせてもOK。1制度導入で50万円
 複数の制度を同一の被保険者に適用してもOK。その他要件あり。
 @教育訓練・職業能力評価制度
 Aセルフ・キャリアドッグ制度
 B技能検定合格報奨金制度
 C教育訓練休暇等制度
 D社内検定制度
   ↓
  ・就業規則に規定
  ・制度導入・適用計画提出
  ・労働局長の認定を受ける
  ・その後、制度を導入・適用すること 等
 







2017/01/01 11:55:56|ねづ通信
1月号(108)
★★★あけましておめでとうございます。
   2016年は私にとっては激動の年でした。
   2017年は元気よく明るく過ごしていきたいと思います。
   今年は海外旅行をする予定。そのためにもせっせと宝くじを購入したり、
   (ついでに)仕事にと頑張らないとね。!(^^)! ?? ★★★
 ゆみこ


平成29年1月から『育児・介護休業法』等が改正されます。
 @介護休業の分割
  (改正前)対象家族1人につき、通算93日まで原則1回に限り取得できた。
   ↓
  (改正後)対象家族1人につき、通算93日まで3回を限度に、分割して取得できる。

 A介護休暇の取得単位
  (改正前)1日単位
   ↓
  (改正後)半日単位での取得できる。
  ※・労使協定締結で、午前・午後の不均等な分割OK
   ・1時間単位の休暇は労使協定なくてもOK
  
 B介護のための所定労働時間の短縮措置等
  (改正前)介護休業と通算して93日
   ↓
  (改正後)介護休業とは別に、利用開始から3年の間に2回以上の利用ができる。

 C介護のための残業免除
  (改正前)規定なし
   ↓
  (改正後)対象家族1人につき、介護終了まで残業免除
  ※免除する期間は介護終了時までとなったため、介護期間が長期にわたる場合には、
   残業はできないということになる可能性が高い。そのため、定期的に証明書類の提出
   を検討。

 D対象家族の変更
 (2週間以上の期間にわたり常時介護を要する要介護2以上の状態であること)
  (改正前)配偶者・父母・子・配偶者の父母、
        そして同居かつ扶養要件あり→祖父母・兄弟姉妹・孫
   ↓
  (改正後)同居かつ扶養要件がなくなった。遠方に住んでいてもOK
  ※『要介護2以上』
   ・介護保険の被保険者証で認定
   ・認定を受けていない場合には、日常生活動作の可否などから常時介護の必要性を
    判断

 Eマタハラなどの防止措置の新設
  (改正前)事業主による妊娠等を理由とする不利益取り扱い禁止 
   ↓
   改正後)上記の加え、上司・同僚からのマタハラ防止措置を義務付け



平成29年度、建設業の人材確保のため助成金拡充等(予算規模110億円規模)
 @建設労働者確保育成助成金
 A中小建設事業主が、35歳未満の労働者をトライアル雇用した場合の奨励金を1人
  あたり4万円上乗せし、2倍支給。
 B就業規則を変更し雇用管理改善(評価制度、健康づくり制度、メンター制度などの
  整備)を達成した場合、それぞれの制度導入に10万円。その後、1年間で離職率を
  改善すると57万〜72万円支給。







2016/12/18 12:05:47|ねづ通信
12月号(107)
★★★11月18日事務所引越しで、多くの書籍や資料等を処分しました。 しかし、引越
   作業は大変ですね。
   今までの事務所には9年間お世話になりました。
   玄関扉に両面テープで張り付けた看板が、なかなか取れずドライバー等を使ったため
   傷をつけてしまいました。鉄の扉交換かしら?高いよ!出せない!
   困った・・・。ネットで検索してもどの業者に依頼したらいいのかわからず、人脈
   豊富な知り合いにHELP!
   迅速な対応で大変助かり、費用も安く済みました。感謝!感謝
   後で知ったことだが、簡単に外せる方法があったらしい。(悔)
   
   あと残すところ1ヶ月強。 毎年言っていますが、月日が経つのは早いですね。
   来年1月からは、社会保険の資格取得届の手続きにマイナンバー記載が必要になり
   ます。手続きや管理が煩雑になりますが、マイナンバーの取り扱いにはくれぐれも
   ご注意ください。
   来年は皆様にとって、良い年となりますようお祈り申し上げます。★★★ 
ゆみこ


○自動車事故の第三者行為 
 年末になるほど交通量も増え、自動車事故などが目につくようになるのではないでしょう
 か。そこで、よくわからない第三者行為の仕組みについて考えてみたいと思う。
 第三者とは・・・事故の加害者のこと。
 保険者とは・・・労災保険、公的医療保険制度(国保・協会けんぽ等)の事業主体の
         こと。(第一当事者)
 被害者(第二当事者)

 加害者(第三者)・相手側の保険会社 × 被災者(第二当事者) → → 医療機関
                                       治療
         ↑               ↓           ↓
        費用請求         第三者行為災害届      治療費請求 
         ↑               ↓           ↓
      保険者(第一当事者)        保険者         保険者

 書類:@労災  「第三者行為災害届出」
    A健保  「第三者行為傷病届出」
    →届出を義務付けることで、保険者は損害賠償請求権の一部(慰謝料等除く)を
     代位取得し、保険者が負担した費用を第三者にスムーズに請求(求償)できる。

 自動車事故の治療に健康保険や労災を使うことができるが、病院は自由診療を勧めるかもしれない。自由診療は病院の裁量で診療額を決めることができるので、病院にとっては好都合といえる。
 @ 被災者の過失が大きい場合には、自賠責や健康保険等を利用。
   ただ、給付制限(※1)に気を付けないと返還請求される場合もある。
 A 加害者が全部補償する場合には、健康保険等を使わないで済む。しかし、口約束だけ
   で終わらないよう注意が必要。その後、支払わってもらえないからと健康保険等に
   切り替えたとしても、示談が成立していると保険者は求償できない(=給付でき
   ない)こともある。

※1 給付制限
 絶対的給付制限 
  @飲酒運転、A麻薬等による運転、B無免許運転、C法定速度又は指定速度を時速30
   キロ以上超過した運転等
 相対的給付制限
  @居眠り運転、A信号無視、B一旦停止違反、C追い越し違反、Dわき見運転、E速度
   違反、FUターン禁止違反等
 絶対的は一切給付が受けられない。相対的は一部給付制限がある。







2016/11/01 12:50:00|ねづ通信
11月号(106)
★★★NZで再婚した幼馴染が家族で里帰りしたため2泊3日で蓼科方面に一緒に行って
   来ました。30歳の息子は、体重100キロ位で身長180cmとばかでかい。私の
   かわいい車に乗れるか不安と高速を一人で運転した上観光案内ができるか心配した
   けど、無事帰ってこれて一安心。
   宿も料理も素晴らしかった上、彼らも満足してくれたことで、私の疲れも吹っ飛び
   ました。たまには旅行もいいね。といっても、私の場合結構行ってます。 (^_-)-☆
   その前は金沢と永平寺へ。昔から行きたかった曹洞宗本山永平寺は、ユニークな建造
   物でした。
   諏訪の山下清放浪美術館はお薦めです。機会があったら、是非訪れてみてください。
   色彩の豊かさ、あふれるばかりの感性、天才だと思いました。 時にはユニークな
   絵もあり、楽しませてくれます。また、館内の女性スタッフがよどみなく山下清の絵
   について、人について詳細に語ってくれるのも面白いです。 ★★★
  ゆみこ


○トライアル雇用奨励金
  常用雇用にでき得るだけの能力や適性があるか否か判断するために、未経験者に対し
  3カ月間の試用雇用をとおし奨励金として1人4万円が支給されます。会社も本人も
  仕事のミスマッチを防げるメリットがある。
  事前にハローワークで「トライアル雇用求人登録」をして ⇒ 対象者を3カ月間有期
  雇用で雇入れ ⇒ 要件満たした場合には、最大4万円が支給される。

○3年以内既卒者等採用定着奨励金
  学校既卒者や中退者の職業定着を図る為、新卒求人の申し込みや募集を行い ⇒ 採用
  後一定期間定着させた場合に支給される。
 
        1年定着後   2年定着後  3年定着後
 既卒者等    50万円     10万円   10万円
 高校中退者等  60万円     10万円   10万円

 ※2人目から金額が変わる。

○職場定着支援助成金(H28.4.1改正)
  以前は、IT企業や介護事業に業種が絞られていたが、今年度からは業種を問わず対象
  となった。離職率の低減目標を達成した場合にも助成される。
  助成額は、管理制度を設定し適用した場合、1制度につき10万円支給される。

○高年齢雇用安定助成金
  高年齢者活用促進の実施費用として、2/3助成が支給される。また、無期転換した場合
  には、対象労働者1人あたり50万円支給。(年度内10人まで)


詳細については、お近くのハローワークでご確認ください。

厚生労働省のHPで「事業主の方のための雇用関係助成金」を見ることができます。