社労士からのおたより

 
2016/03/02 12:10:46|ねづ通信
3月号(98)
〜〜〜またまた、更新が遅くなりました m(__)m
   確定申告も早々に済ませ、3月号記事も出来上がっていましたが、ブログにアップす
   るのを先延ばしにしてしまいました。
   今年は閏年で4年に1回、29日までですね。また、オリンピック開催年ということ
   で覚えやすいですよね。4年後は、東京で開催されることになるけど、猛暑というか
   酷暑に近い8月での開催は考えものですね。
   話は変わりますが、昨年リニューアルした姫路城に今月行ってきます。とても楽しみ
   にしています。別名、白鷺城と呼ばれているほどの白い城、そして大規模なお城。
   故郷の熊本城は男性的なお城と言えますが、姫路城は名前のような女性的なイメージ
   の城だと想像(まだ見たことがないので・・・)しています。昨年行った松本城は黒
   いお城に赤い欄干というバランスの良い城でした。しかし、天守閣に登るには体力が
   必要なほどの急な階段。お城はそれぞれ地域に根付いた気高い雰囲気を醸し出すので
   好きですね。毎年、どこかしらの城めぐりをしたいと思っています。
   足腰が丈夫なうちにね (^_-)-☆  〜〜〜  byゆみこ


★働き方の変化
 最近やけに耳にする言葉 『同一労働同一賃金』。 
 アベノミクスでも重要課題としており、また頻繁に紙面等でも目にします。
 いったい『同一労働同一賃金』とは何なのか?  
 
 従前の労働  →  1990年前後  →  今後  
 ・終身雇用     ・非正規社員   ・外国人労働者
 ・長時間労働    ・長時間労働   ・多様な働き方社員
 ・男性社会     ・男性社会    ・女性活用社会
 ・労働人口増加   ・少子高齢化   ・共働き増加
                    ・急激少子高齢化

         労働者派遣法      労働契約法及びパート労働法改正予定
         年金大改正       派遣社員待遇に関する法律予定
         男女雇用機会均等法   男女雇用機会均等法改正
                     育児・介護休業法改正
                     女性活躍推進法

日本では、昔ながらの慣習なのか長時間労働が当たり前という考えでいる会社が多い。定時に帰る者を評価しない国がらとも言える。先進国でありながら、長時間労働は韓国と並び最も多い国であり、1時間当たりの労働生産性も当然のごとく最も低い国である。長時間労働していれば、良い物が作れるのか? 良いアイデアが出てくるのか?
否。全て企業にとってはマイナスと言える。人は、長時間労働すれば脳も疲れてくるし、活動も鈍くなる。そのような人を”良く仕事をしている。できる奴だ。”と評価する時代ではない。それを認識している企業は、時代の雇用変化についていけるが、旧態依然のままの企業は淘汰されていく時代といえる。ちなみに労働生産性の高い国は、ノルウェーを代表とするヨーロッパの国と言える。そのような国は、長時間労働も少ないのが現状である。
日本の企業のトップもそろそろ労働時間について、また多種多様な働き方について真剣に取組べきときがきていることを知ってほしい。それが、企業の労働生産性をあげる秘訣ではないかと思っている。


●同一労働同一賃金推進法(2015.9.16施行)
  ↓    ↓
  ・労働者の職務に応じた待遇の確保等 ・・・職務給について
  ・自らの希望する雇用形態により就労する機会・・・相互転換について
  ・自らの選択に応じ充実した職業生活を営む・・・キャリアアップについて


●パートタイム労働法における同一労働同一賃金
  ↓    ↓
  職務の内容が通常の労働者と同一である短時間労働者であって
  ・職務内容及び配置が同じ
     ↑    ↑
   差別的取り扱い禁止
 例)パート労働者がチーフ又は店長になった場合、同一労働はいつの時点からなるのか? 
   パート ⇒  店長
          @正社員と職務内容同じ
          A人材活用同じ(転勤等)
          ↓
          店長になった時点で、@及びAが正社員と同じであれば、
          賃金も正社員と同一にしなければならない。








2016/01/28 17:05:00|ねづ通信
2月号(97)
〜〜〜この冬は、寒暖差が厳しいですね。体がついていきません!!
   故郷の天草では、積雪20CMになったそうです。また、旦那が大牟田市に出張して
   いる時を狙ったように、断水になったそうです。会社ではトイレを我慢していた
   とか・・・。
   日本中、否、北半球が異常寒波との情報。暖かな台湾も死者が多数出るなど大変な
   事態でしたね。
   まだまだ油断できないので、皆さんも風邪やインフルエンザなどにかからないよう、
   気をつけてくださいね。〜〜〜


★障害者職場復帰支援助成金
 事故や難病の発病等で中途障害者になり、休業後、職場復帰のため必要な措置を実施した
 事業主に対し、助成するもの

 職場復帰の日において
  T. @身体障害者  A精神障害者  B高次脳障害者  C難治性疾患者 
  U. 医師の意見書において、3カ月以上の療養のため休職が必要とされた者
  V. 就労支援A型事業所に利用者として雇用されている者ではないこと
  W. 国等の委託事業費から人件費が支払われていない者

 職場適応の措置は、休職期間中又は職場復帰後3カ月以内の行うことが必要
  @能力開発・訓練関係、 A時間的配慮等関係、B職務開発等関係  
  のいずれか1つ以上
  プラス
  Cりワーク支援関係を行うこと

 支給額:70万円   
 対象期間:1年間   
 支給対象期ごとの支給額:第1期35万円、 第2期35万円
 ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に支給対象者に対し支払った賃金の額を
 上限とする。

 手続きは、起算日から3カ月以内に「受給資格認定申請書」に必要な書類を添付し、ハロ
 ーワークに申請。
 認定後、支給対象期ごとに、支給申請をする。
 詳細は、ハローワークか労働局に確認してください。

★同日得喪の場合、社会保険料はどうなるの?
 同日得喪 = 被保険者の資格を取得した月に、その資格を喪失すること。
 原則、その月の被保険者期間になり、1ヵ月分社会保険料を徴収します。
 例外
  @その月、更に厚生年金の被保険者として資格を取得した場合
      → 再就職先で資格取得した日が属する月を1カ月と計算します。
 原則 
  Aその月、国民年金に加入した場合
      → 例外にはならず、厚生年金と国民年金をそれぞれ納めることになります。

       ↓       ↓       ↓
      平成27年10月 共済と厚生年金の一元化に伴い

     ○同月得喪の保険料の取扱いが改正されました。
      保険料徴収の例外として、 
      厚生年金だけでなく、国民年金加入の場合も該当。
      すなわち、その月の後で取得した日の属する被保険者ということで、国民年金
      1ヵ月分納付でOKとなります。
      厚生年金の納付は不要になりますが、
      健康保険料等は対象になりませんので注意。 
    
      まとめると、入社した月に退職したら
          ↓   ↓
        ・健康保険・介護保険は1ヵ月分徴収。
        ・厚生年金は徴収不要。







2015/12/26 14:57:00|ねづ通信
1月号(96)
★★★ クリスマスは、どのように過ごされましたか? 家族と? 恋人と? 仲間と? 
    それとも一人で?
    いろんな過ごし方があると思います。私も昨年までは家族と過ごしましたが、今年
    は社労士仲間と過ごしました。約束後、気づけばその日はイブ!だった。
    他のメンバーはその日大丈夫なのかけって心配になりました。だって、まだ
    小学生の子もいる親も数名いるのに・・・。後で聞いたら、前々夜祭をしたそう
    です。仲間とのお付き合いを優先してくれたyouに感謝!感謝! 
    来年は配慮するようにしますね。
    皆様も1年間お疲れさまでした。また、来年もよろしくお願い致します。★★★



◎被保険者の種類 (注意:おもな被保険者のみ記載しています。)
 労働保険・・・兼務役員含め、労働者は全員被保険者となる。
       パートや1日のバイトも対象。
 雇用保険・・・高年齢者継続被保険者
        65歳以前から引き続き65歳以降も雇用されている従業員
     ・・・短時間労働被保険者
        ・31日以上雇用の見込みあり
        ・所定労働時間が週20時間以上〜30時間未満の従業員
 ※ 社長や専務等の役員は被保険者になれないが、一定の要件のもと、特別加入(労災)
   ができる。
 厚生年金・・・一般被保険者
        強制適用事業所で働いている70歳未満の人
      ・・・高齢任意加入被保険者
        70歳以上で老齢年金の受給資格(300月)を満たしていない人
 健康保険・・・一般被保険者
        強制適用事業所で働いている70歳未満の人
        任意継続被保険者
        退職しても一定要件あれば、その後2年間加入できる。

◎国の動き
 @現在、65歳以上で就職した人は雇用保険に加入できなかったが、今後雇用保険への加入
  を認める方針。
  4月1日現在、64歳以上であれば、雇用保険料は本人及び会社負担分は免除されている
  が、65歳以上で新たに就職した場合でも同様に本人及び会社負担分は免除されることに
  なる。
  失業した場合には、雇用保険加入期間1年未満だと30日分、1年以上だと50日分の一時
  金が受給でる。
  2016年から実施したい方向であるが、国会で改正案が承認されることが必要である。
 A介護休暇の半日取得や介護休業93日を3分割して取得することを可能にする。
  非正規社員の育児休業を取りやくするなど、こちらも国会へ提出し、2017年以降実施し
  たい方向である。
 B年収130万円の改善企業に補助金新設予定
  パートにとって、年収130万円の壁を超えるか否かは大変な問題である。超えた場合、
  配偶者の扶養から抜け自ら国民健康保険料や国民年金を支払わなければならなくなる。
  配偶者の源泉所得税も1人扶養が抜けることで税金が増える。そのため、なかなか130万
  円の壁でパートの雇用体制が充実しない原因にもなっている。
  そこで来年度から2019年までの時限措置であるが、パートへの就労支援として賃金引き
  上げや労働時間延長など実施した企業に最大600万円の補助金を支給すると発表した。







2015/12/03 12:32:00|ねづ通信
12月号(95)
〜〜〜 (^^ゞ スミマセン   アップが12月に入ってしまいました。   
  11月には、顧問先にトラブルが発生し、その後始末に追われたりして、ドタバタして
  おりました。(言い分けですが・・・)   
  今年も残すところ1か月切りましたね。年々月日の経過が早い! 
  12月の入ると1年間の反省をついついしてしまっては、毎回やり残し感を感じている
  自分がいる。来年用の手帳を買っては反省を込め、来年に向けやるべきことをあれこれ
  考えるのが楽しくなる。
  また、ジャンボ宝くじを買うのも楽しみだ。抽選日まで億万長者になったら何をしよう
  かとあれこれ夢をみることができる。これも楽しい。
  気づくと12月って、嫌なこと以上に楽しいことが多いのかも!なんて思う楽天的な私。
  たぶん、来年もこの調子でいくんだわね。 〜〜〜
  By ゆみこ

★マイナンバーの一般的な流れ 
 @入社時      
       利用目的通知  
        ← ← 
   入社時  → →  会社  → →  保管  
        確認                例・鍵付きキャビネット 
      マイナンバーと身元確認         ・金庫            
                            ・パスワード・ウイルス対策が施されているPC等                                                     
                            (他の人から覗かれないよう工夫)
 
 ※在籍中の従業員・役員全て対象 ※在籍中の従業員・役員の扶養者も対象だが、確認は
  従業員・役員が実施。

 
A源泉徴収票作成・社保と雇用保険手続き   
           利用             提出  
   会社 保管 → → マイナンバー利用し → → 税務署・市役所・ハローワーク            
                源泉徴収票等       けんぽ協会・健保組合等  
     例 ・源泉徴収票(H28退職者、H29.1報告〜)   
       ・給与支払報告書(H29.1〜)   
       ・健康保険・厚生年金資格取得届   
       ・雇用保険被保険者資格取得届等(H28.1〜)
 ※マイナンバーと取り扱う人を決めておくこと(事務実施者)
 ※マイナンバーを取り扱ったら、台帳に記録  

B退職       利用             提出   
   会社 保管 → → マイナンバーを利用し → → 税務署・市役所・ハローワーク             
                源泉徴収票等        協会けんぽ・健保組合等                                                 
                         
 ※必要がなくなったら(保存期間義務経過後)、廃棄する。

C支払調書の作成にもマイナンバーが必要となるため、マイナンバーと身元確認が必要になります。  
 例:税理士、社会保険労務士、講師謝金、不動産賃貸支払料など            
 







2015/10/30 14:02:40|ねづ通信
11月号(94)
〜〜〜 先日、入間市の万燈まつりが終わりました。土曜日の夜中木枯らし1号が吹き、
    テントなどが道路側に吹き飛ばされたりし、関係者が急きょ集合し、夜中3時過ぎ
    まで対応をしたそうです。思わぬハプニングですね。
    関係者の皆様、お疲れさまでした。
    
    ところで、10月29日現在、マイナンバー通知がまだ手元に届いていない
    市町村もあるようですね。私もまだ手にしていません。
    送付されてくる通知カードだけでは、本人確認になりませんので、1枚のカードで
    通知カードと本人確認をしたい場合には、別途同封の交付申請書に記入し、市町村
    に送り返すことになります。来年1月以降、市町村窓口に直接本人が赴き個人番号
    カードを交付してもらうことになります。
    通知カードだけで良いというのであれば、別途本人確認が必要になるので、その
    都度、運転免許証やパスポートなど(写真付き)提示することになります。
    写真付きがなければ、官公署が発行している書類を2枚以上提示することになり
    ます。(住民票、健康保険証、年金手帳など)
    
     ★マイナンバー適用時期
      平成28年1月から、雇用保険・労災保険関係
                国税関係
      平成29年1月から、健康保険・年金
                源泉徴収票や支払調書等届出
      平成30年から、金融機関の預貯金口座などひも付け
                    〜〜〜
  Byゆみこ


★雇用対策法施行等一部変更(H27.5.1施行)
 リーマンショックによる雇用情勢の悪化に伴い、助成金の額を増額していたが、雇用情勢
 が回復してきたためリーマンショック前の額に戻す見直しがされた。

・特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)の支給額
  @短時間労働者以外 
     60歳以上の者等     90万円 ⇒  60万円(改正後)
     身体・知的障害者   135万円 ⇒ 120万円(改正後) 
  A短時間労働者
     60歳以上の者等     60万円 ⇒ 40万円(改正後)
     身体・知的障害者    90万円 ⇒ 80万円(改正後)
・高年齢者雇用開発特別奨励金及び被災者雇用開発助成金の支給額
    90万円 ⇒ 60万円(改正後)。  
    短時間労働者として雇入れ  60万円 ⇒ 40万円(改正後)
・発達障害者・難治性疾患者雇用会開発助成金の支給額
    135万円 ⇒ 120万円(改正後) 。 
    短時間労働者として雇入れ 90万円 ⇒ 80万円(改正後)

要件として、ハローワーク等の紹介によること。その他詳細な要件はハローワークにご確認ください。


★厚生年金・共済年金の一元化(H27.10.1施行)
 共済年金を厚生年金に合わせる方向で一元化。保険料率や給付内容を民間並みとする。
 保険料率は、公務員はH30年、私学共済はH39年に18.3%に統一される。
 現在、厚生年金保険料率は、H29年まで毎年アップし、18.3%で固定されることになる。

 一元化でおもな変更点(一部) 
  ○ワンストップサービス(共済等の人も年金事務所で手続きOK)
  ○共済では、被保険者として加入には年齢制限なかったが、厚生年金同様70歳までの
   加入扱いに変更。
  ○共済では、障害年金の支給要件の納付に関しては要件を必要としていなかったが、
   一元化に伴い納付要件必要。
  ○在職老齢年金の支給停止基準は、厚生年金同様の扱いとなる。