社労士からのおたより

 
2020/06/18 16:55:00|ねづ通信
2020年7月号(150)
★★★コロナ禍で右往左往いたしましたが、何とか緊急事態も解除され、マスク無しの日常
   生活が戻ることを期待しつつ日々を過ごしている状態です。
   社労士にとって、6月7月は特に多忙な時期です。コロナ関係の助成金に加え、年に
   1度の労働保険概算・確定申告業務と社保の算定基礎届業務があります。労働保険
   (年度更新)は例年7月10日までに申告及び納付(現金納付の場合)をしなければ
   なりませんが、今年度は新型コロナウイルスの影響で8月31日まで延長されていま
   す。助かりますね。
   一方、社保はそのような措置がないようです。今回は休業関係の取り扱いに注意し
   申請しなければならないので、面倒かもしれません。 
   結構せっかちなので、よく解説を読まずに書き進めるから失敗も多のが悩みの種
   です。毎回、反省はするんですが、一向に改まらないのはどうしたものかな〜。  
   ★★★ 
 




雇用調整助成金の上限額引き上げ(R2.6.12発表)
 雇用保険法の臨時特例等に関する法律が成立したことに伴い、雇用調整助成金の更なる
 拡充がされました。

 @助成金額の上限額の引き上げ
    8,330円 → 15,000円
 A解雇等しなかった場合、助成率の引き上げ
    原則 9/10 → 10/10 (100%)
  
  ※令和2年4月1日〜9月30日までの期間を休業1日でも含む賃金締め切り期間が対象
  ※過去の休業手当を見直し(増額)・従業員に対し追加で休業手当の増額分支給した
   場合には、手続き不要。
  ※差額(追加支給分)は、後日支給されます。7月以降順次となっています。

 B緊急対応期間の延長  令和2年6月30日まで → 令和2年9月30日まで

 C出向期間の特例措置  「3か月以上1年以内」 → 「1カ月以上1年以内」


6月16日時点支給実績(厚労省HPより)
  支給申請件数  184,537件   支給決定件数 109,700件




個人向け新型コロナ対応休業支援金
 雇用調整助成金は、労働者を休業させ、休業日数に応じた休業手当を支払った事業主が利
 用できるものですが、一方、新型コロナウイルス感染症の影響により事業主が労働者を
 休業させ、休業期間中に休業手当を受けることができなかった労働者に直接支給する
 制度です。

  対象者:雇用されている労働者であれば雇用保険未加入者もOK
  支援金:休業実績に応じて賃金の8割(上限月額33万円)
  手続先:ハローワーク
  書類等:休業手当を支給していないことがわかる事業主が証明した書面



○7月〜8月の手続き
 @健保・厚年の報酬月額算定基礎届(7/10)
 A労働保険概算・確定申告及び納付(8/31)
 B源泉徴収額納付特例(7/10)
 
 







2020/05/17 16:27:05|その他
2020年6月号(149)
★★★ 事務所通信作成した後も雇用調整助成金がどんどん簡素化されていってます。最新
    情報は厚労省のHP見た方が早いようです。
    緊急事態宣言の解除まで、もう少し我慢ですね。
    何気なく過ごしていた日常のありがたさを感じています。★★★ ゆみこ



〇雇用調整助成金の手続き簡素化
 具体的な情報は、5月19日公表されます。
 
 @従業員が概ね20人以下の事業所は・・・
  今まで、助成額の算定は「平均賃金額」を用いていましたが実際に支払った休業手当額
  により算定に変更。

 A休業等計画届の提出不要
  ただし、その他の書類は、支給申請時に提出の方向で検討

 B平均賃金額の算定方法の簡素化
  これまでは、「労働保険確定保険料申告書」から算定していたが、「源泉所得税」納付
  書からでも算定可能となる。
  一人当たりの平均賃金=納付書の支給額÷人員の数


 C所定労働日数の算定方法の簡素化
  休業施行前の任意の1ヶ月分をもとに算定可能

  年間所定労働日数=任意の1ヶ月の所定労働日数×12

 D申請様式の簡素化及び書き方マニュアル作成



以上の内容が先行して発表されたが、詳細については19日公表されます。



〇厚生年金保険料等の納付猶予制度
 要件のすべてに該当した場合、申請し、猶予期間内(1年の範囲内)に完納します。
 @保険料を一時に納付することにより、事業継続を困難にする恐れがあると認められる
  とき
 A納期限から6ヶ月以内に申請
 B以前の保険料に滞納又は遅延金がないこと
 C原則として、猶予を受けようとする金額相当の担保提供があること
 D納付について誠実な意思を有すると認められること







2020/04/15 14:10:00|その他
2020年5月号(148)
★★★大変危機的な状況です。
   企業も労働者も一般市民も・・・・、倒産関連が今後増加するでしょうし、日常生活
   を維持するのにも限界があります。
   迅速な対応を政府に求めます。申請するにも手続きがいくら簡素化したとはいっても
   不慣れな人にとっては複雑です。
   最近、日経に新型コロナウイルスワクチン開発の件が記載されており、治験が早くて
   も8月頃から開始され翌年の早い段階で医療現場で使用できる可能性が高まったとの
   ことで、ワクチン実用化に結構時間がかかるんだと思いました。
   まだまだ、先がみえませんが、自分の命も周りの人の命を守るためにも我慢する時期
   です。声をかけあいながら頑張りましょう!!  ★★★
  
   今回は、早く情報を提供したくて頑張りました。


雇用調整助成金の特例の拡充(令和2年4月〜6月)
 4月13日付で厚労省から雇用調整助成金特例について公表されました。
  ご案内チラシ
  ガイドブック

 対象期間: 令和2年4月1日〜6月30日
 対象業種: 全業種
 対象労働者:全労働者(雇用保険未加入者、学生バイトもOK)
 助成率 : 原則 4/5(中小)
       解雇していない場合 9/10(中小) (日額上限8,330円)
 教育訓練: 被保険者への教育訓練を実施 加算 2,400円(中小)
 提出期間: 届出は事後でもOK(計画書も含む)6月30日まで
       提出書類の簡素化

 要件:@生産指標 5%減少(休業する前月と対前年同月比)
    A生産指標の確認期間 1ヶ月
    B休業手当を60%以上支払っていること
    C休業協定書の締結 


東京都 奨励金
 東京都は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け助成金を活用し、非常時の勤務体制づ
 くりに取り組んでいる事業所へ奨励金を創設。

 支給額: @事業所に10万円
 対象 : 都内に雇用保険適用事業所がある中小企業
 内容 : 「雇用調整助成金」の特例措置による支給決定、又は小学校休業等助成金の支
       給決定を受けた企業
 手続き: 雇用環境整備に関する取組計画作成 ➡ 計画を実施 ➡ 申請


新型コロナウイルス 受診の目安
 37.5度以上の発熱・風邪の症状
  → 強いだるさ・息苦しさ → → すぐに相談
  → 高齢者・妊婦・疾患ある人 →→(2日続く)→ 相談
  → → → → → → → → (4日続く) → 相談

 相談先:各都道府県の帰国者・接触者相談センター
     埼玉県新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター
     各保健所


小学校休業等対応助成金・支援者の対象となる休暇取得期間の延長(令和2年4月〜6月)
 新型コロナウイルス感染拡大を受け、4月に入っても小学校等休校を余儀なくされている状
 況の中、政府は4月8日付で休暇所得期間を6月30日まで延長しました。

 ご案内チラシ 
 要件:@小学校等に通う子を持つ労働者が休職している(正規・非正規問わず)
    A年次有給休暇とは別の特別休暇手当を支給していること(100%)
 助成率:休暇中に支払った賃金相当額×10/10(日額上限8,333円/1人)



子ども・子育て拠出金が変更(令和2年4月〜)
 拠出金  0.34% ➡ 0.36% へ
 全額会社負担 (被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額×0.36%)
 4月分から変更され、実際の支払いは5月末となります。
 



★★新型コロナウイルスにより労働保険料の支払いが困難になった場合
  猶予制度のご案内

★★厚生年金保険料等の支払いが一時的に困難になった場合
  猶予制度のご案内



経済省 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者へ
 経済省からのご案内



経済省 中小企業向け補助金・支援サイト
 サイトのご案内  







2020/04/02 13:50:00|その他
2020年4月号(147)
★★★先の見えない新型コロナウイルスにより、あらゆるものに影響が出ており、経済的
   損失は計り知れない。活動停止や縮小に追い込まれている企業、そこで働く労働者、
   その家族・・・日常生活を維持することさえ危機感を抱かせる。なんでもそうである
   が、終わりが見えないということは不安しかない。早くその不安感を払拭していく
   ように、国・市町村・市民が共に努力していくしかない。
   春は華が咲き誇り外出するには良い季節であり、また新年度を迎え気持ちも高まる
   時期だけに、2020年の春は皆の記憶に残るほどだろうと推測される。  ★★★
  



テレワークの特例 助成金(令和2年5月末までの暫定措置)
 前回、新年度からスタートするテレワークコースの助成金を確認するようご案内をしまし
 たが、新型コロナウイルスの拡大防止の一環として、テレワークを推奨している国の政策
 により時間外労働等改善助成金のテレワークコースが特例として申請可能になりました。
 本来なら、令和元年度の申請は既に12月で締めきっていますが、特例措置として令和2年
 2月17日〜5月31日までテレワーク実施した場合に助成金を支給することを公表しまし
 た。
 『新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース』のため、新型コロナウイル
 ス感染症に関する対策及び時間外労働の制限その他労働時間等の設定の改善のためにテレ
 ワークに取り組むことが目的です。その目的に合致する企業がある場合には、是非この
 助成金を申請してみてください。詳細については厚労省のHPにアップされています。

 実施期間:令和2年2月17日〜令和2年5月31日
 要  件:雇用する労働者1名以上に
      在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施させること
 補助率等:1/2  1企業当たり上限100万円
 交付申請:様式第1号申請書を令和2年5月29日までに提出



健康保険料及び介護保険料率の変更(令和2年3月分〜)
 毎年3月、健康保険料及び介護保険料が改定されています。令和2年度の保険料改定につい
 ても協会けんぽから発表されています。
 3月分(4月納付分)からの適用になりますので、給与計算されている場合にはご注意くだ
 さい。
 埼玉県の健康保険料率は、9.79%から9.81%へ増加。これに全国一律介護保険料率
 1.79%(以前は1.73%)加算されます。
 東京都の健康保険料率は、9.90%から9.87%へ減額。
 上記の料率を労使折半して支払います。
 年々増加する一方の保険料ですが、事前の予防や取組により都道府県の医療費が下がれ
 ば、保険料の負担もそれに反映される仕組みとなっています。市民一人ひとりが健康管理
 や維持に取り組むことが大事ですね。


65歳以上の雇用保険加入者からも雇用保険料徴収(令和2年4月〜)
 平成29年1月から65歳以上も要件満たせば雇
 用保険加入と法改正があったが、労使共に雇用保険料は免除されていました。
 しかし、いよいよ今年4月からは免除規定が廃止され雇用保険料を4月分の賃金から徴収す
 ることになります。
 例えば、3月末締めの翌月払いの場合4月の支払分から控除ではなく、あくまでも4月分の
 支払いは5月になるので控除するときは注意してください。
 







2020/03/02 14:01:00|ねづ通信
2020年3月号(146)
★★★新型コロナウイルス対策の一環として、学校臨時休校の要請がなされましたが、突然
    のことで働く親にとってはどう対応したらいいのか大変な混乱が生じました。それ
    も春休み終了の時期までという長期間のお休みですが、ほとんど家にこもっている
    ようにというメッセージにも捉えられます。確かに、ディズニーランド等に代表さ
    れるような行楽地も閉鎖されており、また集団イベントも中止されるなど行く
    場所、楽しむ場所さへ今はほとんどないため、行きようがありません。活動的な子
    供たちを押しとどめることは子の世話をする方にとっては苦痛を伴うものだと想像
    できます。
    親御さんたちの二重のご苦労に(子の世話、仕事)、子育てが終わった者として
    どのようにサポートできるのか、また、どのような援助を求めているのか各自が声
    をあげていくことが今後大事になるのかもしれない。その声を拾い上げてくれる組
    織も必要だと思います。  ★★★
   


〇テレワーク
 中国から発生した『新型コロナウイルス』がじわじわと世界中に拡大しているようで、い
 つ、どこにいても感染しておかしくない状況になっています。また、世界経済へ与える影
 響も計り知れないようで、失業や倒産というリスクも帯びてきました。NTTグループ
 が、従業員に対し出社せずにテレワーク(在宅勤務等)の利用促進や時差出勤の活用を呼
 び掛けています。
 新型コロナウイルスの拡大は、政府の働き方改革の後押しする形になったという何とも皮
 肉な結果になりました。
 ある程度収まっても、テレワーク等メリットの多い働き方を採用する企業が増えていくこ
 とを期待する。何故なら、高齢化社会において、高齢の従業員の通勤の負担軽減のため、
 或は病院通いが増えるに伴い働く時間の自由な裁量の維持、もちろん育児・介護の世話等
 のため等、各自いろいろな理由がありますが、在宅勤務等はそのような思いをかなえてく
 れるというメリットがあると思います。利用するには、セキュリティー面の厳重化や報告
 等作業方法、対象労働者など詳細事項は規程に記載しておく必要があります。
 
 各都道府県でテレワーク規程導入及び運営に対し、助成金がでることもあります。新年度
 になりましたらご確認ください。(予算次第ですが)
 ちなみに、労働局の『時間労働等改善助成金』にテレワークコースがあります。新年度に
 なりましたら、ご確認ください。(R1年度は12月締切済み)


〇新型コロナウイルスのQ&A
 厚労省は、『新型ウイルスに関する事業者・職場のQ&A』をまとめたという内容が労働
 新聞に記載されていたので、特に必要と思われる部分を抜粋してお知らせします。
 ↓     ↓     ↓     ↓
 感染した労働者に対して、安衛法第68条(病者の就業禁止)に基づき就業禁止とすること
 については、同条の対象外としている。

 2月1日付で新型コロナウイルスが「指定感染症」とされたため、労働者の感染が確認され
 た場合、都道府県知事が就業制限や入院の勧告ができることになり、その指示に従うこと
 になる。
 一方、感染の疑いのある場合には、一律年休取得したとする取り扱いは、年休は原則労働
 者の請求するときにえなければならないため、使用者から一方的に取得させることはでき
 ない。
 ただし、就業規則に規定されている病気休暇により対応することはできる。
 感染予防や感染者の看護のため労働者が働く場合には、労基法第33条第1項の「災害時
 その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合」に該当するとされ
 た。

 以下、厚労省のHPへリンク
企業向け

労働者向け
 
新助成金創設
臨時休業した学校に通う子の保護者である労働者等に対し、年休とは別の有給の休暇を取得させて企業が対象


時間外労働等改善助成金(テレワークコース)の特例