★★★新型コロナウイルス対策の一環として、学校臨時休校の要請がなされましたが、突然
のことで働く親にとってはどう対応したらいいのか大変な混乱が生じました。それ
も春休み終了の時期までという長期間のお休みですが、ほとんど家にこもっている
ようにというメッセージにも捉えられます。確かに、ディズニーランド等に代表さ
れるような行楽地も閉鎖されており、また集団イベントも中止されるなど行く
場所、楽しむ場所さへ今はほとんどないため、行きようがありません。活動的な子
供たちを押しとどめることは子の世話をする方にとっては苦痛を伴うものだと想像
できます。
親御さんたちの二重のご苦労に(子の世話、仕事)、子育てが終わった者として
どのようにサポートできるのか、また、どのような援助を求めているのか各自が声
をあげていくことが今後大事になるのかもしれない。その声を拾い上げてくれる組
織も必要だと思います。 ★★★ 〇テレワーク
中国から発生した『新型コロナウイルス』がじわじわと世界中に拡大しているようで、い
つ、どこにいても感染しておかしくない状況になっています。また、世界経済へ与える影
響も計り知れないようで、失業や倒産というリスクも帯びてきました。NTTグループ
が、従業員に対し出社せずにテレワーク(在宅勤務等)の利用促進や時差出勤の活用を呼
び掛けています。
新型コロナウイルスの拡大は、政府の働き方改革の後押しする形になったという何とも皮
肉な結果になりました。
ある程度収まっても、テレワーク等メリットの多い働き方を採用する企業が増えていくこ
とを期待する。何故なら、高齢化社会において、高齢の従業員の通勤の負担軽減のため、
或は病院通いが増えるに伴い働く時間の自由な裁量の維持、もちろん育児・介護の世話等
のため等、各自いろいろな理由がありますが、在宅勤務等はそのような思いをかなえてく
れるというメリットがあると思います。利用するには、セキュリティー面の厳重化や報告
等作業方法、対象労働者など詳細事項は規程に記載しておく必要があります。
各都道府県でテレワーク規程導入及び運営に対し、助成金がでることもあります。新年度
になりましたらご確認ください。(予算次第ですが)
ちなみに、労働局の『時間労働等改善助成金』にテレワークコースがあります。新年度に
なりましたら、ご確認ください。(R1年度は12月締切済み)
〇新型コロナウイルスのQ&A
厚労省は、『新型ウイルスに関する事業者・職場のQ&A』をまとめたという内容が労働
新聞に記載されていたので、特に必要と思われる部分を抜粋してお知らせします。
↓ ↓ ↓ ↓
感染した労働者に対して、安衛法第68条(病者の就業禁止)に基づき就業禁止とすること
については、同条の対象外としている。
2月1日付で新型コロナウイルスが「指定感染症」とされたため、労働者の感染が確認され
た場合、都道府県知事が就業制限や入院の勧告ができることになり、その指示に従うこと
になる。
一方、感染の疑いのある場合には、一律年休取得したとする取り扱いは、年休は原則労働
者の請求するときにえなければならないため、使用者から一方的に取得させることはでき
ない。
ただし、就業規則に規定されている病気休暇により対応することはできる。
感染予防や感染者の看護のため労働者が働く場合には、労基法第33条第1項の「災害時
その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合」に該当するとされ
た。
以下、厚労省のHPへリンク
企業向け労働者向け 新助成金創設臨時休業した学校に通う子の保護者である労働者等に対し、年休とは別の有給の休暇を取得させて企業が対象
け
時間外労働等改善助成金(テレワークコース)の特例