トラブルを未然に防ぎませんか? 国に憲法や法律があるように企業(事業所)には労基法を遵守した《就業規則》という法律がある。これは従業員の雇用環境を守るだけでなく、会社自体をもリスクから防衛してくれます。近年、労働者とのトラブル(解雇・セクハラ・残業時間・未払い賃金・自殺など)が増加しているが、これは明確な規定を就業規則に設けていない企業(事業所)に多く見受けられます。
法改正が毎年のように行われているが、それに確実に対応している企業(事業所)はどのくらいあるのでしょうか? 就業規則は1回作成したままで、昔のを使用している企業(事業所)の方は早急な見直しを迫られます。 より企業(事業所)の発展を望まれるのであれば法律を遵守した就業規則を毎年見直しすることが大事です。
現在、従業員10名以上の企業(事業所)は就業規則作成義務及び労働基準監督署への届出義務が課せられています。10人未満の企業(事業所)においても就業規則を作成しておいた方がトラブル回避の為良いのは勿論です。(従業員10名以上というのは、パートも含んでの数字です) まだ雇用契約書のみで対応されている10人未満の企業(事業所)においては、早急に就業規則を作成した方が賢明ではないでしょうか。今では、事業主様より法改正について知識をお持ちになっている従業員の方が多いのです。
従業員・・・《育児休業は何日もらえますか?・・・》《親の介護で休みたいけど介護休業ってうちの会社にもあるよね?・・・》
事業主・・・《そんなの知らないよ!》《内は少人数でやっているから休まれたら困るよ!》
法改正に対応しきれていない企業(事業所)、情報不足の企業(事業所)が多いのが現在の状況です。トラブルが発生した時の対応を迅速解決するため、従業員を保護するため、企業(事務所)をまもるために、就業規則が大事なものとなります。
金融機関の方が、以前言っていたことですが、融資の際就業規則がない企業が多いので、こちらがしっかりとしている企業はある程度信用の目安にもできる・・・
就業規則作成期間は、企業(事業所)の要望内容によりますが原則以下の行程で4ケ月〜6ケ月程かかる予定です。
ヒアリング ⇒ 改善案 ⇒ 一次改定 ⇒ 打合せ ⇒ 二次改定 ⇒ 最終確認 ⇒ 完成
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