社労士からのおたより

 
2023/11/30 16:35:58|ねづ通信
188号
★★★今年は気温の寒暖差が激しい。インフルエンザも流行し、ワクチン不足だと騒がれて
   いる中、インフルエンザの予防接種をしようか、それともコロナワクチン(第6回目
   が来たので)の予防接種をしようかと迷っていたところ、某医師が第6回目のワクチン
   は今までのワクチン(オミ対応2価)とちょっと違う(XBB対応1価)から今回は接種
   しないと言っていたので、インフルエンザの方を選択。今度は、暫く様子見で6回目の
   ワクチンを打とうか、それとも今騒がれている帯状疱疹予防ワクチンを打とうか迷っ
   ている。父も妹も帯状疱疹にかかり、難儀していたから絶対接種したい考えている。
   対象年齢(50歳以上)なら、各自治体からの補助がでるかもしれないので調べたほう
   がいい。入間市は、生ワクチン1回接種の場合には4,000円、不活化ワクチン2回接種
   なら2回分計8,000円の助成が受けられる。ただ、先に予防接種受けた後で請求するよ
   うなので、各自治体により違うため必ず確認した方がいい。(11/30)★★★


○50人未満の事業場では、地域産業保健センターを利用すべき!
 労働基準監督署の調査がある場合には、必ずといっていいほど健康診断の結果で有所見者
 がいる場合の対応はどうしているのかと確認されることが多くなりました。有所見者は産
 業医からの意見聴取するように安全衛生法で定められています。それを怠っている場合に
 は、是正勧告や指導ということになり、期日までに是正し報告することになります。
 その際、どこで誰に意見聴取してもらうのか? 産業医はどうすれば見つかるのか? 
 産業医との顧問契約は、費用的に無理・・・と悩まれる事業場さんが多々見受けられま
 す。労基署では、地域産業保健センターを活用するように助言されると思いますので、各
 地域の医師会に問い合わせるのが一番いい方法です。
 地域産業保健センターでは、@産業医の意見聴取、A長時間労働者に対する面接指導、
 B高ストレス者に対する面接指導、C健康相談(脳・心臓疾患リスク者保健指導、メンタ
 ルヘルス不調者相談、ストレスチェック相談、他)を無料で実施しています。 毎年利用さ
 れている事業場も多いです。
 保健指導は努力義務となっていますが、有所見者も保健指導により改善される可能性があ
 るので、こちらも地域産業保健センターを活用のうえ、従業員の健康増進や雇用の安定に
 お役立てください。
  安全衛生法第66条     健康診断   実施義務
  安全衛生法第66条の4   健診結果(有所見者)について医師の意見聴取  義務
  安全衛生法第66条の7   保健指導等  努力義務

○厚労省 雇用保険部会において雇用保険適用拡大を審議
 現行、雇用保険加入要件では、@週の所定労働時間が20時間以上、A同一の事業主に継続
 して31日以上雇用されることが見込まれる場合には、雇用保険加入義務がありとされてい
 ます。
 この要件を具体的にどこまで下げるのかというのは、まだ分りませんが雇用加入義務拡大
 されれば未加入者のほとんどが加入することになります。そこで、今までの失業給付要件
 や給付額などの変更も検討しなければならないため、2028年度までの適用拡大に向け、
 通常国会に改正法案の提出を目指すとしています。

○協会けんぽによる資格再確認について
 協会けんぽによる被扶養者の資格再確認リストが年1回対象者がいる適用事業所に10月
 下旬〜11月上旬に送られてくるが、確認提出期限は12月8日(金)までとなっています。
 資格確認対象者 : 令和5年9月16日現在の被扶養者
     除外者 : @令和5年4月1日時点で18歳未満のかた
           A令和5年4月1日以降に被扶養者となったかた
           B任意継続被保険者の被扶養者のかた
 被扶養者として加入できる年収は130万円までだが、一時的な収入増加がある場合には被
 扶養者リストの「変更無し」にチェックした上で、事業主証明を提出してほしいとしてい
 るが、収入自体を証明する書類(所得証明書等)は不要とのこと。事業主の証明書は協会
 けんぽのHPからダウンロードがでぉ、あし。。

○介護職員の処遇改善加算の一本化へ向け検討中
 現行制度では、介護職員の賃金増額のため、処遇改善加算、特定処遇改善加算、そして
 ベースアップ等支援加算が設定されており、要件もそれぞれ異なっている。新に改善加算
 を設けるにあたり、より事務負担が増えるのを懸念し一本化する方向で厚労省は検討して
 います。
 併せて、移行期間を設けて事業者が新旧どちらかの加算を選択できるようにするため、
 一本化以外に現行の加算要件・率を組み合わせた段階を設定するそうです。
 介護職員以外でも同じような処遇改善加算は、保育園等でもあり、今後同じような仕組み
 になる可能性もあり得るかもしれません。


 







2023/10/06 13:06:00|ねづ通信
187号
★★★やっと猛暑が終ったと思った途端、朝晩の肌寒い日々がつづき寝具も少し厚手に
   替え、週末は衣替え(?)するようかな〜と検討中。いきなりの寒さには驚くば
   かり。そうでなくても9月半ばから風邪を引き、現時点では咳だけ続いている。
   この寒さの中、また風邪を引きそうで戦々恐々としている次第。インフルエンザ
   が流行っているようで早めに予防接種を受けたいところだ。コロナワクチンのク
   ーポンも届いている。接種のタイミングとしてはどれを優先的にやるべきか悩み
   どころである(笑)。(10/6)★★★


退職金制度導入をご検討なら
 中小企業退職金共済制度(中退共)に新規加入の場合、国からの助成があります。https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/index.html
  助成 : 掛金の1/2を加入後4か月目から1年間助成
  短時間労働者 : 掛金4,000円以下の加入者については、1/2に下記の金額を上乗せして
          助成
          掛金2,000円の場合は300円、3,000円の場合は400円、4,000円の
          場合は500円
  掛金18,000円以下の従業員の掛金を増額する事業主に対し、増額分の1/3を増額月から
  1年間助成。
  ただし、20,000円以上の掛金増額は対象外となります。
  掛金は法人の場合は損金計上、個人の場合には必要経費となり非課税扱い。

「年収の壁」とは
 パート・アルバイトの方に対して、年収106万以上、或いは年収130万円以上の2つの「年
 収の壁」に対する意識せず、働ける環境づくりを国は推奨しています。また、その取組を
 した企業に対し支援をする姿勢をしめしています。
 今月中に改正雇用保険法施行規則を公布し、同月1日に遡及して適用されることになりま
 す。
 ・106万円の壁・・・現在、従業員101人以上の企業の」パートタイマー等が年収106万
           円以上なら社会保険に加入させなければなりません。(来年10月か
           らは、従業員51人以上の企業が対象) その際、保険料負担による手
           取りを減らさない取組をした企業に対し、従業員1人あたり最大
           あたり3年間で最大50万円を助成。
           企業が手当により肩代わりした本人負担分の保険料相当額については、保険料算定の基礎(社保)に含めない。
 ・130万円の壁・・・年収130万円以上になれば社会保険の被扶養者から抜けることにな
           りますが、一時的な収入増であれば事業主証明により、引き続き被
           扶養者のままで2年間いられる。

★106万円の壁対策として、
 キャリアアップ助成金 『社会保険適用時処遇改善コース』(新設)
 『社会保険適用時処遇改善コース』は、令和7年度末までの暫定措置
1.【手当等支給メニュー】・・・社会保険適用促進手当を支給する等して要件満たして継続
                的に短時間労働者の保険料負担軽減に取組む。3年間
                助成。キャリアップ計画に基づくものなので、計画申請
                が必要と思われる。
2.【労働時間延長メニュー】・・・以下のいずれかの取組をし、短時間労働者を新に社会保
                険被保険者とした場合
  @短時間労働者の週所定労働時間を4時間以上延長した
  A週所定労働時間を1時間以上4時間未満延長するとともに賃金を増額させた
3.【併用メニュー】・・・組合わせで1年目に上記1の助成金を受けた後、2年目に2の取組
             による助成を受けることが可能。

労働条件明示事項の追加(令和6年4月〜)
 
以前にもお知らせした労働条件明示事項に新しく追加されるものとして、下記のとおり改
 めてお知らせ致します。労働契約締結時等には、ご注意ください。
 @全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時 (明示のタイミング)
  ↓
  追加事項:就業場所・業務の変更の範囲(将来に配置転換などにより変わり得る場所や
       業務の範囲を指す)
 A有期労働契約の締結時と更新時(明示のタイミング)
  ↓
  追加事項:更新の上限((通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
       □併せて、最初の契約締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その
        理由をあらかじめ説明することが必要
 B無期転換(※1)ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時(明示のタイ
  ミング)
  ↓
  追加事項:・無期転換申込機会
       ・無期転換後の労働条件
       □併せて、正社員等とのバランス(※2)を考慮した事項について、説明する
       よう努力義務
    ※1 同一使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えるときは、労働者の申込
       みにより期間の定めのない労働契約に転換する制度
    ※2 バランス : 例として業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など

 







2023/08/17 15:42:00|ねづ通信
186号
★★★2
   今回は、助成金に絞り通信を作成してみました。助成金は、受給要件が結構難しいの
   でどの企業でも受給できるかというと首を縦に振ることはできかねます。先に助成金
   有りと考える企業はお断りしている社労士が多いと思います。何故なら、その企業の
   就業環境や事業内容等実態が不透明な部分が多く、間違った情報の提供により社労士
   責任も問われるリスクが高くなる可能性があるため、また、助成金の難しさなどによ
   り手続きをしたがらないというのが実情です。助成金を積極的に取り扱う社労士は、
   どちらかというと新規登録した社労士が多いようです。助成金を手がかりにして顧問
   に繋げるという一つの営業方法とも言えます。助成金はしっかり会社運営に取組んで
   いる企業にとって「おまけ」という考え方をして頂いた方が、社労士にとっても企業
   にとっても取組みやすいかもしれません。特に、顧問先であれば事業内容や労働環境
   等ある程度把握しているので、助成金に必要な就業規則等の整備がしやすいといえま
   す。しかし、ちょっとした勘違いで要件不備となり、不支給決定により損害賠償問題
   (社労士に非がある場合)が発生することになるので、リスクが高いため助成金はな
   るべくなら避けてとおりたいと思っている次第です。(8/17)★★★


○65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
 この助成金は、65歳以上への定年の引き上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上までの継続雇用制度の導入に対して、予算の範囲内で助成するものとなっています。予算が達した時点で今年度の当該助成金は終了となります。
 
支給額 
 対象者数  引上げ年齢     66〜69歳     70歳以上   定年廃止
        65歳    5歳未満 5歳以上   引上げ
  1〜3人   15万円    20万円  30万円   30万円    40万円
  4〜6人   20万円    25万円  50万円   50万円    80万円
  7〜9人   25万円    30万円  85万円   85万円    120万円
  10人〜   30万円    35万円  105万円  105万円    160万円

対象被保険者
  1.支給申請日前日に1年以上継続して雇用されいる60歳以上の雇用保険被保険者
    短時間就労者・・・定年前の無期雇用者であること
     法人役員等・・・・支給申請日前日までにハローワークに兼務役員雇用実態証明書を提出 している
             こと

  2.就業規則の適用者 (以下、全てに該当する者)
    ・定年前の無期雇用者(※1)又は無期雇用契約の定年後に希望者全員継続雇用され
     ている者(※2)
     ※1 改正前就業規則に規定する定年に達しておらず、かつ、無期雇用契約により雇用されている者
     ※2 改定前就業規則に規定する定年年齢より前から無期雇用者であり、継続雇用により定年後も引
        き続き雇用されている労働者

    ・改正前に就業規則の適用者
    ・改正後の就業規則の対象職種の者
     上限年齢未満の者で、かつ、雇用の取扱いが改正後就業規則の定年条文などで確認できる者
要件 
  
1.高年齢者雇用管理措置の実施
     ・高年齢者雇用等推進者の選任
     ・高年齢者雇用管理に関する措置の実施 (いずれか1つ)
       @職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
       A作業施設・方法の改善
       B知識、経験等を活用できる配慮、処遇の推進
       C賃金体系の見直し
       D健康管理、安全衛生の配慮
       E勤務時間制度の弾力化
       E勤務時間制度の弾力化
    個人的には、Dの健康管理が取組みやすいと思います。いずれにしても就業規則に記載しておく必要
     があります。

  2.就業規則は社労士に作成してもらい、費用支出すること
      委託契約書及び支払ったという証拠書類が必要

申請時期
   定年引上げ等の制度実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から
   5開業日以内に提出


★埼玉県70歳雇用確保助成金(募集期間〜令和5年11月30日)
 「70歳雇用確保助成金」のご案内 - 埼玉県 (saitama.lg.jp)
 埼玉県産業労働部人材活躍支援課で上記助成金の募集がありますが、募集期間が今年11月30日(木)の午後5時必着となっています。
 
 要件
  1.就業規則を定めて、労基署に提出している(10人未満は別途)
  2.これから正社員の就業規則を改正等し、70歳以上まで継続雇用する制度導入予定
   である 
   注:県の交付決定後に、就業規則改定等する場合が対象となります。
     既に、定年廃止や継続雇用70歳以上としている場合には対象外となります。

  
  以下、申請日時点まで全て該当
  3. 県内事業所に勤務する定年に達する前の正社員が1名以上いる
  4.県内の事業所に勤務する者の内、下記のいずれかに該当する者がいる
    @継続雇用の定めがない場合
     →5年以内に定年年齢に達する正社員が1名以上いる
    A継続雇用の定めがある場合
     →継続雇用の上限年齢に5年以内に達する定年後の継続雇用者が1名以上いる
  5.今まで下記の助成金を受給したことがないこと
    埼玉県70歳雇用推進助成金、県生涯現役実践助成金、当助成金
  6. 埼玉県シニア活躍推進宣言企業の認定を受けている企業等で、取組項目2〜6のうち
    2つ以上実施済みである checklist.docx (live.com)


★業務改善助成金制度の拡充(R5.8.31〜)
230901_2.pdf (saitamakai.or.jp)



 







2023/08/17 15:15:25|ねづ通信
185号
★★★今年のお盆休みは、生憎台風の影響で帰省されていた方や行楽地を訪れていた方に
   とっては大変な思いをされたことだと思います。中国地方や九州地方においては特
   に被害が大きかったため、普及活動もままならない状況と言えます。この猛暑の中、
   電気や水が使えないという生活は耐えがたいところですが、国や自治体の迅速な支援
   対策で通常の日常生活を早く送れるように願うばかりです。 いつ何時、どのような
   状況に陥り被害を被るか想定できない現在、自分達にできること(未然防止)は何だろ
   うかと考えてしまいます。 話は少しそれますが、車運転しながらつい思うことは、事
   故を起こさないように注意していても後ろからの追突や急な割り込みでの事故が起こ
   りうると・・・、それは自分では避けようのないこと。それは単に「運が悪かった」
   ということだろうか?その一言ですまされる事が多いように思うが、自然災害による
   被害も運が悪かったと言えるのだろうか・・・。 酷暑、台風、ハワイの山火事、水害
   等いろいろな災害を被った今夏だったが、来年の夏はもっと過酷になるかもしれな
   い。(8/17)★★★



○最低賃金額改定の目安について答申
 中央最低賃金審議会で、令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について答申がまとめられました。今回は、物価高や人手不足が最低賃金額を大幅に底上げした形となっています。引き上げ額の目安をA〜Cのら区別にしています。
 A 埼玉、東京、千葉、神奈川、愛知、大阪
 B A及びC以外の地域
 C 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、
   沖縄

  埼玉県  1,028円(987円から41円アップ)
  東京都  1,113円(1,072円から41円アップ)
  神奈川県 1,112円(1,071円から41円アップ)
  千葉県  1,025円(984円から41円アップ)

○労働条件明示のルール改正(R6年4月〜)
 労働基準法において、労働契約締結時に労働者に対し、労働条件を明示をしなければならないと規定されています。この明示ルールが令和6年4月より改正され、新に4つの項目が追加されることになりました。
 理由:有期雇用労働者の無期転換や雇止め等をめぐるトラブル防止のため
 1.就業場所・業務の変更の範囲(※1)
   すべての労働契約締結時と有期労働契約の更新時に明示
 2.有期労働契約者の通算契約期間又は更新回数の上限の有無と内容
   有期労働契約の締結時と更新時に明示
 3.無期転換申込機会(※2)
 4.無期転換後の労働条件(※4)
   3.4.共通 無期転換ルール(※3)に基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時
        に明示

 ※1 変更の範囲とは、将来の配置転換等によって変わる可能性のある就業場所や業務の
   範囲
 ※2 いつから無期転換を申込むことができるようになるかなどの時機を指す。更新の
   都度、明示すること。
 ※3 有期労働契約が通算5年を超えるときは、労働者からの申込により無期労働契約に転換
   する制度
 ※4 転換後の賃金等の労働条件を決定するにあたり、正社員や無期雇用のフルタイム社員
   とのバランスを考慮した事項(業務内容、責任の程度、異動の有無等)について、
   有期労働契約者に説明するように努めること

○時間外労働の割増賃金率の引上げに伴う就業規則改定
 令和5年4月1日より、今まで中小企業は猶予されていた1か月60時間を超える超過時間は50%以上の割増賃金が必要となりました。賃金計算方法が絶対的必要記載事項となっているため、 就業規則或いは賃金規程の記載変更が必要となります。
 60時間超えた部分の割増賃金を支払う代わりに「代替休暇制度」も設けられています。義務ではないが、設けた場合には、条文に規定のうえ、労使協定が必要となります。
 労使協定の内容としては、@休暇時間数の具体的な算定方法、A休暇の単位、B休暇を与えることができる期間、C取得日決定方法、割増賃金の支払日

○従業員51人以上の企業におけるパート・アルバイトの社会保険適用拡大(R6年10月〜)
 従業員51人以上の判断は、就労している全従業員ではなく厚生年金保険の適用対象者数となっています。
 加入要件は、@週所定労働時間20h以上30h未満、A賃金が88,000円以上、B1か月を超える雇用の見込がある、C学生ではないこと

 







2023/07/04 11:43:00|ねづ通信
184号
★★★毎日、大谷選手の活躍ぶりをTVやネットで目にしていますが、今期の活躍は特に驚
   くばかりです。これも日頃から厳しい自己管理のもと、日々の生活リズムや打法及び
   投球フォーム等の改善に取組んだことと、強い意志と信念があったからだと思ってい
   ます。また、それができる28歳という若さにも驚くばかりです。(7月誕生日がすぐ
   だわね)
   彼からは、野球が好きで好きでたまらない! 野球を楽しみたい! という姿勢が伝わ
   ってきます。まだまだ野球人生が残っていますが、ケガがないことだけを願ってい
   ます。日々、活躍する姿を楽しみに暑い夏を乗り越えたいと思っています。
   話が変わりますが、昨日、今年3月に納車された車の左後ろを左折時こすってしまうと
   いうアクシデントがあり、確認したところ一部めくれている箇所もあり大々的な修
   理・塗装が必要になりそうでショックを受け、テンション下降気味です。今日夕方に
   TOYOTAへ見積もりに行く予定。(6/29)★★★  
   
後日談 35万円弱の見積もりで大ショック。

○障害者雇用促進法の法定雇用率改定(R5.4〜)
 障害者の働く場を確保するため、企業に対し従業員に占める障害者の割合を一定以上にす
 ることを義務づけされています。(障害者雇用促進法第43条第1項)
 ※障害者とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者のことです。
 障害雇用のご案内(ハーローワーク)000767582.pdf (mhlw.go.jp)

 ★R3年〜  雇用率 2.3%(労働者43.5人以上の企業が障害者1人以上の雇用)
              週30h以上   20h〜30h未満 
      身体障害者     1(2)     0.5(1)   ()は重度障害者
      知的障害者     1(2)     0.5(1)
      精神障害者     1        0.5 ※
    ※精神障害者である短時間労働者で、@かつAを満たす方は、1人をもって1人と
     みなす。
     @新規雇入から3年以内の方 又は、精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の方
     AR5年3月31日までに、雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した方

 ★R5.4〜 雇用率 2.7%(労働者37.5人以上の企業)
  ただし、令和5年度からは据え置き、令和6年度から2.5%、令和8年度から2段階的に
  引上げることになっています。
  令和6年度から雇い入れに必要な雇用管理を管理する相談援助の助成金が創設される
  予定です。

○人材開発支援助成金http://mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000159233_00016.html

 企業内で人材育成に取組む企業に対し下記の助成金があります。詳細は厚労省のHPを
 ご覧下さい。
 1.人材育成支援コース
   @人材育成訓練  OFF-JT 10h以上
   A認定実用併用職業訓練  中核人材育成 OFF-JTとOJTの組合わせた訓練
   B有期実習型訓練  有機雇用者の正社員転換を目的とし、OJTとOFF-Tの組合わせ
             た訓練
 2.教育訓練休暇等付与コース
   @教育訓練休暇制度  3年間に5日以上の有給の教育訓練休暇導入し適用
   A長期教育訓練休暇制度  30日以上の長期教育訓練休暇の制度導入し適用
   B教育訓練短時間勤務制度  30回以上の短時間勤務及び所定外労働時間の免除導入
    し、1回以上適用
   Cデジタル人材・高度人材の育成  高度デジタル人材育成のための訓練、海外を含
                    む大学院での訓練等
   D情報技術分野認定実習併用職業訓練  IT分野未経験者の訓練
   E定額制訓練  
   E自発的職業能力開発訓練  
 3.事業展開等リスキリング支援コース
   ア.訓練時間数10h以上 イ.OFF-JT ロ.職務に関連した訓練等