★★★やっと猛暑が終ったと思った途端、朝晩の肌寒い日々がつづき寝具も少し厚手に
替え、週末は衣替え(?)するようかな〜と検討中。いきなりの寒さには驚くば
かり。そうでなくても9月半ばから風邪を引き、現時点では咳だけ続いている。
この寒さの中、また風邪を引きそうで戦々恐々としている次第。インフルエンザ
が流行っているようで早めに予防接種を受けたいところだ。コロナワクチンのク
ーポンも届いている。接種のタイミングとしてはどれを優先的にやるべきか悩み
どころである(笑)。(10/6)★★★○
退職金制度導入をご検討なら 中小企業退職金共済制度(中退共)に新規加入の場合、国からの助成があります。
https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/index.html 助成 : 掛金の1/2を加入後4か月目から1年間助成
短時間労働者 : 掛金4,000円以下の加入者については、1/2に下記の金額を上乗せして
助成
掛金2,000円の場合は300円、3,000円の場合は400円、4,000円の
場合は500円
掛金18,000円以下の従業員の掛金を増額する事業主に対し、増額分の1/3を増額月から
1年間助成。
ただし、20,000円以上の掛金増額は対象外となります。
掛金は法人の場合は損金計上、個人の場合には必要経費となり非課税扱い。
○
「年収の壁」とは パート・アルバイトの方に対して、年収106万以上、或いは年収130万円以上の2つの「年
収の壁」に対する意識せず、働ける環境づくりを国は推奨しています。また、その取組を
した企業に対し支援をする姿勢をしめしています。
今月中に改正雇用保険法施行規則を公布し、同月1日に遡及して適用されることになりま
す。
・
106万円の壁・・・現在、従業員101人以上の企業の」パートタイマー等が年収106万
円以上なら社会保険に加入させなければなりません。(来年10月か
らは、従業員51人以上の企業が対象) その際、保険料負担による手
取りを減らさない取組をした企業に対し、従業員1人あたり最大
あたり3年間で最大50万円を助成。
企業が手当により肩代わりした本人負担分の保険料相当額については、保険料算定の基礎(社保)に含めない。
・
130万円の壁・・・年収130万円以上になれば社会保険の被扶養者から抜けることにな
りますが、一時的な収入増であれば事業主証明により、引き続き被
扶養者のままで2年間いられる。
★106万円の壁対策として、
キャリアアップ助成金 『社会保険適用時処遇改善コース』(新設) 『社会保険適用時処遇改善コース』は、令和7年度末までの暫定措置
1.【
手当等支給メニュー】・・・社会保険適用促進手当を支給する等して要件満たして継続
的に短時間労働者の保険料負担軽減に取組む。3年間
助成。キャリアップ計画に基づくものなので、計画申請
が必要と思われる。
2.【
労働時間延長メニュー】・・・以下のいずれかの取組をし、短時間労働者を新に社会保
険被保険者とした場合
@短時間労働者の週所定労働時間を4時間以上延長した
A週所定労働時間を1時間以上4時間未満延長するとともに賃金を増額させた
3.【
併用メニュー】・・・組合わせで1年目に上記1の助成金を受けた後、2年目に2の取組
による助成を受けることが可能。
○
労働条件明示事項の追加(令和6年4月〜)
以前にもお知らせした労働条件明示事項に新しく追加されるものとして、下記のとおり改
めてお知らせ致します。労働契約締結時等には、ご注意ください。
@全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時 (明示のタイミング)
↓
追加事項:就業場所・業務の変更の範囲(将来に配置転換などにより変わり得る場所や
業務の範囲を指す)
A有期労働契約の締結時と更新時(明示のタイミング)
↓
追加事項:更新の上限((通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
□併せて、最初の契約締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その
理由をあらかじめ説明することが必要
B無期転換(※1)ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時(明示のタイ
ミング)
↓
追加事項:・無期転換申込機会
・無期転換後の労働条件
□併せて、正社員等とのバランス(※2)を考慮した事項について、説明する
よう努力義務
※1 同一使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えるときは、労働者の申込
みにより期間の定めのない労働契約に転換する制度
※2 バランス : 例として業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など