社労士からのおたより

 
2023/12/20 18:47:35|ねづ通信
190号
★★★やっと冬らしい寒さが訪れたようです。地域によっては、ドカ雪で除雪作業に苦労し
   ている様子がTVから流れてきます。吹雪で運転も視界が悪く事故が多発していま
   す。前方が見えない白い世界というのは運転していて、恐怖心がわきます。私自身も
   数十年前のクリスマスの時期に九州に帰省する際、関ヶ原付近から中国道にかけて吹
   雪ではないが、前方に走行車がなく全部真っ白い世界の道路で、怖さのあまり時速
   20q程度のノロノロ運転で走り、SAで休憩しようと思ったら雪の壁で通行できず、
   坂道ではスリップしている車を何台も見かけるなど、今でもはっきりと思い出しま
   す。
   また、福島のたまご湯温泉に行く直前にスタットレスタイヤに交換し、着いた翌朝、
   窓の外は雪景色!! とても綺麗な光景でしたが、スタットレスタイヤに交換して良か
   った!! と思った瞬間でした。 関東地方はそれほど雪も降らないので日頃運転には
   困らないと思っているが、遠方に行くときには天候の移り変わりに気をつけた方がい
   いと実感。(12/20)★★★



○キャリアアップ助成(正社員化コース)の拡充
 令和5年度補正予算案が閣議決定された中に、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の
 助成額の拡充されることが決まりました。
 @有期雇用期間の長期化
 A正社員化に新に取組む事業主支援のため加算措置新設
 B多様な正社員制度の導入支援

助成額)現行  57万円/人 → 拡充  80万円(中小企業)
    ※現行1期(6ヶ月)で57万円 → 拡充後 2期(12ヶ月)で80万円(1期あたり
                                  40万円)
    ※無期から正社員は、上記の半額
要 件)有期雇用労働者等の雇用期間が
    現行  6ヶ月以上3年以内  → 拡充  6ヶ月以上
加 算)正社員制度に新に規定し、当該雇用区分に転換等した場合
    新設 20万円  (1事業所1回のみ)
拡 充)多様な正社員制度の規定に係る加算
    「勤務地限定」・職務限定・短時間正社員」制度を新に規定し、当該雇用区分に転
     換等した場合
    現行  9.5万円  → 拡充  40万円  (1事業所1回のみ)

○通常国会に改正法案提出予定
 1.育児時短就業給付(仮称)の創設予定
  厚労省で2025年度(令和7年度)からの実施を目指す。
  対象者:・2歳未満の子を養育する労働者を予定
      ・育休給付金と同じく、開始日前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること
  支給額:時短勤務中の各月に支払われた賃金の一定割合を支給する予定

 2.育児休業給付の給付率引上げ案(令和7年度)
  子の出生後一定期間内に、被保険者とその配偶者がともに14日以上の育休取得した場
  合、28日間を限度に給付率を8割程度で手取り10割相当(現行:67%で手取り6割相
  当)に引上げる方向
   男性・・・子の出生後8週間以内に取得する育休を対象
   女性・・・産後休業後8週間以内に取得する育休を対象
  ※配偶者がいない場合や配偶者が自営業やフリーランス等の働き方の場合は、配偶者要
   件は適用しない方向

 3.雇用保険の適用配意は、週所定10時間以上まで対象となる。(令和10年10月から)

 4.自己都合離職者の給付制限を短縮予定(令和7年度)
  現行  2ヶ月 → 1ヶ月に短縮

○労働条件の明示義務
 労働条件の明示義務は、労基法施行規則第5条1項により定められているものに限るとなっ
 ています。
 @契約期間の定め、A期間の定めがある場合の更新基準、B就業の場所と従事する業務内
 容、C始業及び終業時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇等、D賃金に関する事項、
 E退職に関する事項・・・絶対的記載事項
 F退職手当に関する事項、 G臨時に支給される賃金や賞与等、H食費、作業用品、I安全
 及び衛生、J職業訓練、K災害補償及び業務外傷病扶助、L表彰及び制裁、M休職 ・・・
 相対的記載事項
  ↓
  ↓
 令和6年4月から改正
 1.全ての労働者に対し ・・・ 労働契約締結時及び有期労働契約の締結更新のタイミング
   で行う
   上記Bで雇入直後の就業場所・業務内容に加え、就業場所・業務内容の「変更の
   範囲」の明示
 2. 有期雇用契約労働者に対し ・・・ 有期労働契約締結時及び有期労働契約の締結更新
   のタイミングごとに行う
   更新上限を新設・短縮する場合には、その理由をあらかじめ説明こと。 また、無期
   転換申込権が発生する有期労働契約の契約更新のタイミングごとに、労働条件明示
   に加えて、無期転換申込み機会の明示と無期転換後の労働条件明示が必要。


 







2023/12/01 15:28:36|ねづ通信
189号
12月に突入してしまいました。1年はあっという間に終りそうです。
社労士の仕事は、毎月毎月同じ仕事の繰り返しと見られるかもしれませんが、突然の労災事故(労災でもいろいろなパターンがあるので、処理も同じというわけにはいかない)、解雇問題(解雇内容もそれぞれ異なる)、給与計算における確認事項(支給日には非居住者の場合の源泉税や年末調整はどうすべきか)など、毎月、毎年新しい問題が出てくるので、確認作業も多くなってきます。そのため、事務所職員の事務作業や対応力・判断力等も年々レベルアップし、職員同士で問題解決への糸口を話し合っている姿をみると頼もしい限り。 明日は事務所の忘年会で、日頃の職員の労をねぎらいたいと思います。 忘年会での挨拶も用意していなくてはと思いネット検索! 昨年は閉会挨拶の無茶振りがあったので、事前に準備しておかないと何を言い出すか自分に自信がないところです。 (12/1)


○令和6年1月〜 両立支援等助成金に「育休等業務代替支援コース(仮称)」新設
育児休業中に業務を代替する労働者に手当を支給した場合、育児休業取得者1人につき最大125万円支給する「育休等業務代替支援コース(仮称)」が新設されることになりました。施行は来年1月1日からとなります。
  実施対象:・代替する労働者への応援手当(業務代替手当)の支給
       ・代替要員の新規雇用(派遣含む)
  助成額 :@育休中の代替する人への手当て支給に対し
        ・業務体制整備の経費   原則 50,000円
        ・手当額の3/4(最大120万円
             ・・・1ヶ月当たり10万円で最長12ヶ月間)
       A時短勤務中に代替する人への手当て支給に対し
        ・業務体制整備経費    定額 20,000円
        ・手当額は最大108万円(上限3万円、子が3歳になるまで支給)
       B育休取得者や時短勤務利用者が有期雇用の場合には、10万円加算

○令和6年1月から国民健康保険料が免税(産前産後のお母さん)されます。
健康保険(協会けんぽや健保組合等)では、産前42日、産後56日の間は社会保険料が免除されていましたが、いよいよ国民健康保険でも保険料の免除がされることになりました。
国保の免除とは、世帯主に対して賦課する国保の所得割額及び均等割額を減額するということです。

  免除期間 : @単胎妊娠・・・出産予定日(又は出産日)が属する月の前月から4ヶ月
                分相当が対象
        A多胎妊娠・・・出産予定日(又は出産日)が属する3ヶ月前から6ヶ月分
                が対象
        令和5年度は上記対象期間のうち令和6年1月以降の部分が対象
        対象期間が令和6年4月を含む場合には、令和6年度保険料から相当額が
        免除

  例)出産予定日(又は出産日)が令和6年4月の場合
    単胎妊娠    3月〜6月が免除対象期間
    多胎妊娠    1月〜6月が免除対象期間
  例)出産日予定日(又は出産日)が令和6年1月の場合
    単胎妊娠    1月〜3月が免除対象期間  ※制度開始がR6年1月のため
    多胎妊娠    1月〜3月が免除対象期間  ※ 同様

 提出書類 : 母子手帳、本人確認書類、産前産後の保険料軽減措置届出書他

○障害者雇用促進法改正
 現行 : 労働者43.5人以上雇用している事業主に障害者雇用義務が課せられている
      のは、週所定労働時間が20h以上の労働者
 改正 : 週所定労働時間が特に短い(10h〜20h未満の予定)精神障害者、重度身体
      障害者及び重度知的障害者について、特例的に事業主が雇用した場合、
      雇用率において算定できるようにする。
 







2023/11/30 16:35:58|ねづ通信
188号
★★★今年は気温の寒暖差が激しい。インフルエンザも流行し、ワクチン不足だと騒がれて
   いる中、インフルエンザの予防接種をしようか、それともコロナワクチン(第6回目
   が来たので)の予防接種をしようかと迷っていたところ、某医師が第6回目のワクチン
   は今までのワクチン(オミ対応2価)とちょっと違う(XBB対応1価)から今回は接種
   しないと言っていたので、インフルエンザの方を選択。今度は、暫く様子見で6回目の
   ワクチンを打とうか、それとも今騒がれている帯状疱疹予防ワクチンを打とうか迷っ
   ている。父も妹も帯状疱疹にかかり、難儀していたから絶対接種したい考えている。
   対象年齢(50歳以上)なら、各自治体からの補助がでるかもしれないので調べたほう
   がいい。入間市は、生ワクチン1回接種の場合には4,000円、不活化ワクチン2回接種
   なら2回分計8,000円の助成が受けられる。ただ、先に予防接種受けた後で請求するよ
   うなので、各自治体により違うため必ず確認した方がいい。(11/30)★★★


○50人未満の事業場では、地域産業保健センターを利用すべき!
 労働基準監督署の調査がある場合には、必ずといっていいほど健康診断の結果で有所見者
 がいる場合の対応はどうしているのかと確認されることが多くなりました。有所見者は産
 業医からの意見聴取するように安全衛生法で定められています。それを怠っている場合に
 は、是正勧告や指導ということになり、期日までに是正し報告することになります。
 その際、どこで誰に意見聴取してもらうのか? 産業医はどうすれば見つかるのか? 
 産業医との顧問契約は、費用的に無理・・・と悩まれる事業場さんが多々見受けられま
 す。労基署では、地域産業保健センターを活用するように助言されると思いますので、各
 地域の医師会に問い合わせるのが一番いい方法です。
 地域産業保健センターでは、@産業医の意見聴取、A長時間労働者に対する面接指導、
 B高ストレス者に対する面接指導、C健康相談(脳・心臓疾患リスク者保健指導、メンタ
 ルヘルス不調者相談、ストレスチェック相談、他)を無料で実施しています。 毎年利用さ
 れている事業場も多いです。
 保健指導は努力義務となっていますが、有所見者も保健指導により改善される可能性があ
 るので、こちらも地域産業保健センターを活用のうえ、従業員の健康増進や雇用の安定に
 お役立てください。
  安全衛生法第66条     健康診断   実施義務
  安全衛生法第66条の4   健診結果(有所見者)について医師の意見聴取  義務
  安全衛生法第66条の7   保健指導等  努力義務

○厚労省 雇用保険部会において雇用保険適用拡大を審議
 現行、雇用保険加入要件では、@週の所定労働時間が20時間以上、A同一の事業主に継続
 して31日以上雇用されることが見込まれる場合には、雇用保険加入義務がありとされてい
 ます。
 この要件を具体的にどこまで下げるのかというのは、まだ分りませんが雇用加入義務拡大
 されれば未加入者のほとんどが加入することになります。そこで、今までの失業給付要件
 や給付額などの変更も検討しなければならないため、2028年度までの適用拡大に向け、
 通常国会に改正法案の提出を目指すとしています。

○協会けんぽによる資格再確認について
 協会けんぽによる被扶養者の資格再確認リストが年1回対象者がいる適用事業所に10月
 下旬〜11月上旬に送られてくるが、確認提出期限は12月8日(金)までとなっています。
 資格確認対象者 : 令和5年9月16日現在の被扶養者
     除外者 : @令和5年4月1日時点で18歳未満のかた
           A令和5年4月1日以降に被扶養者となったかた
           B任意継続被保険者の被扶養者のかた
 被扶養者として加入できる年収は130万円までだが、一時的な収入増加がある場合には被
 扶養者リストの「変更無し」にチェックした上で、事業主証明を提出してほしいとしてい
 るが、収入自体を証明する書類(所得証明書等)は不要とのこと。事業主の証明書は協会
 けんぽのHPからダウンロードがでぉ、あし。。

○介護職員の処遇改善加算の一本化へ向け検討中
 現行制度では、介護職員の賃金増額のため、処遇改善加算、特定処遇改善加算、そして
 ベースアップ等支援加算が設定されており、要件もそれぞれ異なっている。新に改善加算
 を設けるにあたり、より事務負担が増えるのを懸念し一本化する方向で厚労省は検討して
 います。
 併せて、移行期間を設けて事業者が新旧どちらかの加算を選択できるようにするため、
 一本化以外に現行の加算要件・率を組み合わせた段階を設定するそうです。
 介護職員以外でも同じような処遇改善加算は、保育園等でもあり、今後同じような仕組み
 になる可能性もあり得るかもしれません。


 







2023/10/06 13:06:00|ねづ通信
187号
★★★やっと猛暑が終ったと思った途端、朝晩の肌寒い日々がつづき寝具も少し厚手に
   替え、週末は衣替え(?)するようかな〜と検討中。いきなりの寒さには驚くば
   かり。そうでなくても9月半ばから風邪を引き、現時点では咳だけ続いている。
   この寒さの中、また風邪を引きそうで戦々恐々としている次第。インフルエンザ
   が流行っているようで早めに予防接種を受けたいところだ。コロナワクチンのク
   ーポンも届いている。接種のタイミングとしてはどれを優先的にやるべきか悩み
   どころである(笑)。(10/6)★★★


退職金制度導入をご検討なら
 中小企業退職金共済制度(中退共)に新規加入の場合、国からの助成があります。https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/index.html
  助成 : 掛金の1/2を加入後4か月目から1年間助成
  短時間労働者 : 掛金4,000円以下の加入者については、1/2に下記の金額を上乗せして
          助成
          掛金2,000円の場合は300円、3,000円の場合は400円、4,000円の
          場合は500円
  掛金18,000円以下の従業員の掛金を増額する事業主に対し、増額分の1/3を増額月から
  1年間助成。
  ただし、20,000円以上の掛金増額は対象外となります。
  掛金は法人の場合は損金計上、個人の場合には必要経費となり非課税扱い。

「年収の壁」とは
 パート・アルバイトの方に対して、年収106万以上、或いは年収130万円以上の2つの「年
 収の壁」に対する意識せず、働ける環境づくりを国は推奨しています。また、その取組を
 した企業に対し支援をする姿勢をしめしています。
 今月中に改正雇用保険法施行規則を公布し、同月1日に遡及して適用されることになりま
 す。
 ・106万円の壁・・・現在、従業員101人以上の企業の」パートタイマー等が年収106万
           円以上なら社会保険に加入させなければなりません。(来年10月か
           らは、従業員51人以上の企業が対象) その際、保険料負担による手
           取りを減らさない取組をした企業に対し、従業員1人あたり最大
           あたり3年間で最大50万円を助成。
           企業が手当により肩代わりした本人負担分の保険料相当額については、保険料算定の基礎(社保)に含めない。
 ・130万円の壁・・・年収130万円以上になれば社会保険の被扶養者から抜けることにな
           りますが、一時的な収入増であれば事業主証明により、引き続き被
           扶養者のままで2年間いられる。

★106万円の壁対策として、
 キャリアアップ助成金 『社会保険適用時処遇改善コース』(新設)
 『社会保険適用時処遇改善コース』は、令和7年度末までの暫定措置
1.【手当等支給メニュー】・・・社会保険適用促進手当を支給する等して要件満たして継続
                的に短時間労働者の保険料負担軽減に取組む。3年間
                助成。キャリアップ計画に基づくものなので、計画申請
                が必要と思われる。
2.【労働時間延長メニュー】・・・以下のいずれかの取組をし、短時間労働者を新に社会保
                険被保険者とした場合
  @短時間労働者の週所定労働時間を4時間以上延長した
  A週所定労働時間を1時間以上4時間未満延長するとともに賃金を増額させた
3.【併用メニュー】・・・組合わせで1年目に上記1の助成金を受けた後、2年目に2の取組
             による助成を受けることが可能。

労働条件明示事項の追加(令和6年4月〜)
 
以前にもお知らせした労働条件明示事項に新しく追加されるものとして、下記のとおり改
 めてお知らせ致します。労働契約締結時等には、ご注意ください。
 @全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時 (明示のタイミング)
  ↓
  追加事項:就業場所・業務の変更の範囲(将来に配置転換などにより変わり得る場所や
       業務の範囲を指す)
 A有期労働契約の締結時と更新時(明示のタイミング)
  ↓
  追加事項:更新の上限((通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
       □併せて、最初の契約締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その
        理由をあらかじめ説明することが必要
 B無期転換(※1)ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時(明示のタイ
  ミング)
  ↓
  追加事項:・無期転換申込機会
       ・無期転換後の労働条件
       □併せて、正社員等とのバランス(※2)を考慮した事項について、説明する
       よう努力義務
    ※1 同一使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えるときは、労働者の申込
       みにより期間の定めのない労働契約に転換する制度
    ※2 バランス : 例として業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など

 







2023/08/17 15:42:00|ねづ通信
186号
★★★2
   今回は、助成金に絞り通信を作成してみました。助成金は、受給要件が結構難しいの
   でどの企業でも受給できるかというと首を縦に振ることはできかねます。先に助成金
   有りと考える企業はお断りしている社労士が多いと思います。何故なら、その企業の
   就業環境や事業内容等実態が不透明な部分が多く、間違った情報の提供により社労士
   責任も問われるリスクが高くなる可能性があるため、また、助成金の難しさなどによ
   り手続きをしたがらないというのが実情です。助成金を積極的に取り扱う社労士は、
   どちらかというと新規登録した社労士が多いようです。助成金を手がかりにして顧問
   に繋げるという一つの営業方法とも言えます。助成金はしっかり会社運営に取組んで
   いる企業にとって「おまけ」という考え方をして頂いた方が、社労士にとっても企業
   にとっても取組みやすいかもしれません。特に、顧問先であれば事業内容や労働環境
   等ある程度把握しているので、助成金に必要な就業規則等の整備がしやすいといえま
   す。しかし、ちょっとした勘違いで要件不備となり、不支給決定により損害賠償問題
   (社労士に非がある場合)が発生することになるので、リスクが高いため助成金はな
   るべくなら避けてとおりたいと思っている次第です。(8/17)★★★


○65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
 この助成金は、65歳以上への定年の引き上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上までの継続雇用制度の導入に対して、予算の範囲内で助成するものとなっています。予算が達した時点で今年度の当該助成金は終了となります。
 
支給額 
 対象者数  引上げ年齢     66〜69歳     70歳以上   定年廃止
        65歳    5歳未満 5歳以上   引上げ
  1〜3人   15万円    20万円  30万円   30万円    40万円
  4〜6人   20万円    25万円  50万円   50万円    80万円
  7〜9人   25万円    30万円  85万円   85万円    120万円
  10人〜   30万円    35万円  105万円  105万円    160万円

対象被保険者
  1.支給申請日前日に1年以上継続して雇用されいる60歳以上の雇用保険被保険者
    短時間就労者・・・定年前の無期雇用者であること
     法人役員等・・・・支給申請日前日までにハローワークに兼務役員雇用実態証明書を提出 している
             こと

  2.就業規則の適用者 (以下、全てに該当する者)
    ・定年前の無期雇用者(※1)又は無期雇用契約の定年後に希望者全員継続雇用され
     ている者(※2)
     ※1 改正前就業規則に規定する定年に達しておらず、かつ、無期雇用契約により雇用されている者
     ※2 改定前就業規則に規定する定年年齢より前から無期雇用者であり、継続雇用により定年後も引
        き続き雇用されている労働者

    ・改正前に就業規則の適用者
    ・改正後の就業規則の対象職種の者
     上限年齢未満の者で、かつ、雇用の取扱いが改正後就業規則の定年条文などで確認できる者
要件 
  
1.高年齢者雇用管理措置の実施
     ・高年齢者雇用等推進者の選任
     ・高年齢者雇用管理に関する措置の実施 (いずれか1つ)
       @職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
       A作業施設・方法の改善
       B知識、経験等を活用できる配慮、処遇の推進
       C賃金体系の見直し
       D健康管理、安全衛生の配慮
       E勤務時間制度の弾力化
       E勤務時間制度の弾力化
    個人的には、Dの健康管理が取組みやすいと思います。いずれにしても就業規則に記載しておく必要
     があります。

  2.就業規則は社労士に作成してもらい、費用支出すること
      委託契約書及び支払ったという証拠書類が必要

申請時期
   定年引上げ等の制度実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から
   5開業日以内に提出


★埼玉県70歳雇用確保助成金(募集期間〜令和5年11月30日)
 「70歳雇用確保助成金」のご案内 - 埼玉県 (saitama.lg.jp)
 埼玉県産業労働部人材活躍支援課で上記助成金の募集がありますが、募集期間が今年11月30日(木)の午後5時必着となっています。
 
 要件
  1.就業規則を定めて、労基署に提出している(10人未満は別途)
  2.これから正社員の就業規則を改正等し、70歳以上まで継続雇用する制度導入予定
   である 
   注:県の交付決定後に、就業規則改定等する場合が対象となります。
     既に、定年廃止や継続雇用70歳以上としている場合には対象外となります。

  
  以下、申請日時点まで全て該当
  3. 県内事業所に勤務する定年に達する前の正社員が1名以上いる
  4.県内の事業所に勤務する者の内、下記のいずれかに該当する者がいる
    @継続雇用の定めがない場合
     →5年以内に定年年齢に達する正社員が1名以上いる
    A継続雇用の定めがある場合
     →継続雇用の上限年齢に5年以内に達する定年後の継続雇用者が1名以上いる
  5.今まで下記の助成金を受給したことがないこと
    埼玉県70歳雇用推進助成金、県生涯現役実践助成金、当助成金
  6. 埼玉県シニア活躍推進宣言企業の認定を受けている企業等で、取組項目2〜6のうち
    2つ以上実施済みである checklist.docx (live.com)


★業務改善助成金制度の拡充(R5.8.31〜)
230901_2.pdf (saitamakai.or.jp)