社労士からのおたより

 
2023/06/08 10:10:00|ねづ通信
183号
★★★何でもかんでも電子申請や電子決済等で、機械音痴の私としてはついていけない社会
   になりつつある。マイナポイントほしさでスマホから手続きしたけど、四苦八苦しな
   がら時間も相当かけてしまった。また、新規保険契約時にはスマホでの操作やカメラ
   面談等があり、最初操作が分らず、オペレーターに聞きながらの操作となり、早いど
   ころか結構時間が取られてしまう始末。何でもかんでも電子利用での手続きは面倒
   だ!! と叫びたくなる。スマホで決済している人をみていると『すごいな〜』と関
   心してしまう。いざ、自分もと思っても悪用されたら?スマホにパスワードかけなく
   ては!パスワードかけたら画面見るのが面倒になるかも? ・・・ いろいろ考えると
   一歩がなかなか踏み出せない。クレジットカードを不正利用されたので、より慎重に
   なっているのも原因の一つかもしれない。しかし、全てが電子申請となるデジタル社
   会は否応なしにやってくるだろう。時代においていかれないように必死にしがみつく
   しかないのかも・・・。(6/7) ★★★


○算定基礎(定時決定)
 年に1回、4月・5月・6月の支払った報酬で9月以降の社会保険料が改定されます。
 対象者 : 7月1日現在の被保険者全員及び70歳以上の被用者
 提出不要:@6月1日以降に資格取得した人
      A6月30日以前に退職した人
      B4月からの報酬の大幅な変動があった人で随時改定の対象と人
      C8月又は9月に随時改定をする予定の申出を行った人
   ※ BとCについては、算定基礎届に記入せず、備考欄に「月額変更予定」に○をす
     る
   ※ 紙、或いは電子申請の場合には、BとCを除いて作成する

○労働災害死傷病報告の電子申請義務化(R7.1〜)
 労働政策審議会から義務化が妥当と答申を得たため、今後厚労省は省令改正を行う予定
 です。
 施行は、令和7年1月1日予定

 電子申請義務化の対象として・・・
        (ただし、従来の方式による届出を認める経過措置あり)
  ・労災死傷病報告書
  ・定期健康診断結果報告書
  ・総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医選任報告
  ・有機溶剤等健康診断結果報告
  ・じん肺健康管理実施状況報告
  ・有期業務に係る歯科健康診断結果報告

○マイナンバーカードが保険証と一体化(R6年秋頃)
 最近はマイナンバーカードのトラブルが続出し混乱が続いているようだが、政府は健康保
 険証を廃止しマイナンバーカードで一体化し事務効率を目指し、R6年秋頃を目安に切替え
 る予定です。しかし、今回のトラブルで一体化が少し延期になるかもしれません。
 同時に運転免許証も一体化される予定です。

○新型コロナウイルス感染者の傷病手当金の申請
 5月8日以降の新型コロナウイルス感染者の傷病手当金の申請については、医師の証明書が
 必要となります。
 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について | 広報・イベント | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

ストレスチェック実施プログラム最新版
 常時雇用される労働者が50人以上の事業所では、ストレスチェック実施が義務化されてい
 ます。
 厚労省で無料提供されている『厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム』最新版が
 公開されていますので、ご利用下さい。
 厚生労働省 ストレスチェックダウンロード (mhlw.go.jp)
 
 







2023/05/10 17:25:16|ねづ通信
182号
★★★181号及び182号を同日アップします。
   当法人は2月決算なので、税務申告は4月となるところ1か月延長で5月末までの申
   告となっています。ただ、納付は延長というのがないらしく4月末までに納付(仮納
   付)しなくてはならないようで、期限をすぎると延滞金が年3%加算されるということ
   を初めて知りました。5/1は市県民税及び国税を慌てて支払うことになりました。
   バタバタしましたが、GW後半はゆっくりお休みを過ごすことができました。
   (5/10)★★★


○連休明けの不調にご注意
 GWが終わり、通常勤務が始まっているが、会社に行くのが億劫だったり、朝起きられ
 なかったり、仕事の能率が低かったり、集中できなかったり・・・、いろいろな症状が出
 てくる時期でもある。
 この時期が要注意すべき時期といえる。特に4月入社したての社員は、4月張り切ってい
 た分長い休みに入り、また、会社で頑張っていくことに対し、相当なストレスを感じ心身
 共に不調を感じるようになる。食欲がない、眠れない、疲れが残る、肩こり、集中でき
 ない、遅刻やミス多発等の症状が出てくる。そのままでいるとうつ病、適用障害、パニッ
 ク障害等を発症する恐れがある。
 体調不調により仕事への影響がでてくるのは、6月〜7月頃と言われているので、早めの
 対応が必要である。早期発見早期対応が、会社にとっても社員にとっても大事になる。
 早期発見には、日頃から会社における社員の日常生活を見ていないと、『いつもと違う、
 何かが違う』を感じることが難しい。上司は声を掛け、雑談の中からでも発見できること
 もあるので、社員の言動から察し、悩み事や困っていること等聴いてあげる(傾聴)こと
 が必要。そして、社員の言っていることを否定することはせず、そのまま受入れて(共
 感)いくことが、その社員にとって少し気持ちが落ち着き改善に向かう可能性がある。
 メンタルヘルス対策は、会社にとってますます重要課題となり、早急な取組、職場改善、
 更に研修が必要となってくる。対策に取組まない場合、会社にとってリスク(安全配慮義
 務違反・訴訟・イメージダウン・他の従業員のモチベーション低下・高離職率等)が高く
 なる。

○5月8日から新型コロナウイルス感染症法上の位置づけが5類に決定
 インフルエンザと同じ5類に位置づけされたことで、公費から自己負担となる。 ただ、9月まではコロナ薬は無料、入院医療費については国が一部負担することになっている。

        移行前     → → →       移行後
    新型コロナウイルス等感染症            5類
    原則7日間待機               発病翌日から5日
    外来医療費 公費負担            原則自己負担
    入院医療費 公費負担            自己負担(9月までは補助)
    高額治療薬 公費負担            補助継続
 

○令和6年4月から契約時の労働条件明示事項の追加
 1.就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲
   → 雇入れ直後の就業の場所及び従事すべき業務で事足りていましたが、将来にわた
     っての変更の範囲を明示することにより、その後のキャリア形成やワークライフ
     バランスへの取組がしやすくなるためと考えらる。
 2.通算契約期間又は有期労働契約の更新回数の明示
   →契約更新時の上限設定や機関短縮等については説明義務となっている
 
 3.無期転換申込に関する事項
 4.無期転換後の労働条件
   → 書面交付により明示(申出先や申込方法等)


 
 







2023/05/10 11:24:00|ねづ通信
181号
★★★GWでは、観光地は大層な賑わいをみせていましたね。本来人混みを避けたいところ
   ですが、5/3巨人戦を観戦してきました。久々に人の多さに驚くばかりで、人をかき
   分け前に進むのに苦戦する始末でした。8回裏で逆転したのを喜びながら混まないう
   ちに早々と球場を後にしました。5/8からはマスク解禁となり今年の夏は快適に過ご
   せると思うだけで嬉しくなりますね。
   原稿も5/1作成しており、内容が古くなっていると思いますがアップします。
   済みません・・・。(5/10)★★★



○副業・兼業支援補助金  経済省
 第1次公募が5月11日(木)午後5時までとなっていますが、経済省から従業員の副業・兼業
 に対し補助金が創設されています。GビズIDでオンライン申請のみの取扱で、該当する
 事業所がありましたら申請してみてはいかがでしょうか?
  第1次に間に合わない場合には、第2次公募が発表になりましたらご検討下さい。補助金の
 類型には、まずAとBがあります。
 Aは自社の従業員が他社での副業や兼業をしてもらうための送り出し型。Bは、他社の
 従業員を受入れて自社の業務を行わせる受け入れ型があります。
 
類型A  副業・兼業送り出し型
  補助率    1/2以内
  補助上限額  T事業所あたり 100万円
  補助対象経費 @専門家経費 A研修費 Bクラウドサービス利用費

類型B  副業・兼業受入れ型
  補助率     1/2以内
  補助上限額   ・副業・兼業受入れ 1人あたり50万円
          ・1事業者あたり 250万円
  補助対象経費  @仲介サービス利用費(*)
          A専門家経費 B旅費 Cクラウドサービス利用費
 *受け入れ型の仲介サービス利用費とは、受入れを仲介する人材会社等に支払われる求人
  掲載料や仲介手数料のようなものです。

申請の流れ
  1.AかBの選定・見積書、GビズID取得
  2.申請書・計画書・必要書類を揃え、オンライン申請
  3.審査後、交付決定通知書
  4.決定後、契約・経費支出等を実施


○社会保険と加入年齢の関係について
 人生100年時代と言われていますが、定年後も働いている方も多くなりました。そこで、
 いつまで社保等に加入し保険料を払い続けなければならないのか不安に思っている方が多
 いかと思います。
 加入可能年齢が各々の保険により異なるので分りにくい部分がありますので、改めて
 ご案内します。
 
 厚生年金   70歳まで保険料支払(加入可年齢)
 国民年金   60歳まで保険料支払、ただし不足月数あれば65歳までは任意加入可
 健康保険   75歳まで保険料支払(加入可年齢)、その後後期高齢者保険制度
       (終身)
 介護保険   65歳まで保険料支払、その後年金から控除(終身)
 雇用保険   要件該当すればいつまでも加入可

 *加入可能年齢までいかず途中で退職した場合の健康保険は、国民健康保険等に加入する
  ことになります。
 *介護保険は65歳からは原則年金からの控除となりますが、支給停止等の場合には直接
  支払うことになります。



 




 







2023/03/29 15:38:00|ねづ通信
180号
★★★180号(3/29作成)  今回は178号〜180号同時アップしています。
   3月も残すところあと僅かです。桜満開も天気悪くお花見に行く機会が無かったのが残
   念。車の中から少し見た程度で、「まあ〜満足とするか」と言い聞かせて日々を過ご
   しています。桜以外でもレンギョやユキヤナギが可愛く咲き誇り、楽しませてもらっ
   ています。春は気持ちもわくわくし、綺麗な花々が咲き誇るので美しい季節だな〜と
   思っています。★★★


○健康保険料率と介護保険料率の改定
 令和5年3月分(4月納付分)から料率が変更されます。
        健康保険料率        介護保険料率は全国一律
  埼玉県   9.82%(旧 9.71%)    1.82%(旧1.64%)
  東京都   10.00%(旧 9.81%)  
  神奈川県  10.02%(旧 9.85%)  

○雇用保険料率の改定
 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率が改定されます。
         労働者負担     事業主負担
 一般の事業   0.6%(旧 0.5%)  0.95%(旧 0.85%)
 建設の事業   0.7%(旧 0.6%)  1.15%(旧 1.05%)

 給与から控除する時期は、給与締日が4月1日より先か後かによります。
  例:4月15日締め末払い   → 4月末支給分から控除
    3月末締め4月10日払い  → 5月支給分から控除 4月支給分は旧料率で計算

○高速道路深夜割の見直し
 国土省は、令和6年度を目途に高速道路の深夜割引制度を見直すことを検討。深夜割引が適用される0時前に割引の適用を待つトラックが料金場前で滞留し長時間労働になるのを改善するため、割引対象を適用時間内に走行した距離のみとすることにし、労基法上の深夜時間に合わせた深夜時間帯の割引の適用とする。

 現行  ・適用時間内に高速道路を走っている時間帯であれば、どの時間に入場、または
      退場しても適用OK
     ・深夜0時〜4時が対象時間帯
 見直し ・適用時間帯に走行した距離のみ3割引き
     ・22時〜翌日5時までが対象時間帯


 







2023/03/29 15:10:02|ねづ通信
179号
★★★179号(3/28作成)
   第1期分のおおよその納付税額を教えてもらったが、額が半端ないので驚くばかり。
   第2期目は消費税課税業者となるが、その額のため毎月貯蓄していかなければと感じる
   次第。★★★


○雇調金  
 いよいよ、雇用調整助成金コロナ特例が3月末で終了します。4月以降は、通常の雇用調整
 助成金となり支給要件等がコロナ特例と相当違います。
 ・事前に休業計画を届出(ただし、6/30迄の間は提出不要)
 ・経済上の理由により事業活動縮小を余儀なくされた事業主が対象
 ・直近3ヶ月の売上と前年同期と比較し10%以上低下
 ・雇用保険加入期間6ヶ月以上の者が対象
 ・クーリング期間1年間
 その他の要件有り。

○年金額の改定
 令和5年度の老齢年金額は、67歳以下(新規裁定者)か68歳以上(既裁定者)かにより
 年金額が変わります。
 新規裁定者は前年から2.2%の引上げ(名目手取り賃金変動率)となり、一方既裁定者は
 前年から1.9%の引上げ(物価変動率)となり下記の年金額(月)となります。 当然、
 老齢厚生年金額も変更されます。

 老齢基礎年金(満額) R4年度  64,816円
             ↓
            新規裁定者 66,250円
            既裁定者  66,050円

○国民年金保険料
 平成16年度水準を維持するため、法により名目賃金の変動に応じて毎年改定されており、
 令和5年度及び令和6年度の国民年金保険料は下記のとおりとなっています。
 
 R5年度  16,520円    R6年度  16,980円

○在職老齢年金の支給停止調整額
 令和5年度の在職老齢年金の支給停止調整額は、48万円です。老齢厚生年金と賃金(賞与
 含み)の合計額が上回る場合には、超えた部分の1/2支給停止、或いは全額支給停止とな
 ります。

  支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-基準額48万円)÷2
  *基本月額=老齢厚生年金(月)
  *総報酬月額相当額=賃金(賞与1ヶ月含む)

○新型コロナウイルス感染症対応特例(両立支援等助成金) 新設予定
 小学校休業等対応助成金・支援金が3月で終了し、4月からは小学校等臨時休校をした場合
 に新型コロナ感染症への対応として、両立支援制度を企業が整備することで安心して休む
 ことができるような取組みに対し、両立支援等助成金育児休業支援コース「新型コロナウ
 イルス感染症対応特例」を新設した。
 ・対象となる子の世話をするため、特別有給休暇を取得できる制度の規定化
 ・小学校等が臨時休校等した場合でも勤務できる仕組み作り(テレワーク・短時間勤務
  等)
 ・労働者が特別有給休暇を取得したこと
 
 支給額:100,000円