★ 日本年金機構がスタートしています 平成22年1月から、社会保険庁⇒日本年金機構となり、各地の社会保険事務所は「年金事務所」と名前が変わりました。今のところ名称が変わっただけで、実施している業務には変更はありませんので、今まで通りの内容でご利用できます。 年金事務所では、@3回コール以内に電話に出る。A30分以上待たせないようにする。B笑顔で対応。などサービス面をアピールしていますが、そう直ぐに習慣は直せるものではありません。まして、人員削減しているので、どのくらい満足できるサービスを提供できるのか疑問です。3回コール以内で電話に出ることで担当窓口の人は、本来の業務が出来ないと嘆いています。今後、申請後の手続き等が遅れる可能性も無きにしも非ずですね。 日本年金機構・・・非公務員型の公法人(特殊法人) 職員数は、22,713人(内有期雇用11,913人)・・・半分は有期雇用者です。 運営業務(適用・徴収・記録管理・相談・裁定・給付など)
社会保険庁 → 廃止!! →日本年金機構(運営業務) →厚生労働省(財政責任・運営責任)
◎「お客様へのお約束10カ条」(職員の行動規範)をご紹介します。(一部略) @わかりやすい言葉で、ていねいにご説明。 A年金のご相談はお客様にとってプラスとなる「もう一声」を心がけ。 B電話は3コール以内。C来所相談や電話によるお問い合わせには迅速に。その場で答えできない場合には、速やかに確認の上、2日以内に確認の状況をご連絡。 Dお待たせ時間は30分以内とすることを目指す。混雑時でも、お待たせ時間短縮に努めるとともに、待ち時間の目安を表示。 Eお知らせ文書や届出申請書類は、できるだけやかりやすく、読みやすく。 Fご意見・ご要望を、積極的にサービス改善につなげる。 G迅速な対応で、正しく確実に、できるだけ早く年金をお届け。 H定期便をはじめ、年金情報提供サービスの充実。 I個人情報管理の徹底 ・・・・以上の約束を守れたか否か、毎年の実績を公表するそうです。
★ 派遣労働者雇用安定化特別奨励金(H21.2.6〜H24.3.31)
「2009年問題」対応の一環として派遣労働者の失業防止、雇用の安定化を目的として創設された助成金です。派遣先企業が、6か月超えて継続して受け入れている業務に従事している派遣労働者を、派遣期間満了前までに、派遣先企業が直接雇用した場合に下記の内容で助成金が出ます。正社員だけでなく、6か月以上の契約社員(更新有が条件)として雇用された場合にも対象となります。ただし、その場合には、受給額は半額となります。
中小企業 期間の定めない雇用・・・・・・・・・・・第1期=50万円、第2期=25万円、第3期=25万円 合計100万円 6か月以上の有期雇用の場合・・・ 第1期=30万円、第2期=10万円、第3期=10万円 合計50万円 窓口は、管轄のハローワーク 対象者が途中で退職した場合には、申請できません。 |