社労士からのおたより

 
2010/03/26 12:13:40|ねづ通信
4月号(27)
★ 4月に変更されるのは、また変更予定のものには何があるの?
H22年4月に改定されるもの等を羅列しましたので、ご確認下さい。
 1.労働基準法改定
   @月60時間超の残業に対し、50% 以上の割増賃金を支払うこと(中小企業は当分の間猶予
   されます)。
   A引上げ分の割増賃金相当分の代替休暇もOK(中小企業は当分の間猶予されます)。  
   B特別条項付36協定の場合、45時間を超え60時間未満の残業に対し、25%以上の割増
   賃金にする努力義務及び協定届に記載義務(H22.4.1以降に協定締結の場合。中小企業も
   記載義務有りです。)
   C労使協定により、年次有給休暇を時間単位で付与可能。

→→ 労働時間数を短くするよう努めることを目的としていますので、各事業所においては36協定
   に関する指導や名ばかり管理職についての指導が強化される傾向にあります。

2. 社会保険料のアップ
   ・健康保険料・介護保険料(前回お知らせ済み)
3. 雇用保険法改定(法案提出)
   @雇用保険料が、15.5/1000  (被保険者負担分 6/1000、 事業主負担分 9.5/1000)
   A非正規労働者への適用範囲拡大 ⇒ 雇用見込み6か月以上から31日以上に短縮
   B雇用保険未加入者とされている者が、実際雇用保険料を控除されている場合、遡及適用
   期間時効は2年だが、その2年を超えて加入扱いできるようにする。その場合、事業主からの
   保険料も時効を超えて徴収。
4. 国民年金保険料のアップ
    14,660円から15,100円に改定されます。
5. 65歳以降の在職老齢年金の計算基準額の変更
    48万円 ⇒ ⇒ 47万円 に変更されます。60歳〜65歳までは今まで通り、28万円が基準
   となります。
6. 育児休業給付金
    「育児休業基本給付金」30%、職場復帰後6か月超えて雇用された場合に「育児休業者職場
   復帰給付金」20%支給されていました。しかし、4月から育児休業開始した方に、休業期間
   中に「育児休業給付金」として50%を支給することになりました。

★ 社会保険料の軽減対策をしましょう!
 年々増加する一方の社会保険料は、中小企業の経営にとって存亡の危機ともいえます。そこで、
 社会保険料を軽減する対策を検討する必要があると存じます。
 @定時決定(算定基礎)・・・ 毎年4月〜6月支給される給与の平均額で9月分から社会保険料
  が改定されるので、この時期残業を極力しないように努める。昇給月を4月とせず、7月以降に
  する。
 A随時決定(月額変更)・・・ 途中で固定賃金が変更され、大幅に変わった場合(2等級以上)、3カ
  月経過後に変更される。残業代の増減のみでは変更無し。







2010/02/24 9:53:59|ねづ通信
3月号(26)
★ 協会けんぽ・・・・健康保険料及び介護保険料率の変更

H22年3月分(4月納付分)から、健康保険が新保険料率に変わります。全国平均8.2%を9.3%台へ引き上げられ、厳しい経営状態の中、ますます保険料負担が重くなり、企業にとっても存亡の危機に接している状況と言えます。介護保険料率の見直しや、9月からは厚生年金保険料のアップもあり、福利厚生の負担増加は中小企業にとっては重大な問題だと存じます。
 かといって、社会保険適用されているか否かの問題は、社員応募の一つの動機ともなりえているので重要です。
 高齢化社会において医療費増大は避けて通れない問題かもしれません。しかし、安易な社会保険料率アップは、会社にとっても、被保険者にとっても受け入れることが耐えがたくなってきているのが現状ではないでしょうか。
 ・健康保険料率    8.17% →→ 9.3%(埼玉支部)、9.32%(東京支部)
 ・介護保険料率    1.19% →→ 1.5%
 
★ 社会保険資格得喪届及び月額変更届の遡及の注意 

@ 資格取得及び喪失の年月日が、60日以上遡って手続きをすることになった場合
   ⇒ 賃金台帳及び出勤簿の写し(退職日の属する月分を添付)
  被保険者が、取締役等の役員の場合は、議事録又は役員変更登記の記載がある登記簿謄本の
  写しの添付

A月額変更届を60日以上遡って届出する場合 又は、5等級以上標準報酬引き下げの場合
   ⇒ 変動があった月の前月分から改定月の前月までの賃金台帳及び出勤簿
  被保険者が役員等の役員の場合は、議事録等も添付
 

★ 特定求職者雇用開発助成金

下記の3種類が対象となっています。
  @特定就職者雇用開発助成金
  A緊急就職支援者雇用開発助成金
  B高年齢者雇用開発特別奨励金
 
 条件:就職困難者の採用
     (障害者・母子家庭の母等・中国残留邦人等・60歳以上等など諸条件あり)
     ハローワーク又は職業紹介事業者の紹介によること
     雇入れ6か月前〜雇入れ後1年間に解雇がないこと 他
 申請:ハローワーク
 支給:1年〜2年内に分割支給
 
 助成金額 
 短時間労働者以外   
 ・45万×2期(高年齢・母子家庭等) 
 ・45万×3期(身体・知的障害者) 
 ・60万×4期
      (重度障害・45歳以上障害者等)
 
 短時間労働者  
  ・30万×2期(又は3期)







2010/01/26 16:05:53|ねづ通信
2月号(25号)
★ 日本年金機構がスタートしています 
 平成22年1月から、社会保険庁⇒日本年金機構となり、各地の社会保険事務所は「年金事務所」と名前が変わりました。今のところ名称が変わっただけで、実施している業務には変更はありませんので、今まで通りの内容でご利用できます。
 年金事務所では、@3回コール以内に電話に出る。A30分以上待たせないようにする。B笑顔で対応。などサービス面をアピールしていますが、そう直ぐに習慣は直せるものではありません。まして、人員削減しているので、どのくらい満足できるサービスを提供できるのか疑問です。3回コール以内で電話に出ることで担当窓口の人は、本来の業務が出来ないと嘆いています。今後、申請後の手続き等が遅れる可能性も無きにしも非ずですね。
 
 日本年金機構・・・非公務員型の公法人(特殊法人)
             職員数は、22,713人(内有期雇用11,913人)・・・半分は有期雇用者です。
             運営業務(適用・徴収・記録管理・相談・裁定・給付など)

 社会保険庁 → 廃止!!
                →日本年金機構(運営業務)
                →厚生労働省(財政責任・運営責任)

◎「お客様へのお約束10カ条」(職員の行動規範)をご紹介します。(一部略)
  @わかりやすい言葉で、ていねいにご説明。  A年金のご相談はお客様にとってプラスとなる「もう一声」を心がけ。 B電話は3コール以内。C来所相談や電話によるお問い合わせには迅速に。その場で答えできない場合には、速やかに確認の上、2日以内に確認の状況をご連絡。 Dお待たせ時間は30分以内とすることを目指す。混雑時でも、お待たせ時間短縮に努めるとともに、待ち時間の目安を表示。 Eお知らせ文書や届出申請書類は、できるだけやかりやすく、読みやすく。 Fご意見・ご要望を、積極的にサービス改善につなげる。 G迅速な対応で、正しく確実に、できるだけ早く年金をお届け。 H定期便をはじめ、年金情報提供サービスの充実。 I個人情報管理の徹底
 ・・・・以上の約束を守れたか否か、毎年の実績を公表するそうです。

★ 派遣労働者雇用安定化特別奨励金(H21.2.6〜H24.3.31)

「2009年問題」対応の一環として派遣労働者の失業防止、雇用の安定化を目的として創設された助成金です。派遣先企業が、6か月超えて継続して受け入れている業務に従事している派遣労働者を、派遣期間満了前までに、派遣先企業が直接雇用した場合に下記の内容で助成金が出ます。正社員だけでなく、6か月以上の契約社員(更新有が条件)として雇用された場合にも対象となります。ただし、その場合には、受給額は半額となります。

   中小企業  
     期間の定めない雇用・・・・・・・・・・・第1期=50万円、第2期=25万円、第3期=25万円  
     合計100万円
     6か月以上の有期雇用の場合・・・ 第1期=30万円、第2期=10万円、第3期=10万円  
     合計50万円
   窓口は、管轄のハローワーク
   対象者が途中で退職した場合には、申請できません。
 







2009/12/28 9:08:25|その他
1月号
★ 新型インフルエンザ感染時の対応
 12月7日、新型インフルエンザによる死者が全国で100名になった記事が記載されていました。持病持っている方及び持っていない方含んでの数字です。勿論、糖尿病や何かしらの疾患を持っている方の死亡率が高いですが、これからの時期まだまだ油断できない状況です。そのような中で、中小企業にとっては新型インフルエンザ感染は脅威と言えます。最小限の人数で業務をこなしている中で、1名でも1週間休まれた場合、またその1名からの感染で他の従業員も休むことになった場合、中小企業の経営状態は停滞してしまします。仕事依頼が来ても対応できないことになり、大げさかもしれませんが最悪のパターンだと会社倒産の危機を招くことになりかねません。そのようなことを招かない為にも、常日頃から危機感をもって予防対策をしておいた方が良いと言えます。
 業務内容を1名しか知らず、かつ1名だけで対応しているということをせず、誰もが業務に対応できるという全員体制を確立していく方が、中小企業にとってはベストな方法だと思います。

 Q.新型インフルエンザ発病者を出勤停止にできるか?
    ⇒ 労働安全衛生法第68条の伝染病感染者について記載されています。インフルエンザは、
    5類感染症に分類されているので、出勤停止にできますが、実際停止にする場合には医師の
    意見を聞かなければいけません。
    この場合、法的には賃金の支払い義務は発生しません。
    ただし、会社の判断で休業させた場合は、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければ
    いけません。
    この際、年次有給休暇を消化してもらうことも検討してみてはいかがでしょうか。
    
 Q.新型インフルエンザで売上がダウンした場合、損害補償制度のようなものはありますか?
    ⇒ 中小企業緊急雇用安定助成金の支給対象に「新型インフルエンザの影響による需要(客
    数・受注量等)の減少を理由とする休業等」が含まれることになりました。
    本来は、休業開始日の前日までに休業計画届を提出する必要がありますが、一定の要件を
    満たしている場合、H21.5.16(新型インフルエンザが国内発生確認された日)まで遡っての
    申請が可能です。

★ 健康診断は年1回実施していますか?
 労働安全衛生規則の第43条及び第44条より、雇入れ時及び定期健康診断の実施は義務化されています。
 
  ◎雇入れ時・・・・常時使用する労働者を雇い入れするとき(雇入れする前3か月以内の診断書提
   出でOK)
  ◎定期健康診断・・・・常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期的に実施
   パートは努力義務ですが、一般労働者なみの労働時間(3/4以上)であれば義務
  ◎深夜業・・・・・業務配置換え時及び6か月毎に1回、定期的に実施

  健康診断の記録作成したものは、5年間保存義務。
  50人以上の労働者を使用する事業所は、労働基準監督署に健康診断結果報告書を提出。
  
  ◎長時間労働者への医師による面接指導の実施・・・・週40時間を超える労働が1月当たり100
  時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる場合は、労働者の申出により、面接指導実施







2009/12/02 8:59:42|ねづ通信
12月号
★ 実習型雇用助成金等(H21.7〜H24.3)
  
H21.7から新しい助成金がスタートしています。希望分野で働きたいけど、十分な知識・技能・経験がないという求職者を会社等で実習をかねて雇用した会社に対し、月額10万円を6か月間支給します。さらに、6か月経過後社員として採用し一定期間定着している場合、最高100万円まで支給するという助成金です。これは、H24.3迄の期間限定です。
要件
 ・ハローワークで実習型雇用の求人登録をしておき、ハローワーク経由で採用した場合
  ・6か月間の有期契約を締結
  ・その6か月間で実習や座学を実施
目的
  これは、技能や経験ある指導者のもとで仕事を覚えてもらうことを目的にしています。OJTでもまたOFF−OJTのように取引先での実習も含んでOK。研修会参加して受講してもOKです。時間や割合などの制限はありません。
  6か月間どのような研修をし、いかに未経験者をレベルアップさせるか。積極的に雇用対策に取り組んでいる会社に対して支給されます。
  似たもので、トライアル雇用がありますが、これは、3か月間お試し期間ということで月4万円が支給されています。また、これは年齢制限もありますが、実習型雇用助成金の方は年齢制限もない上、支給額も大幅なアップとなっています。
支給額
 @実習型雇用助成金   
   基金から月6万円×3か月、月10万円×4か月、ハローワーク   から月4万円×3か月   計月10万円×6か月
 A正規雇用奨励金  
   正規雇用後6か月経過後、さらにその後定着をしている場合   50万円×2回
 B教育訓練助成金
   正規雇用後、さらに必要な教育訓練を実施したとき (OJT   又はOFF-OJTによる)  上限50万円


★ 残業をさせるのは、違法だと知っていますか?

労働基準法第32条
 「@休憩時間を除き1週間につき40時間を超えて労働させてはならない。
  A休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働をさせてはならない。」
 と明記されています。ということは、それ以上労働をさせることは違法になります。
 
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 しかし
 ⇒労働基準法第36条
 協定(労働者の過半数を代表する者)を締結し、労働基準監督署に届け出た場合においてのみ、時間外労働及び休日労働をさせることができます。これを、サブロク(36)協定と通常よんでいます。これにより残業させるのが、適法となります。
 36協定は、出したから毎年安心して残業させることができると思わないで下さい。自動更新規定を設けていても、労使双方異議がなく、同一内容の36協定を行使する旨の書面の届出は毎年必要となります。