★ 4月に変更されるのは、また変更予定のものには何があるの? H22年4月に改定されるもの等を羅列しましたので、ご確認下さい。 1.労働基準法改定 @月60時間超の残業に対し、50% 以上の割増賃金を支払うこと(中小企業は当分の間猶予 されます)。 A引上げ分の割増賃金相当分の代替休暇もOK(中小企業は当分の間猶予されます)。 B特別条項付36協定の場合、45時間を超え60時間未満の残業に対し、25%以上の割増 賃金にする努力義務及び協定届に記載義務(H22.4.1以降に協定締結の場合。中小企業も 記載義務有りです。) C労使協定により、年次有給休暇を時間単位で付与可能。
→→ 労働時間数を短くするよう努めることを目的としていますので、各事業所においては36協定 に関する指導や名ばかり管理職についての指導が強化される傾向にあります。
2. 社会保険料のアップ ・健康保険料・介護保険料(前回お知らせ済み) 3. 雇用保険法改定(法案提出) @雇用保険料が、15.5/1000 (被保険者負担分 6/1000、 事業主負担分 9.5/1000) A非正規労働者への適用範囲拡大 ⇒ 雇用見込み6か月以上から31日以上に短縮 B雇用保険未加入者とされている者が、実際雇用保険料を控除されている場合、遡及適用 期間時効は2年だが、その2年を超えて加入扱いできるようにする。その場合、事業主からの 保険料も時効を超えて徴収。 4. 国民年金保険料のアップ 14,660円から15,100円に改定されます。 5. 65歳以降の在職老齢年金の計算基準額の変更 48万円 ⇒ ⇒ 47万円 に変更されます。60歳〜65歳までは今まで通り、28万円が基準 となります。 6. 育児休業給付金 「育児休業基本給付金」30%、職場復帰後6か月超えて雇用された場合に「育児休業者職場 復帰給付金」20%支給されていました。しかし、4月から育児休業開始した方に、休業期間 中に「育児休業給付金」として50%を支給することになりました。
★ 社会保険料の軽減対策をしましょう! 年々増加する一方の社会保険料は、中小企業の経営にとって存亡の危機ともいえます。そこで、 社会保険料を軽減する対策を検討する必要があると存じます。 @定時決定(算定基礎)・・・ 毎年4月〜6月支給される給与の平均額で9月分から社会保険料 が改定されるので、この時期残業を極力しないように努める。昇給月を4月とせず、7月以降に する。 A随時決定(月額変更)・・・ 途中で固定賃金が変更され、大幅に変わった場合(2等級以上)、3カ 月経過後に変更される。残業代の増減のみでは変更無し。
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