社労士からのおたより

 
2010/06/15 14:15:24|ねづ通信
7月号(30号)
★国民年金の免除申請・・・「退職による特例免除」
 厚生年金加入の会社を退職(失業)した場合、国民年金に加入しなくてはいけません。H22年度の保険料は、15,100円/月です。退職すると毎月国民年金を支払うことは難しい場合があります。そこで、離職したことを証明する書類を持参し、市町村又は年金事務所の窓口で「国民年金の免除申請」をすることができます。
 免除できるか否かの判断は、前年の所得に応じて決定されるところですが、 退職の場合は本人の所得は除外され、配偶者及び世帯主の所得のみで判断されます。 
 健康保険の任意加入より、保険料がお安くなる場合もありますので、一度見積もっていただいた方が良いです。

 申請 →→ 市役所所得確認 →→ 日本年金機構
 
                          ↓              
                       却下 又は 承認
              
                   却下 →→ 全額納付
                   承認 →→ 全額免除
                           1/4免除
                           半額免除
                           3/4免除
 免除申請をしておくメリット ・・・・
  @国庫負担分として1/2は
   老齢基礎年金に反映される。
  A障害や死亡した場合、
   年金が受給できる場合がある。

★国民健康保険の軽減措置創設
 倒産・解雇・雇止めなどによる離職者を対象に国民健康保険の軽減措置が創設されました。(平成22年度)  離職理由が、特定受給資格者及び特定理由離職者が対象となります。国保は前年の所得を元に計算されますが、該当者が申請した場合には給与所得を30/100とみなし保険料を計算します。該当離職者の詳細については、市役所にご確認下さい。   
 ・離職日が、H21.3.31〜H22.3.30 ⇒ 22年度の保険料が軽減対象   
 ・離職日が、H22.3.31〜H23.3.30 ⇒ 22・23年度の保険料が軽減対象   
 《添付書類》国保被保険者証・雇用保険受給資格者証(原本)・印鑑

★傷病手当金受給中の退職者
傷病手当金は、業務外の傷病等で継続3日以上休業している場合、4日目から1年6カ月支給されるものです。
4日目以降に退職された場合にも支給されます。ただし、退職日に挨拶や残務整理にと思い、出勤していてはその後傷病手当金が不支給になりますので、ご注意ください。
 退職後、老齢厚生年金等受けられるようになる場合には傷病手当金が不支給になりますただし、傷病手当金の方が老齢厚生年金等より多い場合には差額分が支給されます。
 失業保険は、労務可能状態 ⇔ 傷病手当金は労務不能状態 ・・・ 目的が違います。

傷病手当金=標準報酬日額の2/3







2010/05/21 14:37:30|ねづ通信
6月号(29)
1.年度更新及び算定基礎の時期を迎えます(7月10日まで)
労働保険の年度更新の書類及び社会保険の算定基礎届等書類が、5月下旬〜6月にかけて、各事業所に届く予定です。なお、算定基礎届の方は、顧問同意書提出している場合には、直接社労士事務所宛てに送付されます。
 
 A(21/4/1〜22/3/31)-----------B(22/4/1〜23/3/31) ------------ C(23/4/1〜)  
  H20年度確定             H21年度確定A              H22年度確定B
  H21年度概算A            H22年度概算B              H23年度概算C

清算 ⇒ A確定保険料ーA概算保険料=不足分は、一括納付。  プラス一般拠出金
                         =還付分は、還付してもらうのか次年度充当するのかに
                          よるが、一般拠出金は支払う(充当できない)。
次年度(H22年度)B概算保険料 ⇒ 40万円以上なら下記のとおり延納(分割納付)できるが、40万円未満なら一括納付。(労災・雇用いずれか一方のみの成立なら、20万円以上の場合延納できる)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   納付期限は、 第1期分 (7/10迄)、  第2期分(10/31迄)、  第3期分(1/31迄)
----------------------------------------------------------------------------------------------

※ 期中で人員増加などによる賃金増加見込みが要件に該当する場合、「増加概算保険料申告書」
   を提出して下さい。提出せず、年度更新の時申告すると、確定保険料分は一括納付なので、
   大変な負担増になります。

2.社会保険の算定基礎
  4月・5月・6月に支払った給与(交通費込み)総額の平均月額に対して、新たな標準報酬月額
  の社会保険料が9月分(10月末納付)から変わることになります。
  この届出は、毎年、7月1日〜10日(又は指定日)に提出することになっています。
  届出対象者は、7月1日現在の被保険者全員です。もちろん、休業中の方も届出対象者です。
  ただし、6月1日以降に被保険者となった方は、対象外となります。
  70歳以上で、被保険者の方も在職老齢年金の対象であるため、そして健康保険は75歳になる
  まで加入できるので「算定基礎届」の提出が必要です。その場合、備考欄に「70歳以上健保
  のみ」と記載しておけば結構です。
  70歳の誕生日前日に厚生年金保険の方は、資格を喪失するので「喪失届」提出しておく必要
  があります。

★健康保険の被扶養者の確認   
5月下旬より、協会けんぽから健康保険の被扶養者であるか確認の書類が郵送されます。18歳以上の被扶養者の方が、二重に保険制度に加入していないか確認するためです。異動等がある場合には、異動届を提出する必要があります。 
  被扶養者リスト・調書兼異動届・返信用封筒 ・・・協会けんぽから
      ↓     ↓

     異動あれば(7月末提出)
      ↓     ↓

  被扶養者リスト・調書兼異動届・保険証 ・・・協会けんぽへ


  
   
 







2010/05/12 16:02:52|ねづ通信
5月号(28)
★雇用保険改正(H22.4.1〜)

 H22.4.1〜雇用保険制度が一部変更となっています。
1.非正規労働者の雇用保険適用範囲の拡大
   旧 6か月以上の雇用見込み  → 新 31日以上の雇用見込み
         +               +
    週所定労働時間20H以上   →   週所定労働時間20H以上

  ※ 雇用契約31日未満でも、適用される場合として・・・・
   @雇用契約に更新する規定があり、雇止めの明示がない場合
   A更新規定ないが、雇用契約により雇用された者が31日以上雇用された実績が有る場合

  ※4月1日以前は、雇用保険の適用不該当者の4月1日以降の取り扱い・・・・
   4月1日以前から引き続き雇用されている労働者は、4月1日以後に31日以上雇用の見込みが
   あるかどうかによって雇用保険の適用の判断がなされます。

2.雇用保険料率の変更
  旧  一般事業の場合 11/1000  → 新  一般事業の場合 15.5/1000

      労働者負担  4/1000    →   労働者負担  6/1000
      会社負担    7/1000   →   会社負担   9.5/1000

  3. 雇用保険未加入者の遡及適用期間について(3/31施行日から9カ月以内の政令で定める日
    から施行)
    未加入者の遡及は2年前まで可能   →  雇用保険料が天引きされていた事実が確認
    された方は、2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能

★ 助成金の改正等
 助成金関係が、この4月から大幅に改正されています。支給金額や支給要件変更、廃止、新規創設されたりしています。そもそも、助成金等は雇用の創出や安定のためのサポート的なものです。経済環境、労働環境等がそれぞれ年々違ってくるとその時にサポートが必要とされる部分を重点的に助成していきます。そのため、毎年支給要件等が変わってきます。特に年度が変わる時期には要注意です。また、助成金も一定の予算の中で行っているため、予算を使い切った場合には不支給になる可能性があります。
 助成金により、受付窓口がハローワーク、(財)21世紀職業事業財団、労働局、(独)雇用・能力開発機構などに分かれており、初回は特に添付書類等も多く、大変手続きが面倒なのが難点です。
 「初めに助成金あり」という意識では、会社運営は大変難しいと思います。あくまでも事業を行っていて、おまけとして貰うという認識でいくことをお勧めします。
 詳細につきましてはハローワークなどでご確認下さい。

助成金一覧表 : 新潟労働局







2010/03/26 12:13:40|ねづ通信
4月号(27)
★ 4月に変更されるのは、また変更予定のものには何があるの?
H22年4月に改定されるもの等を羅列しましたので、ご確認下さい。
 1.労働基準法改定
   @月60時間超の残業に対し、50% 以上の割増賃金を支払うこと(中小企業は当分の間猶予
   されます)。
   A引上げ分の割増賃金相当分の代替休暇もOK(中小企業は当分の間猶予されます)。  
   B特別条項付36協定の場合、45時間を超え60時間未満の残業に対し、25%以上の割増
   賃金にする努力義務及び協定届に記載義務(H22.4.1以降に協定締結の場合。中小企業も
   記載義務有りです。)
   C労使協定により、年次有給休暇を時間単位で付与可能。

→→ 労働時間数を短くするよう努めることを目的としていますので、各事業所においては36協定
   に関する指導や名ばかり管理職についての指導が強化される傾向にあります。

2. 社会保険料のアップ
   ・健康保険料・介護保険料(前回お知らせ済み)
3. 雇用保険法改定(法案提出)
   @雇用保険料が、15.5/1000  (被保険者負担分 6/1000、 事業主負担分 9.5/1000)
   A非正規労働者への適用範囲拡大 ⇒ 雇用見込み6か月以上から31日以上に短縮
   B雇用保険未加入者とされている者が、実際雇用保険料を控除されている場合、遡及適用
   期間時効は2年だが、その2年を超えて加入扱いできるようにする。その場合、事業主からの
   保険料も時効を超えて徴収。
4. 国民年金保険料のアップ
    14,660円から15,100円に改定されます。
5. 65歳以降の在職老齢年金の計算基準額の変更
    48万円 ⇒ ⇒ 47万円 に変更されます。60歳〜65歳までは今まで通り、28万円が基準
   となります。
6. 育児休業給付金
    「育児休業基本給付金」30%、職場復帰後6か月超えて雇用された場合に「育児休業者職場
   復帰給付金」20%支給されていました。しかし、4月から育児休業開始した方に、休業期間
   中に「育児休業給付金」として50%を支給することになりました。

★ 社会保険料の軽減対策をしましょう!
 年々増加する一方の社会保険料は、中小企業の経営にとって存亡の危機ともいえます。そこで、
 社会保険料を軽減する対策を検討する必要があると存じます。
 @定時決定(算定基礎)・・・ 毎年4月〜6月支給される給与の平均額で9月分から社会保険料
  が改定されるので、この時期残業を極力しないように努める。昇給月を4月とせず、7月以降に
  する。
 A随時決定(月額変更)・・・ 途中で固定賃金が変更され、大幅に変わった場合(2等級以上)、3カ
  月経過後に変更される。残業代の増減のみでは変更無し。







2010/02/24 9:53:59|ねづ通信
3月号(26)
★ 協会けんぽ・・・・健康保険料及び介護保険料率の変更

H22年3月分(4月納付分)から、健康保険が新保険料率に変わります。全国平均8.2%を9.3%台へ引き上げられ、厳しい経営状態の中、ますます保険料負担が重くなり、企業にとっても存亡の危機に接している状況と言えます。介護保険料率の見直しや、9月からは厚生年金保険料のアップもあり、福利厚生の負担増加は中小企業にとっては重大な問題だと存じます。
 かといって、社会保険適用されているか否かの問題は、社員応募の一つの動機ともなりえているので重要です。
 高齢化社会において医療費増大は避けて通れない問題かもしれません。しかし、安易な社会保険料率アップは、会社にとっても、被保険者にとっても受け入れることが耐えがたくなってきているのが現状ではないでしょうか。
 ・健康保険料率    8.17% →→ 9.3%(埼玉支部)、9.32%(東京支部)
 ・介護保険料率    1.19% →→ 1.5%
 
★ 社会保険資格得喪届及び月額変更届の遡及の注意 

@ 資格取得及び喪失の年月日が、60日以上遡って手続きをすることになった場合
   ⇒ 賃金台帳及び出勤簿の写し(退職日の属する月分を添付)
  被保険者が、取締役等の役員の場合は、議事録又は役員変更登記の記載がある登記簿謄本の
  写しの添付

A月額変更届を60日以上遡って届出する場合 又は、5等級以上標準報酬引き下げの場合
   ⇒ 変動があった月の前月分から改定月の前月までの賃金台帳及び出勤簿
  被保険者が役員等の役員の場合は、議事録等も添付
 

★ 特定求職者雇用開発助成金

下記の3種類が対象となっています。
  @特定就職者雇用開発助成金
  A緊急就職支援者雇用開発助成金
  B高年齢者雇用開発特別奨励金
 
 条件:就職困難者の採用
     (障害者・母子家庭の母等・中国残留邦人等・60歳以上等など諸条件あり)
     ハローワーク又は職業紹介事業者の紹介によること
     雇入れ6か月前〜雇入れ後1年間に解雇がないこと 他
 申請:ハローワーク
 支給:1年〜2年内に分割支給
 
 助成金額 
 短時間労働者以外   
 ・45万×2期(高年齢・母子家庭等) 
 ・45万×3期(身体・知的障害者) 
 ・60万×4期
      (重度障害・45歳以上障害者等)
 
 短時間労働者  
  ・30万×2期(又は3期)