★雇用保険改正(H22.4.1〜)
H22.4.1〜雇用保険制度が一部変更となっています。
1.非正規労働者の雇用保険適用範囲の拡大
旧 6か月以上の雇用見込み → 新 31日以上の雇用見込み
+ +
週所定労働時間20H以上 → 週所定労働時間20H以上
※ 雇用契約31日未満でも、適用される場合として・・・・
@雇用契約に更新する規定があり、雇止めの明示がない場合
A更新規定ないが、雇用契約により雇用された者が31日以上雇用された実績が有る場合
※4月1日以前は、雇用保険の適用不該当者の4月1日以降の取り扱い・・・・
4月1日以前から引き続き雇用されている労働者は、4月1日以後に31日以上雇用の見込みが
あるかどうかによって雇用保険の適用の判断がなされます。
2.雇用保険料率の変更
旧 一般事業の場合 11/1000 → 新 一般事業の場合 15.5/1000
労働者負担 4/1000 → 労働者負担 6/1000
会社負担 7/1000 → 会社負担 9.5/1000
3. 雇用保険未加入者の遡及適用期間について(3/31施行日から9カ月以内の政令で定める日
から施行)
未加入者の遡及は2年前まで可能 → 雇用保険料が天引きされていた事実が確認
された方は、2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能
★ 助成金の改正等
助成金関係が、この4月から大幅に改正されています。支給金額や支給要件変更、廃止、新規創設されたりしています。そもそも、助成金等は雇用の創出や安定のためのサポート的なものです。経済環境、労働環境等がそれぞれ年々違ってくるとその時にサポートが必要とされる部分を重点的に助成していきます。そのため、毎年支給要件等が変わってきます。特に年度が変わる時期には要注意です。また、助成金も一定の予算の中で行っているため、予算を使い切った場合には不支給になる可能性があります。
助成金により、受付窓口がハローワーク、(財)21世紀職業事業財団、労働局、(独)雇用・能力開発機構などに分かれており、初回は特に添付書類等も多く、大変手続きが面倒なのが難点です。
「初めに助成金あり」という意識では、会社運営は大変難しいと思います。あくまでも事業を行っていて、おまけとして貰うという認識でいくことをお勧めします。
詳細につきましてはハローワークなどでご確認下さい。
助成金一覧表 :
新潟労働局