社労士からのおたより

 
2011/01/05 13:40:00|
HPのご案内







2011/01/05 13:28:36|ねづ通信
1月(36号)
★退職時の証明等
労働者から請求がある場合の手続きとして・・・
 @「退職時証明書」 ・・・・ 使用期間、業務の種類、地位、賃金または退職事由(退職事由が
  解雇の場合にあっては、その理由を含む)遅滞なく交付する  必要があります。これに違反する
  と30万円以下の罰金が科せられます。
  証明書には、労働者が請求しない事項を記載してはいけません。これも罰金が科せられます。

 A「解雇理由証明書」 ・・ 請求された場合 、解雇予告がされた日から遅滞なく交付する必要
  があります。解雇の事実のみについて証明書を請求された場合には、解雇の理由を記載しては
  ならず、解雇の事実のみを記載することになります。

 B金品の返還請求 ・・・  労働者の死亡、退職、解雇などにより、労働関係が終了した場合、
  権利者からの請求があった場合、請求日から7日以内に、未払賃金支払、積立金、貯蓄金など
  労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません。権利者とは、労働者やその遺族
  のことです。
  退職手当は、就業規則等の定めがある支払期日でOKです。
  違反者には、30万円の罰金が科せられます。

 C必要な旅費支払 ・・・  労働条件が事実と相違する場合に、住居を変えた労働者が解除し、
  14日以内に帰郷するときに旅費を支払わなければなりません。違反は30万円の罰金。 

★営業秘密
最近、情報漏えいや顧客リストの持ち出しなどの記事をよく見かけます。顧客情報、商品の製造方法、設計図、販売マニュアル等の営業情報が「営業秘密」に該当します。「営業秘密」は、不正競争防止法により保護されており、知的財産の一種と考えられています。特許庁への登録はなくても保護される対象となっていますので、これに違反した場合又は違反するおそれがある場合には、不正競争防止法に基づく差止めや損害賠償を請求することができます。

 「営業秘密」として保護される要件として
   @秘密管理性 ・・・ 企業が秘密にしようとする意思が必要の上、誰でもアクセスできるのでは
    なく、アクセス者を特定しておくことが大事。「マル秘」、「持ち出し禁止」など明記。
   A事業活動に有用 ・・・ 営利活動に役立つこと
   B非公然性 ・・・ 公然と知られていないこと

平成22年1月から「営業秘密侵害罪」の要件が見直され、処罰対象が拡大されています。
  (以前)不正競争の目的による行為を処罰対象としていた
  (改正)「不正の利益を得る目的」又は「保有者に損害を与える目的」による行為を処罰の対象に。
       管理任務のある者が背いて営業秘密を横領する行為や無断コピーする行為等が処罰
       対象に。







2010/12/14 9:31:52|ねづ通信
12月号(35)
★新設助成金のご案内
平成22年9月24日から助成金がスタートしていますので、ご案内いたします。
@3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
  受給要件 : ・ハローワークに「既卒者トライアル求人」を提出
           ・ハローワークの紹介
           ・高校・大学等卒業後3年以内で就職活動中の人(1年以上の正規雇用経験なし)
         ・3ヶ月間有期雇用(トライアル)
         ・その後、正規雇用した場合
  助成金額 : 有期雇用期間中 ・・・ 1ヵ月10万円
           正規雇用から3カ月後 ・・・ 1人50万円
           正規雇用に至らない場合でも、原則として10万円×3月の返還不要

A3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金(トライアル雇用無しで、いきなり採用した場合)
  受給要件 : ・ハローワークに3年以内既卒者の求人募集を提出
          ・ハローワーク紹介 
          ・卒業後3年以内の者を正規雇用
  助成金額 : 正規雇用してから6カ月後に100万円支給(同一事業主1回限りの奨励金)

その他
 @キャリア形成促進助成金の厳格化(H22.10.1〜)
   教育訓練の助成金ですが、10月から有期実習型訓練の受講要件が厳格になり、支給限度額
   が設けられました。
 A介護職員処遇改善交付金の要件追加([H22.10.1〜)
   介護事業者向けの交付金に、キャリアパス、定量要件が導入され、これらの要件を満たさない
   場合には、交付金が減額となります。

改正予定 
 @若年者当正規雇用化特別奨励金、派遣労働者雇用安定化特別奨励金の拡充が予定されてい
  ます。(詳細が決まりましたら、お知らせいたします)

★被扶養者が少年院等に収容された場合の届出 
 少年院や監獄等に収容、拘禁されたときは、疾病・負傷・出産については給付が制限されます。被保険者のみならず、被扶養者が該当した場合でも給付制限対象者となります。ただし、埋葬料は支給制限されません。
会社の方では、「健康保険法第118条第1項該当・非該当届」を年金事務所に提出することになります。







2010/11/10 13:10:30|ねづ通信
11月号(34)
★雇用保険の遡及加入手続について(平成22年10月1日〜施行)
雇用保険料が天引きされていたけど、実際には雇用保険に未加入だった方の遡及加入手続きは、今までは、遡っても2年まででした。しかし、平成22年10月1日からは、雇用保険料が給与から控除されていることが明らかである場合は、2年を超えて遡り、雇用保険の加入手続きができることになりました。

対象者は・・・ @平成22年10月1日以降に離職した人 A在職中の方
要 件は・・・・ 給与明細で雇用保険料が天引きされている事実が確認できること
手続きは・・・ 給与明細、源泉徴収票など、ハローワークに持参すること
   ↓     ↓     ↓    ↓
 これで、雇用保険の被保険者資格を遡及して取得した方は、被保険者期間が長くなるので、失業手当の所定給付日数が増える可能性があります。
 反対に、事業所の事務処理が一時的ですが、煩雑になります。年度更新の修正申告が修正する年度分必要になります。(例:H19年10月に遡及加入なら、H19年度・H20年度・H21年度の確定分修正)

★新型インフルエンザワクチン接種の取り扱い変更(平成22年10〜施行)
昨年までは、季節性インフルエンザと新型インフルエンザの接種方法は、別々に行っていましたが、10月から新型と季節性(香港型及びB型)の3つの株が混合された3価ワクチンが製造・供給されることになりました。
 また、昨年は新型インフルエンザの接種順位に優先がつけられていましたが、10月以降からは全員が受けられることになりました。
 費用の方も、季節性インフルエンザと同じくらいの料金になるそうです。
 インフルエンザワクチンが原因で健康被害が生じた場合、医療費や年金など健康被害救済制度もあります。
新型インフルエンザは、感染すると脳炎や肺炎など合併症を起こし、重症化しますので、事前に予防しておくことをお勧め致します。

  ちなみに、ワクチンには2種類あります・・・・@1価 (新型インフルエンザのみ)
                             A3価(新型と季節性(香港型及びB型))








2010/10/07 8:48:44|ねづ通信
10月号(33)
★最低賃金法改正でどのくらいまでアップするのか?
毎年、10月から実施される最低賃金だが、今年は地域別最低賃金を15円引上げる予定で検討中です。
埼玉県は、おおよそ15円引上げられ750円になる予定です。東京都は、30円アップし、821円となる予定となっています。日本は、まだ不景気であり、賃金も下がる方向にある中で、最低賃金が引上げになるのは事業主にとっても大変な負担となります。そこで、最低賃金はどのように決定されるのかを知る必要があるかと存じます。
 引上げ額の決定方法は、次の@Aのいずれか高い方で決定しています。
 @全国一律の引上げ目安 ・・・・ 10円
 A最低賃金額が生活保護水準を下回っている都道府県 ・・・ 差額解消のための調整額

 10円引上げは、公益委員会の意見 ・・・ 2020年までに最低800円にするためには、年平均
 15円アップする必要があるが、経済成長低迷の中、実現が厳しい。そこで、今年度はともかく引き
 上げ幅を10円に設定するという意見になったわけです。
 ただし、最低賃金額の最終結論はこれから出ます。(埼玉県:昨年度は9/17)

※ 各県における最低賃金確定 この文書作成後、今年の最低賃金が出そろいましたのでご覧下さい。

★不正競争防止法改正(H22.7.1施行)
@「不正の競争を目的としての行為」が処罰の対象だったが、ネット上に営業秘密を不正公開する
  などの行為は処罰外だったため、「不正の利益を得たり、営業秘密の保有者に損害を与えたり
  する目的」も処罰の対象に付け加えられました。
 A労働者が無断で営業秘密をコピーして持ち出す行為も処罰の対象となりました。

●営業秘密の3要件
 @秘密管理性(秘密として管理されている)
 A有効性(清算方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報)
 B非公知性(公然と知られていないもの)
  民事上 → 差し止め請求・損害賠償請求・信用回復措置請求
  刑事上 → 10年以下の懲役、又は、1,000万円以下の罰金

雇用契約締結時、労働者へ認識させるためにも秘密保持契約を別途結ぶことが望ましい。さらに、就業規則に規定し、労働者への周知させることも必要になります。
契約するチャンスとしては、@雇入れ時、A在職中(特定プロジェクトへの参加時など)、B退職時、が考えられます。

※秘密管理性が認められるためには、@情報にアクセルできる者が特定されていること、A上記の者がそれを秘密であると認識できること