★最低賃金法改正でどのくらいまでアップするのか?毎年、10月から実施される最低賃金だが、今年は地域別最低賃金を15円引上げる予定で検討中です。
埼玉県は、おおよそ15円引上げられ750円になる予定です。東京都は、30円アップし、821円となる予定となっています。日本は、まだ不景気であり、賃金も下がる方向にある中で、最低賃金が引上げになるのは事業主にとっても大変な負担となります。そこで、最低賃金はどのように決定されるのかを知る必要があるかと存じます。
引上げ額の決定方法は、次の@Aのいずれか高い方で決定しています。
@全国一律の引上げ目安 ・・・・ 10円
A最低賃金額が生活保護水準を下回っている都道府県 ・・・ 差額解消のための調整額
10円引上げは、公益委員会の意見 ・・・ 2020年までに最低800円にするためには、年平均
15円アップする必要があるが、経済成長低迷の中、実現が厳しい。そこで、今年度はともかく引き
上げ幅を10円に設定するという意見になったわけです。
ただし、最低賃金額の最終結論はこれから出ます。(埼玉県:昨年度は9/17)
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各県における最低賃金確定 この文書作成後、今年の最低賃金が出そろいましたのでご覧下さい。
★不正競争防止法改正(H22.7.1施行)@「不正の競争を目的としての行為」が処罰の対象だったが、ネット上に営業秘密を不正公開する
などの行為は処罰外だったため、「不正の利益を得たり、営業秘密の保有者に損害を与えたり
する目的」も処罰の対象に付け加えられました。
A労働者が無断で営業秘密をコピーして持ち出す行為も処罰の対象となりました。
●営業秘密の3要件
@秘密管理性(秘密として管理されている)
A有効性(清算方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報)
B非公知性(公然と知られていないもの)
民事上 → 差し止め請求・損害賠償請求・信用回復措置請求
刑事上 → 10年以下の懲役、又は、1,000万円以下の罰金
雇用契約締結時、労働者へ認識させるためにも秘密保持契約を別途結ぶことが望ましい。さらに、就業規則に規定し、労働者への周知させることも必要になります。
契約するチャンスとしては、@雇入れ時、A在職中(特定プロジェクトへの参加時など)、B退職時、が考えられます。
※秘密管理性が認められるためには、@情報にアクセルできる者が特定されていること、A上記の者がそれを秘密であると認識できること