★労働時間等の適用がされない場合(例外)について 原則 : 1日8時間、週40時間 例外 : 労働基準法第41条 ・・・(労働時間、休憩、休日についての規定を適用しない) @管理監督者 A監視又は断続的労働に従事する者で、監督署の許可を受けた者 B農林(林業は除く)・水産業に従事する者・・・(農業・畜産・水産業従事者等)
会社内で、○○部長・○○次長・○○課長など名称で呼ばれ、若干の手当を支給することで、時間外労働や休日出勤等に対する賃金を支給しないで良いと思われている事業所が多いですが、実際、監督署が注目するのは「実態」です。日本マクドナルド事件で注目されたいわゆる「名ばかり管理職」では、職務内容、責任と権限、勤務態様、待遇を踏まえ実態によって客観的 に判断され、管理監督者に該当しないため時間外割増賃金支払い命令が出されました。 その判断基準は、通達により示されています。 1)経営者と一体的な立場で仕事をしている 2)出社、退社や勤務時間について厳格な制限をうけていない・・・(出退勤時間の裁量が自分に ある) 3)その地位にふさわしい待遇がされている・・・(一般社員に比べ、相当の待遇がされている)
各事業所において、上記の判断基準を踏まえ、管理監督者であると主張するのが難しい場合には、役職手当に一定時間分の時間外手当等が含まれていることを明確にし(○○時間分の割増賃金含むなど)、それを超える時間外労働をした場合には別途支給する旨を賃金規程や労働条件通知書等で明確にする必要があるかと思います。 労働時間、休憩、休日についての規定が適用されない管理監督者であっても、深夜労働時間(午後10時〜午前5時)については、割増賃金を支給しなければいけません。それは、深夜時間帯についての割増分という考えのためです。 また、一般労働者同様、管理監督者にも年次有給休暇を付与する必要があります。 監視に従事している労働者・・・門番、守衛、車両誘導を行う駐車場等の監視など 断続的労働に従事している労働者・・・通常は業務閑散だが、事故に備え待機している者。 学校の用務員、寮母など
★平成23年度の年金について 国民年金保険料が平成23年4月から。毎月15,020円となります。平成22年度は15,100円でしたが、物価スライドにより、0.4%引き下げとなりましたので年金支給額も徴収する国民年金保険料も0.4%分ダウンしています。ただし、厚生年金加入されている被保険者の保険料は、平成29年まで毎年アップしていく予定です。 国の発表によると・・・ 自営業者等 =国民年金受給額(満額) 平成22年度 792,100円 ↓ 平成23年度 788,900円/年
サラリーマン等と妻 =厚生年金受給額(平均) 平成22年度 2,791,100円 ↓ 平成23年度 2,779,800円/年
(厚生年金は2人分含⇒ 夫:平均標準報酬額36万円、40年間勤務 + 妻:専業主婦 ) |