社労士からのおたより

 
2024/04/01 17:46:52|ねづ通信
193号
★★★アップ失念
   確定申告をPCで行ったが、毎年申請完了するまで2〜3回失敗し、最初から繰り返
   すことになる。どうもPC操作は苦手で、内容にそった操作をしているつもりだが、
   戻るボタン一つの操作ミスで最初からスタートする羽目になる。右上の×印をついつ
   い押してしまうからいけないと反省はするものの、癖になっているようで下段の前画
   面に戻るボタンに気づかない。また、来年になっていると忘れているだろうな〜
   (2/28)★★★



●戸籍法改正(令和6年3月1日施行)
 身内が亡くなったとき、戸籍謄本の取得や出生〜死亡までの謄本取得が時間とお金を
 使い、結構面倒だった。特に、出生時点から追って行くのに、字が読めなかったり、
 間違った市町村に請求したりで、厄介だったことを覚えています。今回の法改正に
 より、その面倒もなくなり利便性も高まり、まずは改善への取組第一歩ということだ
 と思います。まだ、電子化されていない戸籍は広域交付の対象外です。

1.戸籍謄本の取得方法
  今までは、本籍地のみ   → 改正後は、全国の市町村窓口で発行
2.出生・婚姻から死亡まで
  今までは、本籍地のみ   → 改正後、1カ所の市区町村窓口でまとめて請求可

3.広域交付の対象となる戸籍
  手数料   戸籍全部事項証明書 450円
        除籍全部事項証明書 750円
        改正原戸籍謄本   750円
        除籍謄本      750円
※ 広域交付の対象外・・・戸籍抄本、附票、身分証明書 → 今までどおり本籍地で請求
4.戸籍の届出 
  転籍届及び分籍届は、戸籍謄本の添付が必要だったが令和6年3月1日以降は不要。

●社員100人超えの企業に男性育休目標設定義務化改正案
 厚労省は、男性の育休取得率が低迷しているため目標値設定と公表を義務づけることになった。子育てしやすい環境整備の一貫として、男性の育休取得期間はほとんど2週間未満で、育児が女性に偏り相変わらずの負担感は拭い去られていないため、社員100人超の企業に意識改革をしてもらう必要性により義務化する案を今国会に提出予定。この次世代育成支援対策推進法改正案が成立すれば、令和7年4月から施行予定。

●育児・介護休業法改正案
 今国会に改正案を提出予定。通過すれば、令和7年4月1日から施行されることになる。
 @育児の伴う残業免除期間の延長
  現行:3歳未満の子を養育する労働者
   ↓   ↓
  改正案:小学校就学前まで子を養育する労働者
  
 A子の看護休暇
  現行:就学前まで
   ↓    ↓
  改正案:小学校3年生就学前まで
      利用範囲の拡大(学級閉鎖、子の行事参加等)

 B短時間勤務j制度を講じない場合の代替措置のメニュー拡充(始業時刻の変更以外、テレ
  ワーク追加)
 
 C子が3歳〜小学校就学前は、柔軟な働き方の措置を義務づけ
  ・始業時刻変更の措置 ・在宅勤務等の措置 ・短時間勤務制度
  ・就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇導入・・・2つ以上選択し、労働
   者が選べるようにする
 







2024/02/27 15:08:04|ねづ通信
192号
★★★1月半ばから先週まで眼科通いをしていました。右目の異物がなかなか取れず、A眼科
   へ行ったところ(私も説明不足があったけど、話をあまり聞いてくれなかったため)
   花粉症かと思われたようで、目薬処方されたけど、なかなか異物が取れず、B眼科
   へ。2時間待ちということでウトウトしてしまい、いざ受診となったときには異物は
   どこに行った!?。ただ、ライトを当てられた瞬間に右頭部に痛みを感じ帰宅。だん
   だん、右側頭部に痛み走るようになり、また、右目が明るいところでは開けづらくな
   り、2度目のB眼科へ。そこで、症状を説明したときに角膜炎と診断され目に塗る薬を
   処方された。4度目のA眼科でやっとB眼科と同じような塗り薬を処方され、症状の診
   断がつながったことで安心。しかし、セカンドオピニオンは大事だと痛感しました。
   話を聞いてくれる医師もいれば、あまり話を聞かず診断する医師もいて、症状を訴え
   ても判断に時間がかかるとより症状が悪化することになり、医師を信用していいもの
   か不安になってしまいます。結果的に1ヶ月以上を要してしまいました。(2/27)
   ★★★


厚労省の令和6年度予算請求の助成金の紹介

業務改善助成金
 前年度当初予算額は10億円のところ、6年度は13億円の予算請求
 事業所内でもっとも低い賃金を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う中小企業
 事業主へ助成
 
 対象事業場 : 事業場内最賃と地域別最賃の差額が30円以内であること
 助成率 : 870円未満・・・9/10、 870円以上920円未満・・・4/5未満、
       920円以上・・・3/4

キャリアップ助成金(正社員化コース)
 前年度当初予算額は268億円のところ、6年度は317億円の予算請求
 令和6年度は、正社員を希望する非正規雇用労働者の正社員化促進を目的に要件緩和等の拡
 充が行われます。
 
 有期雇用労働者の雇用期間緩和  現行:6ヶ月以上3年以内 → 6ヶ月以上
 多様な正社員制度規定に係る加算措置
 「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新に規定し、当該雇用区分に転換した
 場合の加算措置拡充
    現行  95,000円  →  令和6年度  400,000円
 正社員化 
    現行  570,000円  →  令和6年度 
                  有期から正社員  800,000円 
                  無期から正社員  400,000円

●両立支援等助成金
 前年度当初予算額は100億円のところ、6年度は131億円の予算請求
 仕事と育児・介護の「両立支援のため、業務代替整備・柔軟な働き方の導入を含めた支援
 の拡充
 
 @出生時両立支援コース     男性育休1人目 20万円
                   (2人~3人目10万円)
 A育児休業等支援コース     育休取得時 30万円、復帰時 30万円
 B育休中等業務代替支援コース  育休中の手当支給 最大125万円
  (新規)           育短勤務中の手当支給 最大110万円
                 育休中の新規雇用 最大67.5万円
 C働き方を選べる制度支援コース 制度2つ導入  20万円
  (新規)           制度3つ以上導入  25万円
 D介護離職防止支援コース    休業取得時 30万円、復帰時 30万円
 ※ その他加算要件あり

●人材確保等支援助成金(テレワークコース)
 前年度当初予算額は2.3億円のところ、6年度は2.2億円の予算請求
 @機器等導入助成  助成率50%
 A目標達成助成   助成率15%
 ※ その他、事前計画や実績基準等あり

 







2024/02/27 14:43:42|ねづ通信
191号
★★★2024年1月1日の新春の慶びが一転し、能登半島地方で起きた地震及び津波で
   TVでの映像は衝撃的なものでした。特に家の崩壊は、古くからの家屋敷が多かった
   ことを示しているようです。しかし、家族の帰省や友人との再会、初詣等喜ばしい最
   中、何故このような大災害に迎えなければならなかったのか・・・、多くの被害者は
   高齢者のようで、復興には時間がかかると共に健康面や精神面への支援も長期化する
   と思われます。天皇陛下の誕生日に際してのお言葉を始め、2024年の年明けの
   挨拶では避けて通れない文言となりました。 石川県の金沢市には観光で2〜3回訪れ
   たことがありますが、海辺側の方は私の故郷と同じようなものだと推測すると、お年
   寄りが多く、建物も古くて耐震性建物とはほど遠いものと思われます。この寒さ厳し
   い環境下での長引く避難生活を早急に解決するようにしてあげてほしいところです。
   (2/27)★★★


●令和6年度の年金額は、2.7%引き上げられ、4月分(6月払い)から改定されることになります。
 国民年金@  R6年度 68,000円(R5年度 66,250円)
 国民年金A   同上  67,808円( 同上 66,050円)※S31.4.1以前生まれ

●国民年金保険料の納付額
 自営業、無職、20歳以上の学生等で60歳まで納める国民年金保険料
 R6年度  16,980円   R7年度  17,510円

●在職老齢年金支給停止調整額の変更
 R6年度  500,000円 (R5年度 480,000円)
 支給停止調整額を上回る場合には、上回る部分の1/2が停止

●年金生活者支援給付金
 R6年度  5,310円 (R5年度 5,140円)

●健康保険料率&介護保険料率の改定(3月分)
 毎年、同時期に改定される健康保険料率&介護保険料率が3月分(4月納付分)から変更されます。
 埼玉県  健康保険料率 9.78% (旧 9.82%)
 東京都    同上   9.98% (  10.00%)
 千葉県    同上   9.77% (  9.87%)
 
 介護保険料率は全国一律  1.6% (旧 1.82%)

●社会保険適用事業所拡大(R6.10〜)
 現在、短時間労働者への社会保険適用企業規模は、労働者101人以上となっていますが、今年10月からは従業員51人以上にまで拡大されることになります。51人以上というのは、社会保険に加入している被保険者数の数です。その人数規模の企業では、短時間労働者は下記の要件に該当する場合には社会保険に加入させなけれなりません。 今年10月以降は、20万以上が社保に加入する予定です。
 要件  @週所定労働時間 20h以上
     A月額賃金  88,000円以上
     B2ヶ月を超える雇用の見込があること
     C学生ではないこと
新規適用時や合併時に従業員数が50人を超える見込がある場合は、50人超えた実績がなくとも、特定適用事業所該当届の提出が必要とQ&Aに示しています。また、50人超の要件は、12ヶ月のうち、6ヶ月以上50人を超えることが見込まれるかどうかで判断するとしています。

 







2023/12/20 18:47:35|ねづ通信
190号
★★★やっと冬らしい寒さが訪れたようです。地域によっては、ドカ雪で除雪作業に苦労し
   ている様子がTVから流れてきます。吹雪で運転も視界が悪く事故が多発していま
   す。前方が見えない白い世界というのは運転していて、恐怖心がわきます。私自身も
   数十年前のクリスマスの時期に九州に帰省する際、関ヶ原付近から中国道にかけて吹
   雪ではないが、前方に走行車がなく全部真っ白い世界の道路で、怖さのあまり時速
   20q程度のノロノロ運転で走り、SAで休憩しようと思ったら雪の壁で通行できず、
   坂道ではスリップしている車を何台も見かけるなど、今でもはっきりと思い出しま
   す。
   また、福島のたまご湯温泉に行く直前にスタットレスタイヤに交換し、着いた翌朝、
   窓の外は雪景色!! とても綺麗な光景でしたが、スタットレスタイヤに交換して良か
   った!! と思った瞬間でした。 関東地方はそれほど雪も降らないので日頃運転には
   困らないと思っているが、遠方に行くときには天候の移り変わりに気をつけた方がい
   いと実感。(12/20)★★★



○キャリアアップ助成(正社員化コース)の拡充
 令和5年度補正予算案が閣議決定された中に、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の
 助成額の拡充されることが決まりました。
 @有期雇用期間の長期化
 A正社員化に新に取組む事業主支援のため加算措置新設
 B多様な正社員制度の導入支援

助成額)現行  57万円/人 → 拡充  80万円(中小企業)
    ※現行1期(6ヶ月)で57万円 → 拡充後 2期(12ヶ月)で80万円(1期あたり
                                  40万円)
    ※無期から正社員は、上記の半額
要 件)有期雇用労働者等の雇用期間が
    現行  6ヶ月以上3年以内  → 拡充  6ヶ月以上
加 算)正社員制度に新に規定し、当該雇用区分に転換等した場合
    新設 20万円  (1事業所1回のみ)
拡 充)多様な正社員制度の規定に係る加算
    「勤務地限定」・職務限定・短時間正社員」制度を新に規定し、当該雇用区分に転
     換等した場合
    現行  9.5万円  → 拡充  40万円  (1事業所1回のみ)

○通常国会に改正法案提出予定
 1.育児時短就業給付(仮称)の創設予定
  厚労省で2025年度(令和7年度)からの実施を目指す。
  対象者:・2歳未満の子を養育する労働者を予定
      ・育休給付金と同じく、開始日前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること
  支給額:時短勤務中の各月に支払われた賃金の一定割合を支給する予定

 2.育児休業給付の給付率引上げ案(令和7年度)
  子の出生後一定期間内に、被保険者とその配偶者がともに14日以上の育休取得した場
  合、28日間を限度に給付率を8割程度で手取り10割相当(現行:67%で手取り6割相
  当)に引上げる方向
   男性・・・子の出生後8週間以内に取得する育休を対象
   女性・・・産後休業後8週間以内に取得する育休を対象
  ※配偶者がいない場合や配偶者が自営業やフリーランス等の働き方の場合は、配偶者要
   件は適用しない方向

 3.雇用保険の適用配意は、週所定10時間以上まで対象となる。(令和10年10月から)

 4.自己都合離職者の給付制限を短縮予定(令和7年度)
  現行  2ヶ月 → 1ヶ月に短縮

○労働条件の明示義務
 労働条件の明示義務は、労基法施行規則第5条1項により定められているものに限るとなっ
 ています。
 @契約期間の定め、A期間の定めがある場合の更新基準、B就業の場所と従事する業務内
 容、C始業及び終業時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇等、D賃金に関する事項、
 E退職に関する事項・・・絶対的記載事項
 F退職手当に関する事項、 G臨時に支給される賃金や賞与等、H食費、作業用品、I安全
 及び衛生、J職業訓練、K災害補償及び業務外傷病扶助、L表彰及び制裁、M休職 ・・・
 相対的記載事項
  ↓
  ↓
 令和6年4月から改正
 1.全ての労働者に対し ・・・ 労働契約締結時及び有期労働契約の締結更新のタイミング
   で行う
   上記Bで雇入直後の就業場所・業務内容に加え、就業場所・業務内容の「変更の
   範囲」の明示
 2. 有期雇用契約労働者に対し ・・・ 有期労働契約締結時及び有期労働契約の締結更新
   のタイミングごとに行う
   更新上限を新設・短縮する場合には、その理由をあらかじめ説明こと。 また、無期
   転換申込権が発生する有期労働契約の契約更新のタイミングごとに、労働条件明示
   に加えて、無期転換申込み機会の明示と無期転換後の労働条件明示が必要。


 







2023/12/01 15:28:36|ねづ通信
189号
12月に突入してしまいました。1年はあっという間に終りそうです。
社労士の仕事は、毎月毎月同じ仕事の繰り返しと見られるかもしれませんが、突然の労災事故(労災でもいろいろなパターンがあるので、処理も同じというわけにはいかない)、解雇問題(解雇内容もそれぞれ異なる)、給与計算における確認事項(支給日には非居住者の場合の源泉税や年末調整はどうすべきか)など、毎月、毎年新しい問題が出てくるので、確認作業も多くなってきます。そのため、事務所職員の事務作業や対応力・判断力等も年々レベルアップし、職員同士で問題解決への糸口を話し合っている姿をみると頼もしい限り。 明日は事務所の忘年会で、日頃の職員の労をねぎらいたいと思います。 忘年会での挨拶も用意していなくてはと思いネット検索! 昨年は閉会挨拶の無茶振りがあったので、事前に準備しておかないと何を言い出すか自分に自信がないところです。 (12/1)


○令和6年1月〜 両立支援等助成金に「育休等業務代替支援コース(仮称)」新設
育児休業中に業務を代替する労働者に手当を支給した場合、育児休業取得者1人につき最大125万円支給する「育休等業務代替支援コース(仮称)」が新設されることになりました。施行は来年1月1日からとなります。
  実施対象:・代替する労働者への応援手当(業務代替手当)の支給
       ・代替要員の新規雇用(派遣含む)
  助成額 :@育休中の代替する人への手当て支給に対し
        ・業務体制整備の経費   原則 50,000円
        ・手当額の3/4(最大120万円
             ・・・1ヶ月当たり10万円で最長12ヶ月間)
       A時短勤務中に代替する人への手当て支給に対し
        ・業務体制整備経費    定額 20,000円
        ・手当額は最大108万円(上限3万円、子が3歳になるまで支給)
       B育休取得者や時短勤務利用者が有期雇用の場合には、10万円加算

○令和6年1月から国民健康保険料が免税(産前産後のお母さん)されます。
健康保険(協会けんぽや健保組合等)では、産前42日、産後56日の間は社会保険料が免除されていましたが、いよいよ国民健康保険でも保険料の免除がされることになりました。
国保の免除とは、世帯主に対して賦課する国保の所得割額及び均等割額を減額するということです。

  免除期間 : @単胎妊娠・・・出産予定日(又は出産日)が属する月の前月から4ヶ月
                分相当が対象
        A多胎妊娠・・・出産予定日(又は出産日)が属する3ヶ月前から6ヶ月分
                が対象
        令和5年度は上記対象期間のうち令和6年1月以降の部分が対象
        対象期間が令和6年4月を含む場合には、令和6年度保険料から相当額が
        免除

  例)出産予定日(又は出産日)が令和6年4月の場合
    単胎妊娠    3月〜6月が免除対象期間
    多胎妊娠    1月〜6月が免除対象期間
  例)出産日予定日(又は出産日)が令和6年1月の場合
    単胎妊娠    1月〜3月が免除対象期間  ※制度開始がR6年1月のため
    多胎妊娠    1月〜3月が免除対象期間  ※ 同様

 提出書類 : 母子手帳、本人確認書類、産前産後の保険料軽減措置届出書他

○障害者雇用促進法改正
 現行 : 労働者43.5人以上雇用している事業主に障害者雇用義務が課せられている
      のは、週所定労働時間が20h以上の労働者
 改正 : 週所定労働時間が特に短い(10h〜20h未満の予定)精神障害者、重度身体
      障害者及び重度知的障害者について、特例的に事業主が雇用した場合、
      雇用率において算定できるようにする。