社労士からのおたより

 
2013/06/19 10:40:48|ねづ通信
7月号(66)
・・・社労士 所沢支部の一泊旅行で静岡方面に行ってきました・・・
   富士山をまじかに見られ感激!!  久能山東照宮や大井川SLも初めて
   だったので、感動するばかり!!  蓬莱橋も思いの外良かったです。
   何といっても焼津温泉の松風閣は眺望の点でもおもてなしの面でも最高!! 



★最近の動向
 @産前産後休業中の保険料免除は、平成26年4月1日から施行になります。(閣議決定)
  現在、保険料免除は、3歳までの育児休業中の者に対して事業所の負担分も含め、社会
  保険料が免除されています。産前・産後休業の者については、社会保険料を負担する
  義務がありますが、来年度から産前・産後休業する者に対しても事業所経由での申し
  出する場合、被保険者及び事業所の保険料負担分を免除することとなります。
  ・・・・国民年金法等一部改正法
 
 A.産前休業 → B.産後休業 → C.育児休業開始 →→ D.3歳までの期間 
  現在は、C〜Dの期間が免除。H26年度からはA〜Bの期間も免除対象

 A平成28年10月1日施行される厚生年金適用対象者の拡大
  現在、労働時間又は月の労働日数が、通常の労働者の3/4未満であるパートタイマー
  は、社会保険加入の対象者とはなっていません。
  しかし、3/4未満のパートタイマーの内、@所定労働時間が20時間以上で、A継続して
  1年以上雇用される見込みのある人で、かつ、標準報酬月額が88,000円以上の人につい
  ては 厚生年金の適用拡大が国民年金法等一部改正法に明記されることになりました。
  今後の社会情勢により、猶予期間又は対象業種等が猶予される可能性があるかもし
  れませんが、パートタイマーに対しても保険料負担する傾向で政府は動いています。
  事業所においては、パートタイマーに対して、今後働き方の見直しを検討する必要が
  あります。

 3/4未満のパート → 週20H以上  プラス 標準報酬   →→→ 社保加入義務
          かつ1年以上継続     88,000円以上
            雇用(見込含)

★パートタイマーにも健康診断は必要でしょうか?
 健康診断についは、安全衛生法に規定されています。
 パートタイマーなど短時間労働者については、1年以上使用され(使用見込み含む)、
 かつ、週の所定労働時間が正社員の3/4以上の者は、定期健康診断実施の義務があり
 ます。 3/4未満のパートタイマーに対しては、努力義務となっています。ちなみに雇入
 れ時の健康診断についても3/4未満のパートタイマーについては、強制されていないと
 言えます。


余談
 7月1日から東京都では、就業規則などで自転車通勤を禁止している場合を除き、すべての
 事業所に自転車通勤の労働者が駐輪場を確保していることを確認するよう義務付ける条例
 が制定されますが、罰則はありません。
 企業の責任が、あらゆる分野において問われる一つの事例とも思われます。









2013/05/14 15:19:01|ねづ通信
6月号(65)
 〜〜 ただ今、産業カウンセラーの講習を受講中です。〜〜 
 
  少しでも、仕事に役立てたくて3年越しの望みが叶いました。
  10月いっぱいまで実技および理論の講習が続きますが、
  最後まであきらめずやりきるぞ〜!!


 
ところで、ゴールデウィーク開けのハローワークは、人で一杯でした〜。退職する人が多いんですね。

退職後の任意継続について
  社会保険適用の会社を退職した場合・・・・
  加入する保険(医療)として  @任意継続被保険者
                 A国民健康保険
                 B被扶養者となる
上記の3つがあります。Bは、保険料負担ありませんが、生計維持関係など要件があります。Aは、前年の所得により保険料が決定されるので、所得が高ければ保険料もそれなりに高いということです。
@は、在職中は保険料は会社と折半でしたが、退職後は全額負担となります。保険料算定の基礎となる報酬の上限は28万円です。退職時の報酬月額が40万円なら、40万円で保険料計算するのではなく、28万円で計算するということになります。
任意継続を選択する場合・・・・
     1.退職後20日以内の手続きが必要
     2.納付は毎月10日までに! (滞納すると任意継続扱いできない)
     3.被扶養者いる場合は、証明書添付(非課税証明書等)

※ 国民年金は、市町村で加入手続きしてください。


●H25年度 東京労働局の動き
  労働災害が増加傾向にある第三次産業への指導を強化する方針です。特に、小売業と
  飲食店、社会福祉施設、ビルメンテナンス業は、集中的に指導する方向です。 
  安全衛生についての調査が主になると思いますので、危険個所の洗い出しや作業
  手順の検討、遵守事項確認等について重点的に検討するそうです。

●社会保険加入強化
  国土交通省が、H29年以降建設業界において社会保険加入していない下請業者を元請
  けは使用してはいけないというガイドラインが発表されています。すなわち、社保未加
  入の下請排除の方向です。
  それを受け、建設現場に交通誘導員を派遣している関係で全国警備協会も社保加入
  の検討をスタートさせました。ただ、社保加入要件等理解している経営者が
  少ないため、1年間は啓蒙活動をする予定です。社会保険料も高いので、派遣料に上乗せ
  して請求する方向でいるようです。


今や、誰もが何かしらのストレスを抱いているのが実態です。会社ではパワハラ・セクハラ・いじめ等で精神的に病む方が増える傾向にあります。突然そのような症状になるものではなく、長期間内面に蓄積していき、耐えられない状況になって発病するものです。企業にとって大事な従業員を守っていくことが、今後企業に課せられた課題ではないでしょうか? 思いっきり身体を動かし、また、愚痴が言いあえるような場所を提供することも検討してみてはいかがでしょう。 会社が小さい大きいの問題ではなく、1人1人の感情のある人として見てほしいと願うばかりです。








2013/04/19 15:41:00|ねづ通信
5月号(64)
  〜ラファエロ展に行ってきました。団体貸し切りを利用したので、ゆっくり大公の
    絵画を見ることができました。お勧めですね。〜
 

 
★日本年金機構から
  4月1日から下記の事項が拡大されます。
  退職後継続雇用された場合、再雇用された月から、標準報酬月額変更できる仕組みが
  『60歳以上の方』に拡大。

 今までの対象者
  退職し、継続雇用された『60歳〜64歳までの厚生年金』を受ける権利のある方
  ↓     ↓     ↓    ↓    ↓
 新たな対象者
 ・左記の厚生年金受ける権利のない方
 ・退職し、継続雇用された65歳以上の方
  (70歳以上の健康保険のみの加入者含む)

 注意)
 @被保険者資格喪失届と資格取得届を同時に出す必要があります。
 A添付書類必要  : 新たな雇用契約を締結したことを明らかにできる書類
 B健康保険の傷病手当金受給している場合、新たに資格取得届を出すと新たな票う準報酬
  月額をもとに給付額が計算されることになります。

★失業給付(基本手当)について
 会社都合のよる退職の場合 : @雇用保険加入期間最低でも6か月以上が必要
                     A7日間の待機後、基本手当が支給開始される
 自己都合による退職の場合 : @雇用保険加入期間は、1年以上必要
                     A7日間の待機後、3カ月の給付制限されます
                      (その間無給)


●病気、妊娠、介護等ですぐ働く予定の無い場合には、受給期間の延長届を提出した方が良い場合もあります。

 △離職日の翌日    
  ↓             ↓  
 待機期間7日間     ↓  
  ↓             ↓       
 給付制限3ヶ月間    ↓ 
  ↓             ↓    
 支給90日分    (この間で受給期間1年間終了)  
  ↓          
  ×            
 延長届出さないと受給期間1年経過しても、その分は受給できないことになります。


基本手当支給日数
 給付 (自己都合) 被保険者期間10年未満     90日
                 10年以上20年未満    120日
                 20年以上          150日
    (会社都合)       1年未満          90日
                 1年以上       90日〜330日
    (障害者等)       1年未満         150日
                 1年以上      300日〜360日
     







2013/04/04 14:06:01|ねづ通信
4月号(63)
・・・田舎に帰ると、ゆるキャラの『くまもん』がお迎え・・・ いやされます。

★協会けんぽより
 協会けんぽは、昨年同様、今年も被扶養者状況リストを事業主または委託社労士宛に送付
 し、被扶養者の資格が適正か確認するよう書類が5月末から順次送付されてくる。返信用
 封筒で7月末まで提出することとなる。

★ハローワークより
 ・4月1日から『雇用保険被保険者離職証明書』の様式が変更されます。
  理由)高年齢者雇用安定法改正に伴い、定年後の継続雇用に関する希望の有無等を
     記載する項目が新たに追加されたため

 ・旧様式も当分の間、使用できますが具体的事情記載欄(事業主用)に離職に至った
  理由を具体的に記載することが必要になります。
  例えば、 離職理由欄の「2 定年、労働契約期間満了等によるもの・・・(1)定年に
  よる離職(定年  歳)の横に○をつけ、「定年退職(本人は継続雇用を希望したが、
  退職事由に該当した)」のように。

 
 ・契約期間満了の場合
  更新基準がある場合、基準を満たさないための離職するときは、「3 労働契約期間
  満了等によるもの
 (2)労働契約 期間満了による離職」に○をつけ、契約期間・更新回数・雇い止め通知
  の有無等の記載が必要。

  ⇒いちいち記載するのが面倒であれば、ハローワークから新様式の離職証明書を
   貰った方が良い。

●●『雇用関係助成金』の改正
 @雇用調整助成金
 (雇用調整助成金+中小企業緊急雇用安定助成金の統合)
  中小企業への助成率 :4/5(9/10)⇒2/3へ
  教育訓練(事業外)  :6,000円⇒3,000円へ
  円高の影響受けた事業無視への生産量要件緩和特例廃止
 A日本再生人材育成支援事業奨励金
  健康・環境・農林漁業分野等において、一定の職 
  業訓練を実施した事業主や、被災地復興のため建設関係の人材育成を
  実施した事業主へ。

●●社会保険料の基礎算定に向けて
 毎年、4月〜6月に支払った給与に基づき、9月分〜翌年の8月分までの社会保険料が改定
 になります。
 そこで、社会保険料を安くする方法として、当該月に残業をしないようにすることです。
 また、当該月に昇給等しないことも必要です。なるべく他の月に変更することがポイント
 になります。
 
 厚生年金保険料は、平成29年9月まで毎年増加することになっています。社会保険料の
 負担は、労使共に大変厳しいと思いますので、なるべく安くする工夫をすることが大事
 になります。







2013/03/09 17:22:57|ねづ通信
3月号(62)
・・・アップが遅れました〜 (^^ゞ ・・・

★改正事項
 変更なし
 ・支払年金額 (ただし、10月からは1.0%引き下げとなります。H25年度〜H27年度
  まで合計2.5%引き下げ)
 ・児童扶養手当 (ただし、10月からは0.7%引き下げ。H25年度〜H27年度まで合計
  1.7%引き下げ)
 ・雇用保険料率 据え置き
 ・健康保険料率 据え置
 ・介護保険料率 据え置


変更あり
 ・国民年金保険料      14,980円 ⇒ 15,040円 
 ・ねんきん定期便の節目年齢  58歳 ⇒ 59歳へ
 ・改正労働契約法〜有期労働契約のルール〜 (・無期労働契約への転換 ・不合理な
  労働条件の禁止)
 ・特別支給の老齢厚生年金の支給年齢が61歳からとなる(S28.4.2〜S30.4.1生まれ)
 ・高年齢者継続雇用制度の対象者基準の廃止

※H27.10.1施行予定
 『年金生活者支援給付金の支給に関する法律』等
  ・家族全員が非課税で、前年の年金収入+その他所得合計額 <老齢基礎年金額満額
   以下であること
   対象者500万人
  ・月5,000円(基準額)×納付済み月数/480 を支給
  ・障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者にも支給 :対象者190万人


休憩
日野原重明 さんをごぞんじでしょうか?

 1911年生まれの現在100歳を超えています。
 最近、この方の本 『生きるのが楽しくなる15の習慣』 を読みました。
 読み終えると自分がとても元気を頂戴しているのが分かります。
 多くの病気の源は、『生活習慣』から生じるものであると若いときから説いていました。 
 だから悪い習慣を身につけないよう、良い習慣を取り入れると、毎日楽しい日々が過ごせると実践している方でもあります。
  @愛することを心の習慣にする
  A「良くなろう」と思う心を持つ
  B新しいことにチャレンジする
  C集中力を鍛える
  D目標となる人に学ぶ
  E人の気持ちを感じる
  F出会いを大切にする
  G腹8分目より少なく食べる
  H食事に神経質になりすぎない
  Iなるべく歩く
  J大勢でスポーツを楽しむ
  K楽しみを見出す
  Lストレスを調整する
  M責任を自分の中に求める
  Nやみくもの習慣にとらわれない



 今まで歩んできた自分の人生を後悔する人や生まれ変わりたい・・・など考えている人も多いかもしれませんが、岐路にたったとき、自分が選んでここまで来た人生です。もっと自信を持って前向きに生きてほしいと思います。
 また、今まで経験してきたことは、これからの人生に役に立つための布石であると思います。人生に一つも無駄なものはないということです。
 そう考えると毎日楽しく暮らせますね。