社労士からのおたより

 
2013/04/19 15:41:00|ねづ通信
5月号(64)
  〜ラファエロ展に行ってきました。団体貸し切りを利用したので、ゆっくり大公の
    絵画を見ることができました。お勧めですね。〜
 

 
★日本年金機構から
  4月1日から下記の事項が拡大されます。
  退職後継続雇用された場合、再雇用された月から、標準報酬月額変更できる仕組みが
  『60歳以上の方』に拡大。

 今までの対象者
  退職し、継続雇用された『60歳〜64歳までの厚生年金』を受ける権利のある方
  ↓     ↓     ↓    ↓    ↓
 新たな対象者
 ・左記の厚生年金受ける権利のない方
 ・退職し、継続雇用された65歳以上の方
  (70歳以上の健康保険のみの加入者含む)

 注意)
 @被保険者資格喪失届と資格取得届を同時に出す必要があります。
 A添付書類必要  : 新たな雇用契約を締結したことを明らかにできる書類
 B健康保険の傷病手当金受給している場合、新たに資格取得届を出すと新たな票う準報酬
  月額をもとに給付額が計算されることになります。

★失業給付(基本手当)について
 会社都合のよる退職の場合 : @雇用保険加入期間最低でも6か月以上が必要
                     A7日間の待機後、基本手当が支給開始される
 自己都合による退職の場合 : @雇用保険加入期間は、1年以上必要
                     A7日間の待機後、3カ月の給付制限されます
                      (その間無給)


●病気、妊娠、介護等ですぐ働く予定の無い場合には、受給期間の延長届を提出した方が良い場合もあります。

 △離職日の翌日    
  ↓             ↓  
 待機期間7日間     ↓  
  ↓             ↓       
 給付制限3ヶ月間    ↓ 
  ↓             ↓    
 支給90日分    (この間で受給期間1年間終了)  
  ↓          
  ×            
 延長届出さないと受給期間1年経過しても、その分は受給できないことになります。


基本手当支給日数
 給付 (自己都合) 被保険者期間10年未満     90日
                 10年以上20年未満    120日
                 20年以上          150日
    (会社都合)       1年未満          90日
                 1年以上       90日〜330日
    (障害者等)       1年未満         150日
                 1年以上      300日〜360日
     







2013/04/04 14:06:01|ねづ通信
4月号(63)
・・・田舎に帰ると、ゆるキャラの『くまもん』がお迎え・・・ いやされます。

★協会けんぽより
 協会けんぽは、昨年同様、今年も被扶養者状況リストを事業主または委託社労士宛に送付
 し、被扶養者の資格が適正か確認するよう書類が5月末から順次送付されてくる。返信用
 封筒で7月末まで提出することとなる。

★ハローワークより
 ・4月1日から『雇用保険被保険者離職証明書』の様式が変更されます。
  理由)高年齢者雇用安定法改正に伴い、定年後の継続雇用に関する希望の有無等を
     記載する項目が新たに追加されたため

 ・旧様式も当分の間、使用できますが具体的事情記載欄(事業主用)に離職に至った
  理由を具体的に記載することが必要になります。
  例えば、 離職理由欄の「2 定年、労働契約期間満了等によるもの・・・(1)定年に
  よる離職(定年  歳)の横に○をつけ、「定年退職(本人は継続雇用を希望したが、
  退職事由に該当した)」のように。

 
 ・契約期間満了の場合
  更新基準がある場合、基準を満たさないための離職するときは、「3 労働契約期間
  満了等によるもの
 (2)労働契約 期間満了による離職」に○をつけ、契約期間・更新回数・雇い止め通知
  の有無等の記載が必要。

  ⇒いちいち記載するのが面倒であれば、ハローワークから新様式の離職証明書を
   貰った方が良い。

●●『雇用関係助成金』の改正
 @雇用調整助成金
 (雇用調整助成金+中小企業緊急雇用安定助成金の統合)
  中小企業への助成率 :4/5(9/10)⇒2/3へ
  教育訓練(事業外)  :6,000円⇒3,000円へ
  円高の影響受けた事業無視への生産量要件緩和特例廃止
 A日本再生人材育成支援事業奨励金
  健康・環境・農林漁業分野等において、一定の職 
  業訓練を実施した事業主や、被災地復興のため建設関係の人材育成を
  実施した事業主へ。

●●社会保険料の基礎算定に向けて
 毎年、4月〜6月に支払った給与に基づき、9月分〜翌年の8月分までの社会保険料が改定
 になります。
 そこで、社会保険料を安くする方法として、当該月に残業をしないようにすることです。
 また、当該月に昇給等しないことも必要です。なるべく他の月に変更することがポイント
 になります。
 
 厚生年金保険料は、平成29年9月まで毎年増加することになっています。社会保険料の
 負担は、労使共に大変厳しいと思いますので、なるべく安くする工夫をすることが大事
 になります。







2013/03/09 17:22:57|ねづ通信
3月号(62)
・・・アップが遅れました〜 (^^ゞ ・・・

★改正事項
 変更なし
 ・支払年金額 (ただし、10月からは1.0%引き下げとなります。H25年度〜H27年度
  まで合計2.5%引き下げ)
 ・児童扶養手当 (ただし、10月からは0.7%引き下げ。H25年度〜H27年度まで合計
  1.7%引き下げ)
 ・雇用保険料率 据え置き
 ・健康保険料率 据え置
 ・介護保険料率 据え置


変更あり
 ・国民年金保険料      14,980円 ⇒ 15,040円 
 ・ねんきん定期便の節目年齢  58歳 ⇒ 59歳へ
 ・改正労働契約法〜有期労働契約のルール〜 (・無期労働契約への転換 ・不合理な
  労働条件の禁止)
 ・特別支給の老齢厚生年金の支給年齢が61歳からとなる(S28.4.2〜S30.4.1生まれ)
 ・高年齢者継続雇用制度の対象者基準の廃止

※H27.10.1施行予定
 『年金生活者支援給付金の支給に関する法律』等
  ・家族全員が非課税で、前年の年金収入+その他所得合計額 <老齢基礎年金額満額
   以下であること
   対象者500万人
  ・月5,000円(基準額)×納付済み月数/480 を支給
  ・障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者にも支給 :対象者190万人


休憩
日野原重明 さんをごぞんじでしょうか?

 1911年生まれの現在100歳を超えています。
 最近、この方の本 『生きるのが楽しくなる15の習慣』 を読みました。
 読み終えると自分がとても元気を頂戴しているのが分かります。
 多くの病気の源は、『生活習慣』から生じるものであると若いときから説いていました。 
 だから悪い習慣を身につけないよう、良い習慣を取り入れると、毎日楽しい日々が過ごせると実践している方でもあります。
  @愛することを心の習慣にする
  A「良くなろう」と思う心を持つ
  B新しいことにチャレンジする
  C集中力を鍛える
  D目標となる人に学ぶ
  E人の気持ちを感じる
  F出会いを大切にする
  G腹8分目より少なく食べる
  H食事に神経質になりすぎない
  Iなるべく歩く
  J大勢でスポーツを楽しむ
  K楽しみを見出す
  Lストレスを調整する
  M責任を自分の中に求める
  Nやみくもの習慣にとらわれない



 今まで歩んできた自分の人生を後悔する人や生まれ変わりたい・・・など考えている人も多いかもしれませんが、岐路にたったとき、自分が選んでここまで来た人生です。もっと自信を持って前向きに生きてほしいと思います。
 また、今まで経験してきたことは、これからの人生に役に立つための布石であると思います。人生に一つも無駄なものはないということです。
 そう考えると毎日楽しく暮らせますね。







2013/01/23 13:47:00|ねづ通信
2月号(61)
   ・・・事務所通信継続中です! 我ながらよく継続できたな〜とウルウル・・・

社会保険加入、業務外の病気療養中・・・。何か保障してくれるの?
A:傷病手当金
  要件
  @継続して3日以上休業し、4日目以降から支給
  A私傷病で治療中であること
  B仕事ができない状態であること
  C休業中は給与をもたらっていないこと

  ⇒支給され始めてから、1年6か月間もらえる。
  ⇒途中で退職の場合でも引き続き労務不能なら支給される。
   (退職時点で被保険者期間が1年に満たない場合には支給されませんので、注意して
    下さい。)

B:障害年金
  要件
 @初診日(医師の診療を初めて受けて日)の制度加入(国民年金か厚生年金か?)して
  いる
 A初診日から1年6カ月後障害等級に該当していること。又は該当していなくてもそれ以降
  重症になって障害等級に該当していること
 B被保険者期間+免除期間を合算して2/3以上保険料納付済みであること
 C2/3以上納付されていない場合には、特例措置として直近1年間に未納がないこと
    ↓        ↓      ↓     ↓
  国民年金加入の時初診日なら ⇒ 障害等級1級又は2級に該当すること
  厚生年金     〃     ⇒ 障害等級1級〜3級に該当すること
                  ⇒ 厚生年金独自制度として障害手当金(一時金)有

C:高額療養費請求又は限度額適用申請
  @1ヵ月に自己負担限度額以上の医療費を支払った場合、その限度額以上の部分が戻って
  くる制度として、高額療養費があります。
  不該当・・・入院時食事代、入院時生活費用代や保険外併用療養費などは対象となりま
  せん。
  A@を請求する代わりに事前に病院の窓口に『限度額適用認定書』を提出しておくこと
  で、入院・外来での支払いは自己負担額だけで済むというわけです。支払金額が高額に
  なる場合には、ご利用ください。

 申請書 ⇒(@協会けんぽ又は健康保険組合)提出 ⇒ 限度額適用認定書 ↙ 
 C自己負担額のみ支払い ← B病院の窓口へ提出 ← 指定住所 ← A認定書送付 







2012/12/26 15:31:51|ねづ通信
1月号(60)
------- 皆様、良いお年をお迎えください。 -------
    29日〜1月1日まで熊本県天草市(実家)に行ってきます。 (*^_^*)



★改正高年齢者雇用安定法
 11月号でもお知らせ致しましたが、H25.4.1から労働者が希望した場合、引き続き雇用
 する年齢が原則(※1)として65歳からとなります。H25.4.1以降、継続雇用の基準(対
 象者限定)が原則(※2)廃止となります。
 ただし、H25.3.31までの労使協定を締結している事業所で、継続基準が設けられている
 場合は、厚生年金の報酬比例部分の支給開始以降の年齢については、H37.3.31までは
 基準(対象者限定)を適用しても良いという経過措置が設けられています。
 そこで、大事なのがH25.3.31までに労使協定を締結していない事業所においては、継続
 雇用の基準を設けることができず、どのような人でも本人が希望すれば採用することに
 なり、解雇も難しいということになります。
 また、法改正に応じて、就業規則の変更も必要になります。経過措置期間中は、3年ごとに
 就業規則を作成する必要があります。既に希望者全員65歳まで雇用する規程のある事業所
 でしたら、今回は就業規則の変更等何もしなくても結構です。
 基準を就業規則だけに定めている場合には、労使協定をH25.3.31までに締結する必要が
 あります。

※1 本人の生年月日         基準適用年齢
  s28.4.2〜s30.4.1生        61歳
  s30.4.2〜s32.4.1生        62歳
  s32.4.2〜s34.4.1生        63歳
  s34.4.2〜s36.4.1生        64歳

  
※2 
  65歳まで全員雇用の事業所 ・・・・・ 今のままでOK
  継続雇用の基準がある事業所 ・・・・ 就業規則に基準あるが
                      労使協定ない⇒労使締結
                          H24.3.31までに!!
        〃      ・・・・・ 労使協定あり OK

  ●就業規則作成義務及び届出義務 ⇒ 労働者の数が10人以上

★三越伊勢丹5店舗の営業時間短縮
 首都圏にある三越伊勢丹5店舗の営業時間が平成25年4月1日から30分〜1時間短縮される
 そうです。
 アパレルメーカーからの派遣社員の労働条件改善の一環だそうです。1年変形労働時間制を
 採用しているところがほとんどだと思いますが、それでもデパートの労働時間は長時間に
 及ぶものです。企業の社会的責任として労務コンプライアンス(法令遵守)には、最近う
 るさくなっているのが実情です。大企業が率先して労働環境の改善に取り組むことは
 大事なことだと思います。
  伊勢丹新宿本店及び三越銀座店 ⇒⇒ 午前10時30分開店(30分遅く) 
  伊勢丹浦和店 ⇒⇒午前10時30分〜午後7時30分
  三越日本橋店 ⇒⇒ 3階以下を午後7時30分(30分繰上)
  伊勢丹立川店 ⇒⇒ 午後7時30分(30分繰上)