社労士からのおたより

 
2018/01/10 14:38:30|ねづ通信
1月号(120)
★★★あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
   1年間早いです! 年末年始は、パワーポイントの資料作りのため近所の神社に
   初詣でしたくらいで特に晋根を祝うということもなく過ぎ去ってしまったと
   いう感じです。
   今年は、仕事の年にしたいですね。商売繁盛!!
   がんばろう!!
   遅くなりましたが、1月号アップします。内容が乏しくてごめんなさい。 (-_-;)
   
   今年は皆既月食が2回も見れるという特別な年だそうです。それに15年ぶりに
   火星が大接近してくるそうです。たまにはゆっくり大空を見ながら楽しむのも
   いいですね。
   最初の皆既月食は、1月31日 9:50過ぎから
   次は、7月28 4:30ころだそうです。★★★
   Byゆみこ


人手不足を嘆く
 経済連や帝国データーバンク等が取り纏めた報告によると、人材不足と考えている企業が56%あまりで拡大傾向にある。正社員の人手不足は、業種別だと「情報サービス業」がトップで7割を超えている。「建設や運送関係」は6割を超え、大企業で人手不足と感じている割合が強い。大企業は給与面や福祉面で積極的に採用活動ができるが、中小企業はどうだろうか。 人件費のコストアップは事業に重大な支障を与えることになる。
 さらに、後継者問題も悩ましいところである。後継者不在という企業は全体の66.5%を占めている。
 収益が上がっていても人手不足により黒字倒産をせざるを得ない状況だけは避けたいところである。

 採用内定者の辞退が相次いでいるとのこと。労働人口の減少が加速され、売り手市場のため学生は内定をもらいながらも他社の面接を受ける人が増加しているようだ(58%弱)。
 就職活動開始時点においては、やはり知名度のある企業に目が向くのは致し方ない。それが、就活していくと知名度ではなく徐々に「会社の安定性」「人間関係」の方を重視していくというリクルートのアンケート結果がある。
 人材確保に苦慮している中小企業は、「会社の特長・労働環境の工夫・働き方の工夫・独自性など」をもっとアピールしていくことも大切だろうと思う。説明会では現場で働く人からの実直な話を聴く場を設けてもいいかもしれない。

 厚労省の月毎勤労者統計調査(H29.10)によると、現金給与総額が前年同月比で0.6%増 268,392円と発表。
  【産業別】
   建設業   340,015円    卸・小売業  233,721円   
   飲食サービス業  115,788円(一般労働者 262,680円)
   情報通信業 384,445円  その他サービス業  228,580円

  ➡ 飲食サービス業の賃金が低いのは、パートやアルバイトが多いという実態を表して
    いる。


○時間外労働等改善助成金(2018.4.1〜)
 平成30年度、「時間外労働等改善助成金」がスタート。現在、働き方改革の一環として労働時間の見直しが検討されている。現行の職場意識改善助成金を大幅に拡充する内容となっている。
 『特別条項付き36協定』していることが前提であり、締結している労働時間を超える時間外労働をした人を実際に締結している時間以下に是正した場合が対象となる。
 ・就業規則、研修、労働能率向上のための設備導入、人材確保等のための費用に対し、
  その費用の3/4を助成する。
 ・36協定(月45時間、年36時間以下)とした場合・・・・上限1,000万円
 ・特別条項付き36協定(月80時間、年720時間以下)とした場合・・・・上限50万円

 さらに、
  週給2日制の充実・・・追加助成金   
   4週あたり休日4日増加⇒100万円、3日増加⇒75万円、1日⇒25万円








2017/11/29 17:31:04|ねづ通信
12月号(119)
★★★毎年自分で作成していた年賀状を、今年は業者に依頼しようかなと思っていたけど、
   高い!!  3〜4倍の金額・・・考えてしまいました。
   手間かかるけど、自分で作るか。インク代がかかってもしれたもの。でも、でも、
   待てよ。
   時間と手間とデザイン・・・・への手数料と思えば安いのかもね。あ〜悩ましい
   ところだわ。
   その前に事務所所在地変更のお知らせもあるし・・・。これは年賀状で対応しよう
   か!? 考えている間にも時間は過ぎてしまう。 人には迅速にと言っている割
   には、私自身の行動や決断が遅い。反省!反省!
   週末にでも作成してみようかしら? その前にまず、年賀状を購入しなくては。
   みなさんはどうしているのかしらね。

   12月中にセルフ・キャリアドッグの助成金を申請する予定です。助成金は面倒
   だけど、この制度はお勧めかもしれません。詳細は厚労省の助成金を確認して
   ください。   ★★★ 
 
Byゆみこ


○傷病手当金について 
 業務上でない病気・ケガで継続して4日以上休業し、給与支払がない場合、4日目以降から
 1年6か月間協会けんぽ(健保組合の場合には組合にご確認ください。)から
 傷病手当金が支給されます。
 申請書は、協会けんぽのHPからダウンロードして使うことができるので活用してほし
 い。申請書作成するうえで注意すべき点は、本人の休業している期間と医者の証明期間が
 一致するものでなければならない。また、業務上での病気や怪我出ないことです。
 申請書は毎月申請してもいいが、その都度医師の証明を必要としており費用もかかるかと
 思うので、なるべくなら2〜3月ごと給与締日を基準に申請する方がいいかもしれません。
 手当金を貰っている方が、退職されても支給から1年6ヶ月の間は貰えます。その場合、
 申請書の事業所証明欄は不要となるため、個人で申請することになります。ここで、注意
 すべき点は、退職日当日、出勤していると傷病手当金がもらえなくなることです。また、
 退職時点で被保険者として1年以上あることが必要となります。退職された時点で、手当金
 の手続きをされていない場合でも要件を満たせば支給されます。

   要件  @業務外の病気や怪我で療養中
       A療養のため労務不能
       B4日以上休んでいる

○傷病手当金の支給が終わりそうだけど、まだ治らないときには・・・ 
 障害年金の請求手続きをご検討されてはいかがでしょうか。その場合、@初診日要件、
 A納付要件、B障害認定日要件 という3要件に該当する必要があります。詳細は年金事務
 所や社労士にご相談ください。

○労働時間等設定改善法に基づく指針(ガイドライン)改定 H29.10.1
 現在、年次有給休暇は入社6ヶ月後に8割以上勤務した労働者に対し10日間付与するという
 制度ですが、転職した場合不利な取り扱いとなるため、改善の必要性が検討されていまし
 た。厚労省は、10月1日付でガイドラインを改定し、初めて年次有給休暇を付与するまで
 の継続勤務期間を短縮するよう求めています。また、公民権の行使や地域・学校の休業日
 に配慮するよう規定の見直しも求めています。
 ところで、H30年4月からスタートする「キッズウイーク」をご存知でしょうか?
 学校教育施行令一部改正により、分散化される学校休業日に合わせ親子ともども充実した
 時間が過ごせるよう配慮したものですが、労働者の有給休暇取得率アップが狙いともいえ
 ます。いずれにしても会社の年休に対する意識改革が先決問題と言えます。







2017/10/31 12:56:00|ねづ通信
11月号(118)
★★★急に寒くなりましたね。秋が来たというより初冬という気配を感じるのは私だけで
   しょうか? 秋はどこに行ったの? これから来るの? 
   秋といえば、最低賃金が毎年10月に改定される時期です。
   首都圏では大幅な増額となっており、小規模事業所では悲鳴が聞こえてきそうです。
   最賃は最低賃金法という法律に基づいており、強制力があります。違反するとまず
   労働基準監督署より是正勧告を受け、遡って差額分を支払うことになります。また、
   是正勧告を無視し、再三の指導にも関わらず是正されない場合には、悪質だとみな
   され逮捕されることになります。それは、とりもなおさず会社の信用や名誉が失墜
   することになります。人手不足の中ますます人が集まらないという状態にならない
   ようコンプライアンスを遵守し、働きがいのある職場づくりを検討するのには良い
   時期かもしれません。
   秋の夜長、過ごし方は人それぞれですね。★★★
  Byゆみこ


○定額残業代の注意すべき点
 毎月、残業が発生している事業所では、計算が面倒だからという理由で残業代込に給与
 を支払っているところが多々見受けられます。何時間残業しても定額で支払われてしまう
 ので、何時間相当の残業代なのか分からないことも、また、定額残業時間以上の残業して
 いるにもかかわらず超過した分の残業代が支払われていないという問題もあります。
 退職後、未払残業代として請求されるなどトラブルのもとでもあり、安易な定額残業代を
 一度見直してほしい。
 
 平成29年7月31日「時間外労働等に対する割増賃金の解釈について」通達がでました。
 定額残業代 
  @時間外労働、休日労働及び深夜労働の時間数又は金額を書面で明示
        ↓              
     雇用契約書(労働条件通知書等)
  A割増賃金に当たる部分の金額が、実際の時間外労働等の時間に応じた割増賃金の額を
   下回る場合には、その差額を支払うこと
        ↓               
    給与明細に定額残業代を記載
    基本給に含まれる場合、別々(基本給○○、定額残業代〇○)に記載した方が
    リスク回避となる
    
○無期転換制度
 平成25年4月1日以降、有期労働雇用契約を通算5年を超えて行っている場合、本人の申出
 により無期雇用の取り扱いになります(当然、事前説明実施)。ただ、無期雇用に転換し
 ても労働条件は契約期間がなくなっただけで、その他の労働条件は変わらないといってい
 いです。
 ただ、御社で有期雇用している方がいる場合、就業規則の見直しが必要になりますので
 今年度内に無期転換の規程を作成することをお勧めいたします。また、有期雇用の方へ
 無期転換制度の説明をし、制度の周知を行うことも必要です。雇用の安定を目的にして
 いるため、契約が通算5年になりそうな有期雇用の方を雇止め等するのは制度に反してい
 ると言えます。
   







2017/10/11 11:42:05|ねづ通信
10月号(117)
★★★ 暑い夏も終わり、スポーツの秋! 食欲の秋! が訪れましたね。
    社労士会もスポーツに関する行事が目白押しです。埼玉会には11支部ありますが、
    10月は支部対抗ソフトボール大会や支部対抗ゴルフ大会などが開催されます。各
    支部では結構練習も盛んに行われており、上位入賞を目指して頑張っているようで
    す。当支部も数年前までは万年下位でしたが、当時の厚生委員長の掛け声で一致団
    結し入賞(否、優勝を!)を目指して取り組み始めた結果、なんと 優勝すること
    ができました。
    その後も、上位入賞が続いており各支部から侮れないチーム! 強いチーム! 
    と評価されています。
    さて、週末の試合が楽しみです。いい結果をご報告できたら幸い。  ★★★  

                                   Byゆみこ



○36協定締結時の労働者の選出方法は? 
 時間外労働・休日労働をさせる場合、労働基準監督署に『時間外・休日労働に関する協定
 届』が必要になる。労基法第36条に記載されているため、通称36協定(サブロク協定)と
 呼ばれている。36協定は、労働者の代表と会社との締結が必要となる。最近は、この
 労働者の代表選出方法について労基署のチェックが入り違法性を指摘会社から代表者と
 して署名押印するように指示され、わからないままにサインしている場面も多々見受け
 られされるケースが見受けられる。
 会社から代表者として署名押印するように指示され、わからないままにサインしている
 場面も多々見受けられるが、そのような形で締結した36協定は無効となる。また、選出
 方法は、投票、挙手等の手段で民主的に行わなければならない。
 残業命令が有効か無効かの判断には、36協定の締結に不備が無いことである。労働者代表
 選出方法も不備があれば、当然36協定は無効となり残業命令自体が不法行為とされる。
 
  労働者の代表には・・・  事業主や管理監督者はなれない
  労働者の範囲  ・・・  全労働者(病欠、休業中、使用人兼務役員、アルバイト
                学生等含む)
  選出方法    ・・・  投票、挙手、回覧等 
               (通達昭63.1.1基発1号、平11.3.31基発169昂)
               各事業所ごとに代表者を選出
  適正でないのは ・・・  @労働者を代表する者を使用者が一方的に指名している
                場合
               A親睦会の代表者が労働者の代表となっている場合
               B一定の役職者が自動的に労働者の代表者となること
                になっている場合
               C一定の範囲の役職者が互選により、労働者代表を選出
                することになっている場合

※ 就業規則等に労働者代表の選出方法について規定しておくことが望ましい。過半数代表
  制度、選任手続き、労使協定方法等を規定し、一年間の任期中は労働者代表として各種
  協定等の署名をすることができることは、労働者の意見も反映されやすいといえる。

○36協定は、遡及して届け出ることができるのか?
 労基署に届出をし、受理された時点で初めて有効となるため、遡っての適用はできない。
 万が一遡及して届出したとしても、”届出以降から有効となりますので今までは残業がない
 ですね?” と提出窓口で確認されることがある。


◆労働新聞を見て
 東京にある従業員120人ほどのコンサルタント会社が、非喫煙者に対し年間6日間の特別休
 暇(有給)を付与することになったと労働新聞の記事を見た。
 社員からの提案が実現したパターンであるが、確かに私もヘビースモーカーの人は席に
 座っている時間が少ないと感じていた。喫煙タイムの回数が多く、当然働いていない時間
 帯が多く、非喫煙者からの不平不満が当然出てくるのは事実であろう。どちらにも配慮し
 た良い企画だと思うので、皆様の事業所でもご検討してみてはいかがでしょうか?
  







2017/09/04 17:16:02|ねづ通信
9月号(116)
★★★昨日一泊研修がありました。現地集合現地解散というルールのため、私は車で長野県
   松本まで行き研修及び懇親会に出席後、日帰りで夜中戻ってきました。一人で知らな
   い土地を運転できるのかものすごく不安でしたが、無事に行ってこれたことが・・・
   もちろんナビ付きですが・・・、自信になりましたね。これからは、一人でもできる
   という自信ですが・・・!?。 段々年齢を重ねてくると若い時には一人でできて
   いたことが、今では自信が持てなく心細い思いをし、どうひとりの時間を過ごせばい
   いのか不安になってきます。喫茶店やレストランでは特に手持無沙汰を感じ、すぐ
   にお店を出たくなります。これからは、一人である時間をもう少し楽しむようにして
   いきたいと感じた次第です。★★★
    Byゆみこ



○産業医のいない従業員50人未満の事業所
 安全衛生法によると、従業員50人以上の事業所においては産業医を選任し、監督署に健康
 診断結果の報告義務が課せられています。一方、50人未満の事業所においては産業医の選
 任義務はないため、健康診断やストレスチェック実施後の相談窓口として地域の産業保健
 センターを利用することができます。産業医として登録している医師、保健師、労働衛生
 工学の専門家による訪問し、職場環境チェック等を無料で実施していますので、ぜひご利
 用し安全・健康な職場づくりに取り組んでください。
 ちなみに、年に1回の定期健康診断(深夜業従事者は年2回)実施義務について、安全衛生
 法に規定されています。
 
 上記以外に埼玉県産業保健総合支援センターの取り組みをご紹介します。
   @「職場メンタルヘルス対策導入等のアドバイス」  無料
   A「事業所における治療と職業生活の両立支援」 無料 

○出産及び育児に関する手続き関係 
 産前産後
 @「産前産後休業取得者申出書」・・・速やかに提出。実務では出産が確定した時点で提
   出している。変更届を出す煩わしさを省くため。ただし、社会保険料免除は遡及する
   ことになるので、会社への社会保険料請求はその後修正された金額記載の納付書が送
   られてくるか、口座振替されることになる。
 A「出産手当金」・・・産前以前42日、産後56日の期間で、支給要件(被保険者が出産の
   ため休業し、給与を受けられないなど)を満たせばその期間、手当金が受けられる。
   また、退職後も一定要件があれば、受けられる。
 B「限度額認定書」・・・出産は健康保険の適用除外であるが、帝王切開や早産、切迫流
   産等は健康保険が適用される。そのため、事前に分かったいる場合には高額医療費の
   限度額認定書の交付を受けておくことをお勧めする。その認定証を病院窓口に出すこ
   とで限度額以上を負担することがない。
 C「産前産後休業終了時報酬月額変更届」・・・終了時、給与が下がった場合に随時改定
   に該当しなくても標準報酬月額の改定ができる。ただし、そのまま育児休業に入る場
   合には届出不要。

 育児休業
 @「育児休業取得者申出書」・・・提出することで社会保険料が免除となる。
 A「養育期間標準報酬月額特例申出書」・・・3歳未満の子を養育する場合、賃金低下した
  ときに提出し、低下前の標準報酬月額を養育期間中の標準報酬月額とみなして年金額に
  反映させる。
 B「育児休業等取得者終了届」・・・届け出た育児休業終了予定日前に育児休業が終了し
  た場合に届け出る。
 C「育児休業給付金」・・・ハローワークから1歳に達する日の前日まで、支給される。