社労士からのおたより

 
2017/10/31 12:56:00|ねづ通信
11月号(118)
★★★急に寒くなりましたね。秋が来たというより初冬という気配を感じるのは私だけで
   しょうか? 秋はどこに行ったの? これから来るの? 
   秋といえば、最低賃金が毎年10月に改定される時期です。
   首都圏では大幅な増額となっており、小規模事業所では悲鳴が聞こえてきそうです。
   最賃は最低賃金法という法律に基づいており、強制力があります。違反するとまず
   労働基準監督署より是正勧告を受け、遡って差額分を支払うことになります。また、
   是正勧告を無視し、再三の指導にも関わらず是正されない場合には、悪質だとみな
   され逮捕されることになります。それは、とりもなおさず会社の信用や名誉が失墜
   することになります。人手不足の中ますます人が集まらないという状態にならない
   ようコンプライアンスを遵守し、働きがいのある職場づくりを検討するのには良い
   時期かもしれません。
   秋の夜長、過ごし方は人それぞれですね。★★★
  Byゆみこ


○定額残業代の注意すべき点
 毎月、残業が発生している事業所では、計算が面倒だからという理由で残業代込に給与
 を支払っているところが多々見受けられます。何時間残業しても定額で支払われてしまう
 ので、何時間相当の残業代なのか分からないことも、また、定額残業時間以上の残業して
 いるにもかかわらず超過した分の残業代が支払われていないという問題もあります。
 退職後、未払残業代として請求されるなどトラブルのもとでもあり、安易な定額残業代を
 一度見直してほしい。
 
 平成29年7月31日「時間外労働等に対する割増賃金の解釈について」通達がでました。
 定額残業代 
  @時間外労働、休日労働及び深夜労働の時間数又は金額を書面で明示
        ↓              
     雇用契約書(労働条件通知書等)
  A割増賃金に当たる部分の金額が、実際の時間外労働等の時間に応じた割増賃金の額を
   下回る場合には、その差額を支払うこと
        ↓               
    給与明細に定額残業代を記載
    基本給に含まれる場合、別々(基本給○○、定額残業代〇○)に記載した方が
    リスク回避となる
    
○無期転換制度
 平成25年4月1日以降、有期労働雇用契約を通算5年を超えて行っている場合、本人の申出
 により無期雇用の取り扱いになります(当然、事前説明実施)。ただ、無期雇用に転換し
 ても労働条件は契約期間がなくなっただけで、その他の労働条件は変わらないといってい
 いです。
 ただ、御社で有期雇用している方がいる場合、就業規則の見直しが必要になりますので
 今年度内に無期転換の規程を作成することをお勧めいたします。また、有期雇用の方へ
 無期転換制度の説明をし、制度の周知を行うことも必要です。雇用の安定を目的にして
 いるため、契約が通算5年になりそうな有期雇用の方を雇止め等するのは制度に反してい
 ると言えます。
   







2017/10/11 11:42:05|ねづ通信
10月号(117)
★★★ 暑い夏も終わり、スポーツの秋! 食欲の秋! が訪れましたね。
    社労士会もスポーツに関する行事が目白押しです。埼玉会には11支部ありますが、
    10月は支部対抗ソフトボール大会や支部対抗ゴルフ大会などが開催されます。各
    支部では結構練習も盛んに行われており、上位入賞を目指して頑張っているようで
    す。当支部も数年前までは万年下位でしたが、当時の厚生委員長の掛け声で一致団
    結し入賞(否、優勝を!)を目指して取り組み始めた結果、なんと 優勝すること
    ができました。
    その後も、上位入賞が続いており各支部から侮れないチーム! 強いチーム! 
    と評価されています。
    さて、週末の試合が楽しみです。いい結果をご報告できたら幸い。  ★★★  

                                   Byゆみこ



○36協定締結時の労働者の選出方法は? 
 時間外労働・休日労働をさせる場合、労働基準監督署に『時間外・休日労働に関する協定
 届』が必要になる。労基法第36条に記載されているため、通称36協定(サブロク協定)と
 呼ばれている。36協定は、労働者の代表と会社との締結が必要となる。最近は、この
 労働者の代表選出方法について労基署のチェックが入り違法性を指摘会社から代表者と
 して署名押印するように指示され、わからないままにサインしている場面も多々見受け
 られされるケースが見受けられる。
 会社から代表者として署名押印するように指示され、わからないままにサインしている
 場面も多々見受けられるが、そのような形で締結した36協定は無効となる。また、選出
 方法は、投票、挙手等の手段で民主的に行わなければならない。
 残業命令が有効か無効かの判断には、36協定の締結に不備が無いことである。労働者代表
 選出方法も不備があれば、当然36協定は無効となり残業命令自体が不法行為とされる。
 
  労働者の代表には・・・  事業主や管理監督者はなれない
  労働者の範囲  ・・・  全労働者(病欠、休業中、使用人兼務役員、アルバイト
                学生等含む)
  選出方法    ・・・  投票、挙手、回覧等 
               (通達昭63.1.1基発1号、平11.3.31基発169昂)
               各事業所ごとに代表者を選出
  適正でないのは ・・・  @労働者を代表する者を使用者が一方的に指名している
                場合
               A親睦会の代表者が労働者の代表となっている場合
               B一定の役職者が自動的に労働者の代表者となること
                になっている場合
               C一定の範囲の役職者が互選により、労働者代表を選出
                することになっている場合

※ 就業規則等に労働者代表の選出方法について規定しておくことが望ましい。過半数代表
  制度、選任手続き、労使協定方法等を規定し、一年間の任期中は労働者代表として各種
  協定等の署名をすることができることは、労働者の意見も反映されやすいといえる。

○36協定は、遡及して届け出ることができるのか?
 労基署に届出をし、受理された時点で初めて有効となるため、遡っての適用はできない。
 万が一遡及して届出したとしても、”届出以降から有効となりますので今までは残業がない
 ですね?” と提出窓口で確認されることがある。


◆労働新聞を見て
 東京にある従業員120人ほどのコンサルタント会社が、非喫煙者に対し年間6日間の特別休
 暇(有給)を付与することになったと労働新聞の記事を見た。
 社員からの提案が実現したパターンであるが、確かに私もヘビースモーカーの人は席に
 座っている時間が少ないと感じていた。喫煙タイムの回数が多く、当然働いていない時間
 帯が多く、非喫煙者からの不平不満が当然出てくるのは事実であろう。どちらにも配慮し
 た良い企画だと思うので、皆様の事業所でもご検討してみてはいかがでしょうか?
  







2017/09/04 17:16:02|ねづ通信
9月号(116)
★★★昨日一泊研修がありました。現地集合現地解散というルールのため、私は車で長野県
   松本まで行き研修及び懇親会に出席後、日帰りで夜中戻ってきました。一人で知らな
   い土地を運転できるのかものすごく不安でしたが、無事に行ってこれたことが・・・
   もちろんナビ付きですが・・・、自信になりましたね。これからは、一人でもできる
   という自信ですが・・・!?。 段々年齢を重ねてくると若い時には一人でできて
   いたことが、今では自信が持てなく心細い思いをし、どうひとりの時間を過ごせばい
   いのか不安になってきます。喫茶店やレストランでは特に手持無沙汰を感じ、すぐ
   にお店を出たくなります。これからは、一人である時間をもう少し楽しむようにして
   いきたいと感じた次第です。★★★
    Byゆみこ



○産業医のいない従業員50人未満の事業所
 安全衛生法によると、従業員50人以上の事業所においては産業医を選任し、監督署に健康
 診断結果の報告義務が課せられています。一方、50人未満の事業所においては産業医の選
 任義務はないため、健康診断やストレスチェック実施後の相談窓口として地域の産業保健
 センターを利用することができます。産業医として登録している医師、保健師、労働衛生
 工学の専門家による訪問し、職場環境チェック等を無料で実施していますので、ぜひご利
 用し安全・健康な職場づくりに取り組んでください。
 ちなみに、年に1回の定期健康診断(深夜業従事者は年2回)実施義務について、安全衛生
 法に規定されています。
 
 上記以外に埼玉県産業保健総合支援センターの取り組みをご紹介します。
   @「職場メンタルヘルス対策導入等のアドバイス」  無料
   A「事業所における治療と職業生活の両立支援」 無料 

○出産及び育児に関する手続き関係 
 産前産後
 @「産前産後休業取得者申出書」・・・速やかに提出。実務では出産が確定した時点で提
   出している。変更届を出す煩わしさを省くため。ただし、社会保険料免除は遡及する
   ことになるので、会社への社会保険料請求はその後修正された金額記載の納付書が送
   られてくるか、口座振替されることになる。
 A「出産手当金」・・・産前以前42日、産後56日の期間で、支給要件(被保険者が出産の
   ため休業し、給与を受けられないなど)を満たせばその期間、手当金が受けられる。
   また、退職後も一定要件があれば、受けられる。
 B「限度額認定書」・・・出産は健康保険の適用除外であるが、帝王切開や早産、切迫流
   産等は健康保険が適用される。そのため、事前に分かったいる場合には高額医療費の
   限度額認定書の交付を受けておくことをお勧めする。その認定証を病院窓口に出すこ
   とで限度額以上を負担することがない。
 C「産前産後休業終了時報酬月額変更届」・・・終了時、給与が下がった場合に随時改定
   に該当しなくても標準報酬月額の改定ができる。ただし、そのまま育児休業に入る場
   合には届出不要。

 育児休業
 @「育児休業取得者申出書」・・・提出することで社会保険料が免除となる。
 A「養育期間標準報酬月額特例申出書」・・・3歳未満の子を養育する場合、賃金低下した
  ときに提出し、低下前の標準報酬月額を養育期間中の標準報酬月額とみなして年金額に
  反映させる。
 B「育児休業等取得者終了届」・・・届け出た育児休業終了予定日前に育児休業が終了し
  た場合に届け出る。
 C「育児休業給付金」・・・ハローワークから1歳に達する日の前日まで、支給される。

 







2017/08/09 16:23:28|ねづ通信
8月号(115)
★★★あっという間に8月でした。
   7月はいろいろ人脈が広がりました。感謝ですね。
   士業にとっては、人脈こそ宝だと思っています。まして、一人で活動している身に
   とっては特に有り難いですね。
   8月は事務所移転したばかりで、バタバタしています。今度の事務所はとても広い
   ため、社労士仲間(私よりはるかに若い男性2名)と借りることになりました。
   分からないことの相談や早い情報取集ができるかと思うので、楽しみでもありライバ
   ルとして(彼らは私より稼いでいるのでライバルの対象にもならないけど・・・)啓
   発し合い、互いに成長していければと思っています。 ★★★
  Byゆみこ


時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)の見直し案(労働新聞より一部抜粋)

 昨年度、「電通事件」を発端に長時間労働見直しをはじめとする「働き方」改革が加速
 した。時間外労働の上限規制の見直しや時間外労働の上限の適用除外されている業種の
 再検討するなど、労基法改正案を秋の臨時国会に提出する予定。
 
 原則:1日8時間かつ週40時間の就労時間。時間外労働不可
 36協定提出により:月45時間かつ年360時間の限度時間内で時間外労働可
 特別条項付き:臨時的に限度時間超えて時間外労働をする場合

      ↓   改正案  ↓  現行の特別条項には
      ↓        ↓  休日含まれず。 

 36協定:月45時間かつ年360時間の限度時間内で時間外労働可。
     それを超えて残業させた場合、罰則付き
     1年単位変形労働時間制・・・月42時間かつ年320時間
 特 例:臨時的な特別な事情の場合  年720時間(月平均60時間)を限度
    さらに
    @休日労働を含み2か月ないし6か月平均で80時間以内
    A休日労働を含み単月で100時間未満
    B原則である付き45時間(1年単位変形労働時間月42時間)を上回る回数は年6回
     まで
 
 適用除外の業種(自動車運転、建設、新技術・新商品研究開発、厚労省が指定する業種)については、
 ・自動車運転・・・改正施行5年後に年960時間以内の規制適用(罰則付き)
 ・建設業・・・改正施行5年後に罰則付き時間外労働規制の適用。
        ただ、復旧・復興工事では単月100時間未満、2か月〜6か月平均80時間
        以内の条件は適用しない。(罰則付き)
 ・医師・・・改正施行5年後を目安にする予定
 ・新技術・新商品研究開発・・・対象の明確化し、適用除外する。
       一定時間を超えた場合、医師による面接指導

 ※労使協定締結の労働者の過半数(代表)選出について労基法施行規則に明記(現行は通達)。

法定相続情報証明制度(H29.5.29〜)
 父母が亡くなったとき、戸籍謄本を何通も請求しました(結構高いです)。しかし、この
 新制度は、無料で必要な部数だけ求めることができるところがいいですね。 ただ、法定
 相続情報一覧図の作成に手間がかかるかもしれません。 住所記載は任意ですが、生年月
 日及び続柄の記載は必要のようです。

求人票の記載内容と実際の労働条件との違う場合(ハローワーークのリーフレットより抜粋)
 平成28年度の相違に係る苦情・相談件数は、ハローワーク発表によると 9,299件であっ
 た。特に賃金、就業時間仕事の内容についての相談が多い。求人票の内容と実態とがかけ
 離れている・・・39%
 事業所の説明不足・・・25% となっており、6割以上を占めている。
 そこで、求人票の受理時に原則対面で求人条件の点検及び確認を徹底し、必要に応じて
 是正指導等を実施する方針。 実際、求人票と実際の労働条件が異なるとの相談が寄せら
 れて場合には、事実確認と是正指導を実施しるほか違反の可能性がある場合は求人の紹介
 の保留や取消を実施。また、労働関係法令違反の可能性がある場合には、労働基準監督署
 と連携し指導及び勧告等を実施。
 







2017/07/07 10:37:00|ねづ通信
7月号(114)
★★★アップするのにずいぶん遅くなりました。
   月日の経つのは、早いですね。29年後半に突入してしまいました。
   しかし、毎年のように叫ばれている”異常気象”・・・異常気象も既に当たり前のよう
   になってしまった今日。異常気象になっている原因を世界全体で真剣に考えていか
   なければならないのは当然だが、それと共に今後の対応についてあらゆる自然現象を
   想定した事前対策を検討し、速やかに実行していくことも重要ではないかと思う。
   被害にあわれた方にとっては、突然の出来事は心身共に苦痛を伴うことであり、故郷
   や生きる意欲を奪われてしまうほどのものである。地域の事情を踏まえ大災害等に備
   えてほしい。
   それにしても、大国Aの責任は重い、自国優先ではなく全世界を見据えた発言や行動
   をしてほしいものです。それが、ゆくゆくは自国のためにもなると思いますが・・・
   ★★★
   Byゆみこ



○7月10日まで提出・・・算定基礎届と年度更新
 (記事が遅くて済みません・・・既に終わっているところも多いですね。前月発行した
  記事内容です。ブログには遅れてアップしています。)

 既に、労働局から「H28年度確定/H29年度概算 労働保険料・一般拠出金申告書(年度
 更新)」が、年金事務所からは「算定基礎届」が届いていると思います。(事務組合加入
 事業所は除く)
 「年度更新」は、労働保険(労災及び雇用保険)を1年間まとめての申告となります。
 前年、H28年度の保険料を概算で申告しているため、既に支払われたH28年度の給与総額
 (H28年4月〜H29年3月)を基にその精算を行いさらに、H29年度分を概算で申告す
 ることになります。
 保険料支払いは原則7月10日までとなりますが、口座振替している場合 9月6日が振替日
 となりますので、支払いに少し余裕が持てるのでお勧めです。
 「算定基礎届」は、年に1回標準報酬月額の見直しをするため、4月〜6月中に支払った給
 与を基に9月分(10月支給分)から社会保険料が改定されます。
 算定基礎届の用紙の記載で、注意すべき点は「支払基礎日数」です。結構間違えて記載さ
 れている方が見受けられます。報酬の支払い対象となった日数を記入することになります
 が、
  @月給制や週給制・・・歴日数
  A時給制・日給制・・・出勤した日数+年休数
  B日給月給制(欠勤控除する)・・・所定労働日数−欠勤日数
 
 となります。Bの所定労働日数は、就業規則等に定められた日数のことです。

 ※ 支払基礎日数・・・原則17日以上の月で算出、パートは15日以上、短時間労働者(適
   用拡大)は11日以上
 ※ 70歳以上・・・該当する方は、併せて「70歳以上被用者算定基礎届」も提出

○都道府県の奨励金について
 ・働き方改革に取り組み企業に対し、10万円〜30万円の奨励金
  10日以上続けて育児休業取得した男性従業員がいる企業 ・・・ 30万円
  さらに、
  @年休の取得促進、A時間外労働の削減、Bテレワーク制度の導入を対象に追加

○安全衛生推進者、衛生推進者の選任
 安衛法第12条により、事業場規模10人〜49人のところは、安全衛生推進者等を選任する
 必要があります。
 常時使用する労働者10人〜49人で、業種により推進者の選任が違います。
 ・安全衛生推進者
  林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、
  通信業、各種商品卸売り業、家具・建具・じゅう器等卸売り業、各種商品小売業、
  家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
 ・衛生推進者
  上記以外の業種