★★★あっという間に8月でした。 7月はいろいろ人脈が広がりました。感謝ですね。 士業にとっては、人脈こそ宝だと思っています。まして、一人で活動している身に とっては特に有り難いですね。 8月は事務所移転したばかりで、バタバタしています。今度の事務所はとても広い ため、社労士仲間(私よりはるかに若い男性2名)と借りることになりました。 分からないことの相談や早い情報取集ができるかと思うので、楽しみでもありライバ ルとして(彼らは私より稼いでいるのでライバルの対象にもならないけど・・・)啓 発し合い、互いに成長していければと思っています。 ★★★ Byゆみこ
〇時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)の見直し案(労働新聞より一部抜粋)
昨年度、「電通事件」を発端に長時間労働見直しをはじめとする「働き方」改革が加速 した。時間外労働の上限規制の見直しや時間外労働の上限の適用除外されている業種の 再検討するなど、労基法改正案を秋の臨時国会に提出する予定。 原則:1日8時間かつ週40時間の就労時間。時間外労働不可 36協定提出により:月45時間かつ年360時間の限度時間内で時間外労働可 特別条項付き:臨時的に限度時間超えて時間外労働をする場合
↓ 改正案 ↓ 現行の特別条項には ↓ ↓ 休日含まれず。
36協定:月45時間かつ年360時間の限度時間内で時間外労働可。 それを超えて残業させた場合、罰則付き 1年単位変形労働時間制・・・月42時間かつ年320時間 特 例:臨時的な特別な事情の場合 年720時間(月平均60時間)を限度 さらに @休日労働を含み2か月ないし6か月平均で80時間以内 A休日労働を含み単月で100時間未満 B原則である付き45時間(1年単位変形労働時間月42時間)を上回る回数は年6回 まで 適用除外の業種(自動車運転、建設、新技術・新商品研究開発、厚労省が指定する業種)については、 ・自動車運転・・・改正施行5年後に年960時間以内の規制適用(罰則付き) ・建設業・・・改正施行5年後に罰則付き時間外労働規制の適用。 ただ、復旧・復興工事では単月100時間未満、2か月〜6か月平均80時間 以内の条件は適用しない。(罰則付き) ・医師・・・改正施行5年後を目安にする予定 ・新技術・新商品研究開発・・・対象の明確化し、適用除外する。 一定時間を超えた場合、医師による面接指導
※労使協定締結の労働者の過半数(代表)選出について労基法施行規則に明記(現行は通達)。
〇法定相続情報証明制度(H29.5.29〜) 父母が亡くなったとき、戸籍謄本を何通も請求しました(結構高いです)。しかし、この 新制度は、無料で必要な部数だけ求めることができるところがいいですね。 ただ、法定 相続情報一覧図の作成に手間がかかるかもしれません。 住所記載は任意ですが、生年月 日及び続柄の記載は必要のようです。
〇求人票の記載内容と実際の労働条件との違う場合(ハローワーークのリーフレットより抜粋) 平成28年度の相違に係る苦情・相談件数は、ハローワーク発表によると 9,299件であっ た。特に賃金、就業時間仕事の内容についての相談が多い。求人票の内容と実態とがかけ 離れている・・・39% 事業所の説明不足・・・25% となっており、6割以上を占めている。 そこで、求人票の受理時に原則対面で求人条件の点検及び確認を徹底し、必要に応じて 是正指導等を実施する方針。 実際、求人票と実際の労働条件が異なるとの相談が寄せら れて場合には、事実確認と是正指導を実施しるほか違反の可能性がある場合は求人の紹介 の保留や取消を実施。また、労働関係法令違反の可能性がある場合には、労働基準監督署 と連携し指導及び勧告等を実施。
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