社労士からのおたより

 
2018/04/02 15:19:00|ねづ通信
4月号(123)
★★★3月も大けがをしてしまいました。
   工事中の道を横断しようとしたところ、ちょっとした工事中の溝に足が引っかかり傘
   をもっていたため、口から地面にぶつかってしまいました。前歯が上唇当たりを直撃
   し、唇の中外が血まみれ。眼鏡には細かい傷が!  傘はおれるやら! 
   翌日から上唇がはれ、アヒルさん状態でした。あれから約一カ月経つけど、傷が残っ
   ているし、上唇一部麻痺も残っています。2か月続けて顔面損傷。
   まだ工事中ならポールを立てておいてほしいですね。私のように何も表示されていな
   いので道路も平になったと思って渡ってしまう人もいる。それも夜間だから、なおさ
   ら注意喚起が必要ですね。  ★★★  
Byゆみこ


○働き方改革・・・長時間労働などの見直し
 TVや新聞等でよく見かけるのが『働き方改革』ではないでしょうか。
 この働き方改革は、社労士の専門分野であるといえます。 
 そもそも、何故『働き方改革』という言葉が聞かれるようになったのでしょうか?
 日本は残業が美徳とされていたこともあり、残業している人間こそ、仕事ができる人間と
 評価されるという風土でした。 しかし、世界との経済競争力が低下し、生産性も先進国(7G)の中で最下位という現状に危機感を覚えたため、国主導で生産性向上に向け残業削
 減、ワークライフバランス(仕事と家庭の両立)の重要性を掲げ、また、健康面(脳血管
 疾患・心疾患)のリスク防止としても労働関連法改正の必要性が高まっています。
 その改正案の中でも、労働基準法36条の労働時間に関する制度の見直しすることで、柔軟
 な働き方の実現化を目指し働く人の意欲向上、生産性向上に結び付けることにあります。   
 労基法で定めた労働時間は、1日8時間 週40時間以内。 それを超える場合には「時間外
 労働・休日労働の労使協定」(サブロク協定)を労働基準監督署に届出しなければなりま
 せん。届出せず、法定労働時間を超えて働かせた場合労基法違反で是正勧告を受けること
 になります。
 サブロク協定の上限は、月45時間 年360時間となっています。それでも超えてしま
 う臨時的な特別な事情がある場合には、特別条項付きのサブロク協定を届出することで対
 応できていました。しかし、それは上限があってないような曖昧で長時間労働がはびこる
 一因になっており、今回の改正案では、その特別条項について上限が定めらています。
 年720時間まで! 
  単月100時間(休日労働含め)未満、複数月平均80時間(休日労働含め)未満限度
  ・・・過労死ライン
  ※ 自動車運転業務、建設事業、医師等は5年後施行予定

・中小企業は現在猶予期間ではあるが月60時間超の長時間労働に対する割増賃金率の見直し
 が、3年後実施されることになっています。  
    25%以上 ⇒ 50%以上へ 
 中小企業への猶予措置廃止となるので、60時間超えて労働させることが多い事業所は今か
 ら長時間労働削減に向け、努力することが大事になります。今後、人手不足のため
 人集めに賃金や福利厚生費の充実が図られ、中小企業にとっては、経費負担が重くのしか
 かってくることになります。

・長時間労働の是正のため、54名の労働基準監督官OKが復帰することになった。立入調査
 やサブロク協定適法化を徹底するようです。
 労基法に年720時間等と明文化されると、臨検(監督署調査)のとき過去資料3ヶ月分から
 1年間分となる可能性があります。

    ↓     ↓     ↓     ↓

   今から長時間労働削減に向け企業努力が必要!!

○健康保険料率及び介護保険料率が3月分(4月納付分)から変わります。『子ども・子育て
 拠出金率』は審議中。健康保険料率変更(3月分から)
 
  都道府県別保険料率 


○IT導入補助金
 IT支援により労働生産向上を目的として、補助対象事業者を4月下旬より第一次公募をする予定です。
  IT補助金事務局ホームページ







2018/03/05 16:56:27|ねづ通信
3月号(122)
★★★3月2日に所沢駅東口に「グランエミオ所沢」がオープンしました。
   所沢は今後注目の場所かも。
   まず、交通の利便性! 池袋にも西武新宿にも、また横浜中華街や渋谷にも一本で
   行けること。
   帰宅途中で買い物できる百貨店や駅ビルがあること。
   リーズナブルな価格で、庶民的であること。
   夜は夜で居酒屋さんが多いこと。
   駅近くに病院があること。
   住宅地も徒歩圏内に多くあること。
   一駅先に大きな航空公園があること。

   やはり、便利な街だと思うわ。
   終の住みかには理想的かも。 なんて、ついつい考えてしまいます。
   
   事務所も所沢に移したので、ほとんど車通勤だけど、電車利用する際には寄り道を
   して、仕事を忘れてしまわないようにしないと!!  ★★★
 Byゆみこ


〇限度額適用認定申請書
 病気ケガなどで通院或は入院手術等する場合、同一の医療機関(同じ病院)に対し1ヶ月
 に窓口で支払った医療費が自己負担限度額を超えたときは、超えた分を『高額療養費』と
 して申請し払い戻しをしてもらえます。
 しかし、その場合には一時的にせよ高額な医療費を払わなけばいけません。
 そこで、あらかじめ協会けんぽ(或は、健保組合)に対し『限度額適用認定申請書』を提
 出し、認定証の交付を受けたら、病院窓口にそれを提出することで自己負担額分だけ支払
 えば良いことになりますので、経済的には助かります。
 ただし、70歳以上の方は申請する必要はありません。その代わり、『高齢受給者証』と
 『被保険者証』を提示することになります。
 ちなみに『高齢受給者証』とは、70歳以上の方に交付されます。受給者証に自己負担割
 合が記載されていますので、被保険者の収入により 窓口負担が1割、2割、3割となっ
 ています。 


※70歳未満の自己負担限度額
  ・標準報酬月額83万円以上 252,600+(総医療費-842,000)×1%<140,100> 
  ・標準報酬月額53万〜79万円 167,400+(総医療費-558,000)×1%<93,000>
  ・標準報酬月額28万〜50万円 80,100+(総医療費-267,000)×1%<44,400>
  ・標準報酬月額26万円以下  57,600 〈44,400〉
  ・低所得者         35,400 〈24,600〉

  計算例 窓口で30万円支払う⇒総医療費100万円 
      標準報酬月額40万円
       ↓         ↓
      80,100+(1,000,000-267,000)×1%=80,100+7,330
      ⇒87,430円・・・自己負担限度額

  ※<>内は、多数該当した場合の自己負担限度額
  ※多数該当とは、診療月以前1年間に3回以上高額療養費を受けた場合など、4回目から
   窓口負担が軽減

  ↓    ↓    ↓    ↓

★世帯合算による負担軽減 (支給申請)
 同一月で複数の病院等に入院や外来で診察受けた場合、それぞれ21,000円以上の自己負担
 額があったときは『高額療養費支給申請書』で申請してください。


〇キャリアアップ助成金(平成30年4月1日〜要件追加)
 @1年度1事業所あたり支給申請上限人数  15人⇒20人
 A正規雇用等へ転換  転換前6か月と転換後6か月の賃金を比較し、5%以上増額して
  いること
 B有期契約労働者からの転換の場合  転換前に事業主に雇用されていた期間が3年以下に
  限ること








2018/02/14 18:57:35|ねづ通信
2月号(121)
★★★あっという間に2月の半ば!!
   記事をアップするが相当遅くなりました。
   先週、夜間歩きスマホしていたら、大けがをしてしまいました。鋭利なものにぶつ
   かったようで、眉毛あたりから流血!!
   顔中血だらけ! そしてムートンコート(高かった〜)にも血が飛び散ってしまい、
   自分の行動を反省するばかり。あのときスマホを見なければ、あのとき返信しようと
   しなければ・・・、事件が起きた後に反省しても仕方ないかもしれないけど、それだ
   けでは済まなかったから悔やまれるわ・・・。
   夜間診療を受けたけど、その後から日々内出血の影響か目の周りが赤くなった、瞼の
   上が黄土色のようになったり、頬骨上が黒ずんでいて、さすがに今朝病院を受診。
   「殴られた?」ドクターは開口一番言った言葉。誰が見てもそう思うわよね。
   帰り際眼帯を購入してしまった。2〜3週間はこの状態が続くようです。
   皆さんも歩きスマホには気を付けてください。
   ところで、ムートンコートをクリーニング店に出したけど色が抜ける可能性が高い
   ので受けられないと断られました。結構血が広範囲に飛び散ったので・・・、どこか
   でクリーニングをしてもらえるところがないか〜とネット検索中です。
   無理なら、ダメもとで自分でトライしてみようかとも思っています。
    ★★★
 Byゆみ子


〇特別加入とは・・・。
 労災保険は、労働者の業務上の事由よる災害または通勤途上における災害に対する保護を目的としている制度です。社員以外にパートや1日だけのアルバイトであっても保護の対象となりますが、事業主や自営業者、家族従事者は保護の対象とはなりません。しかし、中には労働者と同じ業務をし災害にあったり通勤途上での災害そこで、保護の対象となり得なかった事業主、自営業者、家族従業員は「特別加入」することで災害から保護してもらえます。

 加入の範囲  @中小事業主及びその者が行う事業に従事する者
            ⇒労働保険事務組合に事務処理を委託
       
        A一人親方その他の自営業者とその者が行う事業に従事する者
         個人タクシー業者、個人貨物運送業者、大工、トビ、薬配置販売者等
          ⇒ 構成員となる団体に所属する必要がある    
           例:大工→建設業の団体に入会
  
        B海外派遣者
          海外で行われる事業に派遣される者
         (派遣元の団体又は事業主が国内で労働保険関係が成立していることが
          前提)

 補償範囲   一定の業務を行っていた場合が対象
         通勤災害は、一般の労働者の場合と同じに取り扱い
        (ただし、個人タクシー及び個人貨物運送業の一人親方は、住居と就業
         との間が不明確のため、通勤災害の対象となりません。)

 保険給付   療養(補償)給付・・・病院等で治療する場合
        休業(補償)給付・・・療養のため労働することができない日が4日以上
        になった場合
        傷病(補償)給付・・・療養開始後1年6カ月経過しても治らず、
        しかも傷病による障害の程度が傷病等級該当
        他に、障害・遺族・葬祭料・介護に関する保険給付あり

 保険料    希望基礎日額 5,000円〜20,000円  
          基礎日額×365×保険料率(業種ごと)=保険料

〇技能実習制度(改正 H29.11.1施行)
 技能実習生は、入国後2か月程度講習を受け(雇用関係なし)、その後実習先で技能を実習
 することになります(雇用関係あり)。現在、全国に23万人の実習生がいます。

 ・優良な管理団体等への実習期間の延長 
   3年間→5年間(3年目で一旦1ヶ月以上帰国。 その後2年間実習
 ・優良な管理団体等への受け入れ人数枠の拡大
   常時従業員数に応じた人数枠を倍増(最大5%→10%まで)
 ・対象職種の拡大
   地域限定の職種・企業独自の職種・複数職種の実習・職種の随時追加

 ※優良な管理団体等とは・・・法令違反がないこと。技能評価試験の合格率、指導等一定
  要件を満たす団体













2018/01/10 14:38:30|ねづ通信
1月号(120)
★★★あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
   1年間早いです! 年末年始は、パワーポイントの資料作りのため近所の神社に
   初詣でしたくらいで特に晋根を祝うということもなく過ぎ去ってしまったと
   いう感じです。
   今年は、仕事の年にしたいですね。商売繁盛!!
   がんばろう!!
   遅くなりましたが、1月号アップします。内容が乏しくてごめんなさい。 (-_-;)
   
   今年は皆既月食が2回も見れるという特別な年だそうです。それに15年ぶりに
   火星が大接近してくるそうです。たまにはゆっくり大空を見ながら楽しむのも
   いいですね。
   最初の皆既月食は、1月31日 9:50過ぎから
   次は、7月28 4:30ころだそうです。★★★
   Byゆみこ


人手不足を嘆く
 経済連や帝国データーバンク等が取り纏めた報告によると、人材不足と考えている企業が56%あまりで拡大傾向にある。正社員の人手不足は、業種別だと「情報サービス業」がトップで7割を超えている。「建設や運送関係」は6割を超え、大企業で人手不足と感じている割合が強い。大企業は給与面や福祉面で積極的に採用活動ができるが、中小企業はどうだろうか。 人件費のコストアップは事業に重大な支障を与えることになる。
 さらに、後継者問題も悩ましいところである。後継者不在という企業は全体の66.5%を占めている。
 収益が上がっていても人手不足により黒字倒産をせざるを得ない状況だけは避けたいところである。

 採用内定者の辞退が相次いでいるとのこと。労働人口の減少が加速され、売り手市場のため学生は内定をもらいながらも他社の面接を受ける人が増加しているようだ(58%弱)。
 就職活動開始時点においては、やはり知名度のある企業に目が向くのは致し方ない。それが、就活していくと知名度ではなく徐々に「会社の安定性」「人間関係」の方を重視していくというリクルートのアンケート結果がある。
 人材確保に苦慮している中小企業は、「会社の特長・労働環境の工夫・働き方の工夫・独自性など」をもっとアピールしていくことも大切だろうと思う。説明会では現場で働く人からの実直な話を聴く場を設けてもいいかもしれない。

 厚労省の月毎勤労者統計調査(H29.10)によると、現金給与総額が前年同月比で0.6%増 268,392円と発表。
  【産業別】
   建設業   340,015円    卸・小売業  233,721円   
   飲食サービス業  115,788円(一般労働者 262,680円)
   情報通信業 384,445円  その他サービス業  228,580円

  ➡ 飲食サービス業の賃金が低いのは、パートやアルバイトが多いという実態を表して
    いる。


○時間外労働等改善助成金(2018.4.1〜)
 平成30年度、「時間外労働等改善助成金」がスタート。現在、働き方改革の一環として労働時間の見直しが検討されている。現行の職場意識改善助成金を大幅に拡充する内容となっている。
 『特別条項付き36協定』していることが前提であり、締結している労働時間を超える時間外労働をした人を実際に締結している時間以下に是正した場合が対象となる。
 ・就業規則、研修、労働能率向上のための設備導入、人材確保等のための費用に対し、
  その費用の3/4を助成する。
 ・36協定(月45時間、年36時間以下)とした場合・・・・上限1,000万円
 ・特別条項付き36協定(月80時間、年720時間以下)とした場合・・・・上限50万円

 さらに、
  週給2日制の充実・・・追加助成金   
   4週あたり休日4日増加⇒100万円、3日増加⇒75万円、1日⇒25万円








2017/11/29 17:31:04|ねづ通信
12月号(119)
★★★毎年自分で作成していた年賀状を、今年は業者に依頼しようかなと思っていたけど、
   高い!!  3〜4倍の金額・・・考えてしまいました。
   手間かかるけど、自分で作るか。インク代がかかってもしれたもの。でも、でも、
   待てよ。
   時間と手間とデザイン・・・・への手数料と思えば安いのかもね。あ〜悩ましい
   ところだわ。
   その前に事務所所在地変更のお知らせもあるし・・・。これは年賀状で対応しよう
   か!? 考えている間にも時間は過ぎてしまう。 人には迅速にと言っている割
   には、私自身の行動や決断が遅い。反省!反省!
   週末にでも作成してみようかしら? その前にまず、年賀状を購入しなくては。
   みなさんはどうしているのかしらね。

   12月中にセルフ・キャリアドッグの助成金を申請する予定です。助成金は面倒
   だけど、この制度はお勧めかもしれません。詳細は厚労省の助成金を確認して
   ください。   ★★★ 
 
Byゆみこ


○傷病手当金について 
 業務上でない病気・ケガで継続して4日以上休業し、給与支払がない場合、4日目以降から
 1年6か月間協会けんぽ(健保組合の場合には組合にご確認ください。)から
 傷病手当金が支給されます。
 申請書は、協会けんぽのHPからダウンロードして使うことができるので活用してほし
 い。申請書作成するうえで注意すべき点は、本人の休業している期間と医者の証明期間が
 一致するものでなければならない。また、業務上での病気や怪我出ないことです。
 申請書は毎月申請してもいいが、その都度医師の証明を必要としており費用もかかるかと
 思うので、なるべくなら2〜3月ごと給与締日を基準に申請する方がいいかもしれません。
 手当金を貰っている方が、退職されても支給から1年6ヶ月の間は貰えます。その場合、
 申請書の事業所証明欄は不要となるため、個人で申請することになります。ここで、注意
 すべき点は、退職日当日、出勤していると傷病手当金がもらえなくなることです。また、
 退職時点で被保険者として1年以上あることが必要となります。退職された時点で、手当金
 の手続きをされていない場合でも要件を満たせば支給されます。

   要件  @業務外の病気や怪我で療養中
       A療養のため労務不能
       B4日以上休んでいる

○傷病手当金の支給が終わりそうだけど、まだ治らないときには・・・ 
 障害年金の請求手続きをご検討されてはいかがでしょうか。その場合、@初診日要件、
 A納付要件、B障害認定日要件 という3要件に該当する必要があります。詳細は年金事務
 所や社労士にご相談ください。

○労働時間等設定改善法に基づく指針(ガイドライン)改定 H29.10.1
 現在、年次有給休暇は入社6ヶ月後に8割以上勤務した労働者に対し10日間付与するという
 制度ですが、転職した場合不利な取り扱いとなるため、改善の必要性が検討されていまし
 た。厚労省は、10月1日付でガイドラインを改定し、初めて年次有給休暇を付与するまで
 の継続勤務期間を短縮するよう求めています。また、公民権の行使や地域・学校の休業日
 に配慮するよう規定の見直しも求めています。
 ところで、H30年4月からスタートする「キッズウイーク」をご存知でしょうか?
 学校教育施行令一部改正により、分散化される学校休業日に合わせ親子ともども充実した
 時間が過ごせるよう配慮したものですが、労働者の有給休暇取得率アップが狙いともいえ
 ます。いずれにしても会社の年休に対する意識改革が先決問題と言えます。