★★★3月も大けがをしてしまいました。
工事中の道を横断しようとしたところ、ちょっとした工事中の溝に足が引っかかり傘
をもっていたため、口から地面にぶつかってしまいました。前歯が上唇当たりを直撃
し、唇の中外が血まみれ。眼鏡には細かい傷が! 傘はおれるやら!
翌日から上唇がはれ、アヒルさん状態でした。あれから約一カ月経つけど、傷が残っ
ているし、上唇一部麻痺も残っています。2か月続けて顔面損傷。
まだ工事中ならポールを立てておいてほしいですね。私のように何も表示されていな
いので道路も平になったと思って渡ってしまう人もいる。それも夜間だから、なおさ
ら注意喚起が必要ですね。 ★★★ Byゆみこ
○働き方改革・・・長時間労働などの見直し
TVや新聞等でよく見かけるのが『働き方改革』ではないでしょうか。
この働き方改革は、社労士の専門分野であるといえます。
そもそも、何故『働き方改革』という言葉が聞かれるようになったのでしょうか?
日本は残業が美徳とされていたこともあり、残業している人間こそ、仕事ができる人間と
評価されるという風土でした。 しかし、世界との経済競争力が低下し、生産性も先進国(7G)の中で最下位という現状に危機感を覚えたため、国主導で生産性向上に向け残業削
減、ワークライフバランス(仕事と家庭の両立)の重要性を掲げ、また、健康面(脳血管
疾患・心疾患)のリスク防止としても労働関連法改正の必要性が高まっています。
その改正案の中でも、労働基準法36条の労働時間に関する制度の見直しすることで、柔軟
な働き方の実現化を目指し働く人の意欲向上、生産性向上に結び付けることにあります。
労基法で定めた労働時間は、1日8時間 週40時間以内。 それを超える場合には「時間外
労働・休日労働の労使協定」(サブロク協定)を労働基準監督署に届出しなければなりま
せん。届出せず、法定労働時間を超えて働かせた場合労基法違反で是正勧告を受けること
になります。
サブロク協定の上限は、月45時間 年360時間となっています。それでも超えてしま
う臨時的な特別な事情がある場合には、特別条項付きのサブロク協定を届出することで対
応できていました。しかし、それは上限があってないような曖昧で長時間労働がはびこる
一因になっており、今回の改正案では、その特別条項について上限が定めらています。
年720時間まで! 単月100時間(休日労働含め)未満、複数月平均80時間(休日労働含め)未満限度
・・・過労死ライン
※ 自動車運転業務、建設事業、医師等は5年後施行予定
・中小企業は現在猶予期間ではあるが月60時間超の長時間労働に対する割増賃金率の見直し
が、3年後実施されることになっています。
25%以上 ⇒
50%以上へ
中小企業への猶予措置廃止となるので、60時間超えて労働させることが多い事業所は今か
ら長時間労働削減に向け、努力することが大事になります。今後、人手不足のため
人集めに賃金や福利厚生費の充実が図られ、中小企業にとっては、経費負担が重くのしか
かってくることになります。
・長時間労働の是正のため、54名の労働基準監督官OKが復帰することになった。立入調査
やサブロク協定適法化を徹底するようです。
労基法に年720時間等と明文化されると、臨検(監督署調査)のとき過去資料3ヶ月分から
1年間分となる可能性があります。
↓ ↓ ↓ ↓
今から長時間労働削減に向け企業努力が必要!!○健康保険料率及び介護保険料率が3月分(4月納付分)から変わります。『子ども・子育て
拠出金率』は審議中。健康保険料率変更(3月分から)
都道府県別保険料率 ○IT導入補助金
IT支援により労働生産向上を目的として、補助対象事業者を4月下旬より第一次公募をする予定です。
IT補助金事務局ホームページ