社労士からのおたより

 
2018/10/18 17:38:21|その他
11月号(130)
★★★ 10月号及び11月号同時アップしています。★★★ Byゆみこ


〇「働き方改革」情報
 国の「働き方改革」がまとまりましたので、ご案内致します。 何度も部分的にですが、
 ご紹介してきましたのでご存知かと思いますが、ポイントをまとめます。(中小企業の
 適用年度)
 
★時間外労働の上限規制 2020.4.1〜
  【原則】・・・36協定締結      月45時間 年360時間(休日労働含まず)
    ↓        ↓            ↓
  【臨時的事情】特別条項付き36協定   上記時間超えて労働させる場合
                        年6回まで(休日労働含まず)

     ↓
     ↓ 変更
     ↓
   臨時的な事情
    @単月100時間未満(休日労働含む
    A2〜6ヶ月平均で月80時間以下(休日労働含む
    B年720時間
    C原則(月45時間)を超えるのは年6ヶ月まで

     単月90時間で@はセールでも、次月も90時間の場合、Aに接触します。

  ※労基法の条文に記載されるため、今後の調査では1年分の労働時間がわかる資料を要求
   されます。


★中小企業も時間外労働を月60時間超えの場合、割増賃金率50%に!!  2023.4.1〜

★使用者の年休付与義務 2019.4.1〜
 10月号参照
 年次有給休暇管理簿の作成が義務化されるため、多くの従業員がいる事業所では今から
 管理体制を構築する要があります。また、年休も入社日ごとに管理するのが手間になる
 場合、一斉付与する方法を検討してみてください。 
 例えば、4月1日付で一斉付与となった場合、3月入社した人に対して4月1日付で10
 日間付与することになます。或は、入社日により段階的に付与し、4月1日で年休が10
 日になるようにしていくこともできます。
 いずれにしても、来年度から変更される付与義務については就業規則の見直しが必要に
 なります。

★労働時間の適正な把握義務(安全衛生法・・・健康面からの理由)
 労働時間の適正な把握義務(安全衛生法・・・健康面からの理由)
 ・管理監督者や裁量労働適用者も対象
 ・医師による面接指導を受けさせる義務・・・時間外労働月80時間超えの人

★パートタイム・有期雇用労働法の制定(パート有期法) 2021.4〜
 ・同一労働統一賃金
 ・待遇に対する説明義務













2018/10/18 17:16:08|ねづ通信
10月号(129)
★★★ビックリ!!  更新忘れました〜。
   お陰様で多忙な時期を過ごしていました。そんな中でもしっかり旅行にも行って
   きました。
   3度目の伊勢神宮と和歌山県のアドベンチャーワールドでベビーパンダを見て
   きました。生後か月目ですが、毛がしっかり生えてとても可愛い仕草についつい
   笑顔になってしまします。

   アップを送れたので、2ヶ月分(10月号及び11月号)まとめて配信します。  ★★★
  Byゆみこ



○今までの有給休暇の取得方法
 @労働者が自ら時季を指定して取得
 A計画的付与により取得する時季を指定
 B使用者が取得する時季を指定

○有給休暇の計画的付与とは・・・
 労基法第39条「年次有給休暇」第6項に労使協定締結により、有給休暇の日数のうち
 5日を超える部分については、有給休暇の計画的付与を与えることができると規定されて
 いる。
 少なくとも5日についは、労働者自身自由に有給休暇を使え、それを超える部分は会社と
 の協定により休暇が決まるという意味である。有給休暇の取得日が指定されると労使共に
 変更できない。

 付与の仕方として
 @一斉付与方式・・・全労働者が一斉に休むこと   
 A班ごと交替制付与方式・・・課ごと、或はグループごと等交替で休む
 B個人別付与方式・・・個々に休む

 入社したばかりの人への対応 
 入社して有給休暇の付与要件を満たしていない場合には、計画的付与の対象となる有給
 休暇は付与できない。また、有給休暇の権利のない人を休業させた場合には、休業手当(平均賃金の60%)を支払う必要がある。支払っておけば労基法第26条(休業手当)
 違反に問われない。会社の恩恵で賃金100%支給すれば問題は生じない。

◎改正により有給休暇の取得方法追加  【年5日の有給休暇の時季指定義務化】
 ・対象者は、有給休暇の付与日数が10日以上ある労働者
 ・使用者は、上記労働者を対象として、年5日の有給休暇について時季指定しなければ
  ならない
  → 年5日の起算点となる基準は、法定の年休付与日と同じ。時季指定は、基準日から
    1年以内。
 ・ただし、「労働者が自ら時季を指定し有給休暇を取得」や「計画的付与」による年休の
  時季が指定されたときは、その合計日数から5日を差し引いた日数を時季指定する。
 ・上記日数が5日以上になったときは、使用者は時季指定の義務から免れる。
 ・罰則・・・30万円以下の罰金

 ・年休の管理簿の作成
 ・3年間保存義務







2018/08/30 17:47:00|ねづ通信
9月号(128)
★★★今年の夏は耐え難いほどの暑さでしたね。
   我が家のエアコンは24時間フル活動でした。日中留守の間も29度設定にしており、
   帰宅したときの涼しさは風呂上がりのビールと同じ!?
   暑さを乗り切るために我々も工夫した生活をする必要がありますね。まず、寝苦しさ
   を克服するため、多少高かったけど塩ジェルの冷感敷きマットで快適な睡眠を得るこ
   とができました。
   日中はカーテンで日差しをさけ少しでも室内の温度を上げないようにしていました。
   休日でも電気もつけず、穴倉生活をしていました。
   夏場は、だいたい仕事も暇になる時期ですが、今年の夏は驚くほど仕事をしている感
   があります。2人の税理士さんから仕事の紹介があったり、飛び込みの事業所がきた
   り・・・、飛び込みの事業所は別の社労士と間違えたようで、それでもしっかり顧問
   先になっていただきました。(嬉しい間違いもあるようですね。)
   自宅の引っ越し先をネットで捜していたところ、間取りや価格等気に入り早速不動産
   屋で手続き完了し、9月中旬に越す予定です。
   というわけで、この夏はいろいろありました。  ★★★
 Byゆみこ


インターバル勤務助成金増額(時間外労働等改善助成金の拡充)
 厚労省は、「インターバル勤務制度」を導入しやすくするよう、また長時間労働の是正の
 ために、制度を導入した中小企業に100万円を支給する方針を打ち出し、19年度予算の概
 算要求に盛り込む予定。ちなみに、現行では50万円が上限となっています。
 今年6月に成立した「働き方改革」の関連法でインターバル勤務制度は努力義務として盛り
 込まれているが、いづれは欧州並みに義務化される可能性があるかもしれません。
 
埼玉県最低賃金27円増の予定
 埼玉地方最低賃金審議会は、県内最賃を27円引き上げ、898円とするよう労働局長に
 答申。
 決まれば、10月から適用されることになります。 
 最賃ギリギリで給与を設定している事業所は、9月中にでも給与の見直しが必要になり
 ます。見直しされない場合には、最賃法違反で未払い賃金として是正をうけることになり
 ますので、ご注意ください。

地域産業保健センター(独立行政法人労働者健康安全機構)のご利用
 以前も紹介した内容ですが、50人以上の事業所には産業医選任義務があり、労働者の健康
 管理等を行わせることとなっています。(安衛法第13条)
 50人未満の事業所は、努力義務となっています。(安衛法第13条の2)
 ただし、通達により50人未満の選任義務のない事業所でも産業保健サービスが提供される
 必要がありますので、産業医に健康管理の全部又は一部を行わせるように努めなければな
 りません。
 そこで、産業保健サービスとして、各地域の医師会が『地域産業保健センター』の窓口と
 なり、無料で産業医の健康相談や面談等を提供しています。利用回数は、年2回までとなっ
 ていますが、是非ご利用になってください。
 健康相談等以外にも高ストレス者や長時間労働者に対する面談も実施しております。
 健診結果後、1か月程度で健診結果票がお手元に届きますので、有所見者がいる場合には
 是非ご相談ください。

 
iDeCo(イデコ)
 老後、年金だけで生活するのは難しい時代になります。そこで、公的年金の上乗せとして
 私的年金の一つである個人型確定拠出金=iDeCoがより使いやすく、所得確保の一環
 として労働者や専業主婦等に提供されています。
 
  従業員が加入する場合
   ⇒国民年金基金連合会に事業所登録 ⇒事業主証明⇒加入者が事業主払い込みを希望
    する場合には事業主が掛け金納付        
    個人払いなら年末調整  10月頃送付される「小規模企業共済等払込証明書
 
  既に企業型DCを実施している場合
   ⇒企業型DC規約の変更必要

 iDeCoは、日本在住の20歳〜60歳未満であれば、誰でも加入できます。専業主婦でも
 OKです。ただし、60歳まで引き出すことはできません。
 月額掛金上限が職業等で決めれています。例:専業主婦(夫)23,000円/月


 
   







2018/08/02 17:19:00|ねづ通信
8月号(127号)
★★★ この猛暑は耐え難い! 
    誰もいない部屋でもエアコン24時間フル回転。一応外出時には29度設定してい
    ますが、日中はどれだけ活躍しているのだろうか・・・電気代が怖い!!
    寝苦しい夜も顔に直接あたる位置にエアコンがあるため、夏風邪を引いてしまい
    ました。
    通販で「冷感マット」を購入してみました。ちょっと高かったけど寝苦しい夜も解
    消され、心地いい眠りに誘われています。
    この暑さを少しでも和らげるために皆さんも色々工夫されていることと思います
    が、8月の声を聞くと、暑さもあと少しの我慢だと思っていますよね。 
★★★  


○熱中症の予防
 日本救急医学会のガイドラインによると熱中症の症状の程度を下記のように区分してい
 ます。皆様も万が一、熱中症になった場合どの区分でどのような対処方法があるのか参考
 にしてみてください。

 T度(応急処置と見守り)
   症状:めまい、立ちくらみ、生あくび、大量の汗、筋肉痛、こむら返り
   治療:通常は現場で対応可能
      ⇒冷所での安静、体表冷却、水分とナトリウムの補給
   臨床症状からの分類:熱けいれん、熱失神
   対応:現場対応

 U度(医療機関へ)
   症状:頭痛、嘔吐、倦怠感、虚脱感、集中力や判断力の低下
   治療:医療機関での診察が必要
      ⇒体温管理、安静、十分な水分とナトリウムの補給(自力で取れない場合には
       点滴)
   臨床病状からの分類:熱疲労
   対応:病院へ

 V度(入院治療)
   症状:下記の3つのいずれかを含む
      ・中枢神経症状(意識障害・小脳症状・痙攣発作)
      ・肝・腎機能障害
      ・血液凝固異常
   治療:入院加療(場合によっては集中治療)が必要
      ⇒体温管理、呼吸、循環管理等
   臨床病状からの分類:熱射病
   対応:救急搬送


環境省熱中症予防サイトより
 作業環境管理、作業管理、健康管理等の区分でチェックしてみてください。
 作業環境管理
  @作業場所には直接日光をさえぎるための覆いなどを設けているか?
  A作業所場所近くにエアコンなどを備えた涼しい休憩場所を確保しているか?
  Bスポーツドリンクなどの水分と塩分が同時に補給できる飲み物を用意して、摂らせて
   いるか?
  C体を適度に冷やすことができる氷や冷たいおしぼりを用意しているか?

 作業管理
  @天候や作業内容に見合った休憩時間を確保するような作業計画を立てているか?
  A一人作業を避けるようにしているか?
  B透湿性・通気性の良い作業服を着ているか?
  C通気性の良いヘルメットや帽子をかぶっているか?

 健康管理
  @始業時には作業員同士で健康状態を確認しているか?
  A水分と塩分をこまめに補給することが必要な理由を十分に理解しているか?
  B日常生活でアルコールを飲み過ぎないようにしているか?
  C体温計を常備して必要に応じて計るようにしているか?
  D(責任者)職場巡視を頻繁に行い、声掛けなどをして作業員の健康状態を確認して
   いるか?
 
 その他
  @熱中症の症状や発病した場合の救急処置などについて現場で話合っているか?
  A熱中症を予防するための労働衛生教育を行っているか?




 







2018/07/03 13:07:00|ねづ通信
7月号(126)
★★★梅雨が明けるや否や猛暑日が続いており、少々バテバテ気味です。
   汗かきの私にとっては、夏は苦手!
   夏が早く来たということは、秋の訪れも早いかも・・・なんてついつい考えてしまい
   ます。
   今朝の新聞に「税・社会保険の申請届が不要になる・・・」という見出しがあり、
   驚きと共に脅威を感じてしまいました。たしかにITの進化とマイナンバーの紐づけ
   等で行政への届出が不要になる便利さは少しづつ感じていました。ただ、我々士業に
   とっては申請手続きだけではもうやっていけない時代が訪れたことを実感した次第
   です。だからといってすぐに申請届が不要になるというわけではなく、今後検討して
   いく方向で動き始めているということなので、5年〜10年くらいで変わっていく
   ことと思います。 
   社労士や産業コンサルタントなどは「人」に関する専門家。AIが普及しても「人」
   に関するコンサルタント業務はなくならないと言えます。否、ますます需要が増える
   可能性が高いのではないでしょうか。そのためにも、日々自己研鑚し情報収集力を高
   める努力が必要になるでしょう。 ファイト!! ★★★
  Byゆみこ


墜落災害防止の措置 一部改正(H30.6公布→H31.2.1適用予定)
 安全衛生法関連案で、下記の変更・追加事項等が予定されています。
 ・「安全帯」 ⇒ 「墜落制止用器具」 名称変更
 ・フルハーネス型の「墜落制止用器具」を使用する業務に労働者を従事させる際、事業主
  に特別教育実施の義務付け
 ・高さ6.75m(建設業は5m)を超える場所では体の複数か所を支えるフルハーネス型
  の使用を義務付け

随時改定の特例(H30.10〜)
 毎年、7月には定時決定のもととなる「算定基礎届」の時期です。定時決定のほか、随時
 改定というものがあります。固定的賃金に変動があり、変動月から3ヶ月の間支払われた
 報酬が従前より2等級以上の差が生じる場合、その都度 随時「月額変更届」の手続きを
 行わなければなりません。
 ただ、今年10月より現在の等級と年間平均額から算出した等級に1等級以上の差が生じれ
 ば、年間平均額を用いることができるようになります。

年間平均で算定する場合
 毎年4月〜6月の報酬が他の月と著しく違う場合には、年間平均で算定できる制度を利用
 した方が良いです。
 ・様式1「年間報酬の平均で算定することの申立書」
 ・様式2「保険者算定申立てに係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の
     同意書」
 「通常の方法で算定(定時改定)した標準報酬月額」と「年間平均で算定した標準報酬
 月額」との間に2等級以上の差が生じる場合「年間平均で算定」を利用できます。

○企業の取組・・・奨学金返済支援制度(労働新聞 6月4日号より一部抜粋)
 大学授業料などで奨学金制度を利用し卒業後返済しなければならないが、低賃金等でなか
 なか返済できない人が増えています。日本学生支援機構のデーターによると2,016年度
 奨学金制度を利用している人は約131万人。学生の2.7人に1人が利用しているそうだ。
 平均貸与額無利子 237万円。有利子 343万円。
 人財確保・定着に向け、社員の奨学金返済を支援する企業が増えてきています。
 企業によっては、賞与に上乗せする方法、毎月の賃金に手当として加算、立替て6年後から
 返済してもらう、或は、全額会社負担など様々な取組をしています。
 大規模企業や中小企業など、優秀な人材確保のため様々なアイデアで取り組んでいます
 が、小規模な事業所にとっては同じ土俵で勝負はできません。小規模ならではの利点を
 探しだしアピールしていく必要があると思います。