社労士からのおたより

 
2018/08/30 17:47:00|ねづ通信
9月号(128)
★★★今年の夏は耐え難いほどの暑さでしたね。
   我が家のエアコンは24時間フル活動でした。日中留守の間も29度設定にしており、
   帰宅したときの涼しさは風呂上がりのビールと同じ!?
   暑さを乗り切るために我々も工夫した生活をする必要がありますね。まず、寝苦しさ
   を克服するため、多少高かったけど塩ジェルの冷感敷きマットで快適な睡眠を得るこ
   とができました。
   日中はカーテンで日差しをさけ少しでも室内の温度を上げないようにしていました。
   休日でも電気もつけず、穴倉生活をしていました。
   夏場は、だいたい仕事も暇になる時期ですが、今年の夏は驚くほど仕事をしている感
   があります。2人の税理士さんから仕事の紹介があったり、飛び込みの事業所がきた
   り・・・、飛び込みの事業所は別の社労士と間違えたようで、それでもしっかり顧問
   先になっていただきました。(嬉しい間違いもあるようですね。)
   自宅の引っ越し先をネットで捜していたところ、間取りや価格等気に入り早速不動産
   屋で手続き完了し、9月中旬に越す予定です。
   というわけで、この夏はいろいろありました。  ★★★
 Byゆみこ


インターバル勤務助成金増額(時間外労働等改善助成金の拡充)
 厚労省は、「インターバル勤務制度」を導入しやすくするよう、また長時間労働の是正の
 ために、制度を導入した中小企業に100万円を支給する方針を打ち出し、19年度予算の概
 算要求に盛り込む予定。ちなみに、現行では50万円が上限となっています。
 今年6月に成立した「働き方改革」の関連法でインターバル勤務制度は努力義務として盛り
 込まれているが、いづれは欧州並みに義務化される可能性があるかもしれません。
 
埼玉県最低賃金27円増の予定
 埼玉地方最低賃金審議会は、県内最賃を27円引き上げ、898円とするよう労働局長に
 答申。
 決まれば、10月から適用されることになります。 
 最賃ギリギリで給与を設定している事業所は、9月中にでも給与の見直しが必要になり
 ます。見直しされない場合には、最賃法違反で未払い賃金として是正をうけることになり
 ますので、ご注意ください。

地域産業保健センター(独立行政法人労働者健康安全機構)のご利用
 以前も紹介した内容ですが、50人以上の事業所には産業医選任義務があり、労働者の健康
 管理等を行わせることとなっています。(安衛法第13条)
 50人未満の事業所は、努力義務となっています。(安衛法第13条の2)
 ただし、通達により50人未満の選任義務のない事業所でも産業保健サービスが提供される
 必要がありますので、産業医に健康管理の全部又は一部を行わせるように努めなければな
 りません。
 そこで、産業保健サービスとして、各地域の医師会が『地域産業保健センター』の窓口と
 なり、無料で産業医の健康相談や面談等を提供しています。利用回数は、年2回までとなっ
 ていますが、是非ご利用になってください。
 健康相談等以外にも高ストレス者や長時間労働者に対する面談も実施しております。
 健診結果後、1か月程度で健診結果票がお手元に届きますので、有所見者がいる場合には
 是非ご相談ください。

 
iDeCo(イデコ)
 老後、年金だけで生活するのは難しい時代になります。そこで、公的年金の上乗せとして
 私的年金の一つである個人型確定拠出金=iDeCoがより使いやすく、所得確保の一環
 として労働者や専業主婦等に提供されています。
 
  従業員が加入する場合
   ⇒国民年金基金連合会に事業所登録 ⇒事業主証明⇒加入者が事業主払い込みを希望
    する場合には事業主が掛け金納付        
    個人払いなら年末調整  10月頃送付される「小規模企業共済等払込証明書
 
  既に企業型DCを実施している場合
   ⇒企業型DC規約の変更必要

 iDeCoは、日本在住の20歳〜60歳未満であれば、誰でも加入できます。専業主婦でも
 OKです。ただし、60歳まで引き出すことはできません。
 月額掛金上限が職業等で決めれています。例:専業主婦(夫)23,000円/月


 
   







2018/08/02 17:19:00|ねづ通信
8月号(127号)
★★★ この猛暑は耐え難い! 
    誰もいない部屋でもエアコン24時間フル回転。一応外出時には29度設定してい
    ますが、日中はどれだけ活躍しているのだろうか・・・電気代が怖い!!
    寝苦しい夜も顔に直接あたる位置にエアコンがあるため、夏風邪を引いてしまい
    ました。
    通販で「冷感マット」を購入してみました。ちょっと高かったけど寝苦しい夜も解
    消され、心地いい眠りに誘われています。
    この暑さを少しでも和らげるために皆さんも色々工夫されていることと思います
    が、8月の声を聞くと、暑さもあと少しの我慢だと思っていますよね。 
★★★  


○熱中症の予防
 日本救急医学会のガイドラインによると熱中症の症状の程度を下記のように区分してい
 ます。皆様も万が一、熱中症になった場合どの区分でどのような対処方法があるのか参考
 にしてみてください。

 T度(応急処置と見守り)
   症状:めまい、立ちくらみ、生あくび、大量の汗、筋肉痛、こむら返り
   治療:通常は現場で対応可能
      ⇒冷所での安静、体表冷却、水分とナトリウムの補給
   臨床症状からの分類:熱けいれん、熱失神
   対応:現場対応

 U度(医療機関へ)
   症状:頭痛、嘔吐、倦怠感、虚脱感、集中力や判断力の低下
   治療:医療機関での診察が必要
      ⇒体温管理、安静、十分な水分とナトリウムの補給(自力で取れない場合には
       点滴)
   臨床病状からの分類:熱疲労
   対応:病院へ

 V度(入院治療)
   症状:下記の3つのいずれかを含む
      ・中枢神経症状(意識障害・小脳症状・痙攣発作)
      ・肝・腎機能障害
      ・血液凝固異常
   治療:入院加療(場合によっては集中治療)が必要
      ⇒体温管理、呼吸、循環管理等
   臨床病状からの分類:熱射病
   対応:救急搬送


環境省熱中症予防サイトより
 作業環境管理、作業管理、健康管理等の区分でチェックしてみてください。
 作業環境管理
  @作業場所には直接日光をさえぎるための覆いなどを設けているか?
  A作業所場所近くにエアコンなどを備えた涼しい休憩場所を確保しているか?
  Bスポーツドリンクなどの水分と塩分が同時に補給できる飲み物を用意して、摂らせて
   いるか?
  C体を適度に冷やすことができる氷や冷たいおしぼりを用意しているか?

 作業管理
  @天候や作業内容に見合った休憩時間を確保するような作業計画を立てているか?
  A一人作業を避けるようにしているか?
  B透湿性・通気性の良い作業服を着ているか?
  C通気性の良いヘルメットや帽子をかぶっているか?

 健康管理
  @始業時には作業員同士で健康状態を確認しているか?
  A水分と塩分をこまめに補給することが必要な理由を十分に理解しているか?
  B日常生活でアルコールを飲み過ぎないようにしているか?
  C体温計を常備して必要に応じて計るようにしているか?
  D(責任者)職場巡視を頻繁に行い、声掛けなどをして作業員の健康状態を確認して
   いるか?
 
 その他
  @熱中症の症状や発病した場合の救急処置などについて現場で話合っているか?
  A熱中症を予防するための労働衛生教育を行っているか?




 







2018/07/03 13:07:00|ねづ通信
7月号(126)
★★★梅雨が明けるや否や猛暑日が続いており、少々バテバテ気味です。
   汗かきの私にとっては、夏は苦手!
   夏が早く来たということは、秋の訪れも早いかも・・・なんてついつい考えてしまい
   ます。
   今朝の新聞に「税・社会保険の申請届が不要になる・・・」という見出しがあり、
   驚きと共に脅威を感じてしまいました。たしかにITの進化とマイナンバーの紐づけ
   等で行政への届出が不要になる便利さは少しづつ感じていました。ただ、我々士業に
   とっては申請手続きだけではもうやっていけない時代が訪れたことを実感した次第
   です。だからといってすぐに申請届が不要になるというわけではなく、今後検討して
   いく方向で動き始めているということなので、5年〜10年くらいで変わっていく
   ことと思います。 
   社労士や産業コンサルタントなどは「人」に関する専門家。AIが普及しても「人」
   に関するコンサルタント業務はなくならないと言えます。否、ますます需要が増える
   可能性が高いのではないでしょうか。そのためにも、日々自己研鑚し情報収集力を高
   める努力が必要になるでしょう。 ファイト!! ★★★
  Byゆみこ


墜落災害防止の措置 一部改正(H30.6公布→H31.2.1適用予定)
 安全衛生法関連案で、下記の変更・追加事項等が予定されています。
 ・「安全帯」 ⇒ 「墜落制止用器具」 名称変更
 ・フルハーネス型の「墜落制止用器具」を使用する業務に労働者を従事させる際、事業主
  に特別教育実施の義務付け
 ・高さ6.75m(建設業は5m)を超える場所では体の複数か所を支えるフルハーネス型
  の使用を義務付け

随時改定の特例(H30.10〜)
 毎年、7月には定時決定のもととなる「算定基礎届」の時期です。定時決定のほか、随時
 改定というものがあります。固定的賃金に変動があり、変動月から3ヶ月の間支払われた
 報酬が従前より2等級以上の差が生じる場合、その都度 随時「月額変更届」の手続きを
 行わなければなりません。
 ただ、今年10月より現在の等級と年間平均額から算出した等級に1等級以上の差が生じれ
 ば、年間平均額を用いることができるようになります。

年間平均で算定する場合
 毎年4月〜6月の報酬が他の月と著しく違う場合には、年間平均で算定できる制度を利用
 した方が良いです。
 ・様式1「年間報酬の平均で算定することの申立書」
 ・様式2「保険者算定申立てに係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の
     同意書」
 「通常の方法で算定(定時改定)した標準報酬月額」と「年間平均で算定した標準報酬
 月額」との間に2等級以上の差が生じる場合「年間平均で算定」を利用できます。

○企業の取組・・・奨学金返済支援制度(労働新聞 6月4日号より一部抜粋)
 大学授業料などで奨学金制度を利用し卒業後返済しなければならないが、低賃金等でなか
 なか返済できない人が増えています。日本学生支援機構のデーターによると2,016年度
 奨学金制度を利用している人は約131万人。学生の2.7人に1人が利用しているそうだ。
 平均貸与額無利子 237万円。有利子 343万円。
 人財確保・定着に向け、社員の奨学金返済を支援する企業が増えてきています。
 企業によっては、賞与に上乗せする方法、毎月の賃金に手当として加算、立替て6年後から
 返済してもらう、或は、全額会社負担など様々な取組をしています。
 大規模企業や中小企業など、優秀な人材確保のため様々なアイデアで取り組んでいます
 が、小規模な事業所にとっては同じ土俵で勝負はできません。小規模ならではの利点を
 探しだしアピールしていく必要があると思います。
 







2018/05/30 15:01:51|ねづ通信
6月号(125号)
★★★先日、支部一泊旅行で山梨方面に行ってきました。
   両日とも晴天で富士山が満喫してきました。宿泊先の宿の露天風呂から見た富士山
   は、最高でしたね。雪が頭に少し残る程度の富士山、なだらかで優しいすその、さわ
   やかな風・・・・最高のロケーション。贅沢な時間を持てて感謝です。
   しかし、富士山は美しい! いつ見ても感動する!
   
   圏央道ができたおかげで日帰りも楽々になったので、次回は時間の許す限りのんびり
   と富士山周辺を観光してみたい。 ★★★ 
Byゆみこ


○年度更新の時期
 6月1日〜7月10日までの期間内で労働保険年度更新の申告と保険料納付の手続きをするこ
 とになります。年に1回、事務組合加入されている事業所以外は、この時期に『労働保険
 概算・確定保険料/一般拠出金申告書』を作成することになります。
 労災保険料は、毎年4月1日から翌年3月末までの1年間を単位として計算され、労働者に
 支給されている賃金の総額に対して事業の種類に応じた保険料率をかけて算出されます。
 労災保険は、パートであろうと1日勤務のバイトであろうと支払われた全ての賃金が対象
 となります。労災保険は、事業所が全額負担します。
  
 一方、雇用保険料は、上記1年間を単位としますが、雇用保険に加入されている被保険者に
 支給されている賃金の総額に対して保険料率をかけて算出されます。
 前年に今年度の保険料を概算で納付しており、その精算をこの時期行い、次年度の概算
 を支払うという仕組みになっています。
 一般拠出金は、確定した前年度のすべての労働者に支払われた賃金総額に対し、1000分の
 0.02の一般拠出金率をかけて算出します。

○特別徴収義務者用に30年度住民税決定通知書が届いています。6月支払の給与分から6月分
 を控除し7月10日までに納付することになります。

○労働局は、5月〜9月末まで「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施して
 います。
 29年度16名が熱中症で死亡し、業種は建設業や製造業が多いそうです。灼熱の太陽のもと
 で働くには頻繁に休憩をとりみ、こまめな水分補給を取ったり、衣服も工夫し本格的な夏
 本番に備え熱対策をすることが大事になります。

○治療用装具の療養費申請にかかる手続き一部変更
 ・診断書等
 ・領収証
 ・靴型装具(追加)  写真の添付が必要(左右の靴型装具の全体像が確認できるもの
            カタログ等不可







2018/05/07 14:05:08|ねづ通信
5月号(124)
★★★GWも終わってしまいました〜。
   昨年に続き、今年も佐賀の有田陶器市に行ってきました。今年はマイカーで・・・。
   GWだから混雑は想定して行ったけど、(@_@)驚くくらいガラガラ! 往復とも
   です。お陰でホテルではゆっくり過ごせました。
   有田の後は、三重の伊勢神宮に寄り道です。街中の石灯篭は6月に全部撤去されるそう
   です。いい雰囲気を醸し出しているけど、危険性が高いため(実際、死亡事故発生で
   全部撤去に決定)なくなるのは残念ですが致し方無いことですね。
   早朝(5時半頃)、内宮(ないくう)に行きましたが、結構多くの方が訪れていまし
   た。清々しい空気を吸いながら神々しい環境の中にいる自分が不思議な感じでした
   ね。内宮内の多くの大木を見ては、累々と続いている歴史の重みを感じますね。もっ
   と肌で感じることができるよう、また、風雪に耐え数多くの人に接してきたことに対
   し感謝の気持ちで、ついつい大木を撫でてしまいます。  ★★★ 
Byゆみこ


○同月得喪の社会保険料の扱い
 厚生年金保険料は・・・
  給与より保険料控除⇒保険料還付手続き(会社)⇒会社へ還付又は納付時調整⇒
  本人へ返金
 
  健康保険料は・・・
   保険料控除⇒還付されません(過誤納付の場合は、還付請求可)

○厚生年金の主な変更点
  @今年3月1日から年金関係の各種届出から個人番号記載欄の新設 
   基礎年金番号か個人番号のいずれかを記載
  A各種届出様式の変更  A4ヨコ型➡A4タテ型(70歳以上被用者届出と様式統一)
  B70歳到達届(従来の70歳以上被用者該当届と資格喪失十d毛が統合されたもの)

○雇用保険の主な変更点
  @5月1日から各種届出の際、個人番号の届出が必須
  A今年3月30日から有期雇用労働者の離職証明書及び離職票に雇用回数・雇用期間等
   を把握するため「離職事由記載」欄に項目追加
  B10月1日から雇用継続給付に係る届出の際、本人署名や押印が必要であったが、本人
   からの届出同意があることの証明を会社で保管していれば、本人署名や押印が不要

○外国人雇用に関する主な変更点
  @今年2月2日から「外国人雇用状況届出書」の様式変更
   氏名欄・・・「ローマ字」に統一(従来は「ローマ字」又は「漢字」)

○子ども・子育て拠出金の率変更(4月分から)
 全額会社負担である「子ども・子育て拠出金」が4月分(5月納付分)から変わります。
  0.23% ⇒ 0.29%

○海外在住の被扶養者認定について
  海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者の認定について、3月22日付け厚労省
  年金局事業管理課長名で通達がでている。
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