★★★ 先週、最高裁判所→国会議事堂→文部省→迎賓館 このコースで見学をして きました。 とてもハードな一日で1万歩以上歩いてしまいました。こんなに歩いたのは 久々です。いかに運動不足か痛感。 最高裁の小法廷の椅子は、重量感ありましたね。丁寧な説明つきだったので、 また、質問に対してもしっかり応対していただき感謝。 国会議事堂では、食事をし、本会議を傍聴してきました、 文部省では、地元大臣室を訪問し部屋だけ記念撮影し、速足で四谷の迎賓館へ。 閉館4時前に滑り込みました。迎賓館に一度は行ってみたいと思っていましたが、 行ってみて良かった。調度品や部屋の豪華さを見ることができ、大感激。 建設当時の時代背景を考えると贅沢な建物ですが、世界に対しても引けを取らない 日本らしい品格ある建物と言えます。 ★★★ By ゆみこ
○厚生労働省の通達 「年休の時季指定義務について運用基準」 年休日数が10日以上の労働者に、基準日から1年以内に時季指定して5日を付与しなければ ならないことになっています。 そこで、年末だされた通達によると @ パートなど年休が少ない者は、前年分と合算して仮に10日以上になったとしても 対象労働者にならない A 一方、労働者が前年度繰越分の年休を消化した場合は、その日数分を時季指定の 5日から控除できる B 半日単位(0.5日)でも可。 ただし、時間単位は不可 C 時季指定の変更する場合、改めて意見聴取をし、その意見を尊重すれば変更はできる D 育児休業から復帰した場合も時季指定の5日を付与させる。 ただし、残期間が 5日より少なく取得が困難な場合には、付与しなくてもOK E 使用者は、5日を超える日数を指定してはいけない F 特別休暇などで取得した日数は、時季指定の5日に含まれない G 一方、今回の改正を契機に特別休暇を廃止し年休に振替えるのは法の趣旨ではない ため不利益変更となる H 休暇に関する事項は、就業規則の絶対的必要事項であるため、記載する必要がある
○時季指定で意見徴収をするタイミング 時季指定をするにあたり、本人から意見を聴く義務があります。(労働基準法規則第24条 の6第1項) そして、本人の意見を尊重するよう努めなければなりません。(労基則第24条の6第2項)
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意見徴収のタイミングは 必ずしも年度初めに限られず、途中で行うこともできる」となっています。 (H30.12.28基発1228第15号) 年度初めに、年休の取り扱いを説明し ➡ 半年経過後に年休5日も取得していない 労働者に対し、個別に時季指定について意見を聴くようにしていくことがベストかと 思います。当然、計画的付与や自発的取得により日以上取得済みの方は除きますので、 意見聴取するのも限られた人になり手間がかからないかと思います。 対象労働者1人でも5日の年休を取得していない場合には、1人30万円の罰金が課せられる ことになります。
※ 任意継続の標準報酬月額の変更(H31.4〜) 退職後も継続して健康保険に加入する場合、退職後20日以内に任意継続の手続きをする 必要があります。 任意継続 標準報酬月額上限 28万円 ⇒ 30万円に変更 例えば、退職時の報酬が、40万円でも保険料は30万円として計算されます。 ただし、全額自己負担となります。
※ 年金額が、0.1%引き上げ(H31.4〜) 実際には6月支給分(4月及び5月分の年金)より少しですが増額されています。
※ 国民年金保険料引上げ(H31.4〜) 70円増額され、月16,410円になります。 国民年金には、支払等難しい場合、免除制度というものがあります。その方や世帯の 所得に応じて免除方法が違います。 無年金者にならないためにも、免除制度をご利用されることをお勧めします。
※ 国民年金保険料が産前産後は免除(H31.4〜) 厚生年金保険料では、産前産後期間免除されるシステムがあったが、やっと国民年金も 同じように保険料が免除されることになります。 免除される産前産後期間とは、出産 予定日または出産が属する月の前月から4ヵ月間のことです。 2019年4月から施行されますので、例えば今年2月出産予定の場合、保険料免除は4月分 だけとなります。 双子などの場合は、出産予定日又は出産が属する月の3か月前から6か月間となります。 |