社労士からのおたより

 
2019/02/04 18:31:58|その他
2月号(133)
★★★乾燥しているこの時期は、私にとって脅威です。
   静電気が凄い!!  車のドアでピリッ! 玄関のドアでピリッ! 髪にブラシをか
   けると逆立ち、服を脱ぐと逆立ち・・・。人より電気をためやすいのか??? 
   用心して恐る恐る物を触るような状態です。アクリル系の服はやめて、木綿やウール
   100%のものに変えようか・・・悩んでしまいます。
   それにしても恐るべし。静電気!! 特にガソリン給油には要注意ですね。TVでも
   紹介されていたけど、静電気で引火してしまう可能性があり、怖いですね。 
   ★★★  Byゆみこ


働き方改革・・・特別条項付き36協定(上限設定)
 何度もお伝えしていますが、今年は中小企業にとって労働時間の見直しを検討する時期と
 いえます。強行法規である労働基準法は昭和22年に制定されており、約70年にわたり運用
 されてきましたが、70年ぶりに労基法の大改正が行われます。

 まず、時間外労働(36協定)に上限が設定されたこと!
 ワークライフバランス、健康管理重視、少子高齢化対策のため長時間労働を見直す必要性
 があります。そこで、特別条項付き時間外労働(厚労省告示)を締結すれば上限なく労働
 させることができていたのを、労基法に明文化し規制を強化することになりました。
 大企業は今年4月から適用され、中小企業は来年4月からの実施となります。そのために
 も、特別条項付き36協定を出している事業所は速やかに労働時間管理体制を構築する必要
 があります。


 さらに、特別条項付きの上限は、時間外労働と休日労働の合計が規制対象!
 それに、2か月、3ヶ月・・・6か月のそれぞれの時間外労働の平均時間が80時間以内!(休日含む)
 最大限度を超えて労働させた場合、罰則対象!

 ・36協定の上限  月45時間  年360時間
         (1年単位の変形労働時間 月42時間 年320時間)
 ・特別条項付き  @1ケ月100時間未満(休日労働含む
          A1年720時間まで(休日含まない)
          B最大でも6か月以内

     ※2か月〜6か月のそれぞれの平均時間80時間以内(休日含む

〇月60時間超えの割増賃金 50%(2023年4月1日〜)
 中小企業への猶予措置されていた月60時間超の割増賃金率が2023年から引き上げられる
 こともあり、労働時間の見直しするには、いい機会です。業務内容を見直し、取捨選択す
 る必要があります。膨大に膨らんだ業務を一から見直してみてください。
 それにより、本業として取組べきものや他者に任せて合理化を図る工夫もできると思いま
 す。

  時間外労働時間 月60時間以内 25%  深夜に及ぶ場合 25% ⇒ 50%

     ↓       ↓          ↓          ↓
     〃    月60時間超え 50%     〃    25% ⇒ 75% 

 ただし、労使協定締結することを条件として60時間超えた分の割間を支払わないことも
 できる『代替休暇』を創設することもできる。
 例えば、月80時間労働の場合・・・オーバー分20時間×25%=5時間相当の代替休暇がに
 変えられる


〇本国会で、パワハラ防止措置を企業に義務付けする方向で法改正案を審議する予定。




 







2018/12/27 17:41:10|ねづ通信
1月号(132)
★★★ 12月、皆様がお忙しい時期に、憧れの台湾に3泊で行ってきました。生憎、4日
    間とも曇り空で時々霧雨っぽいのが降っていました。ただ、九份では大雨と下から
    吹き上げる風で早々に引き上げてきたので、少し心残り。
    故宮の『白菜』を見るのが第一目的だったけど、生憎こちらは台中に出張中で
    した。日本にT度来た時に『白菜』を見るため四時間並んだ記憶があります。故宮
    でゆっくり見たかったのに、こちらも残念。
    食事もおいしいと聞いていたけど、食べたいものを食べたと言い難い。夜市に行っ
    ても歩き回ったことぐらい。お金も結構使ったけど、用途は主に毎日マッサージ通
    いとタクシーで移動のため・・・、それにお土産かな〜。結構値のはる茶器を買い
    求めました。牡丹の図柄で素敵なものでしたよ。『富貴開花』とかなんとか・・・
    言っていましたね。
    ということで、機会があればまた行ってみようと思う。
   
    皆様にとって、来年は良き年になりますように!  ★★★
 Byゆみこ


改正職業安定法
 求人募集・申込時の労働条件明示に関し、明示事項の追加、明確化された内容等が平成30
 年1月から施行されている。この改正をあまり把握していなかった私は、夏頃『特定求職者
 雇用開発助成金・・・生涯現役コース』の手続きをある事情で申請することとなった。
 ハローワークか民間紹介による雇入れが条件であるが、申請後求人募集時の労働条件
 明示を確認していなかったことを反省。未だ助成金支給決定がない。少々不安がよ
 ぎる・・・・(後日談:無事受給できました)。
 というのは、募集時と申請時に提出した明示した内容と労働条件通知書写しが異なって
 いるかもしれない。会社の事情等を把握しないで、単発で助成金申請するにはリスクが
 高い。その反省も含め、改正された内容を紹介したいと思う。

 @追加した項目  ・試用期間の有無及び内容
          ・募集主・求人者の氏名及び名称
          ・派遣労働者として雇用する場合はその旨
 A明確化された内容
          ・労働時間に関し、裁量労働制が適用される場合はその旨を明示
          ・賃金に関し、固定残業代についての事項が含まれること
            ↓
          『固定残業代』を導入している場合、すべて明示
          ・固定残業代を除いた基本給の額
          ・固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法
          ・固定残業時間を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して
           割増賃金を支払う旨

  B虚偽の求人申し込みを罰則対象とする
  C採用時の条件があらかじめ示した条件と異なる場合等にうその内容を求職者に明示す
   ることを義務付ける


〇飲酒後の運転 分解時間目安
 先日、日経新聞に標記の記事があり、面白いと思ったので紹介してみたい。
 目安・・・純アルコール  一日平均20g程度 = 1単位と計算
  1単位の例 : ビール(ロング缶)1本、酎ハイ 1缶、日本州 1合、
          ワイングラス 2杯

  分解時間 1単位  男性:4時間   女性:5時間

 私はワインが好きなので、4杯飲めば 2単位となり分解時間は10時間となる計算。
 3〜4時間経てば、酒は抜けるから大丈夫という声を周りで聞く機会もあるけど、ビール(ロング)1本でも4時間 係る計算になり、本人が自覚している以上分解時間が必要と
 なる。これから年末年始お酒を飲む機会も多くなると思うので、くれぐれも飲酒運転は
 やめてほしいですね。

〇パートやバイトなど短時間労働者の労働時間延長へ助成金拡充する予定
 『キャリアアップ助成金』の労働時間延長コースの拡充し、社会保険適用が条件
 1人当たりの助成額(現行24万円)や対象人数(現行15人)を引きあげる方向で検討







2018/11/29 14:39:00|ねづ通信
12月号(131)
★★★ 早いですね〜。もうすぐ師走です。今年こそ、年賀状作成を早い時期から取り組も
    うと思ってはいるけど、たぶん年末ギリギリになるかも・・・。毎年元旦に届かな
    い年賀状です (-_-;)
    しかし、ハガキも高くなり年賀状はそろそろやめようかな!とも思うところです
    が、いざ、お正月の楽しみは何なのかというと年賀状を見ることです。
    矛盾だらけですが、人間ってたぶん矛盾だれけの生き物だと思う次第です。
    今年後半は私にしてみれば多忙でした。人との出会いも多くあり、いろいろな業務
    にも携わり、社保の電子申請に四苦八苦したり、TOTOにも少額ですが当たった
    り、旅行にも行け、好きな食器を買ったり・・・、悩みもあるけど些細なことだと
    言い聞かせ、2018年は良い年だったと思えるように終えたいですね。 
    12月念願の台湾に行ってきます。★★★  Byゆみこ


○年次有給休暇取得率
 2017年度の平均年次有給休暇取得率40%以下が約4割あり、政府は2020年年休取得率を
 70%以上にするよう推進している。
 年休取得に対し、日本ではまだまだ周りに対し罪悪感を感じることが多いようだ。実際30
 か国からアンケートを取ったあるデーターによると、日本がトップ(63%)で次に韓国(61%)が続き、その他の国は30%〜20%台となっている。
 年休を取らない理由として、@何かの時のために残しておく A人手不足で休めない 
 B他の人が年休取らないのに休みずらい

 来年度から始まる使用者の年休付与義務により対象者に対し、5日間は付与されることにな
 り年休取得率も大幅にアップすることだろう。
 ところで、年次有給休暇取得率の計算方法はどのように算出するのかご存知ですか?
 
  年休有給休暇取得率 = 算定期間中の取得日数  × 100%
              算定期間中の付与日数

 ※ 取得率計算するうえで、対象労働者は年次有給休暇取得資格のある労働者となって
   います。また、繰越日数分は含まれない。
 ※ 原則、年度(4月1日〜3月31日)で計算しますが、各事業所で算出する場合には事業
   所の年度毎に取得率を算出してみてください。
   ↓
   ↓
 年休取得率が50〜60%以下であれば、取得しやすい環境づくりが大事になる。 
 人手不足で人が来ないと嘆く前に、より働きやすい環境や人間関係が構築されている事業
 所をつくることが必要であり、それにより現労働者のモチベーションアップや生産性向上
 に繋がる。外より社内改革に目をむけるべきではないでしょうか? そして、それが事業
 所のPRにもなり得るものだと思う。
 外より社内改革に目をむけるべきではないでしょうか?


○今後の国の動向(労働新聞より)
 ・高齢化に対応した年金制度の見直しとパート労働者に対する厚生年金の適用拡大等に向
  けて検討開始した。→年金受給開始年齢の柔軟化、在職老齢年金の見直し、など  2019年9月までに検討結果まとめる。
 ・来年度、「生涯現役支援プロジェクト」(仮称)という名目で、65歳以上の高齢者就業
  活動促進支援を行う方針。







2018/10/18 17:38:21|その他
11月号(130)
★★★ 10月号及び11月号同時アップしています。★★★ Byゆみこ


〇「働き方改革」情報
 国の「働き方改革」がまとまりましたので、ご案内致します。 何度も部分的にですが、
 ご紹介してきましたのでご存知かと思いますが、ポイントをまとめます。(中小企業の
 適用年度)
 
★時間外労働の上限規制 2020.4.1〜
  【原則】・・・36協定締結      月45時間 年360時間(休日労働含まず)
    ↓        ↓            ↓
  【臨時的事情】特別条項付き36協定   上記時間超えて労働させる場合
                        年6回まで(休日労働含まず)

     ↓
     ↓ 変更
     ↓
   臨時的な事情
    @単月100時間未満(休日労働含む
    A2〜6ヶ月平均で月80時間以下(休日労働含む
    B年720時間
    C原則(月45時間)を超えるのは年6ヶ月まで

     単月90時間で@はセールでも、次月も90時間の場合、Aに接触します。

  ※労基法の条文に記載されるため、今後の調査では1年分の労働時間がわかる資料を要求
   されます。


★中小企業も時間外労働を月60時間超えの場合、割増賃金率50%に!!  2023.4.1〜

★使用者の年休付与義務 2019.4.1〜
 10月号参照
 年次有給休暇管理簿の作成が義務化されるため、多くの従業員がいる事業所では今から
 管理体制を構築する要があります。また、年休も入社日ごとに管理するのが手間になる
 場合、一斉付与する方法を検討してみてください。 
 例えば、4月1日付で一斉付与となった場合、3月入社した人に対して4月1日付で10
 日間付与することになます。或は、入社日により段階的に付与し、4月1日で年休が10
 日になるようにしていくこともできます。
 いずれにしても、来年度から変更される付与義務については就業規則の見直しが必要に
 なります。

★労働時間の適正な把握義務(安全衛生法・・・健康面からの理由)
 労働時間の適正な把握義務(安全衛生法・・・健康面からの理由)
 ・管理監督者や裁量労働適用者も対象
 ・医師による面接指導を受けさせる義務・・・時間外労働月80時間超えの人

★パートタイム・有期雇用労働法の制定(パート有期法) 2021.4〜
 ・同一労働統一賃金
 ・待遇に対する説明義務













2018/10/18 17:16:08|ねづ通信
10月号(129)
★★★ビックリ!!  更新忘れました〜。
   お陰様で多忙な時期を過ごしていました。そんな中でもしっかり旅行にも行って
   きました。
   3度目の伊勢神宮と和歌山県のアドベンチャーワールドでベビーパンダを見て
   きました。生後か月目ですが、毛がしっかり生えてとても可愛い仕草についつい
   笑顔になってしまします。

   アップを送れたので、2ヶ月分(10月号及び11月号)まとめて配信します。  ★★★
  Byゆみこ



○今までの有給休暇の取得方法
 @労働者が自ら時季を指定して取得
 A計画的付与により取得する時季を指定
 B使用者が取得する時季を指定

○有給休暇の計画的付与とは・・・
 労基法第39条「年次有給休暇」第6項に労使協定締結により、有給休暇の日数のうち
 5日を超える部分については、有給休暇の計画的付与を与えることができると規定されて
 いる。
 少なくとも5日についは、労働者自身自由に有給休暇を使え、それを超える部分は会社と
 の協定により休暇が決まるという意味である。有給休暇の取得日が指定されると労使共に
 変更できない。

 付与の仕方として
 @一斉付与方式・・・全労働者が一斉に休むこと   
 A班ごと交替制付与方式・・・課ごと、或はグループごと等交替で休む
 B個人別付与方式・・・個々に休む

 入社したばかりの人への対応 
 入社して有給休暇の付与要件を満たしていない場合には、計画的付与の対象となる有給
 休暇は付与できない。また、有給休暇の権利のない人を休業させた場合には、休業手当(平均賃金の60%)を支払う必要がある。支払っておけば労基法第26条(休業手当)
 違反に問われない。会社の恩恵で賃金100%支給すれば問題は生じない。

◎改正により有給休暇の取得方法追加  【年5日の有給休暇の時季指定義務化】
 ・対象者は、有給休暇の付与日数が10日以上ある労働者
 ・使用者は、上記労働者を対象として、年5日の有給休暇について時季指定しなければ
  ならない
  → 年5日の起算点となる基準は、法定の年休付与日と同じ。時季指定は、基準日から
    1年以内。
 ・ただし、「労働者が自ら時季を指定し有給休暇を取得」や「計画的付与」による年休の
  時季が指定されたときは、その合計日数から5日を差し引いた日数を時季指定する。
 ・上記日数が5日以上になったときは、使用者は時季指定の義務から免れる。
 ・罰則・・・30万円以下の罰金

 ・年休の管理簿の作成
 ・3年間保存義務