★★★乾燥しているこの時期は、私にとって脅威です。 静電気が凄い!! 車のドアでピリッ! 玄関のドアでピリッ! 髪にブラシをか けると逆立ち、服を脱ぐと逆立ち・・・。人より電気をためやすいのか??? 用心して恐る恐る物を触るような状態です。アクリル系の服はやめて、木綿やウール 100%のものに変えようか・・・悩んでしまいます。 それにしても恐るべし。静電気!! 特にガソリン給油には要注意ですね。TVでも 紹介されていたけど、静電気で引火してしまう可能性があり、怖いですね。 ★★★ Byゆみこ
〇働き方改革・・・特別条項付き36協定(上限設定) 何度もお伝えしていますが、今年は中小企業にとって労働時間の見直しを検討する時期と いえます。強行法規である労働基準法は昭和22年に制定されており、約70年にわたり運用 されてきましたが、70年ぶりに労基法の大改正が行われます。
まず、時間外労働(36協定)に上限が設定されたこと! ワークライフバランス、健康管理重視、少子高齢化対策のため長時間労働を見直す必要性 があります。そこで、特別条項付き時間外労働(厚労省告示)を締結すれば上限なく労働 させることができていたのを、労基法に明文化し規制を強化することになりました。 大企業は今年4月から適用され、中小企業は来年4月からの実施となります。そのために も、特別条項付き36協定を出している事業所は速やかに労働時間管理体制を構築する必要 があります。
さらに、特別条項付きの上限は、時間外労働と休日労働の合計が規制対象! それに、2か月、3ヶ月・・・6か月のそれぞれの時間外労働の平均時間が80時間以内!(休日含む) 最大限度を超えて労働させた場合、罰則対象!
・36協定の上限 月45時間 年360時間 (1年単位の変形労働時間 月42時間 年320時間) ・特別条項付き @1ケ月100時間未満(休日労働含む) A1年720時間まで(休日含まない) B最大でも6か月以内
※2か月〜6か月のそれぞれの平均時間80時間以内(休日含む)
〇月60時間超えの割増賃金 50%(2023年4月1日〜) 中小企業への猶予措置されていた月60時間超の割増賃金率が2023年から引き上げられる こともあり、労働時間の見直しするには、いい機会です。業務内容を見直し、取捨選択す る必要があります。膨大に膨らんだ業務を一から見直してみてください。 それにより、本業として取組べきものや他者に任せて合理化を図る工夫もできると思いま す。
時間外労働時間 月60時間以内 25% 深夜に及ぶ場合 25% ⇒ 50%
↓ ↓ ↓ ↓ 〃 月60時間超え 50% 〃 25% ⇒ 75%
ただし、労使協定締結することを条件として60時間超えた分の割間を支払わないことも できる『代替休暇』を創設することもできる。 例えば、月80時間労働の場合・・・オーバー分20時間×25%=5時間相当の代替休暇がに 変えられる
〇本国会で、パワハラ防止措置を企業に義務付けする方向で法改正案を審議する予定。
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