社労士からのおたより

 
2019/12/04 13:25:01|ねづ通信
12月号(143)
★★★早いもので、2019年ラスト月です。
   せわしない時期がやってきましたね。このせわしない時期に、我が息子たちは引越を
   するという。同時期の引越で都内方面と八王子方面という遠方に行ってしまう寂しさ
   を感じています。
   今まで同じ市内だったけど、それ程合わなくてもそばにいるといること、何かあれば
   すぐ会えるという状態だったため、寂しくはなかったけど・・・、独り立ちしていく
   姿を見送ってあげるべきだけど、やはり寂しい。まして、暮れに向かい街は華やかに
   なる一方、気持ちは半比例し沈む一方。
   離れて暮らし、私は私という気持ちで大丈夫だと思っていたけど、実際大丈夫でない
   自分を発見。
   早く、その環境になれるようにしなければならないわね。
   良いお年をお迎えください。   ★★★
  Byゆみこ


〇高年齢者の社会保険・雇用保険の取扱
 人手不足に伴い、65歳以上を雇用される機会も増えています。そこで、今回は高年齢者を
 雇用したときの注意点について説明します。
 当然、健康保険及び厚生年金には加入し社会保険料を控除することになりますが、65歳以
 上の場合には介護保険料については控除しません。年金からの控除となります。
 ・厚生年金保険料は70歳以上になれば70歳到達時の資格喪失をすることになりますが、
  平成31年4月からその手続きも省略されています。ただし、その対象者は同一適用
  事業所に70歳まえから使用され70歳以上被用者に該当した場合に、お給料に変更が
  なければという条件に適用する被用者だけです。それ以外の人については届出が必要と
  なります。
 ・70歳以上から厚生年金保険料は給与から控除しません。
 ・健康保険料は75歳になると自動的に後期高齢者保険制度に加入となりますので、手続き
  は不要です。75歳までは健康保険料を控除します。
 ・雇用保険料は令和2年3月31日までは65歳以上の労働者と事業主は免除されています。
  令和2年4月分からは雇用保険料が控除されることになります。
 ・高年齢者が失業した場合には、一時金(基本手当日額30日分か50日分)として失業給付
  が支給されることになります。



※高齢者の年金改革案
 最近、TVでも新聞でも働く高齢者の年金改革が取り上げられているのを目にする機会が
 増えています。
 厚労省は、働く高齢者の在職老齢年金の調整基準を51万円(当初62万円)とする案を審議
 会に提示しました。しかし、高所得者優遇との批判が多数でたため、65歳以上の在職老齢
 年金基準を47万円に据え置く方針になったようです。
 60歳〜64歳については、現行28万円から47万円に引き上げられるそうです。


〇イデコ(確定拠出年金)の手数料負担(日経新聞より)
 イデコ加入者は残高管理に係る費用として、国民年金基金連合会に毎月105円、口座を維
 持する信託銀行に66円の手数料を支払っており、元本割れを起こすため厚労省も対策に
 乗りだそうとしているとの記事がありました。
 加入者1人当たりの平均掛金 1万円程度  手数料2%弱引かれるため、その分の利息を
 稼がなければ元がとれないそうです。
 現役世代に人気があるだけに、負担の軽減に管理会社は努力すること望みます。

〇パート厚生年金加入 適用拡大案
 従業員 501人以上  ⇒ 50人超の企業にいるパートを厚生年金加入対象へ拡大案を
 来年の国会へ法案提出予定。
 会社員等に扶養されているパートさんは、新たに会社の社会保険に加入し、保険料を給与
 から控除されることになります。会社にとっては費用増額となります。
 パートさんは保険料負担ありますが、年金受給額が少し増えることになります。







2019/11/12 18:46:50|ねづ通信
11月号(142)
★★★NZから毎年 秋頃帰国する友人夫婦を10日あまり泊めました。お互いに神経使う
   のは勘弁してほしいので、食事は作らないから勝手に料理し食べてほしいことと鍵を
   渡すから自由に出入りしてOKと伝えた。
   そうは言っても気を使っている部分は必ずあるわね。英語がまったく聞き取れない
   し、話せないからジェスチャーで済ます。友人は日本人だから間に入ってもらい通訳
   してもらう。この時ばかりは、学生時代から英語をしっかり学んでおくべきだったと
   思う次第。
   彼らは毎日朝ぶろで、それもシャワーのみでこの時期寒くないかと心配になる。
   2日間は日帰りバスツアーに行ってきた。こちらは私も経験したことないことばかり
   だったので、楽しく過ごしてきました。彼らも喜んでくれた様子。
   私もそうだけど、日本人は相手に対して(特に外人)良く思われたい、楽しく過ごし
   てもらいたいという気持ちが強いのかもね。  
   それを理由にしてはいけないけど、アップが遅くなりました。  ★★★ 




〇ハローワークの求人募集システムが会社(或は自宅)からPCで申込(2020年1月〜)
 来年1月から直接ハローワークに出向くことなく、自宅或は会社からパソコンで求職・求人
 申込ができるようになり時間的にもコスト的にも楽になりますね。
 新職業紹介システムでは、求人企業に『マイページ』を付与し、パソコンを通じてマイ
 ページを開設し、求人情報を提供できるようになるそうです。(ただし、初回申し込み
 などの場合は除く。)
 一方、求職者も同じくマイページを開設することで、求職活動情報の管理が行えるように
 するらしい。国の施策により電子化傾向が強化されているのが分かりますね。


〇年金生活者支援給付金制度がスタート(2019.10〜)
 消費税アップに伴い、年金を含め所得が低い方の生活を支援する目的で、12月振込より
 年金に上乗せして支給されます。 既に対象者には申請書が郵送されており、申請しな
 ければ支給されませんのでご注意ください。
 ・老齢年金・・・65歳以上の老齢基礎年金受給者、市民税非課税世帯、年金収入と
         その他の所得合計879,300円以下
 ・障害年金・・・障害基礎年金受給者、前年所得が4,621,000円以下
 ・遺族年金・・・遺族基礎年金受給者、前年所得が4,621,000円以下
 







2019/10/02 15:33:00|ねづ通信
10月号(141)
★★★あっという間に10月に入ってしまいました。
   9月最後の週末は、消費税アップに伴い商品買い出しに右往左往している人々が、
   また還元率高い買い方等の紹介がTVに映し出されました。しかし、私の周りでは
   そのような気配があまりなく、静かに日々が過ぎていった感じです。
   この落差はなんなんだろう・・・。たかが2%、されど2%・・・。年金生活者にとっ
   ては、数十円でも積み重なると結構な金額になる。何かを我慢する生活・・・それは
   1週間相当の食費かもしれない。或は、ささやかな楽しみを奪うことかもしれない。
   秋風と共に住みにくくなる世の中を憂う  ★★★
  Byゆみこ



〇10月からの最低賃金
 中央最低審議会より厚生労働大臣に下記のとおり最賃を答申しています。過去最高の引き
 上げとなっており、全国平均でも27円となっています。
 答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続きを経
 て、都道府県労働局長の決定により、発効されます。
 埼玉県及び東京都は、10月1日より適用となっており、10月以降の給与は最低賃金
 違反となっていないか今一度ご確認ください。
  
 最低賃金とは、『最低賃金法』に基づき、賃金として支払う最低額を国が定めている
 ものです。法に基づいているため、それより低いの賃金は法違反となります。また、最低
 賃金額より低い賃金で契約しても無効となります。最低賃金額以上を支払わない場合
 には、労基法120条、24条違反で30万円以下の罰金に処せらます。

  埼玉県       926円(28円アップ)
  東京都      1,013円(28円アップ)

  
 最低賃金の適用は、事業所の『所在地を含む地域』によります。例えば、埼玉県の住んで
 いるが勤務は東京都であれば、東京都の最低賃金 1時間当たり1,013円以上が
 支払われることになります。 
 東京都の派遣会社から埼玉県の事業所に派遣され、勤務している場合には埼玉県の最低
 賃金が適用されます。
 ただ、独立性のない営業所(例えば、埼玉県内)の上位
 組織が東京都にある場合、東京都の最低賃金を適用。
 (独立性のない営業所とは・・・給与計算や人事管理業務等 上位組織が行っている営業
  所等)




〇医師の面接指導の要件(月間社労士2019年6月号 厚労省労働基準局安全衛生課産業保健支援室 抜粋)
 本年4月の安衛法改正により、長時間労働者に対する面接指導の実施が強化されています。
 1ヶ月当たり80h超えた場合、労働者に速やかに超えた時間の通知が必要。

 ・一般労働者
   時間外労働 45h超(健康確保措置を労使協定)→ 80h超(義務)要申出 →
   上限100h
 ・管理監督者
   時間外労働 80h超(義務)要申出 ・・・→
 ・裁量労働制
   時間外労働 45h超(健康確保措置を労使協定) → 80h超(義務)要申出 
   ・・・ →



 







2019/09/11 18:21:12|ねづ通信
9月号(140)
★★★あっという間に9月突入したという感じです。
   先日、台風直撃というのに熱海に宿泊研修会参加のため行ってきました。海沿いの
   バイパスは一部通行止めで、旧道はトロトロ運転で大渋滞でした。早めに出たので
   時間的には余有でしたが、翌朝も同じコースで帰宅。夜中、雨風が凄かったようです
   が、熟睡していたようで・・・。我が家に戻ってきても鉢植え等飛ばされた形跡が
   なく、窓も壊れてなくて無事でした。ほっとしたけど、TVでみた千葉県の様子には
   驚くばかりでした。最近の台風は威力が半端ないので、直撃されるとひとたまりも
   ありません。
   分かり切ったことだけど、改めて人間は自然災害の前では無力だと実感。
   普通の暮らしのありがたさを実感。  ★★★ 
Byゆみこ


〇労働時間とは
 ・使用者の指揮命令下に置かれている時間
 ・労働者の自由に利用できない時間(手待ち時間) ⇔ 自由に利用できる時間
 (休憩時間・・・ただし、電話対応は労働時間)
 ・使用者の明示または黙示の指示により業務に従事する時間(・・・見てみぬふり)
 ・使用者から着用を義務付けら着替える時間、後片付け・清掃等の時間
 ・参加が義務付けられている研修・教育訓練・朝礼等の時間


〇賃金台帳(労基法第108条)
 賃金台帳の記載事項が決められています。 
  @氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、
  A労働時間数、時間外労働時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数
  B基本給・諸手当毎の金額、賃金の一部を控除した場合にはその額


★手続き等の届出様式統一化(令和2年1月1日施行)
 令和2年1月から届出書類(年金事務所・協会けんぽ・ハローワーク・労基署)が
 統一化され、別々に届出していた煩わしさが削減される予定です。
 統一される届出様式
  ・会社の設立、廃止関連
  ・従業員の入社、退社関連

 届出先は、上記記載のいずれかに提出することで作業時間短縮に繋がります。

 ↓
 ↓

★特定法人の電子義務化(令和2年度〜)
 特定法人(いわゆる大企業)は、助成金等で用いられる大企業とな別定義と
 なっています。

 ・特定法人   資本金 1億円以上
         授業員 考慮しない

 ・大企業(卸)    資本金 1億円超    従業員 100人超
   〃 (サービス業)資本金 5千万円超   従業員 100人超
   〃 (小売業)  資本金 5千万円超   従業員 100人超
   〃 (その他)  資本金 3億円超    従業員 300人超

 ↓
 ↓

★デジタル手続法(デジタルファースト法)
 2020年11月からマイナポータルを活用したデジタル手続法が施行される予定です。内容的には、住基台帳法・法・マイナンバー法・公的個人認証法・行政手続オンライン化法の4法を中心としたものです。
 複数の手続きを1回の申請で終わらせるという効率化を目指したものとなっています。



〇20歳前障害の診断書提出期限の変更(令和元年8月1日〜)
 20歳前障害の診断書は、毎年誕生月の月末から1ヶ月以内に作成したものでなければいけなかったのが、3ヶ月以内に作成したものを。また、所得状況届は市町村からの所得情報提供されることにより提出不要になりました。(令和1年7月1日〜) 
  
 







2019/08/01 10:40:13|ねづ通信
8月号(139)
★★★長い梅雨が終わった途端に灼熱地獄!
   太陽のもとで息をするのも、歩くのも嫌になるほど。
   8月は会社や事業所等夏休みに入る所が多いため、さほど急ぎの仕事がない分、
   少しは外出せずに済みます。エアコンのもとでのらりくらいした生活を過ごす
   ことになるでしょう。
   初盆を迎える今年の夏は、地元のスーパーで簡易初盆セットを購入し、静かに
   過ごす予定です。便利な世の中ですね。  ★★★  Byゆみこ


・・・・ 8月予定 ・・・・

 社労士仲間とボランティア活動として、県内各市町村を廻り【障害年金説明会及び個別
 面談
】を実施しています。既に7年になります。(年金サポート会)

 @8月18日(日)於ときがわ町生き生きセンター
 A8月24日(日)於鳩山町ふれあいセンター
   ↓
  いずれも、午後1時30分〜午後4時



〇36協定の様式が変更されています
 36協定とは・・・ 
  「時間外労働又は休日労働をする場合には、労働者の過半数を代表する者と書面による
  協定をし、監督署に届け出なければいけない」 と労働基準法第36条に記載されてお
  り、その36条を36(サブロク)協定と呼んでいる。
 
 新様式は大企業だとこの4月からの届出になる。中小企業は来年4月1日までは現状の様式
 でOKとなっているが、監督署の窓口ではなるべく新様式を使ってほしいと言われること
 も多い。

様式第9号
 変更点  ・対象期間における 1日  1ヶ月  1年  について、延長して労働させ
       ることができる時間又は休日の記載   
      (従来は、 1日、 1日を超えて3ヶ月以内の期間、  1年  )
      ・時間外労働+休日労働の合計  月100h未満   2〜6ヶ月平均80h以内

様式第9号の2
 変更点 ・1ケ月に時間外労働 + 休日労働の合計時間数(100時間未満)
     ・1年の時間外労働時間数(720時間以内)
     ・健康及び福祉を確保するための措置の記載
       ⇒ @〜Hから選択 (それ以外余分に記載しないこと) 
         @医師による面接指導 、A深夜業の回数制限 、B終業から始業
          までの休息時間の確保(勤務間インターバル) 、C代償休日・特別
          な休暇付与 、D健康診断 、 E連続休暇 、F心とからだの相談
          窓口の設置 、G配置転換 、H産業医等による助言・指導や保健
          指導 、Iその他

 共通点 :時間外労働 + 休日労働の合計  月100h未満、
      2〜6ヶ月平均80h以内で労使合意の場合チェックボックスが設定されている。

〇労働組合がない場合、労働者の過半数を代表する者との協定にあたり、注意する部分は
 過半数代表者の選出方法についてです。最近監督署もうるさくなっているのでご注意
 ください。
 ・管理監督者でないこと
 ・選出方法   投票、挙手等
 ・使用者の意向に基づいて選出された者でないこと

〇LGBTのうち 「T」 トランスジェンダーは、生まれた時の性別とは異なる性別で生きる人の
 こと
 男性→女性 MTF (Male to Female)、  
 女性→男性 FTM (Female to Male)
 
 先日、ニューハーフ店に行ってきました。