報道によれば, ------------------------- 法務省は,懲役と禁錮の両刑を一元化して「拘禁刑」を創設するため,刑法などを改正する関連法案を来年の通常国会に提出する方針を固めた。改正が実現すれば,明治40年(1907年)の制定以来,115年ぶりに刑の種類が変更される。 現行の刑法には,刑の種類として死刑,懲役,禁錮,罰金などが設けられ,懲役は木工や印刷などの刑務作業が義務づけられている。 しかし,近年は作業の実施が困難な高齢受刑者が増加。若年受刑者も含め,作業時間の確保に縛られ,再犯防止に向けた教育プログラムや指導を受ける時間が限られてしまうとの課題も指摘されるようになった。 一方,作業が義務づけられていない禁錮で入所する受刑者も,「何もせずに過ごすのはかえって苦痛だ」といった理由から,約8割は自ら希望して作業をしている。 -------------------------
刑法(明治40年法律第45号)には,この法律の目的が制定されていない。しかし一般的には,犯人に対する処罰と更生を通じて犯罪を予防することと言われている。
一般的にはそうなのかもしれないが,私はそう思わない。刑法のあるべき姿は,私刑の代替機能と考える。被害者が直接犯人に敵討ちするのではなく,国家が代替して行う方が世の中が混乱せず,多くの国民が平和に暮らせる。被害者にとって重要なことは,被害者が受けた苦痛と同等以上の苦痛を犯人に与えることだ。
禁固刑でも希望により作業ができる制度は,廃止すべきだ。希望できるというのは,被害者の立場からしたら受け入れられない。自由を与えないのが刑の一つの方法なのに,これでは刑の意味がない。
教育による更生は,極めて非効率だろう。犯罪白書によれば,2019年度における再犯率は48.8%。そもそも教育で防犯できるなら,小学校の教育で十分だ。今の日本では,罪の大きさに比例して罰する制度になっていないことが大きな理由のように思われる。その点に関する法改正が望まれる。
2021.12.27(月) |