社労士からのおたより

 
2024/06/13 13:53:00|ねづ通信
195号
★★★久々の更新です。
   
194号は4/18作成していましたがアップ忘れていましたので、今回同時にアップしま
   す。

   定額減税が、いよいよ6月支給分からスタートしました。給与計算業務に携わっている
   方にとっては、煩わしい事務作業だと思います。年末調整で対応できるところ、わざ
   わざ時間と手間をかけて実施するのは勘弁してください、と言いたいところです。
   国としては物価高への対応として納税者本人とその扶養家族1人につき30,000円+住
   民税10,000円を所得税より控除することで経済面を助成していく政策をとってい
   ます。ただ、定額減税における扶養の所得制限ですが、給与だけなら103万円以内
  (所得48万円)のところ、130万円以内だと勘違いする可能性もあります。年末調整時
   に扶養の収入が103万円超えてしまった場合には、定額減税分を戻すことになります
   ので、年調不足・還付の有無で一喜一憂することになりそうです。
   話がかわりますが、6月下旬長男が車の納車に合わせ、ドライブがてら山梨方面への
   一泊二日の豪華(???)旅行に招待してくれましたので、久々の遠出で楽しみで
   す。 (6/7)★★★


○傷病手当金の待機期間について
 勤務中、具合が悪くなり早退した場合の取扱い
 傷病手当金は、労務に服すことができなくなってから4日目から支給となっています。体調
 不良での早退した日当日は、待機期間の3日間に含めて良いのかどうかと思い悩むところで
 すが、当日も待機期間に含めてOKです。
 『就業時間中に労務不能となったとき、その日は待機期間3日に含まれ、賃金の全部又は
 一部を受けていたか否かは問わない』(昭28.1.9保文発69号など)

 病院に通院するかたと早退・遅刻の場合
 出勤した日として案内するとなっていますが、事情によりけりだと思いますので協会けん
 ぽ等でご確認下さい。
 『午前中のみ出勤し従前の業務に服する場合は通常支給されない』(昭31.1.19保文発
 340号)

○短時間労働者の社会保険適用範囲拡大(R6年10月1日〜)
 現行では、被保険者101人以上の企業で働く短時間労働者が社会保険加入対象となってい
 ます。
 適用拡大後は、被保険者51人以上の企業で働く短時間働者が対象となります

 ※上記のような対象企業を【特定適用事業所】と呼びます。
  特定適用事業所は、1年のうち半年以上、厚生年金保険被保険者数(短時間労働者は除
  く)が51人以上となることが見込まれる企業のことです。
 ※被保険者とは、厚生年金に加入している労働者のことを指します。

○自動車運転の時間外労働の上限規制(R6年4月〜)
 時間外労働の上限規制が5年間猶予されていましたが、今年4月から自動車運転の場合、
 時間外労働の上限が960時間までとなります。この自動車運転と業は、建設業や医師等
 の時間外労働の上限規制と合わせて【2024年問題】呼ばれています。
 ただし、自動車運転・医師に関しては時間外労働と休日労働の合計100時間以内、2〜6ヶ
 月平均80h以内の規制は適用されません。
 また、特別条項付き36協定の場合、時間外労働が月45h超えることができるのは年6回ま
 での規制も適用外となります。

○雇用保険の適用拡大
 R6年5月10日に成立した雇用保険法改正の一つとして、次のとおり雇用保険適用拡大が決
 定しています。
 運用は、令和10年10月1日からとなります。
 
 現行:週20h以上で、31日以上雇用される見込がある場合に加入義務あり
    算定基礎日数11日以上、或いは80h以上あること
 ↓
 改正週10h以上
    算定基礎日数6日以上、或いは40h以上であること

   







2024/06/13 14:17:03|ねづ通信
194号
★★★事務所の決算が何とか目途がたったので通信再開。 今年になり、病院通いが多くなり
   ました。4月は、耳鼻科・眼科・歯科へ。眼科は、2月患った右目角膜炎の影響か?
    黒目が濁っているようで視力低下で治療中。右側の鼻は脳ドッグで副鼻腔炎と指摘さ
   れたので最近受診したが、レントゲンの結果、奥歯の影響も考えられるので歯科で検
   査必要となり、検査次第で歯の影響がない場合にはCTを撮り、それによっては手術
   の可能性もあり得ると言われた。何と、そんなに酷い状態なのかと驚いてしまった。
   眼科で瞳孔をひらき、4h程で回復すると言われたが、会計後すぐ運転し暗い中帰宅。
   あまりにも見えない状態で、ヒヤリした所もあったが無理をせず少し休んでから帰宅
   すればよかったと猛省。(4/18)★★★


○雇用保険法施行規則改正(R6年4月1日〜)
 育児休業給付の期間延長の厳格化が、4月から始まっています。
 原因:子どもを保育所に入所させる意思がないにも関わらず、育児休業給付金の受給期間
    を延長する目的で自治体へ入所申込みをする行為が目立っているため、そのような
    行為を防止する目的で厳格化。
 
 今までは、自治体が発行する入所保留通知書や入所不承諾通知書で確認のうえ、給付して
 いましたが
 ↓
 改正後、追加事項として
   自治体に申込んだ内容が/
   速やかな職場復帰のために/
   保育所等における保育の利用を希望しているものと/
   ハローワークが所長が認めるものであること/

 添付書類:@入所保留通知書
      A本人が記載する申告書
      B自治体への利用申込書の写し
 改定適用:4月1日以降に1歳、又は1歳6ヶ月に達する日を迎えた子

○子ども・子育て支援法等改正案(令和7年4月〜)
 ・出生後休業支援給付の創設(雇用保険)
    ・・・被保険者及び配偶者双方が休業を取得することを要件
      ただし、配偶者が専業主婦(夫)、ひとり親の場合、育休取得は要件とせず。
      賃金の13%相当額を支給
 
  ・育児時短就業給付の創設 (雇用保険)
    ・・・2歳未満の子を養育するため時短勤務者に、賃金の10%支給

 一方、国会で審議中だが(※4/18時点)、令和8年4月から子ども・子育て支援金制度に
 より、健康保険の保険料に上乗せして徴収される。令和8年度から令和10年度までの3年間
 にかけて段階的に徴収額が拡大する制度設計となっている。
 ※補足:令和6年6月5日可決

○国民年金保険料の免除措置の創設予定(令和8年10月〜)
 育児期間中、厚生年金制度では厚生年金保険料が免除扱いとなっていたが、いよいよ国民年金制度に加入されている自営業・フリーランス等も国民年金保険料が免除されること。法案が可決されれば、令和8年10月からとなる。免除期間は、子が1歳になるまで期間となる。
 国民年金第1号被保険者であった、産前産後免除期間が適用されている実母の場合は、産後免除期間に続く9ヶ月間を育児期間免除の対象期間とされている。すなわち、産前産後期間4ヶ月+育児期間免除対象期間9ヶ月となる。







2024/04/01 17:46:52|ねづ通信
193号
★★★アップ失念
   確定申告をPCで行ったが、毎年申請完了するまで2〜3回失敗し、最初から繰り返
   すことになる。どうもPC操作は苦手で、内容にそった操作をしているつもりだが、
   戻るボタン一つの操作ミスで最初からスタートする羽目になる。右上の×印をついつ
   い押してしまうからいけないと反省はするものの、癖になっているようで下段の前画
   面に戻るボタンに気づかない。また、来年になっていると忘れているだろうな〜
   (2/28)★★★



●戸籍法改正(令和6年3月1日施行)
 身内が亡くなったとき、戸籍謄本の取得や出生〜死亡までの謄本取得が時間とお金を
 使い、結構面倒だった。特に、出生時点から追って行くのに、字が読めなかったり、
 間違った市町村に請求したりで、厄介だったことを覚えています。今回の法改正に
 より、その面倒もなくなり利便性も高まり、まずは改善への取組第一歩ということだ
 と思います。まだ、電子化されていない戸籍は広域交付の対象外です。

1.戸籍謄本の取得方法
  今までは、本籍地のみ   → 改正後は、全国の市町村窓口で発行
2.出生・婚姻から死亡まで
  今までは、本籍地のみ   → 改正後、1カ所の市区町村窓口でまとめて請求可

3.広域交付の対象となる戸籍
  手数料   戸籍全部事項証明書 450円
        除籍全部事項証明書 750円
        改正原戸籍謄本   750円
        除籍謄本      750円
※ 広域交付の対象外・・・戸籍抄本、附票、身分証明書 → 今までどおり本籍地で請求
4.戸籍の届出 
  転籍届及び分籍届は、戸籍謄本の添付が必要だったが令和6年3月1日以降は不要。

●社員100人超えの企業に男性育休目標設定義務化改正案
 厚労省は、男性の育休取得率が低迷しているため目標値設定と公表を義務づけることになった。子育てしやすい環境整備の一貫として、男性の育休取得期間はほとんど2週間未満で、育児が女性に偏り相変わらずの負担感は拭い去られていないため、社員100人超の企業に意識改革をしてもらう必要性により義務化する案を今国会に提出予定。この次世代育成支援対策推進法改正案が成立すれば、令和7年4月から施行予定。

●育児・介護休業法改正案
 今国会に改正案を提出予定。通過すれば、令和7年4月1日から施行されることになる。
 @育児の伴う残業免除期間の延長
  現行:3歳未満の子を養育する労働者
   ↓   ↓
  改正案:小学校就学前まで子を養育する労働者
  
 A子の看護休暇
  現行:就学前まで
   ↓    ↓
  改正案:小学校3年生就学前まで
      利用範囲の拡大(学級閉鎖、子の行事参加等)

 B短時間勤務j制度を講じない場合の代替措置のメニュー拡充(始業時刻の変更以外、テレ
  ワーク追加)
 
 C子が3歳〜小学校就学前は、柔軟な働き方の措置を義務づけ
  ・始業時刻変更の措置 ・在宅勤務等の措置 ・短時間勤務制度
  ・就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇導入・・・2つ以上選択し、労働
   者が選べるようにする
 







2024/02/27 15:08:04|ねづ通信
192号
★★★1月半ばから先週まで眼科通いをしていました。右目の異物がなかなか取れず、A眼科
   へ行ったところ(私も説明不足があったけど、話をあまり聞いてくれなかったため)
   花粉症かと思われたようで、目薬処方されたけど、なかなか異物が取れず、B眼科
   へ。2時間待ちということでウトウトしてしまい、いざ受診となったときには異物は
   どこに行った!?。ただ、ライトを当てられた瞬間に右頭部に痛みを感じ帰宅。だん
   だん、右側頭部に痛み走るようになり、また、右目が明るいところでは開けづらくな
   り、2度目のB眼科へ。そこで、症状を説明したときに角膜炎と診断され目に塗る薬を
   処方された。4度目のA眼科でやっとB眼科と同じような塗り薬を処方され、症状の診
   断がつながったことで安心。しかし、セカンドオピニオンは大事だと痛感しました。
   話を聞いてくれる医師もいれば、あまり話を聞かず診断する医師もいて、症状を訴え
   ても判断に時間がかかるとより症状が悪化することになり、医師を信用していいもの
   か不安になってしまいます。結果的に1ヶ月以上を要してしまいました。(2/27)
   ★★★


厚労省の令和6年度予算請求の助成金の紹介

業務改善助成金
 前年度当初予算額は10億円のところ、6年度は13億円の予算請求
 事業所内でもっとも低い賃金を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う中小企業
 事業主へ助成
 
 対象事業場 : 事業場内最賃と地域別最賃の差額が30円以内であること
 助成率 : 870円未満・・・9/10、 870円以上920円未満・・・4/5未満、
       920円以上・・・3/4

キャリアップ助成金(正社員化コース)
 前年度当初予算額は268億円のところ、6年度は317億円の予算請求
 令和6年度は、正社員を希望する非正規雇用労働者の正社員化促進を目的に要件緩和等の拡
 充が行われます。
 
 有期雇用労働者の雇用期間緩和  現行:6ヶ月以上3年以内 → 6ヶ月以上
 多様な正社員制度規定に係る加算措置
 「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新に規定し、当該雇用区分に転換した
 場合の加算措置拡充
    現行  95,000円  →  令和6年度  400,000円
 正社員化 
    現行  570,000円  →  令和6年度 
                  有期から正社員  800,000円 
                  無期から正社員  400,000円

●両立支援等助成金
 前年度当初予算額は100億円のところ、6年度は131億円の予算請求
 仕事と育児・介護の「両立支援のため、業務代替整備・柔軟な働き方の導入を含めた支援
 の拡充
 
 @出生時両立支援コース     男性育休1人目 20万円
                   (2人~3人目10万円)
 A育児休業等支援コース     育休取得時 30万円、復帰時 30万円
 B育休中等業務代替支援コース  育休中の手当支給 最大125万円
  (新規)           育短勤務中の手当支給 最大110万円
                 育休中の新規雇用 最大67.5万円
 C働き方を選べる制度支援コース 制度2つ導入  20万円
  (新規)           制度3つ以上導入  25万円
 D介護離職防止支援コース    休業取得時 30万円、復帰時 30万円
 ※ その他加算要件あり

●人材確保等支援助成金(テレワークコース)
 前年度当初予算額は2.3億円のところ、6年度は2.2億円の予算請求
 @機器等導入助成  助成率50%
 A目標達成助成   助成率15%
 ※ その他、事前計画や実績基準等あり

 







2024/02/27 14:43:42|ねづ通信
191号
★★★2024年1月1日の新春の慶びが一転し、能登半島地方で起きた地震及び津波で
   TVでの映像は衝撃的なものでした。特に家の崩壊は、古くからの家屋敷が多かった
   ことを示しているようです。しかし、家族の帰省や友人との再会、初詣等喜ばしい最
   中、何故このような大災害に迎えなければならなかったのか・・・、多くの被害者は
   高齢者のようで、復興には時間がかかると共に健康面や精神面への支援も長期化する
   と思われます。天皇陛下の誕生日に際してのお言葉を始め、2024年の年明けの
   挨拶では避けて通れない文言となりました。 石川県の金沢市には観光で2〜3回訪れ
   たことがありますが、海辺側の方は私の故郷と同じようなものだと推測すると、お年
   寄りが多く、建物も古くて耐震性建物とはほど遠いものと思われます。この寒さ厳し
   い環境下での長引く避難生活を早急に解決するようにしてあげてほしいところです。
   (2/27)★★★


●令和6年度の年金額は、2.7%引き上げられ、4月分(6月払い)から改定されることになります。
 国民年金@  R6年度 68,000円(R5年度 66,250円)
 国民年金A   同上  67,808円( 同上 66,050円)※S31.4.1以前生まれ

●国民年金保険料の納付額
 自営業、無職、20歳以上の学生等で60歳まで納める国民年金保険料
 R6年度  16,980円   R7年度  17,510円

●在職老齢年金支給停止調整額の変更
 R6年度  500,000円 (R5年度 480,000円)
 支給停止調整額を上回る場合には、上回る部分の1/2が停止

●年金生活者支援給付金
 R6年度  5,310円 (R5年度 5,140円)

●健康保険料率&介護保険料率の改定(3月分)
 毎年、同時期に改定される健康保険料率&介護保険料率が3月分(4月納付分)から変更されます。
 埼玉県  健康保険料率 9.78% (旧 9.82%)
 東京都    同上   9.98% (  10.00%)
 千葉県    同上   9.77% (  9.87%)
 
 介護保険料率は全国一律  1.6% (旧 1.82%)

●社会保険適用事業所拡大(R6.10〜)
 現在、短時間労働者への社会保険適用企業規模は、労働者101人以上となっていますが、今年10月からは従業員51人以上にまで拡大されることになります。51人以上というのは、社会保険に加入している被保険者数の数です。その人数規模の企業では、短時間労働者は下記の要件に該当する場合には社会保険に加入させなけれなりません。 今年10月以降は、20万以上が社保に加入する予定です。
 要件  @週所定労働時間 20h以上
     A月額賃金  88,000円以上
     B2ヶ月を超える雇用の見込があること
     C学生ではないこと
新規適用時や合併時に従業員数が50人を超える見込がある場合は、50人超えた実績がなくとも、特定適用事業所該当届の提出が必要とQ&Aに示しています。また、50人超の要件は、12ヶ月のうち、6ヶ月以上50人を超えることが見込まれるかどうかで判断するとしています。

 







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