| 192号 | ★★★1月半ばから先週まで眼科通いをしていました。右目の異物がなかなか取れず、A眼科 へ行ったところ(私も説明不足があったけど、話をあまり聞いてくれなかったため) 花粉症かと思われたようで、目薬処方されたけど、なかなか異物が取れず、B眼科 へ。2時間待ちということでウトウトしてしまい、いざ受診となったときには異物は どこに行った!?。ただ、ライトを当てられた瞬間に右頭部に痛みを感じ帰宅。だん だん、右側頭部に痛み走るようになり、また、右目が明るいところでは開けづらくな り、2度目のB眼科へ。そこで、症状を説明したときに角膜炎と診断され目に塗る薬を 処方された。4度目のA眼科でやっとB眼科と同じような塗り薬を処方され、症状の診 断がつながったことで安心。しかし、セカンドオピニオンは大事だと痛感しました。 話を聞いてくれる医師もいれば、あまり話を聞かず診断する医師もいて、症状を訴え ても判断に時間がかかるとより症状が悪化することになり、医師を信用していいもの か不安になってしまいます。結果的に1ヶ月以上を要してしまいました。(2/27) ★★★
厚労省の令和6年度予算請求の助成金の紹介
●業務改善助成金 前年度当初予算額は10億円のところ、6年度は13億円の予算請求 事業所内でもっとも低い賃金を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う中小企業 事業主へ助成 対象事業場 : 事業場内最賃と地域別最賃の差額が30円以内であること 助成率 : 870円未満・・・9/10、 870円以上920円未満・・・4/5未満、 920円以上・・・3/4
●キャリアップ助成金(正社員化コース) 前年度当初予算額は268億円のところ、6年度は317億円の予算請求 令和6年度は、正社員を希望する非正規雇用労働者の正社員化促進を目的に要件緩和等の拡 充が行われます。 有期雇用労働者の雇用期間緩和 現行:6ヶ月以上3年以内 → 6ヶ月以上 多様な正社員制度規定に係る加算措置 「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新に規定し、当該雇用区分に転換した 場合の加算措置拡充 現行 95,000円 → 令和6年度 400,000円 正社員化 現行 570,000円 → 令和6年度 有期から正社員 800,000円 無期から正社員 400,000円
●両立支援等助成金 前年度当初予算額は100億円のところ、6年度は131億円の予算請求 仕事と育児・介護の「両立支援のため、業務代替整備・柔軟な働き方の導入を含めた支援 の拡充 @出生時両立支援コース 男性育休1人目 20万円 (2人~3人目10万円) A育児休業等支援コース 育休取得時 30万円、復帰時 30万円 B育休中等業務代替支援コース 育休中の手当支給 最大125万円 (新規) 育短勤務中の手当支給 最大110万円 育休中の新規雇用 最大67.5万円 C働き方を選べる制度支援コース 制度2つ導入 20万円 (新規) 制度3つ以上導入 25万円 D介護離職防止支援コース 休業取得時 30万円、復帰時 30万円 ※ その他加算要件あり
●人材確保等支援助成金(テレワークコース) 前年度当初予算額は2.3億円のところ、6年度は2.2億円の予算請求 @機器等導入助成 助成率50% A目標達成助成 助成率15% ※ その他、事前計画や実績基準等あり
|
|
| 191号 | ★★★2024年1月1日の新春の慶びが一転し、能登半島地方で起きた地震及び津波で TVでの映像は衝撃的なものでした。特に家の崩壊は、古くからの家屋敷が多かった ことを示しているようです。しかし、家族の帰省や友人との再会、初詣等喜ばしい最 中、何故このような大災害に迎えなければならなかったのか・・・、多くの被害者は 高齢者のようで、復興には時間がかかると共に健康面や精神面への支援も長期化する と思われます。天皇陛下の誕生日に際してのお言葉を始め、2024年の年明けの 挨拶では避けて通れない文言となりました。 石川県の金沢市には観光で2〜3回訪れ たことがありますが、海辺側の方は私の故郷と同じようなものだと推測すると、お年 寄りが多く、建物も古くて耐震性建物とはほど遠いものと思われます。この寒さ厳し い環境下での長引く避難生活を早急に解決するようにしてあげてほしいところです。 (2/27)★★★
●令和6年度の年金額は、2.7%引き上げられ、4月分(6月払い)から改定されることになります。 国民年金@ R6年度 68,000円(R5年度 66,250円) 国民年金A 同上 67,808円( 同上 66,050円)※S31.4.1以前生まれ
●国民年金保険料の納付額 自営業、無職、20歳以上の学生等で60歳まで納める国民年金保険料 R6年度 16,980円 R7年度 17,510円
●在職老齢年金支給停止調整額の変更 R6年度 500,000円 (R5年度 480,000円) 支給停止調整額を上回る場合には、上回る部分の1/2が停止
●年金生活者支援給付金 R6年度 5,310円 (R5年度 5,140円)
●健康保険料率&介護保険料率の改定(3月分) 毎年、同時期に改定される健康保険料率&介護保険料率が3月分(4月納付分)から変更されます。 埼玉県 健康保険料率 9.78% (旧 9.82%) 東京都 同上 9.98% ( 10.00%) 千葉県 同上 9.77% ( 9.87%) 介護保険料率は全国一律 1.6% (旧 1.82%)
●社会保険適用事業所拡大(R6.10〜) 現在、短時間労働者への社会保険適用企業規模は、労働者101人以上となっていますが、今年10月からは従業員51人以上にまで拡大されることになります。51人以上というのは、社会保険に加入している被保険者数の数です。その人数規模の企業では、短時間労働者は下記の要件に該当する場合には社会保険に加入させなけれなりません。 今年10月以降は、20万以上が社保に加入する予定です。 要件 @週所定労働時間 20h以上 A月額賃金 88,000円以上 B2ヶ月を超える雇用の見込があること C学生ではないこと 新規適用時や合併時に従業員数が50人を超える見込がある場合は、50人超えた実績がなくとも、特定適用事業所該当届の提出が必要とQ&Aに示しています。また、50人超の要件は、12ヶ月のうち、6ヶ月以上50人を超えることが見込まれるかどうかで判断するとしています。
|
|
| 190号 | ★★★やっと冬らしい寒さが訪れたようです。地域によっては、ドカ雪で除雪作業に苦労し ている様子がTVから流れてきます。吹雪で運転も視界が悪く事故が多発していま す。前方が見えない白い世界というのは運転していて、恐怖心がわきます。私自身も 数十年前のクリスマスの時期に九州に帰省する際、関ヶ原付近から中国道にかけて吹 雪ではないが、前方に走行車がなく全部真っ白い世界の道路で、怖さのあまり時速 20q程度のノロノロ運転で走り、SAで休憩しようと思ったら雪の壁で通行できず、 坂道ではスリップしている車を何台も見かけるなど、今でもはっきりと思い出しま す。 また、福島のたまご湯温泉に行く直前にスタットレスタイヤに交換し、着いた翌朝、 窓の外は雪景色!! とても綺麗な光景でしたが、スタットレスタイヤに交換して良か った!! と思った瞬間でした。 関東地方はそれほど雪も降らないので日頃運転には 困らないと思っているが、遠方に行くときには天候の移り変わりに気をつけた方がい いと実感。(12/20)★★★
○キャリアアップ助成(正社員化コース)の拡充 令和5年度補正予算案が閣議決定された中に、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の 助成額の拡充されることが決まりました。 @有期雇用期間の長期化 A正社員化に新に取組む事業主支援のため加算措置新設 B多様な正社員制度の導入支援
助成額)現行 57万円/人 → 拡充 80万円(中小企業) ※現行1期(6ヶ月)で57万円 → 拡充後 2期(12ヶ月)で80万円(1期あたり 40万円) ※無期から正社員は、上記の半額 要 件)有期雇用労働者等の雇用期間が 現行 6ヶ月以上3年以内 → 拡充 6ヶ月以上 加 算)正社員制度に新に規定し、当該雇用区分に転換等した場合 新設 20万円 (1事業所1回のみ) 拡 充)多様な正社員制度の規定に係る加算 「勤務地限定」・職務限定・短時間正社員」制度を新に規定し、当該雇用区分に転 換等した場合 現行 9.5万円 → 拡充 40万円 (1事業所1回のみ)
○通常国会に改正法案提出予定 1.育児時短就業給付(仮称)の創設予定 厚労省で2025年度(令和7年度)からの実施を目指す。 対象者:・2歳未満の子を養育する労働者を予定 ・育休給付金と同じく、開始日前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること 支給額:時短勤務中の各月に支払われた賃金の一定割合を支給する予定
2.育児休業給付の給付率引上げ案(令和7年度) 子の出生後一定期間内に、被保険者とその配偶者がともに14日以上の育休取得した場 合、28日間を限度に給付率を8割程度で手取り10割相当(現行:67%で手取り6割相 当)に引上げる方向 男性・・・子の出生後8週間以内に取得する育休を対象 女性・・・産後休業後8週間以内に取得する育休を対象 ※配偶者がいない場合や配偶者が自営業やフリーランス等の働き方の場合は、配偶者要 件は適用しない方向
3.雇用保険の適用配意は、週所定10時間以上まで対象となる。(令和10年10月から)
4.自己都合離職者の給付制限を短縮予定(令和7年度) 現行 2ヶ月 → 1ヶ月に短縮
○労働条件の明示義務 労働条件の明示義務は、労基法施行規則第5条1項により定められているものに限るとなっ ています。 @契約期間の定め、A期間の定めがある場合の更新基準、B就業の場所と従事する業務内 容、C始業及び終業時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇等、D賃金に関する事項、 E退職に関する事項・・・絶対的記載事項 F退職手当に関する事項、 G臨時に支給される賃金や賞与等、H食費、作業用品、I安全 及び衛生、J職業訓練、K災害補償及び業務外傷病扶助、L表彰及び制裁、M休職 ・・・ 相対的記載事項 ↓ ↓ 令和6年4月から改正 1.全ての労働者に対し ・・・ 労働契約締結時及び有期労働契約の締結更新のタイミング で行う 上記Bで雇入直後の就業場所・業務内容に加え、就業場所・業務内容の「変更の 範囲」の明示 2. 有期雇用契約労働者に対し ・・・ 有期労働契約締結時及び有期労働契約の締結更新 のタイミングごとに行う 更新上限を新設・短縮する場合には、その理由をあらかじめ説明こと。 また、無期 転換申込権が発生する有期労働契約の契約更新のタイミングごとに、労働条件明示 に加えて、無期転換申込み機会の明示と無期転換後の労働条件明示が必要。
|
|
| 189号 | 12月に突入してしまいました。1年はあっという間に終りそうです。 社労士の仕事は、毎月毎月同じ仕事の繰り返しと見られるかもしれませんが、突然の労災事故(労災でもいろいろなパターンがあるので、処理も同じというわけにはいかない)、解雇問題(解雇内容もそれぞれ異なる)、給与計算における確認事項(支給日には非居住者の場合の源泉税や年末調整はどうすべきか)など、毎月、毎年新しい問題が出てくるので、確認作業も多くなってきます。そのため、事務所職員の事務作業や対応力・判断力等も年々レベルアップし、職員同士で問題解決への糸口を話し合っている姿をみると頼もしい限り。 明日は事務所の忘年会で、日頃の職員の労をねぎらいたいと思います。 忘年会での挨拶も用意していなくてはと思いネット検索! 昨年は閉会挨拶の無茶振りがあったので、事前に準備しておかないと何を言い出すか自分に自信がないところです。 (12/1)
○令和6年1月〜 両立支援等助成金に「育休等業務代替支援コース(仮称)」新設 育児休業中に業務を代替する労働者に手当を支給した場合、育児休業取得者1人につき最大125万円支給する「育休等業務代替支援コース(仮称)」が新設されることになりました。施行は来年1月1日からとなります。 実施対象:・代替する労働者への応援手当(業務代替手当)の支給 ・代替要員の新規雇用(派遣含む) 助成額 :@育休中の代替する人への手当て支給に対し ・業務体制整備の経費 原則 50,000円 ・手当額の3/4(最大120万円 ・・・1ヶ月当たり10万円で最長12ヶ月間) A時短勤務中に代替する人への手当て支給に対し ・業務体制整備経費 定額 20,000円 ・手当額は最大108万円(上限3万円、子が3歳になるまで支給) B育休取得者や時短勤務利用者が有期雇用の場合には、10万円加算
○令和6年1月から国民健康保険料が免税(産前産後のお母さん)されます。 健康保険(協会けんぽや健保組合等)では、産前42日、産後56日の間は社会保険料が免除されていましたが、いよいよ国民健康保険でも保険料の免除がされることになりました。 国保の免除とは、世帯主に対して賦課する国保の所得割額及び均等割額を減額するということです。
免除期間 : @単胎妊娠・・・出産予定日(又は出産日)が属する月の前月から4ヶ月 分相当が対象 A多胎妊娠・・・出産予定日(又は出産日)が属する3ヶ月前から6ヶ月分 が対象 令和5年度は上記対象期間のうち令和6年1月以降の部分が対象 対象期間が令和6年4月を含む場合には、令和6年度保険料から相当額が 免除
例)出産予定日(又は出産日)が令和6年4月の場合 単胎妊娠 3月〜6月が免除対象期間 多胎妊娠 1月〜6月が免除対象期間 例)出産日予定日(又は出産日)が令和6年1月の場合 単胎妊娠 1月〜3月が免除対象期間 ※制度開始がR6年1月のため 多胎妊娠 1月〜3月が免除対象期間 ※ 同様
提出書類 : 母子手帳、本人確認書類、産前産後の保険料軽減措置届出書他
○障害者雇用促進法改正 現行 : 労働者43.5人以上雇用している事業主に障害者雇用義務が課せられている のは、週所定労働時間が20h以上の労働者 改正 : 週所定労働時間が特に短い(10h〜20h未満の予定)精神障害者、重度身体 障害者及び重度知的障害者について、特例的に事業主が雇用した場合、 雇用率において算定できるようにする。 |
|
| 188号 | ★★★今年は気温の寒暖差が激しい。インフルエンザも流行し、ワクチン不足だと騒がれて いる中、インフルエンザの予防接種をしようか、それともコロナワクチン(第6回目 が来たので)の予防接種をしようかと迷っていたところ、某医師が第6回目のワクチン は今までのワクチン(オミ対応2価)とちょっと違う(XBB対応1価)から今回は接種 しないと言っていたので、インフルエンザの方を選択。今度は、暫く様子見で6回目の ワクチンを打とうか、それとも今騒がれている帯状疱疹予防ワクチンを打とうか迷っ ている。父も妹も帯状疱疹にかかり、難儀していたから絶対接種したい考えている。 対象年齢(50歳以上)なら、各自治体からの補助がでるかもしれないので調べたほう がいい。入間市は、生ワクチン1回接種の場合には4,000円、不活化ワクチン2回接種 なら2回分計8,000円の助成が受けられる。ただ、先に予防接種受けた後で請求するよ うなので、各自治体により違うため必ず確認した方がいい。(11/30)★★★
○50人未満の事業場では、地域産業保健センターを利用すべき! 労働基準監督署の調査がある場合には、必ずといっていいほど健康診断の結果で有所見者 がいる場合の対応はどうしているのかと確認されることが多くなりました。有所見者は産 業医からの意見聴取するように安全衛生法で定められています。それを怠っている場合に は、是正勧告や指導ということになり、期日までに是正し報告することになります。 その際、どこで誰に意見聴取してもらうのか? 産業医はどうすれば見つかるのか? 産業医との顧問契約は、費用的に無理・・・と悩まれる事業場さんが多々見受けられま す。労基署では、地域産業保健センターを活用するように助言されると思いますので、各 地域の医師会に問い合わせるのが一番いい方法です。 地域産業保健センターでは、@産業医の意見聴取、A長時間労働者に対する面接指導、 B高ストレス者に対する面接指導、C健康相談(脳・心臓疾患リスク者保健指導、メンタ ルヘルス不調者相談、ストレスチェック相談、他)を無料で実施しています。 毎年利用さ れている事業場も多いです。 保健指導は努力義務となっていますが、有所見者も保健指導により改善される可能性があ るので、こちらも地域産業保健センターを活用のうえ、従業員の健康増進や雇用の安定に お役立てください。 安全衛生法第66条 健康診断 実施義務 安全衛生法第66条の4 健診結果(有所見者)について医師の意見聴取 義務 安全衛生法第66条の7 保健指導等 努力義務
○厚労省 雇用保険部会において雇用保険適用拡大を審議 現行、雇用保険加入要件では、@週の所定労働時間が20時間以上、A同一の事業主に継続 して31日以上雇用されることが見込まれる場合には、雇用保険加入義務がありとされてい ます。 この要件を具体的にどこまで下げるのかというのは、まだ分りませんが雇用加入義務拡大 されれば未加入者のほとんどが加入することになります。そこで、今までの失業給付要件 や給付額などの変更も検討しなければならないため、2028年度までの適用拡大に向け、 通常国会に改正法案の提出を目指すとしています。
○協会けんぽによる資格再確認について 協会けんぽによる被扶養者の資格再確認リストが年1回対象者がいる適用事業所に10月 下旬〜11月上旬に送られてくるが、確認提出期限は12月8日(金)までとなっています。 資格確認対象者 : 令和5年9月16日現在の被扶養者 除外者 : @令和5年4月1日時点で18歳未満のかた A令和5年4月1日以降に被扶養者となったかた B任意継続被保険者の被扶養者のかた 被扶養者として加入できる年収は130万円までだが、一時的な収入増加がある場合には被 扶養者リストの「変更無し」にチェックした上で、事業主証明を提出してほしいとしてい るが、収入自体を証明する書類(所得証明書等)は不要とのこと。事業主の証明書は協会 けんぽのHPからダウンロードがでぉ、あし。。
○介護職員の処遇改善加算の一本化へ向け検討中 現行制度では、介護職員の賃金増額のため、処遇改善加算、特定処遇改善加算、そして ベースアップ等支援加算が設定されており、要件もそれぞれ異なっている。新に改善加算 を設けるにあたり、より事務負担が増えるのを懸念し一本化する方向で厚労省は検討して います。 併せて、移行期間を設けて事業者が新旧どちらかの加算を選択できるようにするため、 一本化以外に現行の加算要件・率を組み合わせた段階を設定するそうです。 介護職員以外でも同じような処遇改善加算は、保育園等でもあり、今後同じような仕組み になる可能性もあり得るかもしれません。
|
|
[ 1 - 5 件 / 195 件中 ] 次の5件 >>
|