社労士からのおたより

 
2024/06/13 13:53:00|ねづ通信
195号
★★★久々の更新です。
   
194号は4/18作成していましたがアップ忘れていましたので、今回同時にアップしま
   す。

   定額減税が、いよいよ6月支給分からスタートしました。給与計算業務に携わっている
   方にとっては、煩わしい事務作業だと思います。年末調整で対応できるところ、わざ
   わざ時間と手間をかけて実施するのは勘弁してください、と言いたいところです。
   国としては物価高への対応として納税者本人とその扶養家族1人につき30,000円+住
   民税10,000円を所得税より控除することで経済面を助成していく政策をとってい
   ます。ただ、定額減税における扶養の所得制限ですが、給与だけなら103万円以内
  (所得48万円)のところ、130万円以内だと勘違いする可能性もあります。年末調整時
   に扶養の収入が103万円超えてしまった場合には、定額減税分を戻すことになります
   ので、年調不足・還付の有無で一喜一憂することになりそうです。
   話がかわりますが、6月下旬長男が車の納車に合わせ、ドライブがてら山梨方面への
   一泊二日の豪華(???)旅行に招待してくれましたので、久々の遠出で楽しみで
   す。 (6/7)★★★


○傷病手当金の待機期間について
 勤務中、具合が悪くなり早退した場合の取扱い
 傷病手当金は、労務に服すことができなくなってから4日目から支給となっています。体調
 不良での早退した日当日は、待機期間の3日間に含めて良いのかどうかと思い悩むところで
 すが、当日も待機期間に含めてOKです。
 『就業時間中に労務不能となったとき、その日は待機期間3日に含まれ、賃金の全部又は
 一部を受けていたか否かは問わない』(昭28.1.9保文発69号など)

 病院に通院するかたと早退・遅刻の場合
 出勤した日として案内するとなっていますが、事情によりけりだと思いますので協会けん
 ぽ等でご確認下さい。
 『午前中のみ出勤し従前の業務に服する場合は通常支給されない』(昭31.1.19保文発
 340号)

○短時間労働者の社会保険適用範囲拡大(R6年10月1日~)
 現行では、被保険者101人以上の企業で働く短時間労働者が社会保険加入対象となってい
 ます。
 適用拡大後は、被保険者51人以上の企業で働く短時間働者が対象となります

 ※上記のような対象企業を【特定適用事業所】と呼びます。
  特定適用事業所は、1年のうち半年以上、厚生年金保険被保険者数(短時間労働者は除
  く)が51人以上となることが見込まれる企業のことです。
 ※被保険者とは、厚生年金に加入している労働者のことを指します。

○自動車運転の時間外労働の上限規制(R6年4月~)
 時間外労働の上限規制が5年間猶予されていましたが、今年4月から自動車運転の場合、
 時間外労働の上限が960時間までとなります。この自動車運転と業は、建設業や医師等
 の時間外労働の上限規制と合わせて【2024年問題】呼ばれています。
 ただし、自動車運転・医師に関しては時間外労働と休日労働の合計100時間以内、2~6ヶ
 月平均80h以内の規制は適用されません。
 また、特別条項付き36協定の場合、時間外労働が月45h超えることができるのは年6回ま
 での規制も適用外となります。

○雇用保険の適用拡大
 R6年5月10日に成立した雇用保険法改正の一つとして、次のとおり雇用保険適用拡大が決
 定しています。
 運用は、令和10年10月1日からとなります。
 
 現行:週20h以上で、31日以上雇用される見込がある場合に加入義務あり
    算定基礎日数11日以上、或いは80h以上あること
 ↓
 改正週10h以上
    算定基礎日数6日以上、或いは40h以上であること

   





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