社労士からのおたより

 
2009/05/10 9:31:41|ねづ通信
5月号
★育児休業・介護休業等一部を改正する法律案
少子化対策の観点から、仕事と子育ての両立支援対策として、男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる雇用環境を整備することを目的とします。法案成立したら、就業規則見直しが必要ですね。

1.子育て期間中の働き方の見直し(義務化)
   ☆3歳までの子を養育する労働者・・・短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを義務化し、
    労働者からの請求があれば、所定労働時間の免除を制度化
   ☆この看護休暇制度を拡充・・・就学前の子が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日

2.父親も子育てができる働き方(義務化)
   ☆父母ともに育児休業を取得する場合・・・1歳2か月(現行1歳)までの間に、1年間育児休業を
     取得可能
   ☆父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度育児休業を取得可能とする
   ☆配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とする制度の廃止

3.仕事と介護の両立支援(義務化)
   ☆介護のための短期休暇制度を創設・・・要介護状態の対象家族が1人
    なら年5日、2人以上なら年10日

★人気の助成金
 助成金は、 雇用保険料の一部から、雇用の安定等を維持するために事業主へ支援金として支給されているものです。そのため、雇用保険適用事業所が対象となっています。
★助成金のメリット  ①融資と違い、返済義務がない ②法定書類等の完備で健全な経営評価
★助成金のデメリット ①手続きが煩雑 ②支給要件が厳しい ③事前準備が必要
 助成金の種類も豊富にありますが、その中でも中小企業にとって人気が高いと思われる助成金をご紹介いたします。   
 尚、詳細については、ハローワークや(※)独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構にご確認下さい。

1)中小企業緊急雇用安定助成金
  (支給要件)・最近3ヶ月間の売上(生産量)の月平均が前年同期 又は直前3カ月に比べ減少 
   ・休業等又は出向 ・休業補償として平均賃金の6割以上支給していること
  (支給額・支給日数)・5分の4(又は解雇等なければ10分の9) ・3年間で300日(最初の
   1年間で200日を限度)
  (備考)・休業日数に応じて助成 ・金額は、労働保険料申告時の給与額をもとに算定 ・初回の
   提出書類多い ・管轄ハローワークによって提出書類異なる場合あり ・10人未満事業所も原則
   就業規則提出(労働契約書でOK)
2)定年引き上げ等奨励金※
  (支給要件)H21.4以降、就業規則等に記載 ・65歳以上への定年引き上げ ・70歳以上までの
   継続雇用制度 ・定年の廃止等の定め
  (支給額・支給日数)従業員人数や各制度導入により 20万~160万円
  (備考)・就業規則等 ・支給申請日前日まで、1年以上雇用されている60歳以上の被保険者が
   いること
3)残業削減雇用維持奨励金(雇用調整助成金)
  (支給要件)・最近3ヶ月間の売上(生産量)の月平均が前年同期又は直前3カ月に比べ減少 
   ・1か月1人当たりの残業時間が、2分の1かつ5時間以上削減等 ・計画届の提出日~判定
   期間の末日まで解雇等ないこと
  (支給額・支給日数)判定期間末日時点・・・(中小企業事業主)・・・有期契約労働者1人当たり
   15万円(年30万円)・派遣労働者1人当たり 22.5万円(年45万円)
  (備考)・労使協定書の写し ・残業削減計画届 
   (解雇や派遣切りをせず、ワークシェアリングの一環として、雇用の維持を目的としています)

 
    


         















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