社労士からのおたより

 
2024/10/11 14:48:13|ねづ通信
198号
★★★今年もNZから友人が帰国します。今回は旦那さんも一緒ということで、奈良県への
   招待旅行を計画。地理に疎かったので、JALの飛行機代とホテルがパックになって
   いるのを申込んだところ、伊丹空港が近いと思いコース設定。リムジンかレンタカー
   にしようか迷ったあげく、リムジンで奈良に入ることにしました。紅葉の時期で混み
   合っていることと想定し、またそのような場所は運転したくないという思いでリムジ
   ンに決定。帰りは電車で空港をと思っていたら乗り換えが多く、大変不便と実感。
   さらに、奈良からのリムジンは予約制ということを知ってまた不便と感じた次第。
   事前にネットで検索しておけば良かったわ。。。(^^;) 後日、知り合いに確認したら
   新幹線で行った方が便利だと言われてショック。早く聞いておけば・・・と反省
   (10/11A)


育児・介護休業法改正(R7年4月及び10月の2段階)
 今回の改正は、@子の年齢に応じた柔軟な働き方の実現するための措置、A育休取得状況
 の公表義務拡大、B介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化を目的として
 います。
 そこで、今回は4月と10月の2段階で施行されることになります。企業にとっては、就業規
 則改定が必要となります。

4月改定
.子の看護休暇の見直し
   現行                  改定
  ・子の看護休暇の名称       →  子の看護休暇
  ・小学校就学の始期に達するまで  → 小学校3年生終了まで延長
  ・病気、ケガ、予防接種、     → 感染症に伴う学級閉鎖等
    健康診断              入園(入学)、卒園式を追加
  ・労使協定で除外できる人
   @引き続き雇用される期間が6ヶ月未満 → @撤廃
   A週の所定労働日数が2日以下       Aのみ継続

B.所定外労働を制限する対象者の拡大
  3歳に満たない子を養育する従業員  → 小学校就学前の子を養育する従業員

C.育休取得状況の公表義務の拡大
  従業員数 1,000人超の企     → 従業員数 300人超の企業

D.テレワーク導入の努力義務
  短時間勤務制度の措置が難しい場合には、代替措置として【テレワーク】を選択できる
  ように努力義務

E.介護休暇の見直し
 労使協定で除外できる人
  @引き続き雇用された期間が6ヶ月未満  → @撤廃
  A週の所定                 Aのみ継続

F.介護離職防止のための個別の周知・意向確認・雇用環境整備等の措置の義務化
 ・介護の申し出した従業員に対する個別の周知・意向確認の措置
 .介護の直面する前の40歳等に対し両立支援等に関する情報提供
 ・仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備

10月改正
G.柔軟な働き方を実現するための措置などが義務化
 ・3歳以上で小学校入学前の子を育てる労働者が対象
 ・次のうち2つ以上の措置をすること
   @始業時刻等の変更、Aテレワーク(10日/月)、B保育施設設置、
   C新たな休暇付与(10日/年)、D短時間勤務制度

H.仕事と育児の両立に関する意向聴取・配慮の義務化
 妊娠・出産を申し出た労働者、或いは3歳前の子を育てる労働者に対し、両立に関する意向
 聴取・配慮をすること

    
 







2024/10/11 14:19:04|ねづ通信
197号
★★★猛暑の8月9月を乗り切ったと思ったら、あっという間に上衣を必要とする季節にな
   ってしまいました。衣替えが間に合いません。寒暖差で体調を崩されている方が多い
   のではないでしょうか? 私も微熱や喉の痛みで、近くのクリニックに行ってみました
   が院内には入れず外で待機し、コロナ検査及びインフル検査をし、結果は陰性で風邪
   薬をもらい帰宅しました。【風邪】であれば風邪の症状に応じての薬でなく、一律
   同じ薬を処方されるのだと思うと、強い薬かもしれない!大丈夫か!と疑ってしまい
   ます。 また、9月頃から右目が思わしくなく、先日受診したら角膜炎が再発した
   らしく、また、当分眼科に通院を始めることになりました。今年は1月から体調面
   で、特に顔の右側(目・まぶた・鼻・歯)に集中しており通院ばかりの年になって
   しまったようです。来週は日帰りで眼瞼下垂の手術をしてきます。(10/11@)


○高年齢雇用継続給付金の支給率変更(R7年4月〜)
 要件:@雇用保険加入期間が通算5年以上ある
    A60歳等到達後も継続して雇用(別会社への転職もOK)されている
    B60歳以降の賃金が60歳時点と比べ75%未満である
 留意店:1.60歳以降の就職先が雇用保険に加入していない場合には対象外
     2.60歳到達前に離職し、60歳以降に再就職でもその間1年以内の空白期間であれ
     ば対象となる

    雇用保険加入期間通算5年以上(60歳時点)→ → 賃金が75%未満に低下(60歳
                           〜65歳未満)
 
現行の支給率

   ・低下率61%以下なら、毎月の賃金の15%を支給
   ・低下率75%以下なら、毎月の賃金の0.44%〜14.35%を支給
   ・低下率75%以上なら支給無し
 
R7.4〜改定
改定後の支給率

   ・低下率64%以下なら、毎月の賃金の10%を支給
   ・低下率75%以下なら、毎月の賃金×0%〜10%未満を支給
   ・低下率75%以上なら支給無し

○育児・介護休業法改正については、198号でご案内
○傷病手当金申請では、精神疾患の増加傾向と報告(協会けんぽ)
 協会けんぽの令和5年度の傷病手当金の給付状況によると、精神疾患の支給件数は6万件で右肩上がりとのこと。コロナによる申請を除くと4割を占め、令和に入ってからより増加幅が大きくなり、また、精神疾患の平均支給期間も長く218.55日、がんは193.71日。 精神疾患への給付件数は6万弱でがん患者への給付件数は2万3千件。
 精神疾患で主なのは、うつ病、適応障害等があげられる。原因は強いストレスからきているものであり、誰でもなり得るので職場改善やコミュニケーションの取り方などの積極的な取組を行うようにしてほしい。
 







2024/08/08 11:11:06|ねづ通信
196号
★★★久しぶりのアップです。
   パリオリンピックもいよいよラストスパートですね。私は男子バレーボールを応援し
   ていましたが、イタリアに敗れてしまい残念。でも、彼らは全員頑張ってバレーボー
   ルの楽しみを教えてくれました。段々オリンピックをワクワクして見るというのが少
   なくなっている中、今年はバレーボールのお陰で暑い中であっても熱い応援で元気
   をいただきました。感謝! 4年後も楽しみです。
   以前からの副鼻腔炎が治らないため、11月に手術することになりました。1泊か日帰
   りなのかと思っていたら、1週間入院とのことで「あら、ま〜」と驚き。入院して
   手術をすることは無かったので不安な気持ちもありますが身体のメンテナンスのため
   と思うことにしました。年内に不具合なところを少しでも治しておきたいところで
   す。(8/8)★★★


○最低賃金が全国一律50円アップ
 最低賃金審議会は、50円引上げとする答申をしました。50円引上げは過去最大となります。物価と賃金のバランスが悪い現状においては、引上げもやむを得ない状況だとはいえます。ただ、最賃以上の賃金を支給したとしても中小企業にとっては人手不足状態に変わりはないかと思います。
 中小企業にとっては、この引上げの影響で懸念される課題が多く、支援拡充を求めることも併せて要望されているようです。
 
 令和6年10月1日施行
  埼玉県  1,078円  東京都  1,163円  千葉県  1,076円

○健康保険証の発行は、12月2日で終了
 現行の健康保険証の発行が12月2日で終了し、マイナンバーカードに移行(マイナ保険証)することとなりま
  す。
 マイナ保険証で受診すると、限度額適用認定証が不要となり、或いは(本人同意あれば)高額療養費の一時立替払いの請求等の手続きも不要となり
 ます。
 12月2日で発行終了ですが、現在お持ちの健康保険証は令和7年12月1日まで利用はできます。
 マイナンバーカードをお持ちで無い場合には、【資格確認書】で受診することは可能です。
 マイナ保険証の読み取りができない場合等のために備え、【資格情報のお知らせ】が交付されることになります。そのために、9月9日以降協会けんぽ等から「資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバー下4桁)が送付される予定です。資格情報のお知らせ等は従業員に渡していただき、マイナンバーの確認等をすることになります。その際、下段左側の【資格情報のお知らせ】を切り取って大事に保管しておいてください。

 令和6年9月2日(月)から下記の専用ダイヤルが開設され、マイナ保険証や資格確認証等に関するお問い合わせ先となっていますので、ご利用下さい。
 
 協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル 0570-015-369

○埼玉労働局 運輸交通業を重点として指導監督
 運輸交通業種において、過去労基法の労働時間違反が4割、安衛法違反が3割あったことを鑑み、埼玉労働局は時間外労働と共に健診実施状況も確認していくとしています。特に埼玉県は運送業が多いようで、実際労基署の指導による地域産業保健センターへの産業医による意見聴取の申込みが増えています。
 安全衛生法で健診結果後の有所見者(例:高血圧、脂質異常等指摘された方)に対しては産業医からの意見聴取が義務化されています。単に有所見者に対し、会社で受診するように指示をしただけでは安衛法に違反していると指摘されることになります。健診後、3ヶ月以内に意見聴取することとなっていますので、期日厳守してください。

○NTTのタウンページ終了(令和8年3月)
 電話番号案内サービスの【104】と【タウンページ】の発行を令和8年3月に終了します。スマホや携帯電話の普及により、固定電話の需要低迷が影響しているそうです。終了後はオンラインの電話帳サービス「iタウンページ」に変わることになります。
 一方、固定電話や公衆電話はNTT法に定められており提供義務となっているので現時点では存続だが、法見直しが検討されているので今後のどうなるか・・・。
 
 







2024/06/13 14:17:03|ねづ通信
194号
★★★事務所の決算が何とか目途がたったので通信再開。 今年になり、病院通いが多くなり
   ました。4月は、耳鼻科・眼科・歯科へ。眼科は、2月患った右目角膜炎の影響か?
    黒目が濁っているようで視力低下で治療中。右側の鼻は脳ドッグで副鼻腔炎と指摘さ
   れたので最近受診したが、レントゲンの結果、奥歯の影響も考えられるので歯科で検
   査必要となり、検査次第で歯の影響がない場合にはCTを撮り、それによっては手術
   の可能性もあり得ると言われた。何と、そんなに酷い状態なのかと驚いてしまった。
   眼科で瞳孔をひらき、4h程で回復すると言われたが、会計後すぐ運転し暗い中帰宅。
   あまりにも見えない状態で、ヒヤリした所もあったが無理をせず少し休んでから帰宅
   すればよかったと猛省。(4/18)★★★


○雇用保険法施行規則改正(R6年4月1日〜)
 育児休業給付の期間延長の厳格化が、4月から始まっています。
 原因:子どもを保育所に入所させる意思がないにも関わらず、育児休業給付金の受給期間
    を延長する目的で自治体へ入所申込みをする行為が目立っているため、そのような
    行為を防止する目的で厳格化。
 
 今までは、自治体が発行する入所保留通知書や入所不承諾通知書で確認のうえ、給付して
 いましたが
 ↓
 改正後、追加事項として
   自治体に申込んだ内容が/
   速やかな職場復帰のために/
   保育所等における保育の利用を希望しているものと/
   ハローワークが所長が認めるものであること/

 添付書類:@入所保留通知書
      A本人が記載する申告書
      B自治体への利用申込書の写し
 改定適用:4月1日以降に1歳、又は1歳6ヶ月に達する日を迎えた子

○子ども・子育て支援法等改正案(令和7年4月〜)
 ・出生後休業支援給付の創設(雇用保険)
    ・・・被保険者及び配偶者双方が休業を取得することを要件
      ただし、配偶者が専業主婦(夫)、ひとり親の場合、育休取得は要件とせず。
      賃金の13%相当額を支給
 
  ・育児時短就業給付の創設 (雇用保険)
    ・・・2歳未満の子を養育するため時短勤務者に、賃金の10%支給

 一方、国会で審議中だが(※4/18時点)、令和8年4月から子ども・子育て支援金制度に
 より、健康保険の保険料に上乗せして徴収される。令和8年度から令和10年度までの3年間
 にかけて段階的に徴収額が拡大する制度設計となっている。
 ※補足:令和6年6月5日可決

○国民年金保険料の免除措置の創設予定(令和8年10月〜)
 育児期間中、厚生年金制度では厚生年金保険料が免除扱いとなっていたが、いよいよ国民年金制度に加入されている自営業・フリーランス等も国民年金保険料が免除されること。法案が可決されれば、令和8年10月からとなる。免除期間は、子が1歳になるまで期間となる。
 国民年金第1号被保険者であった、産前産後免除期間が適用されている実母の場合は、産後免除期間に続く9ヶ月間を育児期間免除の対象期間とされている。すなわち、産前産後期間4ヶ月+育児期間免除対象期間9ヶ月となる。







2024/06/13 13:53:00|ねづ通信
195号
★★★久々の更新です。
   
194号は4/18作成していましたがアップ忘れていましたので、今回同時にアップしま
   す。

   定額減税が、いよいよ6月支給分からスタートしました。給与計算業務に携わっている
   方にとっては、煩わしい事務作業だと思います。年末調整で対応できるところ、わざ
   わざ時間と手間をかけて実施するのは勘弁してください、と言いたいところです。
   国としては物価高への対応として納税者本人とその扶養家族1人につき30,000円+住
   民税10,000円を所得税より控除することで経済面を助成していく政策をとってい
   ます。ただ、定額減税における扶養の所得制限ですが、給与だけなら103万円以内
  (所得48万円)のところ、130万円以内だと勘違いする可能性もあります。年末調整時
   に扶養の収入が103万円超えてしまった場合には、定額減税分を戻すことになります
   ので、年調不足・還付の有無で一喜一憂することになりそうです。
   話がかわりますが、6月下旬長男が車の納車に合わせ、ドライブがてら山梨方面への
   一泊二日の豪華(???)旅行に招待してくれましたので、久々の遠出で楽しみで
   す。 (6/7)★★★


○傷病手当金の待機期間について
 勤務中、具合が悪くなり早退した場合の取扱い
 傷病手当金は、労務に服すことができなくなってから4日目から支給となっています。体調
 不良での早退した日当日は、待機期間の3日間に含めて良いのかどうかと思い悩むところで
 すが、当日も待機期間に含めてOKです。
 『就業時間中に労務不能となったとき、その日は待機期間3日に含まれ、賃金の全部又は
 一部を受けていたか否かは問わない』(昭28.1.9保文発69号など)

 病院に通院するかたと早退・遅刻の場合
 出勤した日として案内するとなっていますが、事情によりけりだと思いますので協会けん
 ぽ等でご確認下さい。
 『午前中のみ出勤し従前の業務に服する場合は通常支給されない』(昭31.1.19保文発
 340号)

○短時間労働者の社会保険適用範囲拡大(R6年10月1日〜)
 現行では、被保険者101人以上の企業で働く短時間労働者が社会保険加入対象となってい
 ます。
 適用拡大後は、被保険者51人以上の企業で働く短時間働者が対象となります

 ※上記のような対象企業を【特定適用事業所】と呼びます。
  特定適用事業所は、1年のうち半年以上、厚生年金保険被保険者数(短時間労働者は除
  く)が51人以上となることが見込まれる企業のことです。
 ※被保険者とは、厚生年金に加入している労働者のことを指します。

○自動車運転の時間外労働の上限規制(R6年4月〜)
 時間外労働の上限規制が5年間猶予されていましたが、今年4月から自動車運転の場合、
 時間外労働の上限が960時間までとなります。この自動車運転と業は、建設業や医師等
 の時間外労働の上限規制と合わせて【2024年問題】呼ばれています。
 ただし、自動車運転・医師に関しては時間外労働と休日労働の合計100時間以内、2〜6ヶ
 月平均80h以内の規制は適用されません。
 また、特別条項付き36協定の場合、時間外労働が月45h超えることができるのは年6回ま
 での規制も適用外となります。

○雇用保険の適用拡大
 R6年5月10日に成立した雇用保険法改正の一つとして、次のとおり雇用保険適用拡大が決
 定しています。
 運用は、令和10年10月1日からとなります。
 
 現行:週20h以上で、31日以上雇用される見込がある場合に加入義務あり
    算定基礎日数11日以上、或いは80h以上あること
 ↓
 改正週10h以上
    算定基礎日数6日以上、或いは40h以上であること

   







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