司法書士は簡裁の代理権認定を受けていれば 依頼者に代わって消費者金融会社との交渉代理権があります。 この場合の代理権の範囲について、ご質問がありました。
①債務が150万円だとして、利息制限法に引きなおして計算した結果、債務が90万円になったとしたら、その方の経済的利益は60万円です。 司法書士の代理権である140万円の判断基準は「経済的利益」ですから、60万円は140万円以下なので、司法書士が代理することができます。
②借り入れ期間が長く、過払いが発生している場合、過払い金が経済的利益となります。長く借り入れいる方の中には過払い状態になっている方も多いようです。 また、消費者金融に債務を完済された方も、過払いの可能性がとても高いと言えます。ぜひ一度、ご相談ください。
③仮に債務減額してもそれが140万円を超えたり、過払い額が140万円以上だとしても、司法書士は本人訴訟を支援しています。本人訴訟であれば、費用も少なくて済みますので、ご相談いただけたらと思います。
依頼する費用や、債務整理を依頼するとどうなるかなどなど不明な点も多いかと思います。 納得のいくまで説明させていただきますし、相談の段階でしたら費用は頂戴しておりません。また土曜日や平日夜などでも、お時間をお約束させていただければ、応じていますので遠慮なくおっしゃってください。 |