社労士からのおたより

 
2015/08/27 17:31:00|ねづ通信
9月号(92)
~~~温度差が身にしみる今日この頃
   冷房つけたままで、毎晩寝ています。最近肌寒くなったにも関わらず、冷房つけた
   ままなので、足が冷えお腹をこわすという今までにない体の変調を感じています。
   若い時とはやはり違うのだと実感しています。ということで、この2~3日靴下を履い
   て下半身から暖かくすることにしました。
   最近、腕時計を無くしてしまい(家の中で無くしたと思いますが・・・)、習慣とは
   恐ろしいもので、ついつい腕時計をしていた腕を見て、何時だろうかと確認している
   自分を発見。私は、革製品腕時計が好きです。でも、汗や水に弱いので、これから
   は革製品はやめようかと考えています。~~~
   byゆみ子

★無期転換ルールの特例(継続雇用の高齢者の場合)
 6月号(89)にも紹介して2回目となります。定年後引き続き雇用されている有期雇用労働
 者は、都道府県労働局長の認定を受けた事業所で働く場合には、5年を超えて反復更新され
 ても無期転換申込権は発生しません。
 認定が取り消された場合には、特例ルールは適用されなくなり、通常の無期転換ルールが
 適用されることになります。

 ①特例の適用を希望する場合:
   『第二種計画認定・変更申請書』を作成し、都道府県労働局に提出し、認定を受ける
    こと
   申込書及び詳細については、HPをチェックして下さい。
   ・大阪労働局 労働契約法関係第二種ヶ各認定・変更届
   ・高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について 

 ②ケースごと確認(厚労省のHPより)
 例として・・・
 A.定年(25.3.31)→(25.4.1)継続雇用(有期)を5年超えた(30.4.1)から無期転換
  申込権発生しないのでなく、(25.4.1)から無期転換申込権発生しない。

 B.定年(26.3.31)→継続雇用(有期)を5年超えた(31.4.1)から無期転換申込権発生
  しないのでなく、(26.4.1)から無期転換申込権発生しない。

 C.定年(24.3.31)→継続雇用(有期)を5年超えた(29.4.1)から無期転換申込権発生
  しないのでなく、制度ができた(25.4.1)の時点から特例の対象となります。

★年休指定「5日」義務化する方針
 労働時間制度のあり方や年次有給休暇取得率の低さなど検討課題となっている事案につい
 て、年次有給休暇時季指定義務として『5日』とらせる方針を打ち出している。年次有給
 休暇付与日数が10日以上の労働者を対象とする。
 継続勤務6か月以上、かつ、8割以上の出勤率があれば、入社してから7カ月目には年休
 10日間が発生することになる。





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